まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1681:
匿名さん
[2025-02-14 20:30:17]
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○ 第4回マンション政策小委員会(2025年2月7日)
>資料2_マンション政策小委員会とりまとめ(案)に関する意見募集結果(概要)
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001863965.pdf
1.とりまとめ(案)の内容に直接関係する御意見
(★:とりまとめに反映)
②管理業者管理者方式への対応
<総論>
~
<重要事項説明>
・規制に対するコストは区分所有者が負担することを留意すべき
<利益相反>
・この方式は利益相反(自己取引)となることが前提であり、その関係性を正しく
表現するような記載とすべき[★](p.10,l.22-24 及び p.11,l.1-2 に反映)
・工事費が大きな維持・修繕工事については制限を設けるべき
・大規模修繕工事にあたっては、修繕委員会の設置を義務付けるべき
・事前説明については、説明を行えば良いといった運用ではなく、条件成立のハー
ドルを高くし、容易に利益相反行為が行えないような仕組みとすべき
・総会時の議案として説明すれば、総会とは別の説明会は不要ではないか
・利益相反の可能性のある取引に対して、第三者機関による監査を義務付けるべき
<処分・罰則>
~
<管理業者管理者の要件等>
~
<監事>
・マンション管理士のほか、弁護士や公認会計士などの専門家も想定される[★]
(p.11,l.7 に反映)
・管理業者管理者方式において、経理・税務等の監査については、公認会計士や税
理士といった資格要件を設けるべき
・監事を選任する場合に、マンション管理士等の外部専門家を必須とするような規
制はすべきでない
・監事を選任する場合にも重要事項説明の必要性を検討すべき
2.とりまとめ(案)記載の取組の実行段階における運用等に関する御意見
②管理業者管理者方式への対応
<総論>
~
<説明方法・各種様式>
~
<監事>
・監事の選任については、区分所有者からの推薦とすべき
・監事の担い手を増やすため、報酬のあり方について検討が必要
・監事の役割が拡大していることを踏まえ、監査委員会の設置など監査の体制を強
化することを検討すべき
・マンション管理士が監事としての役割を果たすための能力を育成することが必要
・マンション管理士が監事を行う場合のガイドライン等が必要
・監事の独立性を担保するため、監査費用を確保する仕組みやその費用の執行権限
についても明確化すべき
・監査報告書はわかりやすく作成し、総会の前に開示すべき
・管理業者が大規模修繕工事を行う場合には、マンション管理士に工事監理をさせ
るべき
>資料3_マンション政策小委員会とりまとめ(案)に関する意見募集結果
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001863966.pdf