まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1390:
匿名さん
[2024-01-08 11:15:52]
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1391:
匿名さん
[2024-01-08 11:39:27]
区分所有者に総会を聞きにくくするやりかたとは
どういうやり方ですか。 |
1392:
通りがかりさん
[2024-01-08 13:26:56]
組合員の1/5が印鑑証明付き同意書出す事で臨時総会が開けます
やっと総会にこぎつけても3/4の賛成票とれなかったらダメですし |
1393:
匿名さん
[2024-01-08 13:50:09]
それが取れる見通しを立ててから臨時総会は
開催すべきです。 |
1394:
匿名さん
[2024-01-08 17:18:15]
>>1393 匿名さん
重要ポイントですね。 |
1395:
匿名さん
[2024-01-08 19:27:36]
>>1392 通りがかりさん
個人情報保護を理由に区分所有者の名簿をフロントは渡さないはず。 郵便受けに投函するしかないが、外部オーナーだったり、投資目的の区分所有者で海外在住とか、管理費や修繕費値上げでも興味なしとか、近隣と一切関わりたくないとかいるからね。 4分の3は結構ハードル高い。 管理会社はそれをわかってやっているのだろうけど。 |
1396:
通りがかりさん
[2024-01-08 19:27:56]
G社の場合どうやら組合員名簿も見られないようです
これでは同意書集めがまず無理ですよ エントランスで署名活動でもするしかないではありませんか |
1397:
匿名さん
[2024-01-08 20:45:46]
>>1396 通りがかりさん
この管理会社のやり方をマネして、まず監事設置や理事会設立について 区分所有者にアンケート取ってみたら、エントランスに主旨をまとめた アンケート用紙を筆記具といっしょに回答を入れるボックスも並べておけば、労せずにすむ。”〇〇マンション代表監事設置検討委員会”みたいな名称で 有志を集めてみれば? |
1398:
検討板ユーザーさん
[2024-01-09 09:35:49]
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1399:
匿名さん
[2024-01-09 10:26:28]
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1400:
匿名さん
[2024-01-09 10:50:24]
管理人がついていないマンションなんだね。
管理人がいればすぐ連絡がいくから。 |
1401:
匿名さん
[2024-01-09 11:10:51]
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1402:
口コミ知りたいさん
[2024-01-09 12:19:01]
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1403:
匿名さん
[2024-01-09 13:26:19]
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。 監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。 外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について 募集中 案件番号155230736 案の公示日2023年12月27日 受付締切日時2024年1月24日13時0分 所管省庁国土交通省 「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」 (6000字以内) 令 和 5 年 1 2 月 2 7 日 国 土 交 通 省 住 宅 局 電子政府の総合窓口(e-Gov)」 (右下から意見を入力できるボタンがあります。) 「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」 を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。 |
1404:
匿名さん
[2024-01-10 11:55:20]
6000字というとかなりの時間を要しますね。
原稿用紙5~6枚程度なら参加してもいいんだけど。 それぐらいにまとめた方がいいとは思うんだが。 |
1405:
匿名さん
[2024-01-10 12:13:13]
>>1404 匿名さん
受験の論文とは違って、6000字以下ならば長さは厳格には問わないはずです。原稿用紙5~6枚は十分な長さです。パブリックコメントは、このテーマについて社会的に共有されるべき価値ある内容ならば、是非とも参加されるべきだと思います。 |
1406:
匿名さん
[2024-01-10 12:33:42]
以前も国交省の応募に参加したことはあるんですが、
反応はなかったですね。 |
1407:
匿名さん
[2024-01-10 12:36:37]
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1408:
匿名さん
[2024-01-10 20:16:31]
マンション管理に関するパブコメをマンション管理士として
精一杯勉強して書き込んだんだけど、読まれているかどうか、 また、専門家でもない者が読んでわかるのかなと思った。 |
1409:
匿名さん
[2024-01-10 20:33:53]
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1410:
匿名さん
[2024-01-10 20:38:41]
誤字が多いと思うけど、許してあげてね。
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1411:
匿名さん
[2024-01-11 12:14:25]
可哀そうな奴がいるね。
よほどいじめられたんだろう。 しかし、自分の時間がもったいなくないのかな。 |
1412:
匿名さん
[2024-01-11 12:46:33]
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1413:
匿名さん
[2024-01-13 21:33:33]
僕は株のデイトレをしていて、4本値を見ながら暇つぶしに
やっているだけなので、時間は関係ないよ。 だから、AM9:00からPM3:00は株の売買をしているので パソコンに張り付いているよ。 |
1414:
匿名さん
[2024-01-13 21:48:35]
株の売買は毎日するわけではない。
売り時と買い時をみていなければならないしね。 |
1415:
匿名さん
[2024-01-13 22:07:18]
所謂デイトレーダーというやつだよ。
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1416:
匿名さん
[2024-01-14 12:25:35]
今日は株がないので暇だね。
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1417:
匿名さん
[2024-01-14 13:00:51]
スレちがいなので、削除依頼出してといてやったよ
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1418:
匿名さん
[2024-01-14 19:58:23]
スレ主がいっているけど、本当に第三者管理が
必要なのですか。 |
1419:
匿名さん
[2024-01-14 20:20:26]
輪番制の理事では、モラールの差がでてくるからね。
だめなものだけの集団になれば第三者に管理を委託 した方が良い管理はできると思う。 |
1420:
匿名さん
[2024-01-15 05:57:22]
>>1419 匿名さん
管理会社を第三者の管理者にするのはやめておきましょう。 |
1421:
匿名さん
[2024-01-15 10:24:05]
そうですね、管理会社が第三管理者であれば、チェック機能が
働きません。 |
1422:
匿名さん
[2024-01-15 10:59:03]
組合員の監事では、単なるお飾りですから。
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1423:
匿名さん
[2024-01-15 20:56:39]
管理会社に第三者として管理してもらうのもいいんですが、
全て管理会社が仕切ることになりますね。 |
1424:
匿名さん
[2024-01-15 21:36:08]
第三者管理はしないほうがいいですね。
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1425:
匿名さん
[2024-01-16 09:44:15]
どうしても第三者に管理を委託しなければならない
マンションの場合は、マンション管理士がいいでしょう。 |
1426:
匿名さん
[2024-01-16 10:26:20]
マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者ということかな。 |
1427:
匿名さん
[2024-01-16 11:09:02]
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1428:
匿名さん
[2024-01-17 09:44:44]
外部の専門家、つまりマンション管理士を雇うときの
マンション管理士の条件ですよ。 |
1429:
匿名さん
[2024-01-17 13:38:14]
第三者管理というより、まずマンション管理士を
顧問として雇えばいいんじゃないかな。 |
1430:
匿名さん
[2024-01-17 13:54:40]
>>1429 匿名さん
自分もその通りだと思います。 利益相反問題や未熟な法的整備の問題があるのに 特に管理会社を管理者とする第三者管理方式に変更してしまうと あとで後悔することになりかねません。理事会方式に戻すのは至難の業です。 マンション管理士を顧問として雇い、信頼関係が醸成したところで、 副理事長や監事などをお願いするというプロセスが最も失敗や後悔がないと 思います。 |
1431:
匿名さん
[2024-01-17 21:17:59]
一度管理会社を第三者とすれば、元に戻すのは
大変というか不可能に近くなる。 その時は、管理会社がすべてをしきっているんだからね。 |
1432:
匿名さん
[2024-01-17 23:06:44]
理事会がない、外部の専門家や管理会社が管理者になる第三者管理者方式は、↓に反するのではないかな?
「区分所有法制の改正に関する要綱案」より。 4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務) 区分所有建物の管理に関する区分所有者の責務に関し、次のような規律を設ける。 区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。 |
1433:
匿名さん
[2024-01-18 02:10:31]
>>1432 匿名さん
自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、 理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、 反するとは言い難いと感じる。 区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは? |
1434:
匿名さん
[2024-01-18 10:32:56]
管理者の責務の罰則については、それを正すのも
管理者だから難しい。 |
1435:
匿名さん
[2024-01-18 11:05:36]
A. 管理者=区分所有者代表の理事長
B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない) C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる) BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで 管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。 管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。 |
1436:
匿名さん
[2024-01-18 20:15:27]
管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
困るね。 |
1437:
匿名さん
[2024-01-18 20:57:18]
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1438:
匿名さん
[2024-01-18 22:49:56]
監事も第三者。
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1439:
匿名さん
[2024-01-19 09:17:52]
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悪徳管理会社のフロントはそう主張するけど、
実際にはNHKのクローズアップ現代で放映された内容みたいに
区分所有者に総会を開きにくくさせる汚いやり方がいくつも第三者管理方式変更後の管理規約に盛り込まれるので要注意です。