まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1201:
匿名さん
[2023-11-15 09:54:24]
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1202:
匿名さん
[2023-11-15 10:34:16]
第三者管理方式をしなければならないマンションは
もう先がみえている。 工事や点検もままならないのでは? |
1203:
匿名さん
[2023-11-15 19:11:07]
第三者管理方式では理事会も開催されるのかな。
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1204:
匿名さん
[2023-11-15 19:30:26]
第三者管理方式自体は住民の負担を減らせるのだから悪いものじゃないと思う。
それにつけ込み悪用するものがいるだけ。アパート経営の感覚で管理者が自分の所有物と思い対応してくれるのであれば、いい管理方式。利益にタカる者を規制できればなー |
1205:
匿名さん
[2023-11-15 21:12:16]
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1206:
マンション検討中さん
[2023-11-15 21:50:39]
ガイドラインが出ても既に第三者管理方式の物件は何も変えられないのではないでしょうか
ガイドラインから外れていても罰則なければスルーしそうです |
1207:
匿名さん
[2023-11-15 22:09:35]
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1208:
マンコミュファンさん
[2023-11-15 22:42:38]
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1209:
匿名さん
[2023-11-16 11:32:31]
監査をするのは、素人の監事と管理会社のフロントでやってるからね。
しっかりしてるといわれても、分からない者同志だから。 |
1210:
匿名さん
[2023-11-16 11:40:09]
標準管理規約が想定している監事の役割を完全に果たしている監事などほとんどいない。
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1211:
匿名さん
[2023-11-16 12:25:05]
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1212:
匿名さん
[2023-11-16 12:41:31]
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1213:
評判気になるさん
[2023-11-16 13:15:28]
名ばかりだから理事や監事廃止となってもいいのでしょうか
それこそ管理者となった管理会社のやりたい放題になりませんか? |
1214:
通りがかりさん
[2023-11-16 13:27:31]
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1215:
匿名さん
[2023-11-16 13:33:47]
マンション管理士なら、少なくともガイドラインの整備を待つようにアドバイスすべきと思うが?
〇外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000... ■第1回(開催:令和5年10月26日) ・資料6 ワーキンググループにおける検討の方向性について https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706948.pdf <抜粋> 主として、「第三者管理者方式」のうち、管理業者が管理者となる場合について検討を行う 主に①新築マンション、②既存マンションを念頭に置いた検討を行う。 ③管理不全マンション、④投資用・リゾート用の新築マンション、⑤投資用・リゾート用の既存マンションが第三者管理者を採用する際についても、①及び②の検討内容が基本的には参考になるものと考えられる。 論点(案) ① 既存マンションにおいて第三者管理者方式を導入するプロセス ② 新築マンションにおいて第三者管理者方式が導入されている場合の説明のあり方 ③ 管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等) ④ 第三者管理者方式における、通帳・印鑑の望ましい保管のあり方 ⑤ 管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス ⑥ 日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや情報開示のあり方 ⑦ 大規模修繕工事等におけるプロセスや情報開示のあり方 ⑧ 監事の設置と監査のあり方 |
1216:
評判気になるさん
[2023-11-16 13:34:42]
理事会が無くても総会があるから大丈夫との見解もありますが性善説の考え方すぎると思います
修繕積立金がどんどん支出されたり管理費が値上げされたり それこそど素人で何の権限もない居住者にどう抵抗できるでしょうか 大規模改修前、まだ積立金の残金が安心できるうちに売り払うくらいしか逃げ場がなくなりますよ |
1217:
匿名さん
[2023-11-16 13:46:17]
>>1214 通りがかりさん
組合員の管理意識の希薄さで総会の 出席率が悪いくらいでそのマンショ ンを引っ越しを進めるマンション管 理士はいないと思うが、 アドバイスとしてはあなたが組合の 理事になり組合から管理についての 話題を啓蒙するしかないでしょう。 私のマンションもお宅と同じように 組合員は管理については希薄です。 困ったもんだ( ´艸`) |
1218:
匿名さん
[2023-11-17 09:31:26]
あなたはマンション管理に詳しいのですか。
資格は何をもっているんですか。 |
1219:
匿名さん
[2023-11-17 10:06:38]
マンションに少なくともマンション管理士の有資格者がいればいいんだが。
理事会で資格試験にチャレンジする者を募集して、合格者には奨励金を出す とかの対応策を講じればいいんだけどね。 もし、合格しなくてもそれなりの実力は身につくと思う。 |
1220:
匿名さん
[2023-11-17 10:25:38]
やはり理事をする者は、少なくとも管理規約や各種細則、
管理会社との委託契約の名用は把握しておく必要あり。 それに、大規模修繕工事の進め方の勉強もしておくべきでしょう。 |
みれるというのは問題あり。