まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
421:
匿名さん
[2022-11-05 18:58:08]
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422:
口コミ知りたいさん
[2022-11-05 19:22:37]
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423:
通りがかりさん
[2022-11-05 20:01:58]
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424:
マンション掲示板さん
[2022-11-05 20:03:28]
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425:
名無しさん
[2022-11-05 20:05:44]
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427:
購入経験者さん
[2022-11-09 13:14:15]
>>419 口コミ知りたいさん
自社グループのトンネル会社や修繕会社使っているところは、自己契約の禁止に引っかかる可能性なしとは言い切れるか疑問 だれかが最高裁で争って、白黒決着付けてくれればいいのに 民法108条のほうが絶対上位なわけだから、争って決着つくまでは グレーな印象がいつまでも消えない |
428:
マンション検討中さん
[2022-11-09 13:53:49]
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429:
匿名さん
[2022-11-09 14:07:07]
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430:
通りがかりさん
[2022-11-09 14:14:32]
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431:
通りがかりさん
[2022-11-09 14:16:05]
パチンコ屋のとなりにある景品交換所ってトンネル会社ですか?
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432:
購入経験者さん
[2022-11-09 22:12:07]
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433:
匿名さん
[2022-11-09 23:03:08]
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434:
匿名さん
[2022-11-10 07:23:19]
法律の話題になってから、一気に荒れましたね。
第三者管理方式の是非を議論してんのに。 |
435:
東急ポチ
[2022-11-10 08:06:03]
>>434 匿名さん
色々とまずいこともあるからね。 |
436:
購入経験者さん
[2022-11-10 12:43:43]
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437:
評判気になるさん
[2022-11-10 13:22:26]
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438:
匿名さん
[2022-11-11 13:07:06]
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439:
匿名さん
[2022-11-11 15:31:49]
>>438 匿名さん
上から目線やめたら? |
440:
匿名さん
[2022-11-11 17:15:24]
>>439 匿名さん
下から目線で書きました |
区分所有法には管理者管理方式はないよあほ、