まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1541:
匿名さん
[2024-08-21 10:55:11]
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1542:
匿名さん
[2025-01-05 19:36:58]
一般のマスコミも「管理業者管理者方式」の法制化問題をもっと取り上げるべき!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー マンション管理業者が区分所有法上の管理者に就任する「管理業者管理者方式」について、国土交通省は法制化を検討する。 6月7日に策定・公表した『マンションにおける外部管理者方式におけるガイドライン』にのっとった「適正な運営を法制度上担保する観点」からマンション管理適正化法を改正し、一定の実効力を持たせる狙いだ。同省不動産・建設経済局参事官付によれば、来年の通常国会への改正法案提出を念頭に置いている。 法改正後は有識者会議を設け詳細な運用等について検討する。施行日は未定。 同局総務課企画官は法律の内容として、管理業者が管理者になったときの信義則、利益相反行為の禁止、報告義務のような「趣旨のことをイメージしていると」話す。 ガイドラインをベースにするが「法律論的にどれが法制化きるのか今調整しているところ。法制に位置づけられるものがあれば法制化したい。どれが盛り込めるのかは今の段階では言えない。」違反があった場合に監督処分や罰則対象にするかは「これから調整していくので申し上げられない」(同参事官付)としている。 法制化する理由について同参事官付は、ワーキンググループでのガイドライン作成の論議の中で、「『なるべく実効性が図られるようすべきじゃないか』といった意見も踏まえ、実態としてもトラブル事例やマンション管理センターに相談があるので区分所有者の保護を図る観点で検討する」と説明している。 ……… (マンション管理新聞:令和6年9月5日号の記事より掲載) |
1543:
匿名さん
[2025-01-06 14:50:26]
貼り付けではなくお宅の意見を聞きたい。
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1544:
匿名さん
[2025-01-06 14:56:03]
>1534
修繕積立については定額積み立てを以前から推奨していたのに、段階的値上げで高くなりすぎるのが問題になって、値上げの上限を新たに設定するなんて段階的値上げにお墨付けを与えるようなことを国土交通省はやってるからね。 悪徳なのは大手でもあるから要注意。 |
1545:
購入経験者さん
[2025-01-07 10:21:38]
[段階増額積立方式における適切な引上げの考え方]
・ 段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合 の月あたりの金額を基準額とし、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計 画の最終額は基準額の1.1倍以内とする。 留意事項 ・ 「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」については、実現性を もった引上げにより、修繕積立金の早期の引上げを完了し、均等積立方式へ 誘導することを目的とするものであり、例えば、工事費高騰等の状況を踏ま えた長期修繕計画の見直しにあたって、管理適正化のために現在の修繕積立 金額の額を大幅に引上げる等を制限するものではない。 |
1546:
匿名さん
[2025-01-08 06:51:25]
第三者管理者方式のスレだがズレが生じている。自作自演は辞めてよね。
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1547:
匿名さん
[2025-01-08 18:11:29]
法制化プロセスももっとオープンにすべき。
どこかから圧力がかかったら、それがよくわかるように。 管理会社がこれまでにやって来たことは”巧妙な詐欺”と 同等なわけだから、”詐欺”として裁けるように法制化して欲しい。 |
1548:
匿名さん
[2025-01-08 19:25:33]
>>1547 匿名さん
詐欺による意思表示は第三者には対抗できない。騙される方にもいくらかの責任があるから騙されないように学習することだ。知らなければ騙そうとする詐欺師がうろうろしている。まず騙されないこと。 |
1549:
匿名さん
[2025-01-08 19:53:08]
管理業者管理者方式への対応等々、意見募集してます。
○ マンション政策小委員会におけるとりまとめ(案)に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&a... 受付締切日時 2025年1月24日18時0分 ○ 社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 マンション政策小委員会 とりまとめ(案)、より。 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000284971#page=... ②組合役員の担い手不足への対応 ・マンションの区分所有者の高齢化等を背景に管理組合役員の担い 手不足が課題7となっており、近年、マンション管理業者を管理組 合の管理者として選任する管理業者管理者方式が増加している。 ・当該方式では、マンション管理業者が管理事務の発注者と受注者 の立場を兼ねることとなり、また、維持・修繕工事等についても 受発注者が同一のマンション管理業者となる場合があるため、運 営方法によっては、管理組合とマンション管理業者の利益相反の 発生等が生じるおそれがあるものの、現行のマンション管理法上、 マンション管理業者が管理者事務を行う場合について特段の規定 は設けられていない。 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000284971#page=... ②管理業者管理者方式への対応 ・管理業者管理者方式は、その運営方法によっては、管理組合とマ ンション管理業者との利益相反の発生等のおそれがあるため、そ の導入にあたってはメリット・デメリットを踏まえた検討が必要 である。 また、こうした検討を経て管理業者管理者方式の導入を決定した 場合についても、マンションの管理の主体は区分所有者から構成 される管理組合であることを踏まえ、管理者の選任や業務の監督 等を適正に行うことができるような環境を整備することが重要で ある。 このため、マンション管理業者が管理事務を受託している管理組 合から管理者として選任される場合については、管理者事務受託 契約に係る重要事項の区分所有者への説明や、利益相反のおそれ が高い行為を行おうとする際の区分所有者への事前説明を義務 付ける等の措置を講じるべきである。 ・また、当該方式においては、管理者の業務執行に対する監督の職 責が監事に集中する可能性があり、監事に期待される役割が質的 にも量的にも増大する可能性があることから、区分所有者に加え マンション管理士等の外部専門家を選任することが望ましい。 このため、マンション管理士が監事となった場合の責任を明確に した上で、適正な業務を実施することのできるマンション管理士 等の専門家の育成等を推進するべきである。 ・さらに、今後、管理業者管理者方式が増加し、トラブル等も増加 する可能性があるため、区分所有者や管理組合からの相談窓口の 強化を図るべきである。 ---------- ○ 審議会・委員会等:マンション政策小委員会(令和6年度) - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_mannsyonr601.html ○ マンション政策小委員会 今後のスケジュール(案) https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001853454.pdf 第4回 マンション政策小委員会 令和6年2月7日 ・小委員会とりまとめに向けた審議 ※小委員会とりまとめを社会資本整備審議会住宅宅地分科会(令和6 年2月17日)へ報告 |
1550:
匿名さん
[2025-01-08 20:06:03]
マンション管理適正化法の改正を検討するようです。
令和7年度 不動産・建設経済局関係 予算概算要求概要 令和6年8月 国土交通省不動産・建設経済局 https://www.mlit.go.jp/page/content/001760279.pdf#page=17 ①マンション管理業の適正化の推進 (課題) ●近年、管理組合役員の担い手不足等を背景に、マンション管理業者が管理組合の管理者となる外部管理者方式が増加し、利益相反取引等、区分所有者の利益保護が十分に図られない事例が発生。 令和6年6月に、外部管理者方式の留意事項を整理した「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」が整備された。今後、このガイドラインに則った適正な運営を法制度上担保する観点からマンション管理適正化法の改正を検討。 (予算要求内容) ●新制度の施行に係る検討(有識者会議の開催等) 新制度の円滑な運用のための周知・普及(説明会の開催、マンション管理業の情報を一元的に把握できるポータルサイトの整備・運営等) |
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1551:
匿名さん
[2025-01-08 21:25:25]
>>1550 匿名さん
そんな情報みんなもう知っていると思う |
1552:
匿名さん
[2025-01-08 22:25:15]
今後のスケジュール(案)、「令和6年」が笑える。
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1553:
匿名さん
[2025-01-08 23:04:49]
政府は、「区分所有法改正案(法務省)」、「マンション建替え円滑化法改正案(国土交通省)」、「マンション管理適正化法改正案(国土交通省)」の3本を一本化し、一体での審議を検討をしているようです。
2025/01/08 政府、マンション関連改正法案を一本化 - 日刊不動産経済通信WEB版 - 不動産経済研究所 有料会員限定記事 https://fknews.jp/news/detail.php?id=78407 |
1554:
eマンションさん
[2025-01-09 12:05:27]
>>1533 匿名さん
理事の担い手不足と理事会機能廃止がリンク すると言う理屈が全く意味不明。認知症で財産管理できなくなったら財産没収しろと言ってるようなもの。 てか、余程の小規模マンションでない限り、立候補性にすれば人手不足の問題は解決する。ぞもそも、区分マンションは空き家リゾマンでもない限り、ある程度自活能力がある人しか住んでないだろ。 しかし、いまは理事不足の必要ない大規模マンションでも導入されている。ようは、人手不足や成り手不足の問題は、管理会社が管理者権限を奪うための口実になっている。 この制度認める国交省は第三者管理に積極的な三井に天下ってるからな。 |
1555:
匿名さん
[2025-01-09 22:09:43]
ある管理会社の沿革から。
当初は環境土木関連のコンサルタント会社であったが、三井不動産が開発した広島市内の住宅団地で汚水処理施設の管理を請け負ったことが業務転換のきっかけとなった。汚水施設の管理は複数世帯からの管理費回収や定期的な修繕を必要とし、後のマンション管理にも通じる性質を持つ業務であった。 この管理を適切に運営した実績を買われ、1983年に同社からマンション管理を受託、分譲マンション管理事業に進出した。 1983年8月 分譲マンション総合管理業へ進出/三井不動産の幟町パークマンション管理開始 |
1556:
匿名さん
[2025-01-09 23:18:07]
管理者である管理会社がグループ企業やグループ企業(トンネル会社)の下請けを使って修理修繕工事を行った際に背任行為とみなされ、工事費用の支払い拒否や解約もできるような欧米型の法体系導入が理想である。それにはまず、「区分所有法改正案(法務省)」、「マンション建替え円滑化法改正案(国土交通省)」、「マンション管理適正化法改正案(国土交通省)」の3本の一本化が大前提。
日本人がどんどん貧しくなっているわけだから、 都心や大阪・京都の投資型マンションを購入するのは海外の大金持ちが中心。 ならば、マンション関連法も欧米化したほうが無難。欧米の常識から言って、日本みたいにこれほど異常に利益相反に甘い国などまず存在しないだろう。 これまで暴利をむさぼってきたような独立系の管理会社なんて 潰れても仕方ない。日本経済のために大手デベロッパー系は生き残らなくてはならないが、管理会社なんて小さくても誠実なところだけ残ればいい。 そのうち、マンション管理に生成AIが導入されれば、 フロントなんか不要になるかもしれない。 マンションの修繕履歴や総会・理事会議事録だけでなく、あらゆる修繕工事に関する最適な工法とその相場と業者リスト、マンション関連法と標準管理規約などすべて暗記できるような頭脳の持ち主ならば、フロントとして働かない。AIならばキャッシュバックや裏接待などにも無関心。適当なごまかしの返答しかできないフロントは無用だし、AIは学習能力不足の理事長や理事たちよりも有能であるにちがいない。 |
1557:
匿名さん
[2025-01-10 03:48:25]
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1558:
匿名さん
[2025-01-10 14:38:56]
第三者管理会社管理方式を第三者管理者管理方式と改めて第三者管理者を三菱UFJ銀行(財閥系都銀含む)に管理費等の収納支払業務を委託する。はどうね( ´艸`)
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1559:
匿名さん
[2025-01-10 20:49:34]
>>1558 匿名さん
同情するほど、意味不明。 |
1560:
匿名さん
[2025-01-11 08:40:04]
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2024/08/21
https://fknews.jp/news/detail.php?id=77054
国土交通省は、6月にとりまとめた「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(以下、「指針」)を法制化する方針だ。指針のうち、重要な部分をマンション管理適正化法に位置付ける。25年通常国会への同法改正案提出を目指す。