まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1213:
評判気になるさん
[2023-11-16 13:15:28]
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1214:
通りがかりさん
[2023-11-16 13:27:31]
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1215:
匿名さん
[2023-11-16 13:33:47]
マンション管理士なら、少なくともガイドラインの整備を待つようにアドバイスすべきと思うが?
〇外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000... ■第1回(開催:令和5年10月26日) ・資料6 ワーキンググループにおける検討の方向性について https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706948.pdf <抜粋> 主として、「第三者管理者方式」のうち、管理業者が管理者となる場合について検討を行う 主に①新築マンション、②既存マンションを念頭に置いた検討を行う。 ③管理不全マンション、④投資用・リゾート用の新築マンション、⑤投資用・リゾート用の既存マンションが第三者管理者を採用する際についても、①及び②の検討内容が基本的には参考になるものと考えられる。 論点(案) ① 既存マンションにおいて第三者管理者方式を導入するプロセス ② 新築マンションにおいて第三者管理者方式が導入されている場合の説明のあり方 ③ 管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等) ④ 第三者管理者方式における、通帳・印鑑の望ましい保管のあり方 ⑤ 管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス ⑥ 日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや情報開示のあり方 ⑦ 大規模修繕工事等におけるプロセスや情報開示のあり方 ⑧ 監事の設置と監査のあり方 |
1216:
評判気になるさん
[2023-11-16 13:34:42]
理事会が無くても総会があるから大丈夫との見解もありますが性善説の考え方すぎると思います
修繕積立金がどんどん支出されたり管理費が値上げされたり それこそど素人で何の権限もない居住者にどう抵抗できるでしょうか 大規模改修前、まだ積立金の残金が安心できるうちに売り払うくらいしか逃げ場がなくなりますよ |
1217:
匿名さん
[2023-11-16 13:46:17]
>>1214 通りがかりさん
組合員の管理意識の希薄さで総会の 出席率が悪いくらいでそのマンショ ンを引っ越しを進めるマンション管 理士はいないと思うが、 アドバイスとしてはあなたが組合の 理事になり組合から管理についての 話題を啓蒙するしかないでしょう。 私のマンションもお宅と同じように 組合員は管理については希薄です。 困ったもんだ( ´艸`) |
1218:
匿名さん
[2023-11-17 09:31:26]
あなたはマンション管理に詳しいのですか。
資格は何をもっているんですか。 |
1219:
匿名さん
[2023-11-17 10:06:38]
マンションに少なくともマンション管理士の有資格者がいればいいんだが。
理事会で資格試験にチャレンジする者を募集して、合格者には奨励金を出す とかの対応策を講じればいいんだけどね。 もし、合格しなくてもそれなりの実力は身につくと思う。 |
1220:
匿名さん
[2023-11-17 10:25:38]
やはり理事をする者は、少なくとも管理規約や各種細則、
管理会社との委託契約の名用は把握しておく必要あり。 それに、大規模修繕工事の進め方の勉強もしておくべきでしょう。 |
1221:
匿名さん
[2023-11-17 10:44:29]
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1222:
匿名さん
[2023-11-17 12:50:17]
1192です。アンケートに第三者管理方式の問題点について記載し、理事長に提出致しました。直接お会いすることはできませんでしたが…。
最悪、第三者管理方式が採用された時は監事を残してもらい、私が立候補しようと思います。そのためにマンション管理士のテキストを購入し読んで見ているのですが、難しすぎて資格取得には時間がかかりりそうです。苦笑 |
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1223:
匿名さん
[2023-11-17 13:06:41]
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1224:
匿名さん
[2023-11-17 13:18:09]
そもそものお話なのですが、第三者管理方式が提案された時に理事長に立候補すれば阻止は可能ですか??
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1225:
匿名さん
[2023-11-17 15:00:09]
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1226:
名無しさん
[2023-11-17 15:18:36]
>>1225 匿名さん
申し訳ありません。私の書き方が悪かったです。 第三者管理方式を採用したい理由が、だれもなり手がいないことだとしたら、誰かが理事長に立候補すれば阻止できるのかな?と素朴に思ったのです。 |
1227:
マンション掲示板さん
[2023-11-17 21:33:59]
>>1226 名無しさん
なり手がいない事の根本原因が無関心にあるなら無理です。先送りになるだけで理事長が変わればそこで第三者管理に切り替えられるでしょう。 もし原因がそれ以外であるならまだ手の打ちようはあるかもしれませんが… |
1228:
通りがかりさん
[2023-11-18 01:19:21]
どのくらいの搾取までなら我慢できるか
金出しても面倒を避けたいなら第三者管理方式は渡りに船なわけだし 投資で買ってる人や10~15年くらいで買い替え予定派には積み立て金目減りはたいしたデメリットでは無い |
1229:
匿名さん
[2023-11-19 20:13:33]
大手管理業者による第三者管理者方式は問題がなく、中小管理業者が要注意なのでしょうか?
そんな気もするが、違うような気もする。 第1回 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ 議事概要 <抜粋> (委員) ・印鑑と通帳の同時保管について、大手管理業者であれば部署を分けて保管していることもあるが、同じことを中小管理業者ができるとは限らないし、もっと悪い場合だと中小で事故が起きる可能性もある。体制的な観点で考えるのであれば、大手を念頭においてできるとするのではなく、中小を見て決めないといけない。 大手管理業者が管理者を務めるのは問題が起きるとは考えていないが、それが中小にまで広がって、あらぬ事故を起こす可能性があるということは念頭においてほしい。 ・たしかに小規模の管理業者の管理者方式には注意を要する。 しかし、管理業者の規模により、第三者管理者方式のルール作りをするのは行き過ぎではないか。そもそも管理者方式のメリットは、区分所有者が区分所有建物にいなくても区分所有建物の管理が出来るというところにある。判断能力が衰えて、区分所有者の過半数の者が要後見状態になった場合、後見人が付いていなければ如何なる意思表示(議決権行使)もできないので、マンション管理が止まってしまう。 |
1230:
匿名さん
[2023-11-19 20:56:51]
>>1229 匿名さん
>・印鑑と通帳の同時保管について、大手管理業者であれば部署を分けて保管していることもある この議論をしている時点でズレてますよね。 社長が印鑑と通帳を持って来いって言われて断われるのでしょうか?ビッグモーター等と同様、縦社会の管理会社がほとんどです。 利益しか考えない管理会社に任せるにはまだまだ信頼できません。上手く管理できている管理組合をモデリングし、それに沿った管理を義務付けたり、厳しく規制しないと骨の髄まで吸い付くされます。 |
1231:
匿名さん
[2023-11-19 21:39:57]
印鑑と通帳の同時保管よりも、そもそも、修繕積立金を預ける保管口座を管理業者名義としても差し支えないとしている(するしかない)ことに問題がある。
・資料 第三者管理者方式の各論点に関する検討 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001708895.pdf <抜粋> 【参考②】平成11年2月4日衆議院予算委員会法務省民事局長答弁概要 一般論として、修繕積立金が「○○管理組合代行○○管理会社名義」で預金されている場合には、預金名義のほかに、預金通帳及び届出印鑑の管理状況、管理組合と管理代行会社との管理委託契約の内容等が考慮され、場合によっては管理代行会社の預金であると裁判所が判断する可能性がある。 この場合に管理代行会社が破産したときは、その預金は管理代行会社の破産財団の構成する財産に帰属することになると考えられる。 ・第1回 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ 議事概要 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001708794.pdf <抜粋> (委員) ・ (資料 4 P1)「管理業者が管理者になる方式」について、管理組合内に理事長(代表)がいないためマンション管理適正化法上の管理組合ではあるが、権利能力なき社団たる管理組合ではないと解される。 そのため、管理組合名での銀行口座の開設ができないし、契約の主体にはなれないということになる(実際に、そのようなマンションはある)。 |
1232:
通りがかりさん
[2023-11-20 05:57:11]
新築が第三者管理方式をむしろ売りにしてる場合もあるので注意した方がいいですね
トラブル保険とか出来そう |
1233:
匿名さん
[2023-11-21 18:24:00]
第1回WG議事概要P4
「区分所有法の管理構造からすると、団体管理方式(管理組合法人)だと管理者はおらず(役員に管理者の規定が準用されているだけ)、代表の行なった行為の効力は代表形式で団体を通じ構成員たる区分所有者に及ぶ。逆に管理者方式だと、団体(法的主体たりうる)がなく、管理者は区分所有者の代理人であるので、管理者の行なった行為の効力は代理形式で区分所有者に直接及ぶ。しかし、同じく団体管理方式であっても、区分所有法に規定のない「権利能力なき社団方式」の場合は、理事長が管理者でもあり代表でもあるため、代表形式と代理形式との二重適用になっていて非常にわかりにくい。管理者は3条団体の代表ではないから3条団体を権利能力なき社団化にするためには、管理者を選任するだけでは足らず代表を別に選任せざるをえないが、その代表は区分所有法上の管理者ではないので、代表の招集する総会が区分所有法上の集会となり、代表に一年に一回の集会招集義務を尽くさせるためには、代表を管理者にもしておく必要がある(管理者には区分所有者が就任するのが原則という発想もこのような構造と無関係ではない)。」 この委員発言における「区分所有法に規定される管理者は、区分所有者の代理人である一方、理事長は管理者であると同時に管理組合の代表者と(管理規約で)されている」という主張はそのとおりであるが、「代表者の招集する総会が区分所有法上の集会であり、年1回の総会招集義務を尽くすためには代表者を管理者にもしておく必要がある」という主張には首を傾げざるを得ない。 区分所有法には管理組合法人でなければ代表者の規定はなく、毎年1回の集会招集は管理者に課せられた義務である。 それはともかく、管理者は区分所有者の代理人なので、代表者の行為を排除して代理人であることを徹底し、区分所有法に規定される代理権の範囲を逸脱せず濫用もできない体制にすれば第三者管理者方式も成立しないこともないのかもしれない。 すなわち、例として次のようにすることが考えられる。 ・管理者以外に区分所有者を含む複数の監事の設置を義務づけ、代表者は区分所有者である監事とする。 ・管理者は区分所有法に規定される代理権として、規約に定めた行為、総会の決議を実施するが、総会の議案および臨時総会招集は、監事の事前の承諾を義務づける。規約に定めた行為の実施も、当然、監事の本来業務として監事が監視する。 ・管理者が行う契約は、代理人としての代理契約以外は認めない。 もっとも、監事が機能しなければ、この方式でも管理者への牽制は果たせないが、あってはならない本質的に利害を異にする管理会社への代表権授与は避けることができる。 |
1234:
通りがかりさん
[2023-11-22 17:43:18]
最初から第三者管理方式採用なので仕方ないんですよ
10年くらい住んでみてチェックしダメだと判断したら売却しようかと思っています |
1235:
匿名さん
[2023-11-22 19:47:46]
昨年の検討会でも意見が出されていた、共用部分の(重大変更を除く)修繕のための請負契約等について、管理者が区分所有者の代理人としてではなく自己の名において契約することができるという「管理所有」は、現行の区分所有法(第27条)で導入可能と思われるが、既に導入しているマンションがあるのだろうか?
●第1回 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ 議事概要 2023年10月26日 ・ 管理者についての議論はこれまであまりされておらず、その延長である「管理所有」については議論が皆無である。 区分所有法とマンション管理適正化法が規律するマンション管理の構図にはズレがあり、最初に整理した方が良いのではないか。 <昨年> ●第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨 2022年11月21日 ・ 第三者管理に関連してだが、たとえば、管理会社が共用部分を「管理所有」して管理する、第三者管理を超えた完全な管理者方式を採用すれば、定期修繕について集会の決議を不要とすることも可能である。 管理者が専門家として工事内容と費用を決定した上で区分所有者に費用を請求するという管理方式のもとで、区分所有者は費用を負担する者として、いわば納税者感覚で管理者の行動をチェックする「監査」を担う仕組みもありうるのではないか。 管理組合活動の担い手不足や必要な決議が得られないため管理不全に陥る危険性があることが管理組合方式の弱点であるが、完全管理者方式のような仕組みは、不在者や所有不明、要後見状態等の者が一定割合存在することで団体的意思決定が妨げられ適正管理が進まないといった事態を避けられる。 ●第3回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 2022年12月23日 配布資料 第2回検討会追加意見 ・ 第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。このパターンでは、管理組合が存在しないため代表者が存在しない。 このような場合、管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。 |
1236:
評判気になるさん
[2023-11-23 13:38:03]
高い金払って賃貸に住んでるようなものじゃないですか
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1237:
匿名さん
[2023-11-23 14:54:34]
分譲マンション管理会社・・闇の部分が垣間見れる、ヤフー知恵袋の質問と回答が、興味深い。。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11289082591 |
1238:
評判気になるさん
[2023-11-23 23:17:22]
第三者管理方式の管理会社が本当に信用できるならいいんだがね
ボランティアじゃあるまいし儲けがあるからやるんだし ならば監視体制は必要なんだよ |
1239:
匿名さん
[2023-11-25 11:26:45]
管理会社に丸投げでいいんじゃないの。
自分たちが納めている修繕積立金といっても直接は あまり関心がないんでは。 税金を官僚や政治家が使うのと同じ。 |
1240:
匿名さん
[2023-11-25 11:46:45]
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1241:
匿名さん
[2023-11-25 11:50:03]
いいえ、「Part3」のスレ主(宮爺)です。
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1242:
口コミ知りたいさん
[2023-11-28 05:24:48]
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1243:
匿名さん
[2023-11-29 21:37:47]
>>1235 匿名さん
検討会とWGの委員は異なるので、これらの発言は同一の委員のものではないのだろうが、管理業界と利害関係を有する委員が、法令を都合よく解釈し、所有権を有することなく賃貸オーナーの立場で管理会社がマンションを管理したいという願望を表明しているものに思える。このことを表すのが「所有者」と「代表者」という言葉へのこだわりである。 まず、区分所有法の「管理所有」は、管理規約に区分所有者又は管理者を共用部分の所有者と規定することで、規定された区分所有者又は管理者に、規定された共用部分の管理(重大変更を除く)義務と当該共用部分を共有する区分所有者への管理費用請求権を授与する制度である。つまり管理を実施する者を指定する目的で便宜上「所有者」と規定するだけであって、実際に所有権があるわけではなく、そもそも共用部分に所有権などの権利の登記はできないのである。 区分所有法制定当時、どのような状況への対応を想定してこの制度が設けられたのか分からないが、一般的なマンションでは特定の区分所有者に共用部分を管理させるニーズは低いだろうから、管理所有者に規定するとすれば管理者ということになるだろうが、管理所有の目的が総会決議を経ずに管理(重大変更を除く)を迅速に実施することにあるなら、管理規約に別段の定めをすれば共用部分だけでなく敷地・附属施設に対しても法的には同じことが可能であり、あえて管理所有を持ち出す必要性はないと考えられる。 この委員が「管理所有」を持ち出し、管理所有者に指定された管理者を「完全管理者」と定義する目的は、所有という言葉を利用し、管理者が共用部分の実際の所有者として第三者管理者管理を実施するイメージを与えることにあると推察される。 なお、総会決議を経ずに管理(重大変更を除く)を実施したとしても、年1回の総会招集と総会における事務報告は管理者の義務なので、管理者は総会を招集することなく管理ができるわけではないし、重大変更等の区分所有法で総会決議が義務付けられる議案は、当然、総会招集が必要になる。 つぎに、「代表者」であるが、この委員は区分所有法では区分所有者の代理人と規定される管理者を、管理組合の代表者にしたくてたまらないようである。 第2回検討会追加意見では「管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンでは、管理組合が存在しないため代表者が存在しない」と意味不明な主張がされているが、おそらく「代表者が存在せず権利能力なき社団の要件を満足しない第3条団体は管理組合ではないので、このような団体では管理者が代表者の立場で管理を行う必要がある」と主張したいのだろう。 しかし、第3条団体のうち権利能力なき社団の要件を満足するものが管理組合であるといった法的な定義は存在せず、管理組合は一般的には第3条団体と同一視されている。管理者を代理人として組織上、成立させるには、管理組合に代表者が必要とするなら、管理者自身を代表者としなくても、特定の区分所有者を監事等として代表者にすればよいし、そもそも、代表者がないと代理人としての管理者は成立しないという主張には根拠がない。 第三者管理者を管理組合の代表者にして代表権を授与することは、第三者管理者を当該マンションの賃貸オーナーにして決定権を委ねることに等しく、区分所有者にとって危険な選択である。 特にG社の第三者管理者方式では、理事会及び監事を廃止した上で、代表権を有する第三者理事長による管理が行われているとされ、この委員のいう「完全管理者」方式を超えて区分所有者には「納税者感覚で管理者の行動をチェックする監査の仕組み」も存在しない管理方式が構築されているのかもしれない。 |
1244:
口コミ知りたいさん
[2023-11-29 21:47:37]
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1245:
評判気になるさん
[2023-12-01 06:08:46]
いかにも第三者管理方式が中立的俯瞰的立場で住民の財産守れるか主張する所が多くなりました
このながれに巻き込まれる前にガイドライン出して貰わないと手遅れになりそうです |
1246:
匿名さん
[2023-12-01 18:48:54]
「お墨付き」でもあるガイドラインが整備され利益相反等の問題が解決されれば、導入する管理会社が増えるでしょう。理事長・理事会支援業務がなくなれば、経費削減(主にフロントマンの人件費)で利益(株主配当)を増やせる。
第三者管理者方式を推進する、ある管理会社の業績は、令和03年03月期(2020年度)以降、1戸当たり、月額平均の売上高が約100円ずつ増加、営業利益が約400円ずつ増加。令和05年03月期(2022年度)は、営業利益率が約30%にも達している。 (従業員全員がマンション管理部門ということから、他の事業の営業利益がないと仮定。) <参考資料> 株式会社●●|一般社団法人マンション管理業協会 https://www.kanrikyo.or.jp/member/data/198411001.html ・従業員数 5,037名 (内、マンション管理部門 5,037名) 管理実績 令和05年03月 / 令和04年03月 / 令和03年03月 ・戸数 233,222 / 229,708 / 223,043 財務状況(単位:千円) ・(内、マンション管理部門売上高) 17,423,377 / 16,871,652 / 16,136,588 ・営業損益 5,330,672 / 4,174,730 / 3,011,316 ------------------------------ <計算値> 令和05年03月 / 令和04年03月 / 令和03年03月 ・売上高の1戸当たり、月額平均(単位:円) (=マンション管理部門売上高×1,000÷戸数÷12) 6,226 / 6,121 / 6,029 ・営業利益の1戸当たり、月額平均(単位:円) (=営業損益×1,000÷戸数÷12) 1,905 / 1,515 / 1,125 ・営業利益率 (=営業損益÷マンション管理部門売上高) 30.6% / 24.7% / 18.7% |
1247:
匿名さん
[2023-12-02 11:23:28]
第三者管理を依頼するとしたら、管理会社が一番
多いのかな。 次はマンション管理士。 |
1248:
匿名さん
[2023-12-02 16:43:33]
>>1245 匿名さん
ガイドラインに法的効力はなく、G社のように法令の規制すら回避しようする管理会社に対しては、その行動に対する牽制効果はほとんどないと考えている。実効的な牽制には、やはり制度的措置(法令改正)が必要となるが、そこに至るにはさらに多くの管理組合の犠牲のもとに問題が公知になる必要があるかもしれない。 >>1246 匿名さん この管理会社はG社であり、同社は以前から「第三者管理者管理により、夜間・休日の理事会対応等がなくなれば管理会社にもメリットがある」と主張しているが、実のところG社の第三者管理者管理は同社にしかメリットのないものと考えている。 G社は従来より人的効率の極大化を図っており、フロントは他社以上の管理組合(数十?)を担当させられ担当組合の訪問などまともにはできない状態にあるとされる。そのような状態にあっては第三者管理者方式を採用しても管理組合当たりの人員削減は困難で、組合向け文書作成量の低減等の効果はあるかもしれないが人件費の削減は、たかが知れていると考えられる。 第三者管理者管理採用の増加と供にG社の営業利益率が増加しているとすれば、同方式により工事等の受注が容易になり、工事等の受注量とその中抜き額を増加できる効果以外には考え難い。 したがって、他社が第三者管理者方式を採用しても、G社のような割り切った運用ができなければ、営業利益率を増加させられるのか不明である。 G社の第三者管理者管理を採用しようとする管理組合の場合、理事会自体が機能しておらず、理事は実質的な業務をほとんど行わずにG社主導の下に管理組合を運営しているケースがほとんどと想像される。逆に云えば、この場合、G社は、第三者管理者方式を採用しても理事会の業務を代替して行う必要がなく追加コストは発生しない。G社は管理者業務の受任費用を請求する気は起きないかもしれないが、工事等の受注による収益増大の機会を自由に得ることができる。 一方、G社のような管理会社からの強要ではなく、管理組合が、理事会を機能させるための理事の負担は、第三者管理者管理採用に伴う負担増と比較しても釣り合わないと考えて、管理会社の第三者管理者管理を採用する場合は、委任契約により管理者の業務内容と委任報酬の他、監査等による利益相反取引抑制の仕組みについても規定するだろうから、工事等の受注による収益は限定されると考えられる。 |
1249:
評判気になるさん
[2023-12-03 04:47:27]
今年度に入って第三者管理方式の新築物件を2件購入検討しました
ひとつは外部監査もいて最初から第三者管理方式を売りにしていましたがもうひとつは管理会社が管理者で監査も無いもので契約寸前で判明しました これからは管理会社も早めにチェックする必要があると思います |
1250:
匿名さん
[2023-12-03 18:41:58]
>>1248 匿名さん
>第三者管理者管理採用の増加と供にG社の営業利益率が増加しているとすれば、同方式により工事等の受注が容易になり、工事等の受注量とその中抜き額を増加できる効果以外には考え難い。 工事等、仲介手数料収入の増加は、売上に計上される(はず)。1戸当たり営業利益の月額平均が約400円増、売上が約100円増。残り約300円は、経費削減による寄与が大きい考えられる。 売上-経費=利益 フロント人件費以外の経費削減は、「管理仕様の見直しによる支出の削減」が考えられる。例えば、管理員業務や日常清掃業務を大幅に減らす等、サービスカットが第三者管理者方式で、やりやすくなる。 この管理会社の場合、1戸当たり月額売上高、約6,000円から営業利益、約2,000円を引いた残りの経費が約4,000円。受託組合数から1組合当たりの戸数平均が約52戸。よって、1組合当たりの経費、月額平均が約20数万円。 約20数万円なら、管理員業務費(通勤方式)の目安金額、27万円(消費税別)にも足りないが、巡回方式に見直せば、9万円に減らせる。 (1名当たり週4日・3時間勤務。清掃を主な目的とし、ゴミ収集日時に合わせて出勤。) <参考資料> 図表43 管理委託費の項目別の目安金額(消費税別) https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/e/0/600/img_e067df7dff57c8db159922c68e7cd... |
1251:
匿名さん
[2023-12-04 11:23:51]
|
1252:
匿名さん
[2023-12-05 20:32:19]
>>1250 匿名さん
第三者管理者管理に伴うG社の営業利益率増加は、人件費削減の寄与が大きいとする主張の真偽はともかく、それほど容易に人件費を削減できるとしたらフロントの担当組合数がさらに増えるということだろうから、それはそれでG社のブラック体質を示すものに思えるし、適正化法の事務所毎の専任の管業主任者の設置基準(30組合毎に1人)に対応できるのだろうかと思わざるを得ない。 それはともかく >>1246 の計算に用いられた次の仮定は、 G社HP( https://www.gojin.co.jp/kessan/ )にある決算資料(損益計算書)をみると無理があると考えられる。 >従業員全員がマンション管理部門ということから、他の事業の営業利益がないと仮定 R5年度を例とすると、計算では営業損益5,331百万円は同社のマンション管理部門の売上高17,773百万円に対するものと仮定しているが、決算資料をみるとこの営業損益は同社の営業収益28,448百万円から営業費用23,117百万円を差し引いたものである。 つまり、この営業損益にはマンション管理部門以外の売上高(10,675百万円)に対応する額も含まれているということであり、この営業損益をマンション管理部門売上高で除して営業利益率とするのは無理ではないだろうか。 したがって、G社の正しい営業利益率(=営業損益/営業収益(売上高))は次のとおりとなる。 G社 R5年度 R4年度 R3年度 営業利益率 18.7% / 15.8% / 11.9% ところで、G社は企業グループの構成企業の一つであり、グループとしての損益はG社だけの損益計算書を見ても分からない。G社受注の工事の売上は、まずグループ企業のG社エンジニアリング(実態は、G社と一体の企業とされるが)の売上として計上されると想像される。 >>1251 さんはこのことを注意喚起されているのではないだろうか。 そこで、G社HPにあるG社エンジニアリングの損益計算書から、管理戸数1戸あたりの月平均売上高と営業利益率の推移を算出してみる。 G社エンジニアリング R5年度 R4年度 R3年度 月平均売上高(1戸あたり) 7,031円 / 5,935円 / 5,535円 営業利益率 2.7% / 2.8% / 2.7% この売上が、全て管理マンションの工事に依るものかどうかは分からないが、G社エンジニアリングの管理戸数1戸あたりの月平均売上高は、順調に増加していることが見て取れる。 一方、その営業利益率は、3%以下の低い値に値に留まっており、おそらくその経費をG社の売上に振り替えることで、G社に利益を移転しているものと想像される。 実際にそのようなことが行われているかどうか、また、経費振替の名目が仲介手数料かどうかも分からないが、その振替先がマンション管理部門売上高ではなく、マンション管理部門以外の売上高に振り替えられているとすると、マンション管理部門の売上高増加以上に工事受注に伴うG社の利益を増加できる一応の説明にはなる。 |
1253:
匿名さん
[2023-12-06 09:11:16]
>>1252 匿名さん
外部に公表しているようなデータを基にして、G社全体のカネの流れを把握しようとすること自体、ムリがあるのでは??? やはり検察レベルの介入がないと、正直言って難しい。 管理会社が管理者に就任する第三者管理方式で監事廃止に固執するのは 自分が知る限り、G社とG社のやり方をまねたA社だけである。 その他の管理会社はいずれも理事会廃止は大前提だが監事は廃止しない。 これは国土交通省のガイドラインやいくつかの管理評価制度の基準に対応している。 H社は修理修繕の際に区分所有者側からの相見積もりの提案に従うという話も聞いた。(しかし、そうであるならば、理事会廃止は不要なはずだ) やむを得ぬ事情で第三者管理方式を選択する場合も、理事会は廃止せずに形式だけでも温存し、(これは悪徳管理会社のやり方を知り尽くしたあるマンション管理士が授けてくれた知恵である。) 外部専門家に管理者や理事長の地位を与えることを避け、副理事長や監事くらいの地位を与えるという賢明な方法もある。マンション管理組合NPO団体など複数の団体に相談すべきで、管理会社の言いなりになって安易に理事会を絶対に廃止してはいけない。管理会社の内通者を見抜くことは非常にたやすい。管理会社が管理者になる第三者管理方式を総会決議に持ち込もうと、躍起になる人物である。 |
1254:
評判気になるさん
[2023-12-06 21:17:30]
残念ながら新規物件で最初から理事会無し監査無しの管理会社Gが管理者のものが出ています
総会はありますがおそらく機能しないでしょう |
1255:
匿名さん
[2023-12-06 23:02:10]
>>1253 匿名さん
>>1250さん(おそらくG関係者?)の主張の疑問点を、G社開示データを用いて指摘しているだけであって、「G社全体のカネの流れを把握」しようとしているわけではない。G社はそのようなことが可能なデータの開示をそもそもしてはいない。 管理会社による第三者管理者方式は、それが管理会社からの採用提案(強要)の場合、管理会社自身のメリットのための提案であろうから、管理組合は基本的には受けるべきではないと考える。 そうではなく、管理組合側のニーズ、例えば「物理的に理事会に出席できる組合員がほとんどいない」とか「理事の業務量は、時給の高い組合員が無償又はわずかの報酬で行うには多すぎる」等の理由での採用は考えられる。ただし、管理組合側のニーズで採用する場合、管理組合にはそのためのコストが当然に発生すると考えるべきである。 管理会社の場合、利益相反取引の問題が生じ易いが、マンション管理士等の外部専門家による第三者管理者方式の方がよいかどうかは、結局のところ、受任者の信頼性の問題となるので何とも言えない。 重要なのは、管理組合が管理者の業務執行を適切に監視できる体制を構築することである。 その場合、理事会を廃止せずに残しておけば、管理者に対する監視機関として機能するかと云えば、理事会は標準管理規約では管理組合の業務執行機関とされており、監視機関とするにはその役割を定義し直す必要がある。 理事会を残して、第三者管理者を理事長にすることは、管理組合の代表権を第三者管理者に授与することであり、管理会社をオーナーとする賃貸住宅化に等しい論外な選択であるが、第三者管理者ではなく第三者役員として副理事長や監事にすればよいとも云えない。特に監事は理事会メンバーではなく、理事会の業務執行を監視する立場であり、管理会社が監事に就く場合は、間接的には自身を監視する立場に就くということになり同様にあり得ない選択である。 理事長以外の理事に第三者役員が就く場合は、外部専門家の立場から適切な管理組合の運営を助言する役割が主に期待されることになるが、管理会社は外部専門家ではなく、直接の利害関係者でもあるのでそのような役割を担うのは適切ではない。 また、理事会に第三者役員を入れる選択は、管理組合の第三者管理導入ニーズが理事会運営の適正化にある場合であって、そのニーズが理事会業務自体の委託にあるなら、理事会の温存は、そもそも選択肢にならない。 第三者管理者の監視を、標準管理規約の「外部管理者総会監督型」の記載のように、総会が行うことは現実的でないので、別途、監視機関を構築する必要があるが、理事会の業務執行の監視はもともと監事の役割なので、監事の機能を強化し複数の監事からなる監事会を設置することが考えられる。さらに管理組合の代表者には、監事会を構成する監事の1人が代表監事として就くことにする。 監事は区分所有者とするが、監事に就ける組合員も不足する場合は、コストを要しても委任契約書の作成支援等も考慮しマンション管理士等の外部専門家を監事会に入れるのもよいかもしれない。ただし、代表監事には、区分所有者が就くべきである。 また、現行の標準管理規約にも管理組合の業務執行および財産状況に不正がある場合の監事の臨時総会招集権が規定されているが、監視の実効性を高めるため第三者管理者の業務執行に不正を認める場合の、臨時総会招集権および解任決議提出権について管理規約に規定しておく必要がある。 一方、第三者管理者の就任は、総会における選任決議だけでなく、管理組合との書面による委任契約に基づいて行われる必要がある。区分所有法に規定される管理者は、管理組合の代表者ではなく区分所有者の代理人であり、第三者管理者は委任契約に基づき代理人の立場で、管理組合の業務を執行することになる。 委任契約には、管理者の業務内容、監事会への業務執行状況の適宜の報告義務等以外に、監査等による利益相反取引の抑制についても規定しておく必要がある。管理会社の場合、利益相反取引の完全な排除は難しいだろうが。また、委任業務量に見合う適正な委任報酬を規定しておくことは、委任業務を工事受注等による収益を得るための手段にしないためにも必要なことと考える。 |
1256:
匿名さん
[2023-12-07 15:03:36]
>>1255 匿名さん
管理会社が管理者になる第三者管理方式がここではメインに論じられているだけで、管理者その他の外部専門家はマンション管理士(弁護士や税理士も可能ではあるが一般的ではない。)がなることももちろん可能なので、このスレを読まれる方は誤解なきようにお願いいたします。管理会社が管理士などになることは利益相反の問題が発生するので避けるべきだと自分は思う。管理会社の場合、委任契約における利益相反取引の抑制は形骸化する危険性が高いので、要注意。 1255が書いている内容が正当であるのは、管理組合員のほとんどが相当知能が高くて学習能力がなければ難しい。実際に第三者管理方式を導入するマンションの管理組合員の現実は真逆だと思う。 |
1257:
匿名さん
[2023-12-07 19:42:50]
第三者管理方式を導入してしまったら、管理会社と下請けの関係を完全透明化する方法などないと思う。公正化するには、やはり管理組合側で相見積もりを取ることが重要である。しかし、理事会廃止してしまうと、それが不可能になる。
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1258:
匿名さん
[2023-12-07 20:54:55]
国土交通省はもともと管理者(=外部専門家)としてマンション管理士を想定していたのであり、管理会社を想定していたのではなかった。法的整備の未熟さを悪用して、悪徳管理会社が第三者管理方式ビジネスに参入してきたから、利益相反の問題が浮上してきた。天下り先を確保したい役人たちや大手デベロッパーや新興独立系の顧問ポストを狙っている○○士業のみなさん、利益相反の問題をうやむやにすると、先に見えてくるのは、全国規模のマンション崩壊しかない。実際に第三者管理を導入しているマンションのほとんどが管理会社に管理委託しているマンションだという事実といかに向き合うのか。
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1259:
匿名さん
[2023-12-08 08:21:58]
1258だが、現在ようやく各地の管理不全を起こしたマンションの実態調査結果がネットのあちこちで読める。驚くべき事実は、管理不全を起こしたマンションのほとんどが、自主管理などではなく管理会社と委託契約を長年結んできたマンションであるという事実である。(もちろん管理組合すら存在しなかったようなマンションは除く。)
欧米のマンション管理に関わる法律では、利益相反問題を最重視している。そして管理組合や理事会(またはマンション内部の諮問委員会)も訴訟保険に加入しており、法によって守られている。 国際比較すると、日本の管理組合員=区分所有者たちは、権利が十分に守られておらず、まさに弱者である。 管理会社が利益相反行為を犯した場合、区分所有者は修繕費や工事費を支払う義務があるだろうか。(民法108条の”同意”とはいかようにも解釈できる非常に曖昧な概念だ。第三者管理方式に移行し、理事会廃止してぼったくられたマンション管理組合側はいくら訴訟を起こしても管理会社と結んだ契約書があるかぎり、それがボッタクリに対する”同意”がなされていたと、みなされる危険性があるのではないか。) 第三者管理方式の是非をめぐる問題において、日本のマンション管理がずっと抱え続けてきた闇の部分や隠匿され続けてきた矛盾があらわになった気がする。 |
1260:
匿名さん
[2023-12-08 13:01:46]
工事を行えば、その工事か理不尽だろうが高かろうが
支払う必要があります。 |
1261:
通りがかりさん
[2023-12-08 13:22:51]
国交省がやっと問題に気がついて動き始めたんですかね?単なるガス抜きならガッカリ
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1262:
匿名さん
[2023-12-08 13:27:06]
>>1260 匿名さん
利益相反に違反した場合、実際にはそんな低レベルの単純な問題ではありません。 |
それこそ管理者となった管理会社のやりたい放題になりませんか?