管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-11 04:15:32
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
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第三者管理方式について

701: 匿名さん 
[2023-03-19 11:51:20]
スレ主旨に書かれていますが、Aマンションの住民がいつでも
Bマンションの情報を見ることができるという案ですが、かなり
無理がありますね。
第三者に管理を委託してそれをやれば第三者は罰せられますよ。
702: 口コミ知りたいさん 
[2023-03-20 11:08:29]
ぼったくりはだめだけど、それを規制する法律がない。
ないというより、ぼったくりの数字の根拠が分からない
からじゃないかな。
703: 匿名さん 
[2023-03-20 11:33:46]
第三者管理と称して管理会社が請け負うなんてなんちゃってが横行してる。規制すべきでは。
704: 匿名さん 
[2023-03-20 11:34:07]
ぼったくりはいくらからならそういう表現をしなさいという
決まりはないからね。
卵の値段でも、スーパーによって大きく違っている。
一番分かりやすいのが、飲み屋の料金だね。
ビール1本の値段、店によって大きく違うよ。
705: 匿名さん 
[2023-03-22 19:34:46]
>>704 匿名さん
5%くらいならぼったくりOK.
706: 匿名さん 
[2023-04-16 19:47:38]
第三者管理は、悪徳管理会社にとって、住民をだまして印鑑と通帳を手に入れる一番簡単な方法なんですね。なるほどー--世の中とんでもなく悪いやつがいるんですね。特にこのマンション管理業界にはね。
707: 匿名さん 
[2023-04-16 20:24:03]
特に、利益相反関係にある管理会社が管理者になる、利益相反関係当事者管理は絶対にやってはいけない。
どうしてかと言うと、待っているのは蟻地獄。
708: 匿名さん 
[2023-04-16 20:30:12]
出た!あの当事者管理教教祖様がこのスレにも光臨しました。
709: 匿名さん 
[2023-04-17 11:22:30]
管理会社でなければマンション管理士様ですか。
どちらかというとマンション管理士様の方がいいような気もするね。
710: 匿名さん 
[2023-04-17 12:01:47]
>>709 匿名さん
管理会社を選ぶと利益相反は避けられない。
信頼できるマンション管理士を選ぶほうが良い。
711: 匿名さん 
[2023-04-21 11:38:14]
第三者の管理を採用するとすれば、管理会社より
マンション管理士の方がいいでしょうね。
利益相反する対立軸があった方がいいでしょう。
712: 匿名さん 
[2023-04-21 12:37:25]
管理会社が理事長=管理者に就任するのを法律で禁止すべきで、
監事廃止を強要する管理会社があるが、監事の役割は重要であるので
廃止を法律で禁ずるべき。
713: 匿名さん 
[2023-04-21 12:41:51]
管理会社は、管理者にはなれるが、理事長にはなれない。
714: 通りがかりさん 
[2023-04-21 12:51:58]
>>713 匿名さん
理事長を廃止するからなれなくても問題ない
715: 匿名さん 
[2023-04-21 13:13:04]
>>713 匿名さん
理事長就任も可能です。
無知な書き込みはやめてください。
716: 匿名さん 
[2023-04-21 13:15:55]
この[理事長代行]、マンション住民の高齢化や賃貸化が進む管理組合・投資マンションやリゾートマンションのような[そもそも理組合員の多くがマンションに住んでいない]ような管理組合を想定し、ここのところ国土交通省が「管理者管理制度」(第三者管理、というほうが伝わりやすいかも)として検討・一般化を進めています。

そもそも理事長代行制度は、住民(組合員)が主体で住民が物事を決めるプロセスをやめ、執行部(理事長)そのものを外注する、新しい仕組み、と言えます。

717: 匿名さん 
[2023-04-21 13:58:41]
>>715 匿名さん
>>>713 匿名さん
>理事長就任も可能です。
>無知な書き込みはやめてください。

理事長は、自然人に限られ、法人はなれない。
718: 匿名さん 
[2023-04-21 14:37:30]
法人の代表者がなるのが妥当ですね。
719: 匿名さん 
[2023-04-21 14:48:00]
というよりも、>>714 が正解。
720: 匿名さん 
[2023-04-21 14:49:20]
>>717 匿名さん
>理事長は、自然人に限られ、法人はなれない。

そうです。
だから、理事長は管理会社の社長が就任し、
口座も印鑑もその管理会社の社長名義になるので、
第三者管理はおかしいと思っています。

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