まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
403:
匿名さん
[2022-11-05 10:07:24]
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404:
匿名さん
[2022-11-05 10:20:21]
[No.398~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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405:
ご近所さん
[2022-11-05 11:38:13]
>>400 口コミ知りたいさん
>べつにそれでいいのでは? 良くない。 議決権行使書があるから委任状は禁止すればいい。 その為にも、現在の議決権行使書ではダメだという事です。 白票欄を賛否欄の横に置かなければならない。 現議決権行使書の欠陥は白票欄がないことです。 白票欄を置くことで、態度を決められない組合員の意思表示の場ができることになります。 現議決権行使書は、態度を決められない組合員の「組合員としての義務と権利」を奪っている。 >ポチって何のこと? 飼い犬のことですよ。 主体性を持たず、餌にありつくために誰彼構わずキャンキャン吠える飼い犬のことです。 このスレのポチの特徴は、七変化が得意で声色使って何度も登場してはキャンキャン吠えまくる。 適当にスルーするのが大人の対応かな。 |
406:
ご近所さん
[2022-11-05 11:45:58]
>>403 匿名さん
>よって、第三者管理方式は、管理会社に都合の良い規定になって行くでしょう。 そうは思わない。 いずれは統一教会がそうであるように、国全体の問題となる。 そうなる前の手当てが必要で、そのためには、国の規制であったり、いい意味での第三者が活躍できる枠組みを知恵を使って作り上げていくべきです。 |
407:
匿名さん
[2022-11-05 12:15:32]
結論ありきの他社の意見を一切聞かないバカがいるな。
何一つ根拠を出せない。法の独自解釈。判例一つない。 標準管理規約が区分所有法に違反しているなら国交省に言って変えさせればいいのに、喚き散らすだけ。まさに***の遠吠え笑 ポチに負けたのがよほど悔しいようだ |
408:
もはや神
[2022-11-05 12:54:09]
区分所有法の原則は管理者管理方式であり、管理者は区分所有者に限定していない。
だから第三者管理方式は区分所有法の原則と言えるものである。 国土交通省が標準管理規約で採用して輪番制による理事会方式は古代ギリシャのアテナイで衆愚政治を招き失敗した方式であるから、区分所有法の原則に戻るのは好ましいことだ。 第三者管理方式は管理者の責任追及が容易になる多大なメリットがあることを見逃してはならない。 |
409:
口コミ知りたいさん
[2022-11-05 13:17:40]
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410:
マンション検討中さん
[2022-11-05 13:24:16]
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411:
匿名さん
[2022-11-05 14:05:27]
標準管理規約コメント別添1、外部専門家の活用のパターンで、理事会なしの「③外部管理者総会監督型」では、外部の管理者を監視する、区分所有者の監事、監査法人等の外部監査の義務付けが想定されているが、実際は、そうなっているのでしょうか?
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412:
通りがかりさん
[2022-11-05 15:43:51]
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413:
ご近所さん
[2022-11-05 17:10:34]
>>407 匿名さん
>結論ありきの他社の意見を一切聞かないバカがいるな。 聞くほうがマヌケなんじゃないの? >標準管理規約が区分所有法に違反しているなら国交省に言って変えさせればいいのに ポチは忠実だから、ひな形であっても四角四面で守っているんだ。 さすがポチだ。 |
414:
ご近所さん
[2022-11-05 17:12:56]
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415:
eマンションさん
[2022-11-05 17:32:51]
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416:
ご近所さん
[2022-11-05 17:46:12]
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417:
口コミ知りたいさん
[2022-11-05 17:55:33]
管理組合は民主的な運営が規約、法律で保障されている。
管理組合にとって不利な第三者管理方式があるとして、 その第三者管理方式が総会議案として提案された場合、 総会で否決するように周囲を説得する弁論をすべきである。 また、第三者管理方式が採用された場合でも、運営に疑義があれば管理者を総会決議、または裁判で解任することも可能だ。 いったい何が問題だと言うのか?自分たちが痴呆、無能なだけだろう。あほ |
418:
口コミ知りたいさん
[2022-11-05 17:56:45]
迂遠な議論は不要である。あほ
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419:
口コミ知りたいさん
[2022-11-05 18:01:59]
マンション管理業協会は委託業者である管理会社が管理者管理方式の管理者になることは利益相反になるから引き受けないと言っていたけどね。
最近、合人社が推進しているみたいだけど、その詳細は合人社のスレで議論してね。 一般的な管理会社の場合、責任追及される管理者になるよりも、輪番制理事会を操るほうが遥かに楽で儲かると認識しているはずである。 |
420:
匿名さん
[2022-11-05 18:19:19]
今になって、分譲マンションで第三者管理を始める最大の理由は、フロントの人手不足が深刻だからでしょう。
理事会がない第三者管理なら、フロントの理事会支援業務がなくなり、フロントが要らなくなる。 自主管理アプリをリリースした、大手の管理会社も、同じ理由でしょう。 |
>第三者管理は、マンション管理に専門知識を持った管理会社以外の第三者に委ねるべきです。
第三者管理自体、次善の策ではありますが、おっしゃることは当然のことです。
ですが、国が第三者管理方式を打ち出したいきさつは、区分所有者の高齢化で理事会が機能しなくなった管理組合の運営を任せる機関が必要になると考えたからです。
しかも、適正化法を見てもわかる通り、国が恐れているのは、ボッタクリなどではなく、横領などの金銭事故です。
よって、第三者管理方式は、管理会社に都合の良い規定になって行くでしょう。