管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-08 10:16:46
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
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第三者管理方式について

1441: 匿名さん 
[2024-01-20 13:46:22]
>>1440 通りがかりさん
あなたは第三者管理方式についての基本的考察を全く読んでいないから
”第三者”が何を意味するのかも理解できていない。
1442: 匿名さん 
[2024-01-20 20:15:31]
>>1438 匿名さん
監事は第三者ではないよ。
役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。
決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。
1443: 匿名さん 
[2024-01-20 21:15:15]
>>1442 匿名さん

変なマンションですね。
1444: 匿名さん 
[2024-01-20 21:30:28]
>>1442 匿名さん
『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。
1445: 匿名さん 
[2024-01-20 21:50:04]
>>1442 匿名さん
>監事は第三者ではないよ。

第三者とは、区分所有者以外を指す。

>決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。

区分所有者が監事であっても、監事には理事会における議決権はない。
また、第三者である監事は、区分所有者ではないので総会における議決権はない。
1446: 匿名さん 
[2024-01-20 21:57:08]
>>1442 匿名さん
>役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
>順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
>一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。

意味不明
1447: eマンションさん 
[2024-01-20 23:43:12]
>>1445 匿名さん

違うよ。マンションの第三者管理って言う法的定義はないから第三者が何を指すか議論しても仕方ない。その上で、第三者とは一般的に無関係な人を指す。そう言う意味で管理会社は利害関係者だから第三者ではない。
1448: 匿名さん 
[2024-01-21 09:11:43]
>>1447 eマンションさん
『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。
1449: 匿名さん 
[2024-01-21 10:48:25]
区分所有法第3条団体(所謂「管理組合」)は、区分所有者のみが構成員となる強制加入団体ですから、区分所有者以外は第三者です。
1450: 匿名さん 
[2024-01-21 11:33:50]
管理会社は第三者に該当します。
マンションの住民ではないのですから。
1451: 匿名さん 
[2024-01-21 14:37:35]
>>1450 =>>1442 匿名さん

マンションの住民ではないからといって、第三者とは限らない。
1452: 検討板ユーザーさん 
[2024-01-21 14:59:17]
>>1448 匿名さん

ガイドラインの議論をしたければ
第三者管理のガイドラインを語ろうと言う
スレ建ててそちらでガイドラインについての議論して下さい。

こちらは第三者管理のスレで、管理会社は一般的な第三者と言う言葉の意味にはあてはまらず、管理組合を誤認させてるって問題だから。
1453: 検討板ユーザーさん 
[2024-01-21 15:06:19]

↓委託管理してる管理会社が第三者管理の管理者になれば、どう考えても第三者の言葉の定義から外れていることは明白です。

実用日本語表現辞典 実用日本語表現辞典
第三者
読み方:だいさんしゃ

第三者(だいさんしゃ)とは、特定の事象や行為に直接関与していない人物を指す言葉である。この言葉は、主に法律やビジネスの文脈で使用され、直接関係のない人々を指す。例えば、契約の当事者ではない人、あるいは事件や事故の被害者や加害者ではない人を指す。
1454: 匿名さん 
[2024-01-21 15:21:39]
>>1448 匿名さん

締め切りまで、あと三日です!

監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。

外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
募集中
案件番号155230736
案の公示日2023年12月27日
受付締切日時2024年1月24日13時0分
所管省庁国土交通省

「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
(6000字以内)
令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
国 土 交 通 省 住 宅 局
電子政府の総合窓口(e-Gov)」
(右下から意見を入力できるボタンがあります。)

「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。

1455: 検討板ユーザーさん 
[2024-01-21 15:35:20]
行政がやるパブリックコメントって第三者管理の管理者に要望や意見出すことほど意味ないよ。あれは単なるパフォーマンスだから。残念のがらパブコメが反映される事なんてほぼないから。おそらく官僚は全く読んでないと思う。
1456: 匿名さん 
[2024-01-21 15:47:48]
>>1455 検討板ユーザーさん
そういう決めつけはやめたほうがいい。
前回のパブコメも意見のまとめが右欄のかなり長く出ていたよ。
それすらも読んでいないのに、そういう奇妙な批判を言う資格があるのかな?
1457: 匿名さん 
[2024-01-21 16:01:40]
>>1455 検討板ユーザーさん
パブコメは個人のパブコメだけでなく、
各地のマンション管理連合会支部組織や
地方の弁護士団体なども提出するので、意見は広く反映される。
つまらな憶測はやめたほうがいい。
1458: 匿名さん 
[2024-01-21 19:54:08]
行政の担当者は必ず読みますよ。
ただ、それを反映するかどうかは分かりませんが。
1459: 匿名さん 
[2024-01-22 09:52:39]
参考にはすると思うけどね。
提出する者はした方がいいよ。

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