まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1353:
匿名さん
[2023-12-28 12:37:48]
|
1354:
匿名さん
[2023-12-28 12:46:49]
マンション管理に関わる問題について論じるには、
さまざまな資料を読むことが出来るリテラシーが必要です。 時間のムダなので、あなたには関わりたくありません。 |
1355:
匿名さん
[2023-12-28 20:11:56]
そんなものはみないよ。
自分で内容をまとめて書き込みなよ。 |
1356:
匿名さん
[2023-12-28 23:20:57]
利益相反取引の禁止を区分所有法でしっかりと法制化したうえで
マンション管理に関わる法体系を構築しなければいけなかったのだが、 もう遅い。管理会社を管理者とする第三者管理方式だけでなく、 悪徳業者が跳梁跋扈して、全国各地でマンション崩壊、管理不全という現象が 増え続けるだろうと予測する。 |
1357:
評判気になるさん
[2023-12-29 00:45:55]
せめてガイドラインが出てくれれば対抗できるのだが
気に入ったマンションだけに諦めるの悔しい |
1358:
匿名さん
[2023-12-29 08:17:55]
知り合いも有名な悪徳管理会社管理が新築分譲マンションを購入してしまったけど、
(特にこの管理会社が勝手に推し進めている)第三者管理方式のおそろしさを 伝えたら、十年以内に必ず引っ越すと言っていました。 そこは外観と内装がおしゃれで都心にしては非常にリーズナブルで 若い独身者か小家族向きのマンションです。 理事会がないと、大きな不具合が生じたり、管理費/修繕積立金値上げを言われたときに管理会社の言うままに黙って従うしかありません。理事会設立や再興は非常に難しいです。 法的拘束力のないガイドラインでは訴訟の際に強い論拠になれるかどうか... 終の棲家でなく、老朽化前に引っ越すのであれば、問題ないのでは? |
1359:
匿名さん
[2023-12-29 11:28:45]
第三者管理方式はマンションを管理していく中に
おいては難しいと思われる。 一番の弊害は、理事会が昨日しないということだ。 理事会が第三者で牛耳られていれば管理会社のリプレイス もできない。それを起案すらできないことになる。 |
1360:
マンション掲示板さん
[2023-12-29 12:21:43]
>>1358 匿名さん
引越すときに管理会社が管理者である第三者管理の危険性が世間に集知されていたら売るのに苦戦するかもしれませんよ あと修繕積立金がちゃんと使われているかどうか残高がどのくらいあるかが売る時も凄く大事なので10年くらいを目処にしたほうがいい |
1361:
匿名さん
[2023-12-29 12:49:49]
>>1360 マンション掲示板さん
すでにあのGENDAIにすら、駅地下だというのに第三者管理方式のタワマンが値下げしても敬遠されるって記事が掲載されていたね。たとえ監事設置が義務化されても、 行政派遣のマンション管理士とかで、不正を発見して行政に通達、即”営業停止処分”みたいな流れになっていないと、こわくて購入できない。 |
1362:
匿名さん
[2023-12-29 13:06:53]
行政が公共施設(スポーツ施設、公営住宅、学校給食センター、火葬施設、寄宿舎等)の管理をマンション管理業者に委託しているケースがある。管理業者は、行政のお墨付きを得るのが狙いかもしれない。
(例) https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/21/gojin1206/ |
|
1363:
匿名さん
[2023-12-29 13:13:21]
すみません。
X 駅地下 〇 駅近 |
1364:
匿名さん
[2023-12-29 20:15:00]
|
1365:
匿名さん
[2023-12-29 20:16:20]
マンションの管理が住民ができないようなマンション
には住みたくないね。 |
1366:
評判気になるさん
[2023-12-29 23:37:09]
第三者管理でもいいが管理会社を管理者してはダメだし監事を無くしちゃいけない
|
1367:
匿名さん
[2023-12-30 00:42:52]
>>1366 評判気になるさん
同意。特にグループ企業に修繕工事やらせるような管理会社やグループ企業のトンネル会社を仲介として下請けに修繕工事やらせるような管理会社。 |
1368:
匿名さん
[2023-12-30 08:42:13]
年末・お正月とやることなくて困っている方たちへ
外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について (6000字以内) 令 和 5 年 1 2 月 2 7 日 国 土 交 通 省 住 宅 局 電子政府の総合窓口(e-Gov) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA... (右下から意見を入力できるボタンがあります。) *意見を書く前に読んでおくべき説明* https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002... その他資料や議論もきちんと読んで応募しましょう。 |
1369:
匿名さん
[2023-12-30 21:04:42]
6,000字?
600字の間違いじゃないの。 |
1370:
匿名さん
[2023-12-31 03:59:19]
|
1371:
匿名さん
[2023-12-31 09:54:07]
そうですか、やはり6,000字なんですね。
頑張りがいがあります。 |
1372:
匿名さん
[2023-12-31 10:55:52]
今回のパブコメは、「マンション管理業者が管理者を務める総会監督型の第三者管理者方式」限定ですから、どのような意見が集まるか興味がありますね。
|
1373:
匿名さん
[2023-12-31 12:52:12]
天下りしたい役人たちが利益相反に極端に甘いマンション管理行政システムをつくりだした気がする。管理組合中心のマンション管理行政システムの再構築のために最善となるようなかたちで、この責任を取ってもらわないといけない。
|
1374:
名無しさん
[2023-12-31 15:11:45]
|
1375:
匿名さん
[2023-12-31 15:35:06]
|
1376:
匿名さん
[2024-01-02 10:37:34]
意見募集をしたものは誰でも全て読めるように
なるんですかね。 |
1377:
匿名さん
[2024-01-02 11:22:49]
|
1378:
匿名さん
[2024-01-02 20:55:28]
でも読んでみたいでしょう。
力作であればあるほど、読んでみたいと思うでしょう。 |
1379:
通りがかりさん
[2024-01-07 07:06:42]
管理会社が管理者になり外部監査の無いケースだけは阻止しないと危険ですよ
|
1380:
匿名さん
[2024-01-07 08:15:30]
|
1381:
匿名さん
[2024-01-07 08:32:44]
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1382:
eマンションさん
[2024-01-07 09:36:49]
|
1383:
匿名さん
[2024-01-07 10:45:09]
お金で済む問題なんだから、自分たちでやるのが
嫌ならお金で解決するしかないよ。 |
1384:
匿名さん
[2024-01-07 11:48:46]
|
1385:
匿名さん
[2024-01-07 12:03:52]
理事会がマンションから消えれば寂しいですね。
全て他人任せになる。 |
1386:
マンコミュファンさん
[2024-01-07 12:56:00]
>>1384 匿名さん
自分が検討してやめた新築マンションがそうでしたよ 理事会存在しないし監査も無い デタラメとは調べもしないでよく侮辱できますね 書き込んだのは警鐘です 契約前に充分な検討しましょうって事 |
1387:
匿名さん
[2024-01-07 13:07:02]
>>1386 マンコミュファンさん
すべての第三者管理方式が、合人社が推進している理事に会廃止・監事設置無しの特殊パターンではないということです。侮辱するつもりはないです。調べていないのはあなたのほうです。 法整備が不十分な体制で、今がチャンスばかり強引に推し進めた管理会社は あとどうするのでしょうね。 ガイドラインでたとえ監事設置が義務付けられたとしても、すでに第三者管理方式に変更した管理組合にとって、それがどこまで法的効力があるか疑問ですね。 |
1388:
匿名さん
[2024-01-07 13:13:43]
|
1389:
匿名さん
[2024-01-08 11:02:57]
第三者管理方式に変更した管理組合でも、
それからの変更はできますよ。 |
1390:
匿名さん
[2024-01-08 11:15:52]
>>1389 匿名さん
悪徳管理会社のフロントはそう主張するけど、 実際にはNHKのクローズアップ現代で放映された内容みたいに 区分所有者に総会を開きにくくさせる汚いやり方がいくつも第三者管理方式変更後の管理規約に盛り込まれるので要注意です。 |
1391:
匿名さん
[2024-01-08 11:39:27]
区分所有者に総会を聞きにくくするやりかたとは
どういうやり方ですか。 |
1392:
通りがかりさん
[2024-01-08 13:26:56]
組合員の1/5が印鑑証明付き同意書出す事で臨時総会が開けます
やっと総会にこぎつけても3/4の賛成票とれなかったらダメですし |
1393:
匿名さん
[2024-01-08 13:50:09]
それが取れる見通しを立ててから臨時総会は
開催すべきです。 |
1394:
匿名さん
[2024-01-08 17:18:15]
>>1393 匿名さん
重要ポイントですね。 |
1395:
匿名さん
[2024-01-08 19:27:36]
>>1392 通りがかりさん
個人情報保護を理由に区分所有者の名簿をフロントは渡さないはず。 郵便受けに投函するしかないが、外部オーナーだったり、投資目的の区分所有者で海外在住とか、管理費や修繕費値上げでも興味なしとか、近隣と一切関わりたくないとかいるからね。 4分の3は結構ハードル高い。 管理会社はそれをわかってやっているのだろうけど。 |
1396:
通りがかりさん
[2024-01-08 19:27:56]
G社の場合どうやら組合員名簿も見られないようです
これでは同意書集めがまず無理ですよ エントランスで署名活動でもするしかないではありませんか |
1397:
匿名さん
[2024-01-08 20:45:46]
>>1396 通りがかりさん
この管理会社のやり方をマネして、まず監事設置や理事会設立について 区分所有者にアンケート取ってみたら、エントランスに主旨をまとめた アンケート用紙を筆記具といっしょに回答を入れるボックスも並べておけば、労せずにすむ。”〇〇マンション代表監事設置検討委員会”みたいな名称で 有志を集めてみれば? |
1398:
検討板ユーザーさん
[2024-01-09 09:35:49]
|
1399:
匿名さん
[2024-01-09 10:26:28]
|
1400:
匿名さん
[2024-01-09 10:50:24]
管理人がついていないマンションなんだね。
管理人がいればすぐ連絡がいくから。 |
1401:
匿名さん
[2024-01-09 11:10:51]
|
1402:
口コミ知りたいさん
[2024-01-09 12:19:01]
|
1403:
匿名さん
[2024-01-09 13:26:19]
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。 監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。 外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について 募集中 案件番号155230736 案の公示日2023年12月27日 受付締切日時2024年1月24日13時0分 所管省庁国土交通省 「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」 (6000字以内) 令 和 5 年 1 2 月 2 7 日 国 土 交 通 省 住 宅 局 電子政府の総合窓口(e-Gov)」 (右下から意見を入力できるボタンがあります。) 「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」 を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。 |
1404:
匿名さん
[2024-01-10 11:55:20]
6000字というとかなりの時間を要しますね。
原稿用紙5~6枚程度なら参加してもいいんだけど。 それぐらいにまとめた方がいいとは思うんだが。 |
1405:
匿名さん
[2024-01-10 12:13:13]
>>1404 匿名さん
受験の論文とは違って、6000字以下ならば長さは厳格には問わないはずです。原稿用紙5~6枚は十分な長さです。パブリックコメントは、このテーマについて社会的に共有されるべき価値ある内容ならば、是非とも参加されるべきだと思います。 |
1406:
匿名さん
[2024-01-10 12:33:42]
以前も国交省の応募に参加したことはあるんですが、
反応はなかったですね。 |
1407:
匿名さん
[2024-01-10 12:36:37]
|
1408:
匿名さん
[2024-01-10 20:16:31]
マンション管理に関するパブコメをマンション管理士として
精一杯勉強して書き込んだんだけど、読まれているかどうか、 また、専門家でもない者が読んでわかるのかなと思った。 |
1409:
匿名さん
[2024-01-10 20:33:53]
|
1410:
匿名さん
[2024-01-10 20:38:41]
誤字が多いと思うけど、許してあげてね。
|
1411:
匿名さん
[2024-01-11 12:14:25]
可哀そうな奴がいるね。
よほどいじめられたんだろう。 しかし、自分の時間がもったいなくないのかな。 |
1412:
匿名さん
[2024-01-11 12:46:33]
|
1413:
匿名さん
[2024-01-13 21:33:33]
僕は株のデイトレをしていて、4本値を見ながら暇つぶしに
やっているだけなので、時間は関係ないよ。 だから、AM9:00からPM3:00は株の売買をしているので パソコンに張り付いているよ。 |
1414:
匿名さん
[2024-01-13 21:48:35]
株の売買は毎日するわけではない。
売り時と買い時をみていなければならないしね。 |
1415:
匿名さん
[2024-01-13 22:07:18]
所謂デイトレーダーというやつだよ。
|
1416:
匿名さん
[2024-01-14 12:25:35]
今日は株がないので暇だね。
|
1417:
匿名さん
[2024-01-14 13:00:51]
スレちがいなので、削除依頼出してといてやったよ
|
1418:
匿名さん
[2024-01-14 19:58:23]
スレ主がいっているけど、本当に第三者管理が
必要なのですか。 |
1419:
匿名さん
[2024-01-14 20:20:26]
輪番制の理事では、モラールの差がでてくるからね。
だめなものだけの集団になれば第三者に管理を委託 した方が良い管理はできると思う。 |
1420:
匿名さん
[2024-01-15 05:57:22]
>>1419 匿名さん
管理会社を第三者の管理者にするのはやめておきましょう。 |
1421:
匿名さん
[2024-01-15 10:24:05]
そうですね、管理会社が第三管理者であれば、チェック機能が
働きません。 |
1422:
匿名さん
[2024-01-15 10:59:03]
組合員の監事では、単なるお飾りですから。
|
1423:
匿名さん
[2024-01-15 20:56:39]
管理会社に第三者として管理してもらうのもいいんですが、
全て管理会社が仕切ることになりますね。 |
1424:
匿名さん
[2024-01-15 21:36:08]
第三者管理はしないほうがいいですね。
|
1425:
匿名さん
[2024-01-16 09:44:15]
どうしても第三者に管理を委託しなければならない
マンションの場合は、マンション管理士がいいでしょう。 |
1426:
匿名さん
[2024-01-16 10:26:20]
マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者ということかな。 |
1427:
匿名さん
[2024-01-16 11:09:02]
|
1428:
匿名さん
[2024-01-17 09:44:44]
外部の専門家、つまりマンション管理士を雇うときの
マンション管理士の条件ですよ。 |
1429:
匿名さん
[2024-01-17 13:38:14]
第三者管理というより、まずマンション管理士を
顧問として雇えばいいんじゃないかな。 |
1430:
匿名さん
[2024-01-17 13:54:40]
>>1429 匿名さん
自分もその通りだと思います。 利益相反問題や未熟な法的整備の問題があるのに 特に管理会社を管理者とする第三者管理方式に変更してしまうと あとで後悔することになりかねません。理事会方式に戻すのは至難の業です。 マンション管理士を顧問として雇い、信頼関係が醸成したところで、 副理事長や監事などをお願いするというプロセスが最も失敗や後悔がないと 思います。 |
1431:
匿名さん
[2024-01-17 21:17:59]
一度管理会社を第三者とすれば、元に戻すのは
大変というか不可能に近くなる。 その時は、管理会社がすべてをしきっているんだからね。 |
1432:
匿名さん
[2024-01-17 23:06:44]
理事会がない、外部の専門家や管理会社が管理者になる第三者管理者方式は、↓に反するのではないかな?
「区分所有法制の改正に関する要綱案」より。 4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務) 区分所有建物の管理に関する区分所有者の責務に関し、次のような規律を設ける。 区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。 |
1433:
匿名さん
[2024-01-18 02:10:31]
>>1432 匿名さん
自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、 理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、 反するとは言い難いと感じる。 区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは? |
1434:
匿名さん
[2024-01-18 10:32:56]
管理者の責務の罰則については、それを正すのも
管理者だから難しい。 |
1435:
匿名さん
[2024-01-18 11:05:36]
A. 管理者=区分所有者代表の理事長
B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない) C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる) BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで 管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。 管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。 |
1436:
匿名さん
[2024-01-18 20:15:27]
管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
困るね。 |
1437:
匿名さん
[2024-01-18 20:57:18]
|
1438:
匿名さん
[2024-01-18 22:49:56]
監事も第三者。
|
1439:
匿名さん
[2024-01-19 09:17:52]
|
1440:
通りがかりさん
[2024-01-20 13:43:19]
|
1441:
匿名さん
[2024-01-20 13:46:22]
|
1442:
匿名さん
[2024-01-20 20:15:31]
>>1438 匿名さん
監事は第三者ではないよ。 役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の 順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。 一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。 決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。 |
1443:
匿名さん
[2024-01-20 21:15:15]
|
1444:
匿名さん
[2024-01-20 21:30:28]
|
1445:
匿名さん
[2024-01-20 21:50:04]
>>1442 匿名さん
>監事は第三者ではないよ。 第三者とは、区分所有者以外を指す。 >決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。 区分所有者が監事であっても、監事には理事会における議決権はない。 また、第三者である監事は、区分所有者ではないので総会における議決権はない。 |
1446:
匿名さん
[2024-01-20 21:57:08]
>>1442 匿名さん
>役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の >順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。 >一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。 意味不明 |
1447:
eマンションさん
[2024-01-20 23:43:12]
>>1445 匿名さん
違うよ。マンションの第三者管理って言う法的定義はないから第三者が何を指すか議論しても仕方ない。その上で、第三者とは一般的に無関係な人を指す。そう言う意味で管理会社は利害関係者だから第三者ではない。 |
1448:
匿名さん
[2024-01-21 09:11:43]
|
1449:
匿名さん
[2024-01-21 10:48:25]
区分所有法第3条団体(所謂「管理組合」)は、区分所有者のみが構成員となる強制加入団体ですから、区分所有者以外は第三者です。
|
1450:
匿名さん
[2024-01-21 11:33:50]
管理会社は第三者に該当します。
マンションの住民ではないのですから。 |
1451:
匿名さん
[2024-01-21 14:37:35]
|
1452:
検討板ユーザーさん
[2024-01-21 14:59:17]
>>1448 匿名さん
ガイドラインの議論をしたければ 第三者管理のガイドラインを語ろうと言う スレ建ててそちらでガイドラインについての議論して下さい。 こちらは第三者管理のスレで、管理会社は一般的な第三者と言う言葉の意味にはあてはまらず、管理組合を誤認させてるって問題だから。 |
しないよ。
自分の考えをいれて書き込まないとね。