管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-08 10:16:46
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
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第三者管理方式について

1421: 匿名さん 
[2024-01-15 10:24:05]
そうですね、管理会社が第三管理者であれば、チェック機能が
働きません。
1422: 匿名さん 
[2024-01-15 10:59:03]
組合員の監事では、単なるお飾りですから。
1423: 匿名さん 
[2024-01-15 20:56:39]
管理会社に第三者として管理してもらうのもいいんですが、
全て管理会社が仕切ることになりますね。
1424: 匿名さん 
[2024-01-15 21:36:08]
第三者管理はしないほうがいいですね。
1425: 匿名さん 
[2024-01-16 09:44:15]
どうしても第三者に管理を委託しなければならない
マンションの場合は、マンション管理士がいいでしょう。
1426: 匿名さん 
[2024-01-16 10:26:20]
マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者ということかな。
1427: 匿名さん 
[2024-01-16 11:09:02]
>>1426 匿名さん
>マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者

外部専門家とか雇えばいいじゃないですか?
おカネないんですか?

1428: 匿名さん 
[2024-01-17 09:44:44]
外部の専門家、つまりマンション管理士を雇うときの
マンション管理士の条件ですよ。
1429: 匿名さん 
[2024-01-17 13:38:14]
第三者管理というより、まずマンション管理士を
顧問として雇えばいいんじゃないかな。
1430: 匿名さん 
[2024-01-17 13:54:40]
>>1429 匿名さん
自分もその通りだと思います。
利益相反問題や未熟な法的整備の問題があるのに
特に管理会社を管理者とする第三者管理方式に変更してしまうと
あとで後悔することになりかねません。理事会方式に戻すのは至難の業です。
マンション管理士を顧問として雇い、信頼関係が醸成したところで、
副理事長や監事などをお願いするというプロセスが最も失敗や後悔がないと
思います。
1431: 匿名さん 
[2024-01-17 21:17:59]
一度管理会社を第三者とすれば、元に戻すのは
大変というか不可能に近くなる。
その時は、管理会社がすべてをしきっているんだからね。
1432: 匿名さん 
[2024-01-17 23:06:44]
理事会がない、外部の専門家や管理会社が管理者になる第三者管理者方式は、↓に反するのではないかな?

「区分所有法制の改正に関する要綱案」より。

4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
区分所有建物の管理に関する区分所有者の責務に関し、次のような規律を設ける。

区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
1433: 匿名さん 
[2024-01-18 02:10:31]
>>1432 匿名さん
自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、
理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、
反するとは言い難いと感じる。
区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは?

1434: 匿名さん 
[2024-01-18 10:32:56]
管理者の責務の罰則については、それを正すのも
管理者だから難しい。
1435: 匿名さん 
[2024-01-18 11:05:36]
A. 管理者=区分所有者代表の理事長
B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない)
C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる)

BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで
管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。

管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。
1436: 匿名さん 
[2024-01-18 20:15:27]
管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
困るね。
1437: 匿名さん 
[2024-01-18 20:57:18]
>>1434 匿名さん
ゆえに監事の設置は絶対不可欠
1438: 匿名さん 
[2024-01-18 22:49:56]
監事も第三者。
1439: 匿名さん 
[2024-01-19 09:17:52]
>>1438 匿名さん
第三者が絶対的に悪いわけではない。
管理組合が注意すべきは、管理会社による第三者管理方式。
監事は専門能力のある個人であるべき。
そうでないと、管理会社の不正が見抜けない。
1440: 通りがかりさん 
[2024-01-20 13:43:19]
>>1439 匿名さん

管理会社が推奨してるのに、第三者なわけない。そもそも当事者がやるべき

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