管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-08 21:59:51
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
注文住宅のオンライン相談

第三者管理方式について

568: 匿名さん 
[2022-11-22 00:25:19]
>>566 口コミ知りたいさん
第三者管理を管理会社に委託するのは超危険ですよ
569: 購入経験者さん 
[2022-11-22 09:09:09]
>>566 口コミ知りたいさん
各人の法律関係、社会関係を、それぞれの自由な意思によってその欲するとおりに規律させる原則。この原則は、普通には契約自由の原則として現れるが、遺言の自由の原則などとしても認められる。契約自由の原則は、個人の独立・平等を前提とする。しかし、経済的・社会的関係からすると、人はけっして平等でも対等でもない。経済的・社会的関係において著しく差異のある当事者間で契約を自由に放任することは(たとえば、資本家と労働者の間、地主と借地人の間、大企業と一般消費者の間での契約)、いわば弱肉強食を認めることとなる。このような場合に契約を社会的に妥当なもの、合理的なものにしようとするなら、当事者の自由意思に任せておくべきでないこととなる。ここに契約自由の限界が認められ、その制約が必要とされてくる。契約自由の制約、契約の合理化は、立法、行政、司法の各方面から行われる。

上記の文の意味があなたにわかりますか
おそらくわからないでしょう
つまり、あなたは法の原則と法の現実の区別が出来ないほど、あ〇だということです
570: 匿名さん 
[2022-11-22 12:59:17]
>>569さん
あなたは法学者ですか。
571: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-22 19:39:34]
>>569 購入経験者さん
誰も読まないだろうw
572: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-22 19:40:40]
実務ではへんな学説は関係ないよ。あほ
573: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-22 19:51:19]
第三者管理方式で管理会社に管理者をやらせるのは
分譲マンションを賃貸マンションみたいな管理にしたいからなんだよ。
そういう人が管理組合の多数派なら従うしかあるまい。わからんのか?
売却することもできるしね。
574: 匿名さん 
[2022-11-22 19:55:47]
575: 買い替え検討中さん 
[2022-11-22 21:25:33]
>>573 検討板ユーザーさん
違いますよ 管理会社がやり放題やるためですよ
そんなこともわからないんですか
というか わからないふりしてるのかなw
576: 名無しさん 
[2022-11-23 10:16:57]
>>575 買い替え検討中さん
      ↑理事会や総会でそのように言って反対しても同調する人がいないアホ
多数派は多少割高でも近隣とのトラブルになりやすい議論をしたくないのだよ。理事会方式は対立を生むだけだ。
577: マンション比較中さん 
[2022-11-23 10:32:49]
>>573 検討板ユーザーさん
賃貸マンションみたいな管理とは、共用部分と専有部分の一括管理ですか?
賃貸人の投資家オーナーは、その方がいいかもしれない。

管理会社には、マンション管理適正化法で、管理組合から共用部分の管理を受託する「マンション管理業者」と、昨年6月施行の賃貸住宅管理業法で、区分所有者から専有部分の管理を受託する「賃貸住宅管理業者」がある。

マンション管理業者と同じく、(200戸以上を受託する)賃貸住宅管理業者は、国交大臣の登録を受ける義務がある。

例えば、「将来的には管理しているマンションを全て第三者管理方式に切り替えることが目標」という合人社計画研究所は両者を兼ねている。宅地建物取引業者をも兼ね、賃貸や売却もやりやすい?

国土交通省 | 業者総括検索
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/sokatsuKensaku.do

578: マンション検討中さん 
[2022-11-23 11:53:09]
>>576 名無しさん
悪徳管理会社はそう言って理事会を第三者管理へと転換させますから、
皆さん気を付けてください
あとはもうボッタクリ地獄が待っているだけです
579: 通りがかりさん 
[2022-11-24 21:45:40]
>>578 マンション検討中さん
     ↑そのように理事会や総会で言っても規約改正議案を否決できないアホ
580: 匿名さん 
[2022-11-26 05:57:58]
>>579 通りがかりさん
おたくの会社が委任状偽造という汚い手を使うから、
気を付けないといけない
581: 購入経験者さん 
[2022-12-07 20:19:03]
やむを得ない理由で第三者管理に移行するとしても
監視機能のある理事長・理事会・監事は絶対に廃止してはいけない
管理者は管理会社ではなく、マンション管理士に任命してください。
管理会社の利益相反問題は管理組合にとって大きな危険を意味します。
582: 名無しさん 
[2022-12-07 22:01:03]
>>581 購入経験者さん
利益相反を具体的に教えてください!
583: 匿名さん 
[2022-12-08 05:15:16]
>>582 名無しさん
そんなことも知らないの?
管理会社は第三者ではないことぐらいは分かるよね。
管理会社は当事者であって、管理会社への利益誘導をすればするほど管理組合は被害が増えるということ。
管理会社が管理者になるのを第三者管理と言う表現は間違っている。
当事者管理方式が正解。
584: 周辺住民さん 
[2022-12-08 09:05:52]
>>583 匿名さん
当事者概念については、民事訴訟法(判決手続)や刑事訴訟法における法的定義があるから、”当事者管理方式”という名称(?)は正解でありえない
一番わかりやすくて実体に即しているものは、外部専門家管理方式だろうが、
第三者管理方式でいいんじゃないの
管理会社が管理者になった場合、自己契約になるわけだから、
ここに法的規制、法的禁止、法的罰則があってしかるべき
契約による合意論だけでは、解決策として不十分だと思う
585: 匿名さん 
[2022-12-08 10:32:42]
>>584 周辺住民さん
しっかりしてよ。
>管理会社が管理者になるのを第三者管理と言う表現は間違っている。
あんたは管理会社が管理者になることを外部専門家管理方式と言いたいのか?
反論したなら、原文をよく理解してからにしようね。
まず、文章理解力を身に着けた方がいい。
それと君は名無しさんなの?
586: 周辺住民さん 
[2022-12-09 10:26:45]
>>585 匿名さん
言ってもいないことに対して、反論されても困ります 笑
人生で理解力を養う練習してこなかったんですね
587: 匿名さん 
[2022-12-09 11:00:56]
>>585 匿名さん
お前が間違っている。
588: 匿名さん 
[2022-12-10 14:16:03]
>>584 周辺住民さん
>管理会社が管理者になった場合、自己契約になるわけだから、
管理者である管理会社が自分である管理会社と管理委託契約を結べば、自己契約になるが、管理組合がそんな事させるのかね。
それこそ二重払いになるだけ。

>一番わかりやすくて実体に即しているものは、外部専門家管理方式だ
だから、管理者である管理会社に自主管理させればよいのではないか。
第三者管理方式は、形式的には自主管理でなければおかしい。
管理者である管理会社は、予算や事業計画に基づき自分で事務管理を行い、点検や修繕業務は、管理会社ではなく実施業者に直接発注すべき。
それが出来るから、管理会社を管理者にするんだろ?

管理組合は、予算と事業計画を承認して、後は管理者に任せる。
理事長や理事会は、年度終了後決算と業務報告を監査し承認する事で、組合運営を楽に進める事が出来る。
589: 名無しさん 
[2022-12-10 18:56:07]
>>583 匿名さん
利益相反を教えてと言ってるいるのに誘導がとか言われても困りますね。
基本を学習された方がいいと思います。
590: 購入経験者さん 
[2022-12-10 20:29:24]
>>588 匿名さん
がいうのは、従来どおり理事長や理事会を設け、監事的立場となる「② 外部管理者理事会監督型」でしょう。

管理会社が進める第三者管理方式は、理事会を廃止し、第三者(管理会社やその関連会社)に理事会業務を委託する「③ 外部管理者総会監督型」。

管理組合側の「煩わしい、面倒くさい」理事のなり手不足を掲げるが、最大の理由は、管理会社側の理事会支援業務を省き、フロントマンの人手不足を解決するため。

将来的には、従来のようなフロントマン職種の廃止が目標ではないだろうか?!


<参考資料>
週刊ダイヤモンド22年6月4日号 住人も購入検討者も必読!マンション管理(pp58-59)

(合人社計画研究所の●経営企画本部長)~
「将来的には管理しているマンションを全て第三者管理方式に切り替えることが目標」(●氏)という。

 実は、管理会社側にも第三者管理方式を進めたい理由がある。「フロントマンが土日や夜間に管理組合理事会と打ち合わせを行わなくてよくなり、担当者の労務状況が大きく改善する」と合人社の■営業本部次長は指摘する。管理会社の人手不足は業界全体でも深刻化しているが、第三者管理方式ならこれを解決できるのだ。~
591: 匿名さん 
[2022-12-10 20:34:37]
>>589 名無しさん
当事者管理は利益相反だよ。
分譲マンションの管理は適正化法で組合の資金の収支
と保管業務を義務付けられています。
その管理会社が自分の管理するマンションの管理の管
理者になるのは利益相反になると思います。
592: 評判気になるさん 
[2022-12-10 21:56:52]
管理者(代理人)による自己契約、双方代理、そのほかの利益相反行為は、禁止ではなく、管理組合(本人)の許諾、追認があれば有効だから、総会で管理者が申告し、許諾、追認の総会決議をするのでしょう(か?)

〇改正民法(2020年4月施行)

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
593: 名無しさん 
[2022-12-10 23:53:10]
>>591 匿名さん
利益相反とは互いの利益が相反すること、つまり片方が儲かると片方が不利益を被ることです。
管理会社が管理者となることで管理会社へ割高な手数料を支払うことになる等の場合です。
管理者になることが利益相反となる訳ではなく、管理者となり管理会社への利益を誘導したりするなど具体的な行為が利益相反です。
594: 匿名さん 
[2022-12-11 00:12:22]
>>593 名無しさん
なるほどね。
利益を誘導しなければ利益相反にならず。
誘導すると利益相反になるか。わからん。
完全犯罪がしやすいがね( ´艸`)。
利益誘導が容易になれば利益相反になるのか
ならないのかだよね。
お宅の回答はマンション管理士試験には0だよね
( ´艸`)。
595: 口コミ知りたいさん 
[2022-12-11 12:58:35]
現在、第三者管理をファミリー向けマンションに導入しているマンション管理会社は二つある。一つは、合人社で、もうひとつは長谷工。
両社とも理事会廃止は同じだが、合人社のほうは、もちろん理事会廃止に加えて監事廃止を要求するだけでなく、理事長に合人社社長が就任するために口座名義が同社長に書き変えられる。
合人社のHPや宣伝の図では、監事が廃止されていないが、実際に管理組合に強要してくるのは「監事廃止」だ。こうなってしまうと、区分所有者の監督権がすべて失われてしまい、まさに利益相反そのもののやりたい放題になる危険があるのではないか。合人社は、現在管理中のすべてのマンションを第三者管理に転換させると豪語しているが、それは区分所有者がみずから決定すべきことなのではないだろうか。
それに対して、長谷工は合人社ほど第三者管理導入にさほど積極的ではないものの、管理組合が導入を決定した場合に、Smooth-eによって、ひとりひとりの組合員の声を拾い上げ、管理組合代表による監事の権限を強化するとしているという大きな違いがある。(だが、いったん理事会を廃止すると、復活させるのは至難の業であることから、どうしても第三者管理を導入するなら、パターン2しかないと思う。たとえ形式だけになっても、区分所有者の理事長・理事会は温存すべきである。管理者は管理会社でなく、マンション管理士を選べば利益相反にはならない。)
とはいえ、国交省の「マンションの新たな管理ルール」に関する検討会において、利益相反の観点から、管理会社が管理者になるべきではないという主張を固持した大京アステージの例もある。大半が、ファミリー向けマンションに関しては、同意見なのではないだろうか。
国土交通省のガイドラインも新たなマンション管理評価制度も監事の役割を重視しているので、なぜ合人社が監事廃止を主張するのか理由を知りたい。
ここは、合人社関係者が多く出入りしているようなので、この疑問に答えてもらえるとありがたい。監事を廃止するパターンなど、国土交通省の三つのパターンのいずれにもあてはまらないのではないか。


596: 口コミ知りたいさん 
[2022-12-12 12:35:17]
管理会社に理事会の仕事丸投げなんかしたら
どうなるかなんて小学生でも分かる話でしょう。
いやそんな主張をする時点で会社の素性が知れるという物。
そんな主張をしてきた時点でむしろ管理会社ごと変更するのが
合理的思考という物じゃないんですかね?
いよいよ本性を隠しもせず開き直って現してきたという話ですからねえ。
理事会業務を委託するにしたって最低でも管理会社とは別資本別経営者
何のかかわりもない別企業体に依頼するのが当たり前の常識人の思考でしょう。
597: 口コミ知りたいさん 
[2022-12-12 12:47:17]
まあ別企業体にしても長期になるほど管理会社との癒着や
談合のリスクは上がるのが当然なので委託業者も
連続任期は10~15年を限度とする。その後は最低でも任期と同期間の
空白期間を開けないと再任不可。などの防護措置が必要でしょう。
598: 匿名さん 
[2022-12-12 14:28:12]
>>597 口コミ知りたいさん
10年なんて癒着するには十分過ぎる。やるなら二年サイクルだ。
599: 口コミ知りたいさん 
[2022-12-12 16:41:36]
>>598
だいたいマンションの大規模修繕の周期が10~15年なので
その程度の期間は見て貰わないと、短期的な利益のみを考えて
建物の修繕に力を入れず、長期的に見たマンション所有者の利益を
損なう可能性があります。
もちろん言動、能力に問題があると発覚した業者は、理事会で早々に
解任するのは当然でしょう。特に問題がなければ10~15年か、
次の大規模修繕まではやって貰った方が、長期的視点に立った
マンション経営が可能になるので所有者利益にも繋がる事になるでしょう。
600: 購入経験者さん 
[2022-12-14 06:59:09]
>>599 口コミ知りたいさん
重要なのは、監督・監査・監視です。マンション管理の行政アドバイザーや中立的な
マンション管理士など専門家に定期的にチェックしてもらうことですね。
おかしなことをやるのは、悪徳管理会社だけでなく、悪徳理事長や悪徳理事である可能性もありますから。
601: 匿名さん 
[2022-12-22 11:31:06]
そういうことだね。
悪いことをするのはどこにでもいる。
公務員だろうが弁護士や会計士もね。
602: 口コミ知りたいさん 
[2022-12-31 14:22:35]
管理会社の第三者管理は絶対にやめたほうがいいよ
603: 管理担当 
[2023-01-01 08:56:37]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
604: 匿名さん 
[2023-01-16 14:00:23]
管理会社がする理事会廃止型の第三者管理って既存の委託費より上がるのでしょうか?それとも下がるのでしょうか?或は据え置きでしょうか?
605: 匿名さん 
[2023-01-16 19:20:19]
>>604 匿名さん
あんた、想像力が鈍感だね。
例えば、オークションで売り手の人間が買い手側の意志とは無関係に勝手に値段をつけられるとなると、どうなると思う。
606: 匿名さん 
[2023-01-16 19:26:57]
相手(組合員)の認知症を利用して、オレオレ詐欺と同じことをやるのが管理会社の管理会社による管理会社の為の第三者管理。
607: 名無しさん 
[2023-01-16 19:31:09]
>>605 匿名さん
質問に質問で返すな愚か者
608: 匿名さん 
[2023-01-16 19:40:10]
ttps://gendai.media/articles/-/103531?page=3
第三者管理者方式のメリット

 ~

管理会社にとっては、一般的に、理事会出席や資料作成の対応業務がなくなりますので、フロント社員の可能な仕事量が1人当たり8~20物件くらいだったとすると、「第三者管理方式」で理事会がなくなれば、その倍の16~40物件くらいのマンションを担当することが可能になると考えられ、管理会社の効率化、人手不足解消にもなります。

 ~

さらに、上記のように1マンションあたりのフロント社員の業務量も減ることで、結果的に人件費が削減できることになり、管理委託費用が少し安価になるということも聞き及んでいます。
609: 匿名さん 
[2023-01-16 20:15:39]
民法第百八条の自己契約、双方代理、利益相反行為について、総会で管理者(代理人)である管理会社が区分所有者(本人)に申告し、許諾決議、追認決議がなされていれば問題ないと理解します。実態はどうなのでしょう?


ttps://gendai.media/articles/-/103449?page=3
管理会社が管理者になると

 ~

管理者である管理会社が自らの会社の管理委託契約更新を総会に上程し、自らを管理者候補者として総会に上程することは、管理会社と管理組合との契約は双方代理となり利益相反にならないのかいうご相談は多く寄せられています。

これについては、管理会社を管理者とする承認及び管理者業務の委託契約締結承認が、総会において適切になされていれば基本的には問題ないという回答が出ています。(国土交通省平成24年1月マンションの新たな管理方式の検討 第三者管理者方式に関する主な相談事例5から)


〇民法

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
610: 匿名さん 
[2023-01-16 20:15:44]
>>608 匿名さん
ありがとうございます。とても参考になります。

611: 匿名さん 
[2023-01-16 21:53:42]
>>608 匿名さん
>管理委託費用が少し安価になるということも聞き及んでいます。
嘘つけ!
逆に高くなっている。
やらなくてもいいぼったくり工事を増やし、収支決算は赤字となり、赤字解消のために管理費を値上げする。
負のスパイラルが待っている。
行きつく先は破綻マンション。

612: 匿名さん 
[2023-01-16 22:05:26]
>>608 匿名さん
>16~40物件くらいのマンションを担当することが可能になる
ぼんくらのフロントでもその程度できるんだ。
613: 匿名さん 
[2023-01-17 08:46:13]
>>611さん
工事は管理組合が決めること。
614: 匿名さん 
[2023-01-17 09:20:16]
20戸とか30戸のマンションは第三者に管理を委託せざるを
えないんだろう。
小規模?に住むと効率が全てにおいて悪くなる。
やはり大規模マンションにした方が良い。
615: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-18 12:25:27]
>>608 匿名さん
>>結果的に人件費が削減できることになり、管理委託費用が少し安価になるということも聞き及んでいます

まったく逆のことを聞いてますけどね。
第三者管理に移行したととたんに、管理会社が値上げを言い出すらしいけど、
理事会廃止してるから、どうしようもなくて、組合員が途方に暮れているとかで、
マンション管理士に助けを求めてくるけど、理事会廃止されているので、合意形成がものすごく大変らしい。多くの場合、第三者管理の管理委託契約で、新たに別の専門家を呼べなくされているので、どうしようもなくなる。「第三者管理にしたら、面倒な役員をやらなくて済みますよ」という管理会社の甘い言葉に安易に乗っちゃ絶対にダメ!

616: 匿名さん 
[2023-01-18 18:39:16]
国土交通省が設置した検討会で有識者等の意見。第三者管理を超えた「完全管理者方式」。


今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省
ttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000214.html

■第2回(令和4年11月21日)
○議事要旨
ttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001577396.pdf

・ 第三者管理に関連してだが、たとえば、管理会社が共用部分を「管理所有」して管理する、第三者管理を超えた完全な管理者方式を採用すれば、定期修繕について集会の決議を不要とすることも可能である。

管理者が専門家として工事内容と費用を決定した上で区分所有者に費用を請求するという管理方式のもとで、区分所有者は費用を負担する者として、いわば納税者感覚で管理者の行動をチェックする「監査」を担う仕組みもありうるのではないか。

管理組合活動の担い手不足や必要な決議が得られないため管理不全に陥る危険性があることが管理組合方式の弱点であるが、完全管理者方式のような仕組みは、不在者や所有不明、要後見状態等の者が一定割合存在することで団体的意思決定が妨げられ適正管理が進まないといった事態を避けられる。


■第3回(令和4年12月23日)
・資料2 第2回検討会追加意見
ttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580310.pdf

・ 第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。このパターンでは、管理組合が存在しないため代表者が存在しない。このような場合、管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。
617: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-18 18:58:27]
>>616 匿名さん
リゾートマンションや、日本語のわからない外人投資家たちの投資型マンションは
そういう完全管理者方式の第三者管理のほうが資産価値を守るために良いと思うけど、
逆にファミリー向けマンションだと、修繕やり放題で(大体が事後報告と聞く)
修繕積立金の枯渇が生じて、資産価値が下がるのではないかと思う。
618: 匿名さん 
[2023-01-18 19:07:35]
>>616 匿名さん
>管理組合が存在しない
おまえはア・ホ・カ
619: 匿名さん 
[2023-01-18 19:09:31]
>>617 口コミ知りたいさん
管理会社が管理者とならない第三者管理方式が大前提となる。
620: 匿名さん 
[2023-01-18 20:19:46]
>>616さん
考えがおかしいよ。
621: 匿名さん 
[2023-01-18 20:58:36]
>>616さん
他にも同じものを書きこんでるね。
622: 匿名さん 
[2023-01-18 21:50:01]
>>620 匿名さん

>>>616さん
>考えがおかしいよ。

どの考え?

>>621 匿名さん

>>>616さん
>他にも同じものを書きこんでるね。

どこに?
623: 匿名さん 
[2023-01-19 10:30:25]
>>620>>621 は、某スレの無責任スレ主の投稿である。
624: 匿名さん 
[2023-01-19 11:14:31]
第三者管理方式を取らざるを得ないマンションもあるのは確かだ。
それは小規模マンションに多い傾向にある。
人材がすくないので当然のことだが。
625: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-19 12:04:37]
第三者に管理を委託するマンションは小規模だとおもうが、
そのお金を理事の手当てにしはらった方がいいんじゃない。
626: 匿名さん 
[2023-01-19 12:36:40]
管理会社の声より(マンション管理業協会)
現在、第三者管理を実施しているマンションは、区分所有者が大手企業の役員や芸能人等で、管理組合運営に携われない方が居住するマンションや管理形態が複雑な複合用途型、投資型マンションが多い。
627: 匿名さん 
[2023-01-19 19:54:15]
リゾートマンションならかんがえられるけどね。
通常のマンションなら自分たちでやりなさい。
628: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-20 00:29:15]
>>627 匿名さん
なぜに命令口調?
629: 匿名さん 
[2023-01-20 09:28:24]
命令口調とは思わないけどね。
リゾートマンションなら考えられるが、通常のマンションなら
自分たちで管理していくべきではないですか。
これならいいですか。
630: 匿名さん 
[2023-01-20 09:30:33]
第三者は泥棒に絶対盗むなよとも言わずに財布預けるようなもの。
631: 匿名さん 
[2023-01-20 09:57:18]
>>629 匿名さん
>命令口調とは思わないけどね。
>リゾートマンションなら考えられるが、通常のマンションなら
>自分たちで管理していくべきではないですか。
>これならいいですか。

そんなことより、>>622 の質問に対する説明は?
632: 購入経験者さん 
[2023-01-20 11:44:47]
第三者管理方式にするのは大変だね。
それこそ管理費等がどんどん減っていくよ。
その先には、管理費等の値上げが待っている。
633: 匿名さん 
[2023-01-20 12:53:09]
第三者管理をしなければならないマンション、それこそが
限界マンションというべきだ。
634: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-20 13:21:27]
>>629 匿名さん
OK!
635: 匿名さん 
[2023-01-23 10:58:42]
第三者管理をしているマンションって全国には
実際どれぐらいあるんだろうか。
何故第三者が管理するのかの理由も知りたい。
636: 匿名さん 
[2023-01-23 11:39:24]
>>635 匿名さん
単純に高齢化などにより管理不全になったり、休みに自分の時間を取られたくないとかだね。
数は知らない。

どっかの会社が強力に進めているようなので変えたい気持ちはなくても強引に変えられたとこもあるかもね。
637: 匿名さん 
[2023-01-23 13:31:52]
part2の書き込みをしている者は、PART3の邪魔をしているだけ。
スレ主でもないのに、何故かPART3を意識している。
そんな暇があるんなら仕事をしなよ。
どうせすぐ途切れてしまうのにね。
内容がつまらないのか誰も相手にしていない。
638: 匿名さん 
[2023-01-23 13:53:14]
第三者管理方式、やらないければならないマンションは
小規模なんでしょうね。
639: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-23 18:50:01]
>>638 匿名さん
大手デベロッパー系が投資型マンションとかに第三者管理を導入してるの知らない?
契約時に同意を求められるから、気を付けないとね。
管理費値上げを言われて、初めて理事会がないことを知って愕然とするとか、
どうしようもないね。
640: 匿名さん 
[2023-01-23 20:08:44]
第三者管理方式は痴呆症住民マンション向き。
641: 匿名さん 
[2023-01-23 21:57:09]
合人社のフロントに聞きます。
第三者管理の委託契約が取れると、
会社からいくらくらい報酬が出るんですかね?

自分が土日理事会に出席したくないから
理事会廃止したいんだよね?

642: 匿名さん 
[2023-01-24 09:08:22]
>>641さん
第三者管理にすると、その第三者管理をしている担当者が
好きなようにマンションの管理ができる。
工事はし放題、管理費等の値上げは毎年実施。
第三者管理の報酬は大幅アップ。
おまけに理事会も廃止なんだからやりたい放題。
643: マンション検討中さん 
[2023-01-24 10:35:28]
金払っても面倒な事やりたくない人向けなんだろうね
更に第三者の監査役がいればいいのではないのかな
644: 周辺住民さん 
[2023-01-24 18:18:11]
>>643 マンション検討中さん
管理会社は第三者の監査役なんかつけてほしくないから
あらゆる方法で妨害しようとします

645: 匿名さん 
[2023-01-26 08:54:57]
管理会社と委託契約しているのに第三者は必要ない。
なんのための管理会社なのかな。
646: 匿名さん 
[2023-01-26 09:59:48]
やはり理事がしっかりしていないからつけこまれるんだよ。
第三者に依頼してもいいようにあしらわれてお金だけ
もっていかれないようにしなければね。
647: マンション検討中さん 
[2023-01-26 10:32:43]
最初から第三者管理方式で販売してたら諦めるしかないですよね
648: 匿名さん 
[2023-01-26 10:45:27]
最初から第三者管理方式を採用している
マンションてあるんですか。
649: 匿名さん 
[2023-01-26 13:39:08]
>>648 匿名さん
三井の投資型マンション
理事会作るために、区分所有者が団結できれば不可能ではないかもしれないが、
まず住居者の名簿がないから、難しいそうだ
都内だと、たまにし所有者であったりするから、
名簿がないとまず絶望的かな
650: 匿名さん 
[2023-01-26 14:53:35]
649ですけれど、途中消えたので元の文を書きます。すみません

X都内だと、たまにし所有者であったりするから、
 名簿がないとまず絶望的かな

〇都内だと、たまにしかビジネスとかで日本に滞在しない
 富裕層の外国人所有者であったりするから、
 名簿がないとまず絶望的かな
651: eマンションさん 
[2023-01-26 19:21:29]
>>648 匿名さん
投資と実需混在型かもしれませんがあります

652: 匿名さん 
[2023-01-26 20:29:10]
都市型の単身用マンションとかリゾートマンションなら
第三者管理方式じゃないと無理でしょうがね。
653: 匿名さん 
[2023-01-27 10:11:02]
外国人が多いマンションは大変だろうね。
特に多国籍の外人が多いところは。
広報活動をしても、英語、韓国語、中国語、フランス語、ドイツ語、
タイ語、ベトナム語、フィリッピン語とかで広報しなければならない。
654: 匿名さん 
[2023-01-27 11:03:35]
そもそも第三者管理に頼らなければならないとこといったら
リゾートマンションぐらいじゃないのか。
655: 匿名さん 
[2023-01-27 23:39:02]
>>654 匿名さん
いや、理事のなり手がないファミリー向けマンションとか
限界マンションとかいろいろあるようですよ
656: マンション検討中さん 
[2023-02-03 09:46:34]
新築マンションを最初から第三者管理方式で売り出せば承知で購入した住民しかいないわけだから後々楽
中古になった時どうなっているかは神のみぞ知る
ごく当たり前のシステムになってるかもしれないし
657: 匿名さん 
[2023-02-03 11:28:16]
第三者管理にすると、その第三者管理をしている担当者が
好きなようにマンションの管理ができる。
工事はし放題、管理費等の値上げは毎年実施。
第三者管理の報酬は大幅アップ。
おまけに理事会も廃止なんだからやりたい放題。 
658: 匿名さん 
[2023-02-03 11:30:06]
そうだよね、組合員は自動的に組合に加入させられるけど
理事会は義務づけられていないからね。
659: 匿名さん 
[2023-02-03 13:59:39]
しかし、理事会のないマンションは、第三者には
なかなか相談しずらいよね。
相談したとしても、しっかり対応してくれるのかな。
660: マンション検討中さん 
[2023-02-04 07:15:23]
マンション生活を自分達でよりよくしようとする人と面倒な事は避けて知らんぷりの人とにわかれるのがより顕著になると思う
騒音や共用独占なんかのトラブルも当事者にならないならどうでもいい
金出してるんだし巻き込まれたく無いって考えそう
第三者管理する会社が本当に住民の目線でやってくれたらありがたい便利な方式だと思うが、、、利権に走らないように監査役ないと不安だし何かストッパーないと
661: マンション検討中さん 
[2023-02-04 11:53:53]
リセール時嫌がられるかむしろ喜ばれるか
カケだな
662: 匿名さん 
[2023-02-05 10:30:29]
>>660さん
第三者管理方式は、理事のなりて不足にとっては良い方法だと思うが、
任せっぱなしにするのは問題もありますね。
利権に走らないように監査役がいればいいんだが、その監査役をまた
さがさなければならなくなります。
疑心暗鬼になるのなら、最終的にはマンションの住民が自分たちで責任
をもって管理をしていくべきでしょうね。
663: マンション検討中さん 
[2023-02-06 08:09:13]
買いたいマンションが第三者方式最初から決まってるんだから仕方が無いです
664: 匿名さん 
[2023-02-10 08:52:39]
まだ買っていないんなら、買わなければいいんでは。
第三者にした方がいいのか、自分たちで管理した方がいいかの
判断をしてから購入してください。
665: 匿名さん 
[2023-02-11 10:12:34]
マンションを購入するときの条件は、交通の便、買い物・学校・
病院等が近いとかをまず検討するでしょう。
それから価格。
そして間取り等になります。
管理費や修繕積立金、管理規約や細則等については殆ど眼中に
ありません。
666: eマンションさん 
[2023-02-11 13:14:15]
>>665 匿名さん
契約してびっくり後悔するパターンですね
あるいは数年後 こんなはずではなかった ?

667: 匿名さん 
[2023-02-12 16:57:12]
問題提起
生殺与奪の権を第三者(組合員以外の者)
に与えてよいものか。

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