まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
541:
eマンションさん
[2022-11-19 17:58:02]
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542:
匿名さん
[2022-11-19 18:38:14]
忖度がしにくくなるよ( ´艸`)。
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543:
マンション検討中さん
[2022-11-19 20:38:27]
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544:
匿名さん
[2022-11-19 20:56:51]
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545:
通りがかりさん
[2022-11-20 06:07:23]
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546:
匿名さん
[2022-11-20 09:40:54]
>>543 マンション検討中さん
一行で締める能力はマンション管理を知り尽 くしているからできるよ( ´艸`) 侮るではない。わかりやすい。 総会などでながながと持論を唱えるあほ理事長もいる からね。夜が明けたよ。困ったもんだ。 |
547:
匿名さん
[2022-11-20 11:20:28]
第三者管理方式では、管理者(代理人)と本人(区分所有者)との利益が相反する行為について、民法第108条の許諾や、第113条の追認の総会決議が行われるのでしょうか?
民法 (自己契約及び双方代理等) 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (無権代理) 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 |
548:
評判気になるさん
[2022-11-20 13:05:27]
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549:
匿名さん
[2022-11-21 10:14:57]
管理会社を第三者に委託すれば、親会社に工事を発注するのは
当然だと思いますよ。 |
550:
マンション検討中さん
[2022-11-21 13:20:55]
>>548 評判気になるさん
それはもう完全に民法108条違反だろうが 民法に照らし合わせて違反条項が含まれていれば、 契約無効になるのではないか 実際の裁判では”許諾”をどう法解釈するかによるのでは? もし契約書にそう記してあることで すべての工事発注に対して(たとえマージンが下請け工事の請求額の10倍であっても)許諾があったから、契約違反とみなされないというのはおかしいだろう ゆえに”許諾”とは個々の工事発注に対する許諾でなければならないはずだ おい、国土交通省しっかりしろ! |
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551:
eマンションさん
[2022-11-21 14:37:07]
>>550 マンション検討中さん
宝石なんか問屋は仕入れの5倍で売り、 小売店も問屋からの仕入れの5倍で売るから 原価の25倍で販売されている。 ではなぜそんな店から買うのかだが 信用があるからだよね。 マンション管理が割高になるのもデベロッパーとかデベ子会社の管理会社の信用を背景にしているからだよ。 三井とか住友とか三菱とか |
552:
eマンションさん
[2022-11-21 14:39:52]
マンション共用部の照明とかインタフォンをパナソニックから買うのはやはり信用である。
価格に不満なら中国製を買えば良い |
553:
eマンションさん
[2022-11-21 14:41:36]
そもそもだけど、管理組合は消費者じゃないからね。それが問題かも。
専用のスレがあるから上げておきます |
554:
評判気になるさん
[2022-11-21 16:02:01]
詳しい人に聞いてみましたけど、第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進しているそうです。
理事会廃止は時代の趨勢です。気骨のある人は趨勢に逆らって自分が理事長になって下さい。大変でしょうけど。 |
555:
匿名さん
[2022-11-21 17:34:29]
>>554 評判気になるさん
>第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進しているそうです。 逆ですね。 マンション管理業会がロビー活動して、国交省が推進しています。 どちらにせよ、第三者管理者は、そのほとんどが管理会社になります。 形の上では、自主管理となり、管理委託契約は不要になります。 第三者管理=理事会廃止ではありませんが、成り行きとしてはその方向に進むでしょう。 多分残るであろう役職の、理事長や監事が、どうやって管理会社の暴走を防ぐかが、肝になりそうです。 予算・決算の管理監督が組合役員の仕事になると、私は思います。 |
556:
匿名さん
[2022-11-21 18:02:57]
>>555 匿名さん
G社関係者がうじゃうじゃ湧いてきましたね 第三者管理の3つのパターンのうち理事会廃止は 検討会で専門家が危惧するひとつパターンのみです 危惧の理由は監視体制の弱体化です 理事会完全廃止してしまうと、第三者管理方式から理事会方式に戻るのが 難しくなりますよ 形式的にでも理事長や理事会は残すべきです。 管理者が不正を働いたときにすぐに対応できるような体制を作っておきべきです。 理事長・理事会廃止して監事に監視を任せようとしているところがありますけど、 もしこの監事が丸め込まれてしまっていたら、大変なことになります。 外部専門家ガイドラインにも傍線引きで監視体制強化を強調していることを 決して忘れないでください!!!!!!!!!!!!!! |
557:
匿名さん
[2022-11-21 21:09:22]
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558:
マンション掲示板さん
[2022-11-21 21:39:32]
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559:
検討板ユーザーさん
[2022-11-21 21:42:42]
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560:
マンション検討中さん
[2022-11-21 21:46:24]
>>555 匿名さん
↑逆ではない。第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進している。 もともと、マンション管理業協会は第三者管理方式は利益相反だから受託しないと明言していた。方針転換したのは国土交通省の方針による。 |
区分所有法25条2項があるから区分所有者単独での責任追及が容易になる。
輪番理事の理事会、理事長より第三者管理の外部管理者のほうが責任追及しやすいのは自明だろう。
あほ