管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-08 21:59:51
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
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第三者管理方式について

1341: 匿名さん 
[2023-12-26 10:53:54]
第三者管理方式ではマンションの管理はうまくできません。
やはり顧問として理事会に入ってもらうのがいいでしょう。
1342: 匿名さん 
[2023-12-26 11:57:29]
その理事会の理事のなり手がいないマンションは
どうしようもないね。
よほど小規模マンションなんだろうが。
1343: 匿名さん 
[2023-12-26 12:06:05]
>>1342 匿名さん
小規模とか大規模とか判断できる情報をお前に与えていない。
1344: 匿名さん 
[2023-12-26 21:41:03]
ガイドラインの改訂案の概要の意見募集が行われるようです。

住宅:外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000...

■第3回(開催:令和5年12月26日)
・資料4   外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001715159.pdf

2.意見募集期間
  令和5年12月27日(水)から令和6年1月24日(水)まで(必着)
1345: 匿名さん 
[2023-12-27 12:14:46]
外部の専門家というとマンション管理士と建築士だね。
それ以外は必要ないし役に立たない。
1346: 匿名さん 
[2023-12-27 12:23:03]
マンション管理士の場合はマンションの管理総体になるけど、
建築士の場合は、工事に限定だね。
大規模修繕工事のときは、建築士に設計コンサルタントに
なってもらえばいい。
1347: 匿名さん 
[2023-12-28 10:02:32]
裁判になるのであれば、その時に弁護士に
相談すれば良い。
顧問にする必要はない。
1348: 匿名さん 
[2023-12-28 10:08:29]
>>1347 匿名さん
上記の資料を少しは読んでから、御発言ください。
1349: 匿名さん 
[2023-12-28 11:16:45]
貼り付けたものは、それ開いて見るということまでは
しませんよ。
1350: 匿名さん 
[2023-12-28 11:18:37]
単なるコピペをもってきただけでは、ほとんど
読まれることはありません。
私も、そのコピペを開いてみることはまずありません。
皆さんもそうではないですか。
1351: 匿名さん 
[2023-12-28 12:06:09]
張り付けてあるコピペを開いてみたら、いかがわしいもの
だったりしますからね。
1352: 匿名さん 
[2023-12-28 12:32:35]
>>1351 匿名さん
アドレスを確認すれば、いかがわしいものであるかはすぐにわかります。
スレタイトルの関心がなければ迷惑なのでご退場ください。
1353: 匿名さん 
[2023-12-28 12:37:48]
アドレスまで確認するような面倒なことは
しないよ。
自分の考えをいれて書き込まないとね。
1354: 匿名さん 
[2023-12-28 12:46:49]
マンション管理に関わる問題について論じるには、
さまざまな資料を読むことが出来るリテラシーが必要です。
時間のムダなので、あなたには関わりたくありません。
1355: 匿名さん 
[2023-12-28 20:11:56]
そんなものはみないよ。
自分で内容をまとめて書き込みなよ。
1356: 匿名さん 
[2023-12-28 23:20:57]
利益相反取引の禁止を区分所有法でしっかりと法制化したうえで
マンション管理に関わる法体系を構築しなければいけなかったのだが、
もう遅い。管理会社を管理者とする第三者管理方式だけでなく、
悪徳業者が跳梁跋扈して、全国各地でマンション崩壊、管理不全という現象が
増え続けるだろうと予測する。
1357: 評判気になるさん 
[2023-12-29 00:45:55]
せめてガイドラインが出てくれれば対抗できるのだが
気に入ったマンションだけに諦めるの悔しい
1358: 匿名さん 
[2023-12-29 08:17:55]
知り合いも有名な悪徳管理会社管理が新築分譲マンションを購入してしまったけど、
(特にこの管理会社が勝手に推し進めている)第三者管理方式のおそろしさを
伝えたら、十年以内に必ず引っ越すと言っていました。
そこは外観と内装がおしゃれで都心にしては非常にリーズナブルで
若い独身者か小家族向きのマンションです。
理事会がないと、大きな不具合が生じたり、管理費/修繕積立金値上げを言われたときに管理会社の言うままに黙って従うしかありません。理事会設立や再興は非常に難しいです。
法的拘束力のないガイドラインでは訴訟の際に強い論拠になれるかどうか...
終の棲家でなく、老朽化前に引っ越すのであれば、問題ないのでは?
1359: 匿名さん 
[2023-12-29 11:28:45]
第三者管理方式はマンションを管理していく中に
おいては難しいと思われる。
一番の弊害は、理事会が昨日しないということだ。
理事会が第三者で牛耳られていれば管理会社のリプレイス
もできない。それを起案すらできないことになる。
1360: マンション掲示板さん 
[2023-12-29 12:21:43]
>>1358 匿名さん
引越すときに管理会社が管理者である第三者管理の危険性が世間に集知されていたら売るのに苦戦するかもしれませんよ
あと修繕積立金がちゃんと使われているかどうか残高がどのくらいあるかが売る時も凄く大事なので10年くらいを目処にしたほうがいい

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