管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-22 14:36:52
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
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第三者管理方式について

1741: 匿名さん 
[2025-02-22 11:49:25]
来月上旬に国交省が国会提出するマンション管理適正化法の改正法案で、(外部管理者方式の)監事設置の義務化はしないでしょう。

ドイツの「管理顧問会」やフランスの「管理組合理事会」のように、設置が義務でなくても、監事の設置ができる、と法律に(権限などを)明記してほしいですね。
1742: 匿名さん 
[2025-02-22 14:36:52]
>>1740 匿名さん
>管理組合の意思による管理者を解約するための特別決議を現行の4分の3から
 ~
>現在では、管理委託契約解約のための特別決議は4分の3で、

上記の「特別決議」や「4分の3」はどこに書いてあるのでしょうか?

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