まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
341:
匿名さん
[2022-10-26 20:36:48]
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342:
匿名さん
[2022-10-26 21:41:15]
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343:
匿名さん
[2022-10-26 21:54:00]
マンションの管理をしていくには、理事会を2ヶ月に1回の開催では
対応できないよ。 工事もあれば、苦情や要望、滞納金、総会対策、雑排水管の高圧洗浄、 消防点検等いろんなことがあるからね。 |
344:
匿名さん
[2022-10-27 20:03:31]
輪番制だったら、月に1回の理事会ぐらいは、
親睦も兼ねてやったほうがいいよ。 |
345:
マンション検討中さん
[2022-10-27 20:11:43]
事前説明会にいったら第三者管理だと言われたがこのスレ見て不安になってきた
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346:
口コミ知りたいさん
[2022-10-27 20:53:22]
不安がるのが正常です。
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347:
匿名さん
[2022-10-27 22:14:10]
管理会社による第三者管理は要注意だね
利益相反取引という問題が生じる 理事会廃止や監事廃止は絶対にあとで後悔する結果しか生まない |
348:
匿名さん
[2022-10-28 05:16:18]
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349:
匿名さん
[2022-10-28 07:19:14]
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350:
匿名さん
[2022-10-28 07:22:26]
>>347 匿名さん
取引もそうですが、そもそもが利益相反の関係なんですよね。 「どちらかが儲かれば、どちらかが損をする」という構図 分譲マンション管理の構造が変わらないと、いつまでも管理組合と管理会社のいがみ合いは解消されないですね。 経年でどんどんひどくなる。 |
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351:
匿名さん
[2022-10-28 07:36:52]
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352:
匿名さん
[2022-10-28 07:50:04]
>>350 匿名さん
おいおい、管理会社による第三者管理方式が利益相反関係? 利益誘導の談合関係の何物でもない。 組合管理を管理会社以外の第三者を介入させることでバランスが保てる。 管理会社による第三者管理を行政が認めたのは納得できない。 |
353:
匿名さん
[2022-10-28 08:42:15]
行政は認めてはいないが禁止もしないあいまいな状態。
民法では利益相反行為の禁止事項にはならないか。 |
354:
eマンションさん
[2022-10-28 09:28:23]
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355:
eマンションさん
[2022-10-28 09:29:12]
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356:
マンション検討中さん
[2022-10-28 15:19:35]
監査は外部に依頼するらしい。賃貸用購入者多数を見据えての第三者管理かもしれません。なんだか一気に買う気がそがれました。
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357:
検討板ユーザーさん
[2022-10-28 18:06:58]
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358:
マンション掲示板さん
[2022-10-28 18:27:26]
>>357 検討板ユーザーさん
ファミリー向けから単身向けまである混雑型です。ある程度の駐車場や駐輪場もありますので投資と実需半々かもしれません。管理組合の煩わしさから解放されますよなんていわれましたが内心複雑でした。 |
359:
匿名さん
[2022-10-28 22:46:13]
第三者管理のタワマンや投資向けマンションで、どういう怖いことが待っているか
この記事読めばよーくわかるよ 相談を受けた弁護士も絶句…駅近なのになかなか売れないタワマンの「異常な実態」 https://gendai.media/articles/-/99483 理事会の無いタワマンを購入するとこうなる 管理会社の口車に乗って 理事会廃止しちゃ絶対ダメ |
360:
マンション検討中さん
[2022-10-29 01:04:27]
>>352 匿名さん
おいおい、 第三者管理の利益相反について勘違いしていないか 下記サイトで、マンション管理士がわかりやすく説明してるから 読んでみて https://manshion.runkodaira.com/third-pary-management/ |
361:
検討板ユーザーさん
[2022-10-29 06:23:10]
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362:
マンコミュファンさん
[2022-10-29 06:27:50]
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363:
マンション検討中さん
[2022-10-29 12:45:25]
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364:
匿名さん
[2022-10-29 13:45:53]
マンションに管理組合は当然存在するけど、
理事会がないと管理はどうなるか分からない。 |
365:
幻の爺
[2022-10-29 17:01:48]
第三者管理が悪いとは思えないが、その第三者に当事者である管理会社が居座るからそこに諸悪の根源が生まれる。
管理会社が管理者になる場合、どちらかというと第三者管理ではなく、利益誘導型当事者管理と表現した方が分かりやすい。 |
366:
口コミ知りたいさん
[2022-10-29 21:05:08]
>>365 幻の爺さん
管理会社利益最優先型管理と表現するともっとわかりやすい |
367:
匿名さん
[2022-10-30 10:26:07]
これだけ管理会社が批判され、敵認定されているのに、フロントマンの給料が安いのが理不尽。
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368:
マンション検討中さん
[2022-10-30 10:47:49]
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369:
匿名さん
[2022-10-30 14:04:28]
理事会なしの第三者管理(総会監督型)は、理事会支援業務を省いて、フロントマンを減らすためでしょう。
元々、定着率が悪かったのが、いよいよ深刻な人手不足で、減らさざるを得ないのでは? |
370:
匿名さん
[2022-10-30 17:34:12]
>>369 匿名さん
フロントマンの人手不足は深刻みたいですね。 一人10件以上の組合を担当して、理事会出席は毎週夜間&土日。 クレーマーがいると業務が停滞。 しかも給料が安いから人気はないよね。 今後は利益の出ないマンションからはどんどん撤退していき、管理組合は新たな管理会会社を探そうにも第三者管理方式が前提条件となっていく。 そんな状況になっていく可能性がありますね。 嫌なら自主管理へ。 |
371:
通りすがり
[2022-10-30 18:08:53]
>第三者管理方式が前提条件となっていく。
管理会社によらない専門家による第三者管理であればそれもよし。 自主管理なら、自主管理サポートアプリ「クラセル」がいいですよ。 管理会社による第三者管理はやめといたほうがいい。 ボロボロになるまで吸い取られそう。 |
372:
匿名さん
[2022-10-31 07:14:23]
自主管理は第三者管理よりも恐ろしい。
暴走理事長の誕生、建物・設備の劣化、スラム化、滞納増加。。 絶対に買いたくないマンション。 売買仲介会社からも嫌煙される。 |
373:
ご近所さん
[2022-10-31 08:48:30]
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374:
匿名さん
[2022-10-31 20:41:18]
第三者に管理を委託するのと、自主管理、それから
理事長を永遠に続けているマンションのどれがいいんだろう。 |
375:
マンション検討中さん
[2022-10-31 23:11:53]
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376:
マンション検討中さん
[2022-11-01 06:48:17]
理事やりたくない人だらけで理事長やりたい人がやりたいようにずっっとやるとか元地権者で票沢山あるとか。独裁者みたいなのも嫌だし。
ストッパーがあるなら第三者は気楽なんだが。誤魔化されたらブラックボックス。 |
377:
ご近所さん
[2022-11-01 07:15:48]
>>376 マンション検討中さん
組合運営の基本は民主化だ。 民主化のためには組合内でブラックボックスを設けないことだ。 その為には、すべての組合情報を組合員に対してデジタル公開すればいい。 組合員にオンブズマンになってもらえばいい。 民主化を阻害するするものがあれば、すべて削除すればいい。 区分所有法では民主化が守られている。 標準管理規約の議決方法は欠陥があるから無視すればいい。 区分所有法にのっとった組合運営には専門家が必要だ。 その為には、理事以外に、「管理会社に変わる専門家」を有償で雇えばいい。 第三者とは「管理会社に変わる専門家」のことです。 |
378:
匿名さん
[2022-11-01 11:01:40]
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379:
匿名さん
[2022-11-01 11:51:01]
標準管理規約に欠陥があるとすれば、全国のほとんどのマンションは
それを基に管理されていますからね。 |
380:
ご近所さん
[2022-11-01 13:09:32]
>>378 匿名さん
標準管理規約では47条1項に「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」と規定されている。 つまり、出席しなかった組合員の意思(白票)は無視されている。 一方で、区分所有法3条には「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成する。」と定めている。 組合運営の全員参加を義務化している。 区分所有法に従えば、組合の最高意思表示決定機関である総会での議決には全員参加が前提となっている。 議決権を行使しない者の意思表示は白票として捉え、カウントすべきだと区分所有法3条で謳っている。 区分所有法3条では意思表示のない組合員の存在は認めていない。 |
381:
匿名さん
[2022-11-01 13:34:09]
>>380 ご近所さん
つまり、総会での有効議決成立には組合員議決権数の100%参加が前提であり、それ以外の議決結果は無効だという事ですね。 標準管理規約47条2項は区分所有法3条違反だという事ですね。 参加しなかった組合員票は白票として受け入れるという事なのですね。 |
382:
匿名さん
[2022-11-01 20:42:14]
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383:
ご近所さん
[2022-11-02 06:17:35]
>>381 匿名さん
そうですね。 区分所有法では区分所有者は強制的に組合員参加を課せています。 組合員が組合員として認められる最低ラインの義務と権利は、組合員の最高意思決定機関である通常総会による議決参加ではないでしょうか。 ところが、標準管理規約47条2項では白票参加の意志を持つ組合員の存在を無視し、票数に数えることをしません。 明らかに、区分所有法3条違反であることは明白です。 白票意志も組合員の意志として捉え、票数にカウントしなければならない。 数え方として、賛成票0.5票、反対票0.5票として参加させるべきです。 ある議案に対して全員が白票なら、総数の過半数には届かず、否決されたことになります。 ある議案が流れるという事態はなくなります。 組合員の最高意思決定機関である総会の形骸化を避けることができます。 議案事項が流れないとなると、組合活動無関心層も少しは関心持つのではないでしょうか。 |
384:
ご近所さん
[2022-11-02 06:21:10]
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385:
ご近所さん
[2022-11-02 06:35:00]
現状はと言うと、利益相反する管理会社に大切な組合員の情報をブラックボックス化されている。
そこに味をしめ、管理会社による第三者管理に接客的になっている。 ますます、管理会社によるブラックボックス化を容易にさせている。 |
386:
匿名さん
[2022-11-03 10:36:04]
白票の扱いは賛成ですか反対てで扱うのですか。
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387:
ご近所さん
[2022-11-03 11:43:29]
白票は各人の判断において賛成か反対かを判断できない票です。
そういう彼らの組合員としての権利を尊重すべきです。 当然のごとく、賛成0.5票、反対0.5票でカウントすべきです。 立派な意思表示だと思いますよ。 |
388:
匿名さん
[2022-11-04 13:09:45]
しかし、管理規約に規定がなければ勝手に判断は
できないのでは。 選挙でも白票は0.5にあつかうのですか。 |
389:
ご近所さん
[2022-11-04 17:18:51]
>>388 匿名さん
選挙はどんなに投票数が少なくても流れることはない。 暗黙の裡に白票を認めている。 >管理規約に規定がなければ勝手に判断はできないのでは。 勿論です。 管理規約に定めればいい。 区分所有法3条を生きた法律にすべきです。 そのことで、総会議案が流れることがなくなる。 つまり、総会が活性化するという事です。 そういう意味では、標準管理規約の47条1項は総会活動を停滞させるものであり、欠陥規約です。 一刻も早く訂正すべきです。 |
390:
名無しさん
[2022-11-04 18:25:05]
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何もしていない代わりに管理会社が動いているということだね。
管理会社主導の典型だね、理事会開催を毎月やっていないマンションは。