まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1433:
匿名さん
[2024-01-18 02:10:31]
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1434:
匿名さん
[2024-01-18 10:32:56]
管理者の責務の罰則については、それを正すのも
管理者だから難しい。 |
1435:
匿名さん
[2024-01-18 11:05:36]
A. 管理者=区分所有者代表の理事長
B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない) C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる) BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで 管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。 管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。 |
1436:
匿名さん
[2024-01-18 20:15:27]
管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
困るね。 |
1437:
匿名さん
[2024-01-18 20:57:18]
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1438:
匿名さん
[2024-01-18 22:49:56]
監事も第三者。
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1439:
匿名さん
[2024-01-19 09:17:52]
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1440:
通りがかりさん
[2024-01-20 13:43:19]
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1441:
匿名さん
[2024-01-20 13:46:22]
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1442:
匿名さん
[2024-01-20 20:15:31]
>>1438 匿名さん
監事は第三者ではないよ。 役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の 順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。 一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。 決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。 |
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1443:
匿名さん
[2024-01-20 21:15:15]
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1444:
匿名さん
[2024-01-20 21:30:28]
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1445:
匿名さん
[2024-01-20 21:50:04]
>>1442 匿名さん
>監事は第三者ではないよ。 第三者とは、区分所有者以外を指す。 >決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。 区分所有者が監事であっても、監事には理事会における議決権はない。 また、第三者である監事は、区分所有者ではないので総会における議決権はない。 |
1446:
匿名さん
[2024-01-20 21:57:08]
>>1442 匿名さん
>役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の >順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。 >一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。 意味不明 |
1447:
eマンションさん
[2024-01-20 23:43:12]
>>1445 匿名さん
違うよ。マンションの第三者管理って言う法的定義はないから第三者が何を指すか議論しても仕方ない。その上で、第三者とは一般的に無関係な人を指す。そう言う意味で管理会社は利害関係者だから第三者ではない。 |
1448:
匿名さん
[2024-01-21 09:11:43]
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1449:
匿名さん
[2024-01-21 10:48:25]
区分所有法第3条団体(所謂「管理組合」)は、区分所有者のみが構成員となる強制加入団体ですから、区分所有者以外は第三者です。
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1450:
匿名さん
[2024-01-21 11:33:50]
管理会社は第三者に該当します。
マンションの住民ではないのですから。 |
1451:
匿名さん
[2024-01-21 14:37:35]
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1452:
検討板ユーザーさん
[2024-01-21 14:59:17]
>>1448 匿名さん
ガイドラインの議論をしたければ 第三者管理のガイドラインを語ろうと言う スレ建ててそちらでガイドラインについての議論して下さい。 こちらは第三者管理のスレで、管理会社は一般的な第三者と言う言葉の意味にはあてはまらず、管理組合を誤認させてるって問題だから。 |
1453:
検討板ユーザーさん
[2024-01-21 15:06:19]
↓委託管理してる管理会社が第三者管理の管理者になれば、どう考えても第三者の言葉の定義から外れていることは明白です。 実用日本語表現辞典 実用日本語表現辞典 第三者 読み方:だいさんしゃ 第三者(だいさんしゃ)とは、特定の事象や行為に直接関与していない人物を指す言葉である。この言葉は、主に法律やビジネスの文脈で使用され、直接関係のない人々を指す。例えば、契約の当事者ではない人、あるいは事件や事故の被害者や加害者ではない人を指す。 |
1454:
匿名さん
[2024-01-21 15:21:39]
>>1448 匿名さん
締め切りまで、あと三日です! 監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、 どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。 監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。 外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について 募集中 案件番号155230736 案の公示日2023年12月27日 受付締切日時2024年1月24日13時0分 所管省庁国土交通省 「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」 (6000字以内) 令 和 5 年 1 2 月 2 7 日 国 土 交 通 省 住 宅 局 電子政府の総合窓口(e-Gov)」 (右下から意見を入力できるボタンがあります。) 「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」 を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。 |
1455:
検討板ユーザーさん
[2024-01-21 15:35:20]
行政がやるパブリックコメントって第三者管理の管理者に要望や意見出すことほど意味ないよ。あれは単なるパフォーマンスだから。残念のがらパブコメが反映される事なんてほぼないから。おそらく官僚は全く読んでないと思う。
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1456:
匿名さん
[2024-01-21 15:47:48]
>>1455 検討板ユーザーさん
そういう決めつけはやめたほうがいい。 前回のパブコメも意見のまとめが右欄のかなり長く出ていたよ。 それすらも読んでいないのに、そういう奇妙な批判を言う資格があるのかな? |
1457:
匿名さん
[2024-01-21 16:01:40]
>>1455 検討板ユーザーさん
パブコメは個人のパブコメだけでなく、 各地のマンション管理連合会支部組織や 地方の弁護士団体なども提出するので、意見は広く反映される。 つまらな憶測はやめたほうがいい。 |
1458:
匿名さん
[2024-01-21 19:54:08]
行政の担当者は必ず読みますよ。
ただ、それを反映するかどうかは分かりませんが。 |
1459:
匿名さん
[2024-01-22 09:52:39]
参考にはすると思うけどね。
提出する者はした方がいいよ。 |
1461:
匿名さん
[2024-01-22 10:52:56]
6/11 が同一人の投稿である。
しかし、この問題は別スレでやっていただきたい。 |
1462:
匿名さん
[2024-01-22 10:55:38]
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1463:
通りがかりさん
[2024-01-22 11:10:17]
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1464:
1461
[2024-01-22 11:16:27]
この問題=全レス荒らし
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1465:
匿名さん
[2024-01-22 12:19:45]
とにかく、第三者管理方式では、外部専門家(=マンション管理士)の設置を義務化。
費用は国か地方自治体が折半すること。 |
1466:
匿名さん
[2024-01-22 12:31:37]
マンション管理士などという中途半端な資格者に税金を投入するわけにはいかない。
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1467:
匿名さん
[2024-01-22 15:20:22]
ならば、天下り(中央だけでなく地方にもたくさんいる)は民間に再就職するなら、
退職金は国庫に返すべき。 |
1468:
匿名さん
[2024-01-22 15:51:11]
退職金は、退職までの実績に応じて、組織の規則に基づき支給されるもの。
再就職は、個人の自由意思によるものであり、退職金を返還する理由にはならない。 |
1469:
匿名さん
[2024-01-22 20:29:30]
マンション管理士は国家資格だよ。
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1470:
匿名さん
[2024-01-23 11:03:13]
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1471:
匿名さん
[2024-01-23 11:16:22]
マンション管理士は今後重要な国家資格として
社会承認されてゆくと思います。 ただ、悪徳管理会社に就職して悪徳管理会社の片棒を担ぐような方を何人も見てきたので、独立した士業として管理組合のために貢献してもらえるような充実した制度が必要だと思います。悪徳管理会社が第三者管理方式を悪用して 利益相反を無視しつつ、莫大な利益を上げようと狙っていますが、 優秀なマンション管理士たちを最大限に活用することで、 それらに対する防波堤を築き上げることが可能だと思います。 キーワードは”行政との連携”と補助金、そして監事には企業に所属せずにマンション管理士資格を持つものしか就任できないようにすべきです。 |
1472:
匿名さん
[2024-01-23 16:15:37]
マンション管理士の有資格者が一番多いのは
管理会社にいますからね。 |
1473:
匿名さん
[2024-01-23 16:51:02]
管理会社のマンション管理士の有資格者との戦いは
続きます。 マンションの住民での有資格者の皆さん、自己研鑽に 務めてください。 |
1474:
匿名さん
[2024-01-23 21:44:52]
2018年のマンション管理士(全体の約30%が回答)へのアンケート調査によると、約20%がマンション管理業者の社員、約15%が不動産業者の社員。
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1475:
匿名さん
[2024-01-24 12:09:16]
>>1472 匿名さん
締め切りまで、あとわずか1時間です! 悪徳管理会社から日本中のマンション管理組合を守るために! 監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、 どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。 監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。 外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について 募集中 案件番号155230736 案の公示日2023年12月27日 受付締切日時2024年1月24日13時0分 所管省庁国土交通省 「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」 (6000字以内) 令 和 5 年 1 2 月 2 7 日 国 土 交 通 省 住 宅 局 電子政府の総合窓口(e-Gov)」 (右下から意見を入力できるボタンがあります。) 「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」 を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。 |
1476:
匿名さん
[2024-01-25 22:52:16]
管理会社が「管理者」になり、(管理会社と「共闘」する?)マン管士が「監事」になるのがベストということかな?!
●副会長10年 ついに大役 日管連第3代の会長に就任 瀬下義浩さん 新陳代謝出来る組織を 管理士業法道筋づくりも ☆この人 マンション管理新聞第1115号より 2019年9月18日 https://www.pro-ners.com/7448.html 管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。 大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。 ●8月28日:一般社団法人日本マンション管理士会連合会の会長に就任 2019年9月19日 https://www.pro-ners.com/7452.html 総会後の懇親会で瀬下会長は「マンション管理士が管理業の中において、正常な歯車になりきれていない部分が非常に多くある」と現状を指摘。 「管理会社と一緒になって、社会の仕組みとして両輪で管理組合の適正化に資するところに協力できれば」と抱負を述べた。 |
1477:
匿名さん
[2024-01-26 00:18:48]
>>1476 匿名さん
もう数年前だけど、自分はこれを読んだとき頭の中が???だったけどね。 共闘とか両輪とか、大手管理会社のフロントだったらしい人の発想だと思う。 監事として管理組合の役に立つマンション管理士は管理会社に対する監視能力と不正を見抜く洞察力と管理組合目線での判断力の三つだと思われる。 社会の仕組みについて語るならば、マンション管理における 利益相反という問題をうやむやにしてはならないはずだ。 >「マンション管理士が管理業の中において、正常な歯車になりきれていない部分が非常に多くある」 管理会社と共闘しても正常な歯車にはなれない。 むしろ監事などのポストに就任したマンション管理士は、 行政や地方のNPO団体などに報告義務を課すべきだと思う。 やりたい放題の管理会社をコントロールするのが、それらの連携に課せられた使命ではないのか。管理会社が管理者になると、さまざまなリスクが生じる。 しかも、事前説明は非常にいい加減なものだった。リスクやデメリットの説明は一つもなかった。このような状況においても、マンション管理士にとって、管理会社と共闘や両輪となることが重要であると、果たして言い切れるのだろうか。 |
1478:
匿名さん
[2024-01-26 10:36:16]
住宅:外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000... ■第4回(開催:令和6年1月26日) ・参考資料3 パブリックコメントで寄せられたご意見 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720077.pdf 1.概要 令和5年 12 月 27 日(水)~令和6年1月 24 日(水)でパブリックコメントを実施し、最終的に約 200 名から約 600 件程度のご意見をいただいたとこ ろ。本参考資料3においては、いただいた意見(24 日 13 時締切り時点)の概要をお示しする。 |
1479:
匿名さん
[2024-01-26 13:35:53]
ただ貼り付けをするだけでなく、まとめてほしい。
貼り付けしたのはみないから。 |
1480:
匿名さん
[2024-01-26 14:15:06]
>>1479 匿名さん
>■第4回(開催:令和6年1月26日) ・参考資料3 パブリックコメントで寄せられたご意見 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720077.pdf もしあなたが第三者管理方式に関心があるのであれば、 上記のファイルを開けて、多種多様な意見を最初から最後まで 読めばいいと思います。関心がないのであれば読まなくても良いのです。 すでにひとつひとつの意見がその主旨に沿ってまとめられています。 他人にまとめろなどと言っていると、いずれ あなたの脳の機能はどんどん衰え、悪徳管理会社に利用されてだまされても気が付かない脳レベルにまで劣化してしまうことでしょう。 |
1481:
匿名さん
[2024-01-26 21:58:01]
読売新聞
マンション管理会社が自社グループに修繕工事発注、総会決議を条件に…国交省が 指針改訂案 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240126-OYT1T50165/ 何と言おうか、レベルの低い記事。 記者が何も調べていないことだけがわかる。 |
1482:
匿名さん
[2024-01-28 11:04:57]
ワーキンググループの第4回の資料を拝見しましたが、すでに第三者管理者方式を採用している管理組合は救済されますかね?すでに管理規約が管理会社に都合のいいように改定されている場合、監事設置も含め、対応は難しいと感じたのですが…。
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自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、
理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、
反するとは言い難いと感じる。
区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは?