まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1741:
匿名さん
[2025-02-22 11:49:25]
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1742:
匿名さん
[2025-02-22 14:36:52]
>>1740 匿名さん
>管理組合の意思による管理者を解約するための特別決議を現行の4分の3から ~ >現在では、管理委託契約解約のための特別決議は4分の3で、 上記の「特別決議」や「4分の3」はどこに書いてあるのでしょうか? |
ドイツの「管理顧問会」やフランスの「管理組合理事会」のように、設置が義務でなくても、監事の設置ができる、と法律に(権限などを)明記してほしいですね。