まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
461:
24時間ポチ
[2022-11-11 20:32:11]
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462:
24時間ポチ
[2022-11-11 20:34:06]
>>460 評判気になるさん
↑HNをあれこれ変えなければ反論できない小心者。 |
463:
評判気になるさん
[2022-11-11 20:35:58]
社内規約だと言って書いてるから
いろいろな問題あるよね。 コピーを持ってる、とかじゃないとなかなか 厳しい裁判になるだろうw |
464:
24時間ポチ
[2022-11-11 20:36:19]
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465:
24時間ポチ
[2022-11-11 20:38:54]
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466:
評判気になるさん
[2022-11-11 20:40:14]
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467:
24時間ポチ
[2022-11-11 20:44:03]
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468:
評判気になるさん
[2022-11-11 20:44:38]
自身の投稿の削除依頼を推奨しておくw
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469:
評判気になるさん
[2022-11-11 20:46:48]
戦う相手は私ではなく問題企業だ!本望だろう、アホ
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470:
匿名さん
[2022-11-12 13:03:11]
>>24時間ポチさん
捕まるから逃げたほうがいいよ。 |
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471:
匿名さん
[2022-11-12 21:01:05]
たかがマンションのお金を狙っても大した額には
ならないだろう。 |
472:
匿名さん
[2022-11-12 21:25:06]
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473:
匿名さん
[2022-11-12 22:00:26]
うちは数十億円になる、
百億円単位もあるよ。 |
474:
買い替え検討中さん
[2022-11-13 21:40:51]
総会で理事会の廃止と管理会社を新たな管理者とする議案が上程されている。この議案の内容にちょっと疑問があるので総会に立ち会ってほしいとの相談がありました。しかも総会は翌日と・・・。このただごとならぬ緊迫した状況にマンション管理士として、ひとまず総会に立ち会うことになりました。
いわゆる理事会でない第三者を管理者とする制度への移行には規約改定が必要で、これには区分所有者と議決権の3/4以上の賛成が必要な特別決議となります。総会を前にこの管理組合の規約をチェックすると様々な問題が見えてきました。まず保管口座の通帳と印鑑両方を管理者である管理会社が保管すること。「書面投票」という区分所有者へのアンケートにより、総会決議なしに管理費の改定やその他の業務執行が可能であること。「書面投票」をするかしないかの判断は管理者が「書面投票」が「適当」と認めた場合に限ること、予算の20%超の変更は「書面投票」を必要とするものの、それ以下では、「書面投票」も総会決議もなく変更が可能になっていること。会計帳簿は開示しても区分所有者名簿の開示はできないこと。さらには現行の「監事」が廃止され、それに代わるチェック機能がないこと。また議事録も管理者の署名のみで議事録署名人もないという、まさに管理者が何でもできてしまう、管理者こと管理会社に都合よくできている規約改定でした。このまま、このマンションに第三者管理方式が導入されたならば管理組合と区分所有者には大きな問題です。 規約上は管理者の任期を1年とし、その都度、選任するとされており、これでも一定の抑止効果があると思われますが、実際には、理事会もなく、区分所有者の連携もできない投資用物件の場合、委任状で管理者が再任される可能性が極めて高く、よほどのことがない限り管理者の解任は難しいことになるでしょう。従って、万一管理者に不正があったとしてもそれを抑えることが難しくなるのです。このような第三者管理方式では監事(または監査人)にあたるチェック機能は不可欠で、特に理事会を廃止して第三者管理方式に移行するのであれば、監事(または監査人)は必須です。 第三者管理方式には、役員のなり手がない中で、役員に負担をかけなくて済むというメリットがあるものの、それ以上にリスクもあるのです。管理者方式は信頼できる機関等に管理を任せていくものですが、たとえ、現在は良好な信頼関係があったとしても将来にわたってこの関係が継続するとは限りません。だからこそ、信頼関係が崩れた場合のことを想定しておかなければならないのです。第三者管理方式のリスクも踏まえてこの方式を導入するか否かについて、区分所有者間でよく議論をしたうえで判断されることが望まれます。 ★総会の結果がどうなったかというと、規約改定に必要な3/4に達せず、この第三者管理方式への移行案は否決されました。それにより上記の懸念は一旦なくなりました。また総会出席者の中から、立候補があり現行の理事会方式で理事長が選任されることになり、管理組合にいつもの平穏が戻ってきました。 |
475:
匿名さん
[2022-11-13 21:58:35]
>>474 買い替え検討中さん
当たり前。立ち会ってくれと言われてマンション管理士のおたくさん、総会で問題点を指摘したのかい? 依頼したのは誰? 輪番の監事なんかいなくても民法の組合の規定、区分所有法の規定を根拠にやろうと思えば区分所有者は何でもできます。 |
476:
匿名さん
[2022-11-13 23:29:58]
> 会計帳簿は開示しても区分所有者名簿の開示はできないこと
登記簿見たらいいだけでしょ。何の問題もない。 > 理事会もなく、区分所有者の連携もできない投資用物件の場合、 理事会は対立を生むだけ。区分所有者の連携は理事会がない方が楽なはずだよ |
477:
マンション検討中さん
[2022-11-14 08:26:18]
長谷工のsmooth-eはどうですか?
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478:
口コミ知りたいさん
[2022-11-14 11:36:54]
>>477 マンション検討中さん
476は管理会社社員ではないでしょうか どこぞのでたらめ管理会社よりはマシかもしれませんが、 長谷工のsmooth-eも理事長と理事会廃止前提です。 組合員の意見を組合員の利益の最重視して取りまとめる人が消えてしまうと、 絶対にトラブルになると思います。一度理事会廃止してしまうと、 再結成は困難をきわめますから、注意が必要です。 |
479:
eマンションさん
[2022-11-14 12:12:47]
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480:
マンション検討中さん
[2022-11-14 13:47:28]
理事会が管理会社の傀儡になるかどうかはケースバイケースだと思う
うちのマンションはさすがにそれはない >そもそも理事会が立派なら第三者管理方式など議案になるはずも無かろう うちはエリートが多いけど、分野が違えばシロウトはシロウト 将来を見据えて、マンション管理士らを二人管理者として雇い入れて 形式的に理事長と理事会も縮小して残す方向へ向かおうとしている 管理会社の第三者管理の危険性を早くに見抜いたので良かった |
やってる奴ほどこちらが言っていないのに否定する。
つまり、やってるという事だよ。
合人社はあちこちで煙を立てる。
火のないところに・・・
で、通報はもう済んだのかい。小心者!