管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-07 12:22:00
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
注文住宅のオンライン相談

第三者管理方式について

501: 匿名さん 
[2022-11-16 21:29:14]
>>500 匿名さん
前半は賛成だけど、後半は現実的ではないね。
優秀かどうか良心的かどうかどうやって判断するのか?
502: 名無しさん 
[2022-11-16 21:48:40]
>>500 匿名さん
民法で禁じられてますよ。例外は本人の同意がある場合。
管理組合が依頼してるんだよ。あほ
503: 名無しさん 
[2022-11-16 21:52:37]
第三者管理を管理会社に依頼する管理組合は制限能力者なんだよ。裁判所に自分たちでは管理できません、と申し立てすればよい。
504: 名無しさん 
[2022-11-16 21:55:36]
管理組合を法人化すれば成年後見人の申し立ては可能だと思う。
法人が成年後見人になれないという規定はないからね。
505: 匿名さん 
[2022-11-16 22:17:03]
>>502 名無しさん
しったかぶりはやめなさい
動民法で禁じられているかせつめいしてごらん、あほさん
506: 名無しさん 
[2022-11-17 06:56:23]
>>505 匿名さん
民法108条しらんのか?あほ

507: 名無しさん 
[2022-11-17 07:13:00]
よく似た例で建設業法で大規模修繕の丸投げは禁止なんだけど、例外は発注者の管理組合が同意したらオッケーだ。

508: 匿名さん 
[2022-11-17 07:57:48]
>>506 名無しさん
もちろん、知っているよ あほあほさん
あなたは優越感を感じるために他人はみなあほだと思いたがっているだけ
その先が聞きたい 話を続けてごらん
長文を書いてくれれば、あなたがアタマがいいかどうか
稚拙な知ったかぶり屋でないか 判断できる
509: 匿名さん 
[2022-11-17 08:43:33]
第三者管理者方式での管理は管理会社にさせないのが上策である。
510: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 08:47:20]
>>508 匿名さん
    ↑日本語が怪しいあほw
511: eマンションさん 
[2022-11-17 08:48:10]
>>509 匿名さん
    ↑管理組合が総会で決めることだ。
512: eマンションさん 
[2022-11-17 08:54:11]
私が実際に目撃した例では、
大規模修繕工事のときに85歳のおばあさんが理事長をやっていた。
決裁印をもらう前に資料でいろいろ説明しても、すぐに内容を忘れてしまうので、とにかく、ここにハンコおせー!と業者がおばあさんに言っていた。
第三者管理方式にすれば責任の所在が明確になり、責任追及もやり易くなる。
誰も理事長をやりたくないから外注するのだ。わからんのか?あほ
513: 買い替え検討中さん 
[2022-11-17 09:40:10]
>>512 eマンションさん
あほあほさんの言うとおりにしてしまうと、
「第三者管理方式にすれば責任の所在が明確になり、責任追及もやり易くなる」
のではなく、責任所在は明確でも、理事長も理事も廃止されていれば、
責任追及が非常に難しくなる あほあほさんは悪徳管理会社に雇われているのかな 爆笑
514: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 10:32:40]
>>513 買い替え検討中さん
    ↑区分所有法25条2項を知らないアホ
515: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 10:33:39]
無知は恥ずかしいことではない。
516: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 10:39:00]
区分所有法には会社法の責任追及の訴え(株主代表訴訟)制度がないので、区分所有者単独で管理者の責任を追及する方法は解任に限られている。
第三者管理方式はこれをやりやすくする制度である。
517: 匿名さん 
[2022-11-17 11:19:33]
>>516 マンション掲示板さん
そのとおりです。どうしても第三者管理導入しなければいけないマンションは法人化すべきです。管理会社の第三者管理はやめたほうがいいと思います。
518: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-17 12:44:33]
>>517 匿名さん
法人かどうかは関係ない。なんか勘違いしてるね。
第三者管理方式のほうが、区分所有者単独で管理者の責任追及可能だから区分所有者には望ましいのだよ。
他方、理事会方式の場合は輪番の理事、理事長は管理会社の傀儡で解任しても意味がないんだ。わからんのか?
519: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-17 12:46:50]
輪番で嫌々理事長やってる人を裁判所に解任請求なんかしたら大喜びするだけ。
520: 匿名さん 
[2022-11-17 13:01:30]
第三者管理方式はだめ。
自分のマンションは自分たちで管理すべきだよ。
521: 匿名さん 
[2022-11-17 13:24:39]
>>518 口コミ知りたいさん
>他方、理事会方式の場合は輪番の理事、理事長は管理会社の傀儡で解任しても意味がないんだ。わからんのか?
オタクの理事長は傀儡かもしれないけど、うちの理事長たちはいつも闘う理事長だし、決めつけは無意味だよ
第三者管理と言っても、三パターンのどれを指しているのか不明だから、
オタクの意図がつかみにくい
522: 匿名さん 
[2022-11-17 13:26:19]
>>520 匿名さん
管理組合員がしっかりしていれば、もちろんそれが最も経費が掛からずベスト
悪徳管理会社の第三者管理がワースト
523: 匿名さん 
[2022-11-17 16:49:19]
>>519 口コミ知りたいさん
大爆笑!座布団5枚!
524: 匿名さん 
[2022-11-17 20:46:29]
国土交通省が想定した理事会がない第三者管理方式(③外部管理者総会監督型)は、高経年で組合員の高齢化、賃貸化が進んで理事(長)のなり手が本当にいないマンションを支援するため。

(一部の)管理会社が高経年ではないどころか、新築マンションでも導入を進める理事会がない第三者管理方式は、国土交通省の指針に反している。
525: マンション検討中さん 
[2022-11-17 21:27:49]
>>524 匿名さん
でも、検討会で三井さんの発言力大きかったよね
天下りとか癒着とか
第三者管理方式の強引な導入はいずれ社会問題化しそうだね
526: マンション検討中さん 
[2022-11-17 21:36:46]
>>523 匿名さん
ありがとうございます?
527: 通りがかりさん 
[2022-11-17 21:41:27]
>>521 匿名さん
理事長しっかりしてるなら第三者管理など議論の必要はあるまい。あほ
528: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-17 21:57:30]
>>524 匿名さん
別にいいでしょ。管理規約の同意書に署名してマンションを買うんだから。
おたくは何か勘違いしてるよ。国土交通省の思慮不足でマンションのライフサイクルが確立できていないんだよ。
そんなアホ官僚の指針を信じるのは相談スレパート3スレ主レベルのあほ
529: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-17 22:02:35]
まもなく起きる首都圏の大地震で旧耐震基準のマンションは倒壊するだろう。
そんなマンションを建て替えできないから
永年維持管理してビンテージマンションにしよう、
とか言ってるやつはひとごろしだよね
いまにわかるよ
530: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-17 22:05:38]
なんで昭和56年に耐震基準が変わったのか?
新潟地震でたくさんマンションが倒壊したからだ。
わからんのか?
531: マンション検討中さん 
[2022-11-18 19:31:37]
>>530 検討板ユーザーさん
ここは第三者管理についてのスレなのに
わからんのか?
532: 匿名さん 
[2022-11-18 21:40:53]
>>531 マンション検討中さん
国土交通省のガイドラインの話がわからないあほ
533: マンション検討中さん 
[2022-11-19 10:46:19]
>>532 匿名さん
第三者管理方式から理事会方式へ戻せずに
大変なことになっていること知らないあほは黙っていて欲しい
1行しか書か(け)ないのは、長文を書くと知ったかぶりがばれるから 
534: 匿名さん 
[2022-11-19 11:53:20]
お互い批判はせず、建設的な書き込みをして皆さんに
役に立つ情報流してね。
535: 通りがかりさん 
[2022-11-19 13:29:57]
>>533 マンション検討中さん

戻せないのは人数が足らないからだ。少数派だということ
536: マンション検討中さん 
[2022-11-19 13:53:28]
面倒で金出しても第三者管理のほうが楽でいいって考える人が多いって事?
537: マンション検討中さん 
[2022-11-19 17:07:03]
>>535 通りがかりさん
やはり知ったかぶりですね
違いますよ 総会開催の邪魔をしてきます
全員の印鑑証明提出しろとか あらゆる手段で。。。
538: 匿名さん 
[2022-11-19 17:07:16]
多いらしい。当社調べ、誰に何人にきいたのか気になるが。

2022.09.26
分譲マンション管理の新たな選択肢 第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」
https://www.daiwalifenext.co.jp/news/197.html

管理組合役員(理事)になることは負担だと思いますか?

  92%

上記の問いに対して「管理組合役員(理事)になることを負担に感じる」と回答した人の割合です。その中で最も多かった回答は「煩わしい、面倒くさい」でした。管理組合役員(理事)。特に理事長がなかなか決まらないという話はよく聞かれるところですが、やはり管理組合役員(理事)になることを負担に感じている方は多いようです。

第三者に理事会業務を委託することに賛成ですか?

  82%

総会で、理事会を廃止し、第三者(管理会社やその関連会社)に理事会業務を委託するという議案が上程されたら?という問いに対して「賛成する」と回答した人の割合です。全てを任せてしまうことに抵抗を感じる人がいるのも事実ですが、管理会社を信頼し「プロに任せた方がうまくいく」と考えている人がこれほどいるというのは驚きした。

※2020年12月 当社調べ
539: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-19 17:41:19]
>>537 マンション検討中さん
印鑑証明なんかマイナンバーカードがあればコンビニで取れる。
540: マンション検討中さん 
[2022-11-19 17:49:03]
管理会社は信頼できるところと信頼出来ないところがある
信頼できないところは第三者管理を強引に押し付けて来る
理事廃止・理事会廃止・監事廃止されれば、監視機能がほぼゼロになる
信頼できるマンション管理士を行政の相談窓口で紹介してくれるように
頼む方が安全 第三者管理は管理委託金にさらに上乗せになることを
忘れないように 「うちは上乗せしない」とか言うところは
こっそり工事費に忍び込ませるのでは?
541: eマンションさん 
[2022-11-19 17:58:02]
>>540 マンション検討中さん

区分所有法25条2項があるから区分所有者単独での責任追及が容易になる。
輪番理事の理事会、理事長より第三者管理の外部管理者のほうが責任追及しやすいのは自明だろう。
あほ
542: 匿名さん 
[2022-11-19 18:38:14]
忖度がしにくくなるよ( ´艸`)。
543: マンション検討中さん 
[2022-11-19 20:38:27]
>>541 eマンションさん
>>541 eマンションさん
他人をアホという奴はつねに自分がアホ
責任追及には証拠が必要となる
第三者管理で予測される責任追及は工事発注の多発と高額マージン
高額マージンであることを証明するのには、他社の見積もりだけでは十分でない
一行しか書けない奴は、しょせん知ったかぶり屋
544: 匿名さん 
[2022-11-19 20:56:51]
>>543 マンション検討中さん
本当だ、あほは余計だ( ´艸`)。
545: 通りがかりさん 
[2022-11-20 06:07:23]
>>543 マンション検討中さん
自分のマンションで決めたことなんだから誰のせいでもあるまい。あほ
546: 匿名さん 
[2022-11-20 09:40:54]
>>543 マンション検討中さん
一行で締める能力はマンション管理を知り尽
くしているからできるよ( ´艸`)
侮るではない。わかりやすい。
総会などでながながと持論を唱えるあほ理事長もいる
からね。夜が明けたよ。困ったもんだ。
547: 匿名さん 
[2022-11-20 11:20:28]
第三者管理方式では、管理者(代理人)と本人(区分所有者)との利益が相反する行為について、民法第108条の許諾や、第113条の追認の総会決議が行われるのでしょうか?


民法

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
548: 評判気になるさん 
[2022-11-20 13:05:27]
>>547 匿名さん
管理者委託契約に自社、または子会社への発注を認める条項が入れてあるのでは?
管理会社も商売だから当たり前かも。
549: 匿名さん 
[2022-11-21 10:14:57]
管理会社を第三者に委託すれば、親会社に工事を発注するのは
当然だと思いますよ。
550: マンション検討中さん 
[2022-11-21 13:20:55]
>>548 評判気になるさん
それはもう完全に民法108条違反だろうが
民法に照らし合わせて違反条項が含まれていれば、
契約無効になるのではないか
実際の裁判では”許諾”をどう法解釈するかによるのでは?
もし契約書にそう記してあることで
すべての工事発注に対して(たとえマージンが下請け工事の請求額の10倍であっても)許諾があったから、契約違反とみなされないというのはおかしいだろう
ゆえに”許諾”とは個々の工事発注に対する許諾でなければならないはずだ
おい、国土交通省しっかりしろ!

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