管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-09 03:59:35
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
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第三者管理方式について

468: 評判気になるさん 
[2022-11-11 20:44:38]
自身の投稿の削除依頼を推奨しておくw
469: 評判気になるさん 
[2022-11-11 20:46:48]
戦う相手は私ではなく問題企業だ!本望だろう、アホ
470: 匿名さん 
[2022-11-12 13:03:11]
>>24時間ポチさん
捕まるから逃げたほうがいいよ。
471: 匿名さん 
[2022-11-12 21:01:05]
たかがマンションのお金を狙っても大した額には
ならないだろう。
472: 匿名さん 
[2022-11-12 21:25:06]
>>471 匿名さん
    ↑マンション管理適正化法の出来たきっかけを知らないアホ
大規模マンションでは予算規模は数億円になる。

473: 匿名さん 
[2022-11-12 22:00:26]
うちは数十億円になる、
百億円単位もあるよ。
474: 買い替え検討中さん 
[2022-11-13 21:40:51]
総会で理事会の廃止と管理会社を新たな管理者とする議案が上程されている。この議案の内容にちょっと疑問があるので総会に立ち会ってほしいとの相談がありました。しかも総会は翌日と・・・。このただごとならぬ緊迫した状況にマンション管理士として、ひとまず総会に立ち会うことになりました。

いわゆる理事会でない第三者を管理者とする制度への移行には規約改定が必要で、これには区分所有者と議決権の3/4以上の賛成が必要な特別決議となります。総会を前にこの管理組合の規約をチェックすると様々な問題が見えてきました。まず保管口座の通帳と印鑑両方を管理者である管理会社が保管すること。「書面投票」という区分所有者へのアンケートにより、総会決議なしに管理費の改定やその他の業務執行が可能であること。「書面投票」をするかしないかの判断は管理者が「書面投票」が「適当」と認めた場合に限ること、予算の20%超の変更は「書面投票」を必要とするものの、それ以下では、「書面投票」も総会決議もなく変更が可能になっていること。会計帳簿は開示しても区分所有者名簿の開示はできないこと。さらには現行の「監事」が廃止され、それに代わるチェック機能がないこと。また議事録も管理者の署名のみで議事録署名人もないという、まさに管理者が何でもできてしまう、管理者こと管理会社に都合よくできている規約改定でした。このまま、このマンションに第三者管理方式が導入されたならば管理組合と区分所有者には大きな問題です。

規約上は管理者の任期を1年とし、その都度、選任するとされており、これでも一定の抑止効果があると思われますが、実際には、理事会もなく、区分所有者の連携もできない投資用物件の場合、委任状で管理者が再任される可能性が極めて高く、よほどのことがない限り管理者の解任は難しいことになるでしょう。従って、万一管理者に不正があったとしてもそれを抑えることが難しくなるのです。このような第三者管理方式では監事(または監査人)にあたるチェック機能は不可欠で、特に理事会を廃止して第三者管理方式に移行するのであれば、監事(または監査人)は必須です。

第三者管理方式には、役員のなり手がない中で、役員に負担をかけなくて済むというメリットがあるものの、それ以上にリスクもあるのです。管理者方式は信頼できる機関等に管理を任せていくものですが、たとえ、現在は良好な信頼関係があったとしても将来にわたってこの関係が継続するとは限りません。だからこそ、信頼関係が崩れた場合のことを想定しておかなければならないのです。第三者管理方式のリスクも踏まえてこの方式を導入するか否かについて、区分所有者間でよく議論をしたうえで判断されることが望まれます。

★総会の結果がどうなったかというと、規約改定に必要な3/4に達せず、この第三者管理方式への移行案は否決されました。それにより上記の懸念は一旦なくなりました。また総会出席者の中から、立候補があり現行の理事会方式で理事長が選任されることになり、管理組合にいつもの平穏が戻ってきました。
475: 匿名さん 
[2022-11-13 21:58:35]
>>474 買い替え検討中さん
当たり前。立ち会ってくれと言われてマンション管理士のおたくさん、総会で問題点を指摘したのかい?
依頼したのは誰?
輪番の監事なんかいなくても民法の組合の規定、区分所有法の規定を根拠にやろうと思えば区分所有者は何でもできます。
476: 匿名さん 
[2022-11-13 23:29:58]
> 会計帳簿は開示しても区分所有者名簿の開示はできないこと

登記簿見たらいいだけでしょ。何の問題もない。

> 理事会もなく、区分所有者の連携もできない投資用物件の場合、

理事会は対立を生むだけ。区分所有者の連携は理事会がない方が楽なはずだよ
477: マンション検討中さん 
[2022-11-14 08:26:18]
長谷工のsmooth-eはどうですか?
478: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-14 11:36:54]
>>477 マンション検討中さん
476は管理会社社員ではないでしょうか
どこぞのでたらめ管理会社よりはマシかもしれませんが、
長谷工のsmooth-eも理事長と理事会廃止前提です。
組合員の意見を組合員の利益の最重視して取りまとめる人が消えてしまうと、
絶対にトラブルになると思います。一度理事会廃止してしまうと、
再結成は困難をきわめますから、注意が必要です。


479: eマンションさん 
[2022-11-14 12:12:47]
>>478 口コミ知りたいさん
理事会は輪番制の場合が多くて管理会社の傀儡であることが多い。
そもそも理事会が立派なら第三者管理方式など議案になるはずも無かろう
480: マンション検討中さん 
[2022-11-14 13:47:28]
理事会が管理会社の傀儡になるかどうかはケースバイケースだと思う
うちのマンションはさすがにそれはない
>そもそも理事会が立派なら第三者管理方式など議案になるはずも無かろう
うちはエリートが多いけど、分野が違えばシロウトはシロウト
将来を見据えて、マンション管理士らを二人管理者として雇い入れて
形式的に理事長と理事会も縮小して残す方向へ向かおうとしている
管理会社の第三者管理の危険性を早くに見抜いたので良かった

481: 匿名さん 
[2022-11-14 13:49:02]
理事会を廃止する第三者管理方式は、なり手が少ないフロントの理事会支援業務を省くため。
482: 匿名さん 
[2022-11-14 19:50:51]
>>481 さん
理事のなり手がないからだ。
似たような話で全国の地方議会の3割が無投票当選である。
日本人に民主主義は無理だ。
483: 匿名さん 
[2022-11-15 11:21:41]
理事会も高齢化して新規購入者や賃借人が多くなると
理事の成りて不足がでてきて、最終的には第三者管理方式を
取らざるをえなくなる。
484: 匿名さん 
[2022-11-15 11:35:54]
所謂マンション管理の投げ出しなのかな。
485: 匿名さん 
[2022-11-15 16:27:37]
第三者管理は管理会社でなく、マンション管理士のほうがずっとベター
利益相反問題が生じないからね
486: 匿名さん 
[2022-11-15 17:26:54]
マンション管理士に任せるとしたら、報酬は、1戸当たり、幾らくらいなら許容できますか?
487: 匿名さん 
[2022-11-15 19:56:18]
>>486 匿名さん
1戸でなく、1棟辺り月5万前後が相場だと思っているけど、
戸数が増えれば、もっと上がるだろうけど...
でも、これまで管理会社に支払わされてきたマージンも払わなくて済むようになるわけだし...
488: 匿名さん 
[2022-11-15 20:36:59]
全日本マンション管理士協会に相談したら管理者を引き受けてくれるはずだ。
489: 匿名さん 
[2022-11-15 20:43:50]
多数決で決める民主主義は、実際には少数派を弾圧する武力がないと機能しないんだよ。
国、又は地方公共団体の場合は機動隊を使えるが、管理組合では武力行使が不可能だ。
だからそもそも管理組合での民主主義は無理なんだよ
490: 匿名さん 
[2022-11-15 20:57:06]
理事会、総会で下手に発言すると対立が先鋭化して怒号が飛び交うようになる。
憎悪の対象を一元化し第三者たる管理者の責任追及で住人が団結しやすい第三者管理方式は実は管理組合には最適の制度かもしれないんだよね。
実際のところ、理事会廃止、第三者管理方式移行は総会の特別決議の結果だからね。自分たちが望んだ結果なんだ。
第三者管理方式導入議案を採決する総会で、私が責任持って管理者になって管理するから第三者管理方式には反対する!とか反対演説するような気骨のある人がいたら、絶対に第三者管理にはならないと思うよw
第三者管理方式とは人任せにしたい組合の総意でなりたつんだよ。
491: 匿名さん 
[2022-11-16 08:39:52]
>>490 匿名さん
専門家の活用は重要で、シロウトはシロウト
第三者管理に移行しなくても、専門家を良き相談相手として活用することは重要
管理会社による第三者管理は、管理会社に対するあらゆる監視体制を撤廃するところから始まるから絶対にやめたほうがいい
PRの時点ではすべてが伏せられていて、総会決議の時に突然事実を明かすが、
それまでに内通者を活用して根回ししてあるし、
一般管理組合員はそれらの結果がどんな危機的状況を作り出すのか
予測できず、総会決議は管理会社に有利に働く
優秀なマンション管理士(これがまた希少)やNPO団体を上手く活用してゆく以外に
途はない 東京都豊島区レベルの管理組合支援体制になって欲しいね


492: マンション検討中さん 
[2022-11-16 08:53:19]
最初から第三者管理を謳ってるマンションはやめるべきですかね…今後増えそうですが
493: マンション検討中さん 
[2022-11-16 09:39:36]
>>492 マンション検討中さん
小規模マンションでは昔からあるみたい。
494: マンコミュファンさん 
[2022-11-16 09:53:02]
>>492 マンション検討中さん
第三者管理のマンションを購入できるのは富裕層だけで、それ以外は検討しちゃだめですね。
お金を払いたく無ければ少なからず組合活動に関心を持たないとですね。
495: eマンションさん 
[2022-11-16 10:00:58]
>>491 匿名さん
規約改正案は配ってるんでしょ。読んでないだけの人が多いだけ
496: マンション掲示板さん 
[2022-11-16 10:35:56]
>>494 マンコミュファンさん
それは将来的に修繕費や管理費がどんどん値上がりする懸念があるからでしょうか?

497: マンコミュファンさん 
[2022-11-16 11:42:21]
>>496 マンション掲示板さん
そうです。
498: 匿名さん 
[2022-11-16 13:12:39]
第三者管理を選択せざるをえないのは
小規模マンションでしょうね。
499: eマンションさん 
[2022-11-16 13:49:50]
そんなに心配なら賃貸に住んで、値上がりしたら引っ越したらよい
500: 匿名さん 
[2022-11-16 21:01:46]
>>498 匿名さん
管理会社の第三者管理は法的に禁じるべき
優秀で良心的なマンション管理士を活用するのがベスト

501: 匿名さん 
[2022-11-16 21:29:14]
>>500 匿名さん
前半は賛成だけど、後半は現実的ではないね。
優秀かどうか良心的かどうかどうやって判断するのか?
502: 名無しさん 
[2022-11-16 21:48:40]
>>500 匿名さん
民法で禁じられてますよ。例外は本人の同意がある場合。
管理組合が依頼してるんだよ。あほ
503: 名無しさん 
[2022-11-16 21:52:37]
第三者管理を管理会社に依頼する管理組合は制限能力者なんだよ。裁判所に自分たちでは管理できません、と申し立てすればよい。
504: 名無しさん 
[2022-11-16 21:55:36]
管理組合を法人化すれば成年後見人の申し立ては可能だと思う。
法人が成年後見人になれないという規定はないからね。
505: 匿名さん 
[2022-11-16 22:17:03]
>>502 名無しさん
しったかぶりはやめなさい
動民法で禁じられているかせつめいしてごらん、あほさん
506: 名無しさん 
[2022-11-17 06:56:23]
>>505 匿名さん
民法108条しらんのか?あほ

507: 名無しさん 
[2022-11-17 07:13:00]
よく似た例で建設業法で大規模修繕の丸投げは禁止なんだけど、例外は発注者の管理組合が同意したらオッケーだ。

508: 匿名さん 
[2022-11-17 07:57:48]
>>506 名無しさん
もちろん、知っているよ あほあほさん
あなたは優越感を感じるために他人はみなあほだと思いたがっているだけ
その先が聞きたい 話を続けてごらん
長文を書いてくれれば、あなたがアタマがいいかどうか
稚拙な知ったかぶり屋でないか 判断できる
509: 匿名さん 
[2022-11-17 08:43:33]
第三者管理者方式での管理は管理会社にさせないのが上策である。
510: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 08:47:20]
>>508 匿名さん
    ↑日本語が怪しいあほw
511: eマンションさん 
[2022-11-17 08:48:10]
>>509 匿名さん
    ↑管理組合が総会で決めることだ。
512: eマンションさん 
[2022-11-17 08:54:11]
私が実際に目撃した例では、
大規模修繕工事のときに85歳のおばあさんが理事長をやっていた。
決裁印をもらう前に資料でいろいろ説明しても、すぐに内容を忘れてしまうので、とにかく、ここにハンコおせー!と業者がおばあさんに言っていた。
第三者管理方式にすれば責任の所在が明確になり、責任追及もやり易くなる。
誰も理事長をやりたくないから外注するのだ。わからんのか?あほ
513: 買い替え検討中さん 
[2022-11-17 09:40:10]
>>512 eマンションさん
あほあほさんの言うとおりにしてしまうと、
「第三者管理方式にすれば責任の所在が明確になり、責任追及もやり易くなる」
のではなく、責任所在は明確でも、理事長も理事も廃止されていれば、
責任追及が非常に難しくなる あほあほさんは悪徳管理会社に雇われているのかな 爆笑
514: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 10:32:40]
>>513 買い替え検討中さん
    ↑区分所有法25条2項を知らないアホ
515: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 10:33:39]
無知は恥ずかしいことではない。
516: マンション掲示板さん 
[2022-11-17 10:39:00]
区分所有法には会社法の責任追及の訴え(株主代表訴訟)制度がないので、区分所有者単独で管理者の責任を追及する方法は解任に限られている。
第三者管理方式はこれをやりやすくする制度である。
517: 匿名さん 
[2022-11-17 11:19:33]
>>516 マンション掲示板さん
そのとおりです。どうしても第三者管理導入しなければいけないマンションは法人化すべきです。管理会社の第三者管理はやめたほうがいいと思います。
518: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-17 12:44:33]
>>517 匿名さん
法人かどうかは関係ない。なんか勘違いしてるね。
第三者管理方式のほうが、区分所有者単独で管理者の責任追及可能だから区分所有者には望ましいのだよ。
他方、理事会方式の場合は輪番の理事、理事長は管理会社の傀儡で解任しても意味がないんだ。わからんのか?
519: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-17 12:46:50]
輪番で嫌々理事長やってる人を裁判所に解任請求なんかしたら大喜びするだけ。
520: 匿名さん 
[2022-11-17 13:01:30]
第三者管理方式はだめ。
自分のマンションは自分たちで管理すべきだよ。
521: 匿名さん 
[2022-11-17 13:24:39]
>>518 口コミ知りたいさん
>他方、理事会方式の場合は輪番の理事、理事長は管理会社の傀儡で解任しても意味がないんだ。わからんのか?
オタクの理事長は傀儡かもしれないけど、うちの理事長たちはいつも闘う理事長だし、決めつけは無意味だよ
第三者管理と言っても、三パターンのどれを指しているのか不明だから、
オタクの意図がつかみにくい
522: 匿名さん 
[2022-11-17 13:26:19]
>>520 匿名さん
管理組合員がしっかりしていれば、もちろんそれが最も経費が掛からずベスト
悪徳管理会社の第三者管理がワースト
523: 匿名さん 
[2022-11-17 16:49:19]
>>519 口コミ知りたいさん
大爆笑!座布団5枚!
524: 匿名さん 
[2022-11-17 20:46:29]
国土交通省が想定した理事会がない第三者管理方式(③外部管理者総会監督型)は、高経年で組合員の高齢化、賃貸化が進んで理事(長)のなり手が本当にいないマンションを支援するため。

(一部の)管理会社が高経年ではないどころか、新築マンションでも導入を進める理事会がない第三者管理方式は、国土交通省の指針に反している。
525: マンション検討中さん 
[2022-11-17 21:27:49]
>>524 匿名さん
でも、検討会で三井さんの発言力大きかったよね
天下りとか癒着とか
第三者管理方式の強引な導入はいずれ社会問題化しそうだね
526: マンション検討中さん 
[2022-11-17 21:36:46]
>>523 匿名さん
ありがとうございます?
527: 通りがかりさん 
[2022-11-17 21:41:27]
>>521 匿名さん
理事長しっかりしてるなら第三者管理など議論の必要はあるまい。あほ
528: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-17 21:57:30]
>>524 匿名さん
別にいいでしょ。管理規約の同意書に署名してマンションを買うんだから。
おたくは何か勘違いしてるよ。国土交通省の思慮不足でマンションのライフサイクルが確立できていないんだよ。
そんなアホ官僚の指針を信じるのは相談スレパート3スレ主レベルのあほ
529: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-17 22:02:35]
まもなく起きる首都圏の大地震で旧耐震基準のマンションは倒壊するだろう。
そんなマンションを建て替えできないから
永年維持管理してビンテージマンションにしよう、
とか言ってるやつはひとごろしだよね
いまにわかるよ
530: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-17 22:05:38]
なんで昭和56年に耐震基準が変わったのか?
新潟地震でたくさんマンションが倒壊したからだ。
わからんのか?
531: マンション検討中さん 
[2022-11-18 19:31:37]
>>530 検討板ユーザーさん
ここは第三者管理についてのスレなのに
わからんのか?
532: 匿名さん 
[2022-11-18 21:40:53]
>>531 マンション検討中さん
国土交通省のガイドラインの話がわからないあほ
533: マンション検討中さん 
[2022-11-19 10:46:19]
>>532 匿名さん
第三者管理方式から理事会方式へ戻せずに
大変なことになっていること知らないあほは黙っていて欲しい
1行しか書か(け)ないのは、長文を書くと知ったかぶりがばれるから 
534: 匿名さん 
[2022-11-19 11:53:20]
お互い批判はせず、建設的な書き込みをして皆さんに
役に立つ情報流してね。
535: 通りがかりさん 
[2022-11-19 13:29:57]
>>533 マンション検討中さん

戻せないのは人数が足らないからだ。少数派だということ
536: マンション検討中さん 
[2022-11-19 13:53:28]
面倒で金出しても第三者管理のほうが楽でいいって考える人が多いって事?
537: マンション検討中さん 
[2022-11-19 17:07:03]
>>535 通りがかりさん
やはり知ったかぶりですね
違いますよ 総会開催の邪魔をしてきます
全員の印鑑証明提出しろとか あらゆる手段で。。。
538: 匿名さん 
[2022-11-19 17:07:16]
多いらしい。当社調べ、誰に何人にきいたのか気になるが。

2022.09.26
分譲マンション管理の新たな選択肢 第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」
https://www.daiwalifenext.co.jp/news/197.html

管理組合役員(理事)になることは負担だと思いますか?

  92%

上記の問いに対して「管理組合役員(理事)になることを負担に感じる」と回答した人の割合です。その中で最も多かった回答は「煩わしい、面倒くさい」でした。管理組合役員(理事)。特に理事長がなかなか決まらないという話はよく聞かれるところですが、やはり管理組合役員(理事)になることを負担に感じている方は多いようです。

第三者に理事会業務を委託することに賛成ですか?

  82%

総会で、理事会を廃止し、第三者(管理会社やその関連会社)に理事会業務を委託するという議案が上程されたら?という問いに対して「賛成する」と回答した人の割合です。全てを任せてしまうことに抵抗を感じる人がいるのも事実ですが、管理会社を信頼し「プロに任せた方がうまくいく」と考えている人がこれほどいるというのは驚きした。

※2020年12月 当社調べ
539: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-19 17:41:19]
>>537 マンション検討中さん
印鑑証明なんかマイナンバーカードがあればコンビニで取れる。
540: マンション検討中さん 
[2022-11-19 17:49:03]
管理会社は信頼できるところと信頼出来ないところがある
信頼できないところは第三者管理を強引に押し付けて来る
理事廃止・理事会廃止・監事廃止されれば、監視機能がほぼゼロになる
信頼できるマンション管理士を行政の相談窓口で紹介してくれるように
頼む方が安全 第三者管理は管理委託金にさらに上乗せになることを
忘れないように 「うちは上乗せしない」とか言うところは
こっそり工事費に忍び込ませるのでは?
541: eマンションさん 
[2022-11-19 17:58:02]
>>540 マンション検討中さん

区分所有法25条2項があるから区分所有者単独での責任追及が容易になる。
輪番理事の理事会、理事長より第三者管理の外部管理者のほうが責任追及しやすいのは自明だろう。
あほ
542: 匿名さん 
[2022-11-19 18:38:14]
忖度がしにくくなるよ( ´艸`)。
543: マンション検討中さん 
[2022-11-19 20:38:27]
>>541 eマンションさん
>>541 eマンションさん
他人をアホという奴はつねに自分がアホ
責任追及には証拠が必要となる
第三者管理で予測される責任追及は工事発注の多発と高額マージン
高額マージンであることを証明するのには、他社の見積もりだけでは十分でない
一行しか書けない奴は、しょせん知ったかぶり屋
544: 匿名さん 
[2022-11-19 20:56:51]
>>543 マンション検討中さん
本当だ、あほは余計だ( ´艸`)。
545: 通りがかりさん 
[2022-11-20 06:07:23]
>>543 マンション検討中さん
自分のマンションで決めたことなんだから誰のせいでもあるまい。あほ
546: 匿名さん 
[2022-11-20 09:40:54]
>>543 マンション検討中さん
一行で締める能力はマンション管理を知り尽
くしているからできるよ( ´艸`)
侮るではない。わかりやすい。
総会などでながながと持論を唱えるあほ理事長もいる
からね。夜が明けたよ。困ったもんだ。
547: 匿名さん 
[2022-11-20 11:20:28]
第三者管理方式では、管理者(代理人)と本人(区分所有者)との利益が相反する行為について、民法第108条の許諾や、第113条の追認の総会決議が行われるのでしょうか?


民法

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
548: 評判気になるさん 
[2022-11-20 13:05:27]
>>547 匿名さん
管理者委託契約に自社、または子会社への発注を認める条項が入れてあるのでは?
管理会社も商売だから当たり前かも。
549: 匿名さん 
[2022-11-21 10:14:57]
管理会社を第三者に委託すれば、親会社に工事を発注するのは
当然だと思いますよ。
550: マンション検討中さん 
[2022-11-21 13:20:55]
>>548 評判気になるさん
それはもう完全に民法108条違反だろうが
民法に照らし合わせて違反条項が含まれていれば、
契約無効になるのではないか
実際の裁判では”許諾”をどう法解釈するかによるのでは?
もし契約書にそう記してあることで
すべての工事発注に対して(たとえマージンが下請け工事の請求額の10倍であっても)許諾があったから、契約違反とみなされないというのはおかしいだろう
ゆえに”許諾”とは個々の工事発注に対する許諾でなければならないはずだ
おい、国土交通省しっかりしろ!
551: eマンションさん 
[2022-11-21 14:37:07]
>>550 マンション検討中さん

宝石なんか問屋は仕入れの5倍で売り、
小売店も問屋からの仕入れの5倍で売るから
原価の25倍で販売されている。
ではなぜそんな店から買うのかだが
信用があるからだよね。
マンション管理が割高になるのもデベロッパーとかデベ子会社の管理会社の信用を背景にしているからだよ。
三井とか住友とか三菱とか


552: eマンションさん 
[2022-11-21 14:39:52]
マンション共用部の照明とかインタフォンをパナソニックから買うのはやはり信用である。
価格に不満なら中国製を買えば良い
553: eマンションさん 
[2022-11-21 14:41:36]
そもそもだけど、管理組合は消費者じゃないからね。それが問題かも。
専用のスレがあるから上げておきます
554: 評判気になるさん 
[2022-11-21 16:02:01]
詳しい人に聞いてみましたけど、第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進しているそうです。
理事会廃止は時代の趨勢です。気骨のある人は趨勢に逆らって自分が理事長になって下さい。大変でしょうけど。
555: 匿名さん 
[2022-11-21 17:34:29]
>>554 評判気になるさん
>第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進しているそうです。
逆ですね。
マンション管理業会がロビー活動して、国交省が推進しています。
どちらにせよ、第三者管理者は、そのほとんどが管理会社になります。
形の上では、自主管理となり、管理委託契約は不要になります。
第三者管理=理事会廃止ではありませんが、成り行きとしてはその方向に進むでしょう。
多分残るであろう役職の、理事長や監事が、どうやって管理会社の暴走を防ぐかが、肝になりそうです。
予算・決算の管理監督が組合役員の仕事になると、私は思います。
556: 匿名さん 
[2022-11-21 18:02:57]
>>555 匿名さん
G社関係者がうじゃうじゃ湧いてきましたね
第三者管理の3つのパターンのうち理事会廃止は
検討会で専門家が危惧するひとつパターンのみです
危惧の理由は監視体制の弱体化です
理事会完全廃止してしまうと、第三者管理方式から理事会方式に戻るのが
難しくなりますよ
形式的にでも理事長や理事会は残すべきです。
管理者が不正を働いたときにすぐに対応できるような体制を作っておきべきです。
理事長・理事会廃止して監事に監視を任せようとしているところがありますけど、
もしこの監事が丸め込まれてしまっていたら、大変なことになります。
外部専門家ガイドラインにも傍線引きで監視体制強化を強調していることを
決して忘れないでください!!!!!!!!!!!!!!
557: 匿名さん 
[2022-11-21 21:09:22]
>>551 eマンションさん
仕入れと売値の関係をマンション管理会社の自己契約禁止と比較するなんて
ちょっと無知すぎて可笑しい
558: マンション掲示板さん 
[2022-11-21 21:39:32]
>>557 匿名さん
ほー
559: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-21 21:42:42]
>>557 さん

>>557 匿名さん
     ↑自己契約が問題なのではなく暴利が問題なのだとわからないアホ
560: マンション検討中さん 
[2022-11-21 21:46:24]
>>555 匿名さん
     ↑逆ではない。第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進している。
もともと、マンション管理業協会は第三者管理方式は利益相反だから受託しないと明言していた。方針転換したのは国土交通省の方針による。

561: マンション検討中さん 
[2022-11-21 22:08:34]
カネがかかるという話なら大規模修繕工事を公団住宅と同じ18年周期にすればよい。
それだけで修繕費は3割削減だ。あほ
562: 匿名さん 
[2022-11-21 22:13:08]
>>559 検討板ユーザーさん
あほさんは何も理解できていないんですね
法原理という概念知ってます?
563: 匿名さん 
[2022-11-21 22:15:17]
>>561 マンション検討中さん
またあほさんはあほなことばり よくこんなあほな計算方法を書き込める
564: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-21 22:22:07]
>>562 匿名さん
法原理なんて用語はないよ。バカw
565: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-21 22:30:45]
私的自治の原則を勉強しよう。
566: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-21 22:33:08]
( 2 )契約自由の原則(私的自治の原則) 契約の基本的な考え方として,契約自由の原則(私的自治の原則)があります。 契約自由の原則は,個人と個人の間で結ばれる契約については,国家が干渉せず,それぞれの個人 の意思を尊重するという原則のことを言います。 私的自治の原則も,ほぼ同じことを意味しています。

つまり、管理組合が第三者管理方式の管理者を管理会社に委託するのは自由なんだよ。ボケw
567: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-22 00:23:28]
>>564 口コミ知りたいさん
ありますよw 大学で学ばなかったんだねw
アホとかバカとか小学生みたいな低レベルなコミュニケ―ションしかできない
あなたはG社の人ですね 確証いくつかある


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