まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
561:
マンション検討中さん
[2022-11-21 22:08:34]
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562:
匿名さん
[2022-11-21 22:13:08]
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563:
匿名さん
[2022-11-21 22:15:17]
>>561 マンション検討中さん
またあほさんはあほなことばり よくこんなあほな計算方法を書き込める |
564:
口コミ知りたいさん
[2022-11-21 22:22:07]
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565:
口コミ知りたいさん
[2022-11-21 22:30:45]
私的自治の原則を勉強しよう。
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566:
口コミ知りたいさん
[2022-11-21 22:33:08]
( 2 )契約自由の原則(私的自治の原則) 契約の基本的な考え方として,契約自由の原則(私的自治の原則)があります。 契約自由の原則は,個人と個人の間で結ばれる契約については,国家が干渉せず,それぞれの個人 の意思を尊重するという原則のことを言います。 私的自治の原則も,ほぼ同じことを意味しています。
つまり、管理組合が第三者管理方式の管理者を管理会社に委託するのは自由なんだよ。ボケw |
567:
口コミ知りたいさん
[2022-11-22 00:23:28]
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568:
匿名さん
[2022-11-22 00:25:19]
>>566 口コミ知りたいさん
第三者管理を管理会社に委託するのは超危険ですよ |
569:
購入経験者さん
[2022-11-22 09:09:09]
>>566 口コミ知りたいさん
各人の法律関係、社会関係を、それぞれの自由な意思によってその欲するとおりに規律させる原則。この原則は、普通には契約自由の原則として現れるが、遺言の自由の原則などとしても認められる。契約自由の原則は、個人の独立・平等を前提とする。しかし、経済的・社会的関係からすると、人はけっして平等でも対等でもない。経済的・社会的関係において著しく差異のある当事者間で契約を自由に放任することは(たとえば、資本家と労働者の間、地主と借地人の間、大企業と一般消費者の間での契約)、いわば弱肉強食を認めることとなる。このような場合に契約を社会的に妥当なもの、合理的なものにしようとするなら、当事者の自由意思に任せておくべきでないこととなる。ここに契約自由の限界が認められ、その制約が必要とされてくる。契約自由の制約、契約の合理化は、立法、行政、司法の各方面から行われる。 上記の文の意味があなたにわかりますか おそらくわからないでしょう つまり、あなたは法の原則と法の現実の区別が出来ないほど、あ〇だということです |
570:
匿名さん
[2022-11-22 12:59:17]
>>569さん
あなたは法学者ですか。 |
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571:
検討板ユーザーさん
[2022-11-22 19:39:34]
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572:
検討板ユーザーさん
[2022-11-22 19:40:40]
実務ではへんな学説は関係ないよ。あほ
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573:
検討板ユーザーさん
[2022-11-22 19:51:19]
第三者管理方式で管理会社に管理者をやらせるのは
分譲マンションを賃貸マンションみたいな管理にしたいからなんだよ。 そういう人が管理組合の多数派なら従うしかあるまい。わからんのか? 売却することもできるしね。 |
574:
匿名さん
[2022-11-22 19:55:47]
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575:
買い替え検討中さん
[2022-11-22 21:25:33]
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576:
名無しさん
[2022-11-23 10:16:57]
>>575 買い替え検討中さん
↑理事会や総会でそのように言って反対しても同調する人がいないアホ 多数派は多少割高でも近隣とのトラブルになりやすい議論をしたくないのだよ。理事会方式は対立を生むだけだ。 |
577:
マンション比較中さん
[2022-11-23 10:32:49]
>>573 検討板ユーザーさん
賃貸マンションみたいな管理とは、共用部分と専有部分の一括管理ですか? 賃貸人の投資家オーナーは、その方がいいかもしれない。 管理会社には、マンション管理適正化法で、管理組合から共用部分の管理を受託する「マンション管理業者」と、昨年6月施行の賃貸住宅管理業法で、区分所有者から専有部分の管理を受託する「賃貸住宅管理業者」がある。 マンション管理業者と同じく、(200戸以上を受託する)賃貸住宅管理業者は、国交大臣の登録を受ける義務がある。 例えば、「将来的には管理しているマンションを全て第三者管理方式に切り替えることが目標」という合人社計画研究所は両者を兼ねている。宅地建物取引業者をも兼ね、賃貸や売却もやりやすい? 国土交通省 | 業者総括検索 https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/sokatsuKensaku.do |
578:
マンション検討中さん
[2022-11-23 11:53:09]
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579:
通りがかりさん
[2022-11-24 21:45:40]
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580:
匿名さん
[2022-11-26 05:57:58]
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それだけで修繕費は3割削減だ。あほ