まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1051:
匿名さん
[2023-07-25 19:58:00]
|
1052:
匿名さん
[2023-07-25 21:09:30]
1051(訂正)
■第9回(開催:令和5年7月24日) ○配布資料 ・資料3 とりまとめ(案) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001620899.pdf 27 of 54(26ページ) <今後の施策の方向性> ○ ~ ○ 管理業者が管理者となる場合に適用されるマンション管理適正化法に係る解釈・運用について明確化し周知徹底するとともに、管理業者等が管理者となる場合の実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備や、監事の設置など望ましい体制整備についてマンション標準管理規約等における手当ての検討を行う。 また、これらの措置の効果等を見極めつつ、管理業者が管理者となる場合の制度的措置の必要性についても検討を行う。 |
1053:
匿名さん
[2023-07-25 23:01:59]
>>1052 匿名さん
監事の設置が義務付けられれば、悪徳管理会社が口座と印鑑の両方をゲットできなくなるね いちおうめでたしめでたし |
1054:
匿名さん
[2023-07-26 07:46:57]
>>1048 匿名さん
>次回の保険料がいくら上がるのか計算して判断するべきだが…。 それはマンション管理組合においては当てはまらない。 まずは、管理会社が主犯の場合。 保険金が上がろうが知ったことでもない。 支払うのは管理組合。 区分所有者が主犯で管理会社が共犯の場合。 掛け金が上がっても大きな分母に中の小さな分子に過ぎない。 痛くもかゆくもない。 だから、保険金詐欺は頻発する。 雨漏れ、水漏れ事故が多発しているマンションは要注意。 |
1055:
匿名さん
[2023-07-27 13:36:52]
>>1054 匿名さん
口コミ掲示板を見ていたら、ちょっと古いけどこんな過去カキコミを見つけた。 管理会社による第三者管理になったら、同じ保険金詐欺の手口が多発するのではないか。老朽化マンションなんて、しょっちゅう雨漏り、水漏れ事故があるから、でっちあげであろうとわざと壊して水漏れ事故をでっちあげることも系列会社ならやる可能性もあるだろう。金融庁が目を光らせなくてはいけないのは、ビッグモーターだけではない。次のようなことなことが日常茶飯事に行われるなら、マンション管理と保険の関係のほうがもっとずっと闇が深いのかもしれない。 19 匿名さん 2017/05/04 18:49:13 収支報告書には小修繕費を組合費から支出しているのに、管理会社は系列の保険代理店に工事費を請求している。 この場合、確かに組合は損害はありませんが、保険請求が多いマンションは保険会社はブラックマンションとして、次期保険加入時に値上げ等の処置がとられる事になり組合に損害を与える事になる。この手口は闇の中に葬られている場合が多い。私は大手管理会社のフロントでありこの管理会社の管理物件の区分所有者なので、この手を証拠を添えてで内部告発した。今後問題になるでしょう。 (誤字は訂正。) |
1056:
匿名さん
[2023-07-27 21:58:56]
管理会社以外のマンション管理士等による第三者管理方式は法的規制に乏しく資産不足等によりさらに横領や着服や悪徳組合員との共謀等によりさらに危険な資産管理をになるので厳にに慎んだ方がいいでしょう。
|
1057:
匿名さん
[2023-07-28 06:46:42]
第三者管理者方式の監査について、国交省検討会の有識者等の意見は、区分所有者の監事ではなく、外部の第三者で一致している。
・ 理事会がないパターンについては、監査法人など一定の第三者的立場による監査を強化する必要があるのではないか。例として、総会の有無に関わらず監査報告の義務付けや重要取引の事前チェックなどが考えられる。 ・ 第三者管理は、適正化法に準拠して通帳と印鑑は同時保管をしないことが前提であるとともに、第三者の業務監査が重要であるので、法制化も検討されるべきでは。 ・理事会を設置しない場合の第三者管理方式では、外部監査を義務付けることが適切と考えられる。しかし、通常の管理組合に対しても、監査法人による外部監査を義務付けるのは、管理組合に過大な負担を与えることになってしまう可能性があることに留意すべきである。 ・ 管理会社による第三者管理方式においては、理事会の機能がなくなるため、利益相反が課題となる。管理会社が第三者管理を導入した場合、理事会や監査機関の手当てが必要となるため、マンション管理適正化法や標準管理規約等において今後どのような政策を打ち出していくべきか考える必要がある。 ・ 管理会社が管理者になる場合の第三者管理においては、監事を置いていないことが多いため、特に総会監督型においては監事の設置を必須とすべき。この場合の監事は、牽制機能をもたせるために客観的な第三者性を確保できる者とすることも必要である。 |
1058:
匿名さん
[2023-07-28 07:58:20]
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1059:
匿名さん
[2023-07-28 09:31:27]
合人社による第三者管理の犠牲になっているマンションを紹介したい。
マンション名はメゾンドルー清水町といって、四国の松山にある。 概要は添付書類か、自分でぐぐってほしい。 数日前の情報だから現在は変更しているかもしれない。 スモッカの紹介欄には自主管理と記載されている。 合人社による第三者管理であるとこには間違いない。 どうして、自主管理などとうその記載をするのか? 二番目はマンションマーケットに記載されている概要だ。 管理会社がアイリス管理センターとされている。 合人社ではない。 管理の丸投げは禁止されているはずだ。 賃貸物件欄を見ると、仲介業者がかなり縮小されている。 合人社の意向か。 第三者管理によって、このマンションをどうするのか。 今後に注視したい。 四国という島国の第三者管理マンションは、もはや管理会社のおもちゃにすぎないのか。 |
1060:
匿名さん
[2023-07-28 10:06:58]
>>1057 匿名さん
管理会社の提案する総会監督型の代表的なモデルには、合人社と長谷工のものがあります。まず、合人社の第三者管理モデルは理事会廃止だけでなく監事廃止に固執しますが、長谷工モデルは『外部専門家活用ガイドライン』にいちおう従って監事の役割を重視しますが、この監事は区分所有者代表です。 前者の合人社の第三者管理モデルは通帳と印鑑の同時保管を可能にする口実をつくるものなので、即急に適正化法違反に対する法的罰則が必要です。 後者の長谷工モデルは、監事が管理組合全体の意見のまとめ役となり理事長のような役割もひとりで背負わないといけないので負担が大きく、情報収集能力や調査能力や分析能力のない総会が果たして監視機能を持ちうるのか非常に疑問に思います。 また、管理不全に陥っているような管理組合に対しても、監査法人による外部監査を義務付けるのは経済的にも非現実的であるとしか言いようがありません。 しかし、奇妙ですね。1057は管理会社が第三者=外部専門家に就任することを暗黙の前提としておられますが、第三者にはマンション管理士だけでなく、弁護士や税理士など個人も就任できます。それならば、利益相反も回避できるでしょうに...笑 |
|
1061:
匿名さん
[2023-07-29 08:48:22]
>>1056 匿名さん
あなたは管理会社の回し者ですか? しかも永久にマンション管理士試験に合格できない人? 大爆笑 マンション管理士を貶めるカキコミはやめましょう。 信用できるマンション管理士を選ぶ方法がいくつかあります。 ーまず、各地のマンション管理士連合会に相談すること ーそれらの組織で幹部の経歴を持つ人を探すこと ―地方自治体のマンション管理行政の顧問として働いている経験を持つ人を探すこと また、一般社団法人日本マンション管理士会連合所属のマンション管理士であれば、「マンション管理士賠償責任保険」によって損害賠償される。 管理組合損害補償金給付制度について―業界の人間ならば、この制度について知らないというのは、かなりおかしいですよ 「本制度を利用する認定マンション管理士の不正行為により、管理組合樣が金銭的損害を被った場合は、三億円を限度に、連合会が損害補償金を給付いたします。」 https://www.nikkanren.org/service/kshk.html |
1062:
匿名さん
[2023-07-29 09:21:58]
倫理規定やマンション管理士賠償責任保険も設けているが、日管連に所属している全員が加入しているわけではない。
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1063:
匿名さん
[2023-07-29 09:33:30]
https://www.h-fukui.com/news/3933.html
一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。 管理組合損害補償金給付制度の利用実績は今年8月時点で8件。昨年7月末との比較で1件増。 8件中4件は制度利用を申請できる「認定マンション管理士」が管理者、残る4件は同管理士が監事に就任している。 6月1日現在の所属管理士数は1690。前年度比で47増。 昨年12月「山梨県マンション管理士会」、今年3月「香川県マンション管理士会」が新たに加入した。 日管連は47都道府県に一つずつ管理士会を設置する組織整備事業に取り組んでいるが、2県会の加入で日管連加入管理士会が存在しない「空白県」は秋田・福井・和歌山の3県となった。 マンション管理新聞第1213号より。 |
1064:
匿名さん
[2023-07-29 10:10:52]
>>1062 匿名さん
日管連に所属しているマンション管理士を探せばいいだけなわけだが、 何を理由に第三者管理方式のマンション管理士採用に反対するのか 最初から理事長に就任させなくとも、まずは監事や副理事に就任してもらって、その力量を観察することが出来る。または、理事長が区分所有者であることにこだわるのならば、マンション管理士にそれ以外のポストを与えるかたちで第三者管理を導入しすることもでき、管理組合中心の理事会運営のかたちをとることが出来る。そうすれば、理事会方式と第三者管理方式のいいとこどりもできる。 経済的余裕のある管理組合は管理会社も同時利用すればいい。しかし、管理会社に理事長ポスト与えて理事会を廃止したり、管理会社に強要されるままに監事を廃止したりすれば、管理組合や区分所有者は無力化され、自らの権利も喪失することになるだろう。 |
1065:
匿名さん
[2023-07-29 10:22:38]
|
1066:
匿名さん
[2023-07-29 10:57:26]
>>1065 匿名さん
第三者管理方式=管理不全マンションというマイナスイメージがていちゃくしつつあるから、第三者管理と書く代わりに自主管理って書くのか これ書いたやつが第三者管理=自主管理と思い違いしているのか分からない その不動産屋に電話して直接確かめてみたら? |
1067:
匿名さん
[2023-07-29 12:07:09]
|
1068:
匿名さん
[2023-07-29 12:15:45]
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1069:
匿名さん
[2023-07-29 12:38:27]
第三者管理なんて電通社員に総理大臣やらせるようなもん。とんでもない制度です。
騙されちゃいけません。 物価高がー!人件費がー!と言われ、管理費修繕費を思いきり値上げされて、中抜き、ピンハネされて下請け買い叩いて質の悪い管理になります。それが一番儲かるからね。維持費が上がると当然、資産価値は低下します。 |
1070:
匿名さん
[2023-07-29 12:41:42]
|
1071:
匿名さん
[2023-07-29 12:56:44]
|
1072:
匿名さん
[2023-07-29 13:13:11]
|
1073:
匿名さん
[2023-07-29 13:15:41]
|
1074:
匿名さん
[2023-07-29 13:42:13]
分譲のマンション管理は外部のマンション
管理士等や管理組合連合会等に管理を委ね るのは危険である。 よって組合員の有志が団結して管理をなさ った方が良い。 必要に応じて管理会社を利用されることを 進めます。以上。 |
1075:
匿名さん
[2023-07-29 14:01:59]
>>1073 匿名さん
まるで***の世界やね。 |
1076:
匿名さん
[2023-07-29 14:03:00]
|
1077:
匿名さん
[2023-07-29 14:08:15]
メゾンドルー清水町ってアイリス管理センターといい、合人社の第三者管理といい、挙句の果ては自主管理といい、胡散臭いマンションやね。
合人社が絡むと胡散臭くなる。 |
1078:
匿名さん
[2023-07-29 14:49:36]
メゾンドルー清水町 って、エアコンとベッド付きで購入価格110万。安っ!
1986年築で合人社管理(?)。 大島てるで調べたが事故物件ではないらしい。 |
1079:
匿名さん
[2023-07-29 17:25:36]
>>1078 匿名さん
試しに買ってみれば。 |
1080:
匿名さん
[2023-07-29 18:52:38]
|
1082:
匿名さん
[2023-07-29 19:06:14]
|
1083:
匿名さん
[2023-07-29 20:56:33]
>>1080 匿名さん
床面積が13㎡の狭小マンションだから、そのうち家賃設定が1万円以下にしないと入居者がいなくなる。 その一方で、第三者管理だから、合人社は遠慮なく管理費値上げをしてくるだろう。 家賃等の収入より管理費等の支払のほうが多くなる。 そうなれば、オーナーは地獄だね。 |
1084:
匿名さん
[2023-07-29 21:01:37]
収支が赤字ではリフォームもできない。
リフォームしていないと入居してもらえない。 入居してもらえないと管理費等がすべて赤字になる。 これではたまらんと売りに出しても、第三者管理で管理費等が高いから売れない。 悪循環の始まりだ。 |
1085:
匿名さん
[2023-07-29 21:23:23]
他人の住居に必死だな。所有者が決めた事に口出しして楽しいの?
|
1086:
匿名さん
[2023-07-30 04:52:17]
|
1087:
匿名さん
[2023-07-30 09:16:41]
|
1088:
匿名さん
[2023-07-30 09:29:31]
>>1084 匿名さん
そんなボロマンションの管理をしてくれる 管理会社にありがたく思え。 さらにボロマンションの管理者になれば修 繕費等の不足も補わなければならなくなる 。 そんなボロマンションの管理者を受けてく れる合人社には感謝こそすれ恨みに思うの は言語道断である。よく考えろ。 |
1089:
匿名さん
[2023-07-30 11:22:10]
|
1090:
匿名さん
[2023-07-30 11:42:08]
>>1088 匿名さん
>>1088 匿名さん 合人社による本マンションの第三者管理の真偽自体不明だが、管理者が修繕費等の不足を補う義務は管理委託契約に特約でもない限りはない。合人社でなくても、利益を追求する管理会社がそのような契約を行うはずもなく、実際に合人社が第三者管理を行っているなら現状では利潤があるということであろう。管理者就任は、管理組合との委任契約に当たるので利潤がなければ任意で契約解除できる。民法の規定では相手方に不利な時期に解除した場合、相手方への損害賠償義務があるが、実際に管理組合が賠償を得ようとすれば訴訟が必要と考えられ、ワンルームマンションの管理組合にそのようなことができるはずもない。管理委託契約も合人社の都合でいつでも契約解除できるものになっていると想像される。 |
1091:
匿名さん
[2023-07-30 11:46:19]
週刊ダイヤモンド 2022年6/4号 特集「住人も購入検討者も必読!マンション管理」
実は、管理会社側にも第三者管理方式を進めたい理由がある。「フロントマンが土日や夜間に管理組合理事会と打ち合わせを行わなくてよくなり、担当者の労務状況が大きく改善する」と合人社の****営業本部次長は指摘する。管理会社の人手不足は業界全体でも深刻化しているが、第三者管理方式ならこれを解決できるのだ。 |
1096:
匿名さん
[2023-07-31 12:59:20]
合人社も内部告発から始まるだろうな。
|
1097:
匿名さん
[2023-07-31 21:29:15]
合人社は大丈夫だよ。
社員がしっかりしてるから。 |
1098:
匿名さん
[2023-08-01 09:06:57]
ほぉ~
|
1099:
匿名さん
[2023-08-01 13:32:40]
|
1100:
匿名さん
[2023-08-01 17:55:36]
何故合人社を批判するんだろう。
昔と違って現在はしっかりと管理をしてくれているよ。 |
1101:
匿名さん
[2023-08-01 19:24:48]
|
1102:
匿名さん
[2023-08-02 20:15:17]
よそのマンションのことが分るのかな。
|
1103:
管理担当
[2023-08-02 21:50:50]
[No.1081~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
|
1104:
匿名さん
[2023-08-03 22:52:42]
管理会社による第三者管理者方式は国も
望んでいるはずだ。 今後手の付けられないマンションの管理 を管理会社を管理者に仕立てて苦情を緩 和させる政治的意図がある。 行政と組合の間に管理のプロを挟むこと で撤去や建て替え等の作業をさせられる。 勿論費用は国民の負担になる。 妄想である~~~( ´艸`) |
1105:
匿名さん
[2023-08-04 10:53:15]
>>1104 匿名さん
苦情の緩和どころか、苦情が増える。 |
1106:
匿名さん
[2023-08-04 13:57:35]
>>1104 匿名さん
だから、わざと標準管理規約改正でカスハラ禁止を新たに導入したんだね! ようやくわかった! カスハラは、カスタマーハラスメントじゃなくて、”カスのフロントによる(管理組合員に対する)ハラスメント”の略だとずっと思っていた。うちの管理会社のフロントなんてまるで893みたいな口の利き方することがよくある。 後者の意味のカスハラも禁止して欲しい。 |
1107:
匿名さん
[2023-08-04 15:02:31]
>>1106 匿名さん
悪徳組合員の言うことを聞かないと仕返しが ひどいみたいだよ。 うちの管理人などは悪徳組合員に抵抗したら 雇用先からも解雇の通知を受けて悩んでいたよ。 彼は我慢をしていたが悪徳組合員の一味から 暴力沙汰になり我慢の尾が切れてし返したら 加害者にしたてられてしまう有様でした。 私も我慢できずに事情を聴いたら相手が先に手を出したらしい。 かれは合気道の有段者で防御術の心得があるので濡れ衣を着せられるときの為に防犯カメラのモニターを背にして戦っている。 映像を見せてもらいましたがそれは見事な防衛術でした。相手の出方を待つために証拠を残したようです。 悪徳組合員の排除は管理会社の排除よりも難しい。放置してはいけませんよ。 |
1108:
匿名さん
[2023-08-04 15:15:41]
>>1107 匿名さん
警察を呼ばなかったんですか? |
1109:
ん
[2023-08-04 16:06:06]
|
1110:
匿名さん
[2023-08-04 19:33:48]
|
1111:
匿名さん
[2023-08-04 21:08:00]
|
1112:
匿名さん
[2023-08-04 22:10:24]
|
1113:
匿名さん
[2023-08-05 19:15:34]
|
1114:
匿名さん
[2023-08-05 19:28:32]
|
1115:
匿名さん
[2023-08-05 21:30:18]
>>1114 匿名さん
すごく治安が悪い場所のマンション? |
1116:
ん
[2023-08-05 21:58:41]
ビデオで合気道での戦いを見せてもらった。
関節技で大男が宙を踏ん反り回されて地べ たにふわっと転がされている。 けがも何もないが関節が痛くて歯向かう気 力を失っている。 柳生新陰流の無刀取と畳返しの技に匹敵す る。 これからは悪徳住民は管理人には歯向かわ ないでしょう。 問題は雇用先がどう処理するかを見守りた い。 |
1117:
匿名さん
[2023-08-06 05:22:47]
|
1118:
ん
[2023-08-06 07:40:23]
>>1117 匿名さん
少林寺は相手に傷を与える可能性が高い ので防護術には不適、 合気道は相手に傷つけないで制する武道。 護身術の王道である。 ただし一歩間違うと危険ではある。 習いたての頃美人女子高校生で将来を期待 されていた方が受け身を間違えて死亡した 事件に遭遇してやめ経緯はある。 門外不出の秘伝と言われている。 難しいこれにて。 師範から試合が危険でできないとは聞いて いる |
1119:
ん
[2023-08-06 08:38:09]
>>1117 匿名さん
少林寺は格闘技だから護身には向かないのでよくない。 合気は字のごとく相手と気を合わせる護身術で格闘技ではないので試合ができない。 女性用の護身術に近いが、いざとなればどの武術よりも強さを発揮する。 管理人はそのために関節に攻撃して相手を地面に転がした。 少林寺ならば相手に相当のダメージを与えている。これは事件になる。 |
1120:
匿名さん
[2023-08-06 11:42:17]
|
1121:
ん
[2023-08-06 14:01:49]
|
1122:
匿名さん
[2023-08-06 14:44:06]
合気道は現実問題のもみ消しであり、やがては殺傷沙汰になる。
合気道も銃には勝てないからね。 |
1123:
ん
[2023-08-06 18:47:34]
>>1122 匿名さん
大手管理会社の管理物件でエレベーターの 昇降口で銃殺事件を見た。 銃には勝てないよ。 うちのマンションは相当数の反社が入居し ている。管理会社の関係者みたいです。 絶えず襲撃には注意しながら管理人をして います。 |
1124:
匿名さん
[2023-08-07 08:05:17]
>>1123 んさん
反社に対する入居禁止の規約さえないの・ |
1125:
匿名さん
[2023-08-07 13:35:37]
すれ違いの内容をわざと書き込むことは妨害行為とみなされます。
削除依頼を提出します。 |
1126:
ん
[2023-08-07 16:51:05]
|
1127:
匿名さん
[2023-08-07 19:37:01]
だったら、んが理事長になればいい。
|
1128:
匿名さん
[2023-08-10 21:53:35]
本年秋頃、管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討が開始される。
検討会とりまとめについて、広く意見募集が行われる。 住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000... 検討会とりまとめ(令和5年8月10日) 2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。 検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。 とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。 ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文) ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要) ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料 今後の取組方針 とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。 ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討 ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討 ・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討 とりまとめの周知について 本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。 |
1129:
マンション検討中さん
[2023-08-28 19:07:04]
『私が理事長やります!』
『私に理事長をやらせてください!』 本来、管理組合のあるべき姿のように思える。。 |
1130:
匿名さん
[2023-08-28 23:01:45]
|
1131:
匿名さん
[2023-08-29 14:02:45]
>>1129 マンション検討中さん
理事長労務に見合うだけの報酬を支払えば自然とそうなるよ。 |
1132:
マンション検討中さん
[2023-08-29 16:48:50]
|
1133:
匿名さん
[2023-08-30 08:20:21]
G社の第三者管理には注目ですよ。
いつの間にか、内通者メインの自主管理になっている。 G社のシマ(第三者管理)を子分(内通者)に分け与え、寺銭で稼ぐという〇暴顔負けのやりかただ。 |
1134:
匿名さん
[2023-08-31 20:32:27]
>>1133 匿名さん
どういうスキームで、内通者の自主管理からG社が稼ぐのかわからないが、管理会社自身が区分所有者となり、業としてそのマンションの管理事務を行う場合には、適正化法のマンション管理業者には該当しないので、それを自主管理と呼ぶかどうかは別として、管理会社は適正化法の規制から除外され、さらにやりたい放題ができることになる。 しかし、本レスでは「寺銭」(賭博場の場所代)で稼ぐとされているので、G社自身が区分所有者になるスキームとは異なるのだろう。 その内通者に管理事務を受託するトンネル会社でも作らせ、G社はそのトンネル会社から再受託するということなのか。法的に成立するかどうかわからないが。 |
1135:
匿名さん
[2023-08-31 21:00:09]
>>1134 匿名さん
察しがいい。 第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件。 管理適正化法の下ではやがては管理そのものが行き詰る。 生き延びるために、法規制がかかる管理業から外れるしかない。 表向きを自主管理にしておけば、管理業法規制から逃れられる。 何が起ころうが、物件が管理不全となってもG社は無関係なのだ。 |
1136:
匿名さん
[2023-09-06 09:26:31]
そんな架空の話をしてもしょうがない。
合人社も会社の存続をかけてしっかりした管理業務をするべく 努力をしているよ。信用の確保も大事と思っていて当然だよ。 合人社の従業員にしても、会社がつぶれてもいいとは思っていない。 |
1137:
匿名さん
[2023-09-06 11:19:16]
>>1136 匿名さん
ビッグモーターに例えて説明してよ。 |
1138:
匿名さん
[2023-09-06 12:45:58]
>>1129 マンション検討中さん
一生懸命やる気があっても 能力不足の高齢者はマンション管理に関わる法律や公式文書を全く 理解できない人が多いです。それを年下に指摘されると 年功序列意識をあらわにして激昂する人たちがほとんどです。 管理組合主体の管理をうまく運営するには やはりマンション管理士などの専門家のサポートが重要だと つくづく思います。 理事をやりたくない人たちの気持ちがよくわかります。 |
1139:
匿名さん
[2023-09-06 13:23:07]
|
1140:
匿名さん
[2023-09-06 20:38:17]
理事をやるのに報酬ねえ。
一体いくら欲しいの。 |
1141:
匿名さん
[2023-09-06 20:50:49]
>>1139 匿名さん
自分は一銭もいらないけど、 (小学生のお年玉レベルの報酬なんかいらない。) 管理組合員は学歴も職歴も様々なだけでなく、 マンション管理の知識レベルも様々。 報酬が欲しいからと言って、無能力で不勉強な人が率先して 理事をやりたがるというのもねえ。 |
1142:
匿名さん
[2023-09-06 21:09:59]
>>1136 匿名さん
G社管理に変更後、さらに自主管理となっている物件は確かにあるようだ。内通者の自主管理になっているかどうかは分からないが、あながち架空の話ともいえないように思える。 G社が存続をかけて努力していることも、社員がつぶれていいと思っていないことも事実かもしれないが、そのやり方が法令に抵触しないならすぐには信用失墜、倒産に結び付くわけでもなく、架空の話であることの根拠にはならない。 |
1143:
匿名さん
[2023-09-06 22:54:24]
>>1142 匿名さん
法令に抵触していなくとも、 「外部専門家活動ガイドライン」に真っ向から対立する 監事廃止を掲げるのはG社だけです。 管理組合やマンション管理の専門家により監視機能をすべて撤廃させて やりたい放題の環境を作り上げようとしています。 このご時勢に退職金制度のない会社にしがみつく人はいないでしょう。 |
1144:
匿名さん
[2023-09-06 23:49:17]
第三者管理方式の監事は、期末の会計監査はできると思うけど、普段の業務監査ができるのか疑問。
|
1145:
匿名さん
[2023-09-07 03:55:32]
管理会社と管理組合との間で、管理受託契約を結んでおります。
雨漏りや水漏れなどの重大事故は、理事長である当方が率先して動き、防水業者、水道設備業者、内装業者などには、直接依頼しております。 管理会社を通していた頃に比べて、工事金額が2~3割安くなり、また、漏水被害者からは、『対応が早い』と、好評をいただいております。 言うまでもありませんが、他の組合員の方からは、『いい人に仲間に加わってもらった』と、喜んでもらっています。 |
1146:
匿名さん
[2023-09-07 08:08:15]
>>1141 匿名さん
マンション管理に関して専門知識のない方は理事長役はダメ。 理事長には管理戸数にもよるが、最低基本給を月2万円とし、管理戸数に応じて割り増しすればいい。 マンション管理士資格を持っていれば資格割り増しも必要だ。 また、理事長役の役務内容も定めておくべきで、この内容次第では基本給を割り増しすべきです。 理事に関しては無報酬でもいいが、やりたくない方ばかりだと報酬も考えるべきです。 理事長にふさわしい方が組合員にいない時は、外部から報酬を払って迎えないといけない。 |
1147:
匿名さん
[2023-09-07 09:36:26]
>>1146 匿名さん
管理会社だけは理事長に就任させたら、ダメですよ。 個人のマンション管理士を外部専門家として雇い入れるならば、 理事長以外にも副理事長または監事または理事として 雇い入れることも可能です。報酬は委託内容と交渉次第です。 マンション管理士は職が見つからないから、 優秀な人を低価格で雇い入れることも可能な気がします。 おカネがない管理組合は各地のマンション管理組合ネットワークに相談して 無料サポートしてもらうべきです。 |
1148:
匿名さん
[2023-09-07 10:04:52]
小規模マンションの場合は、輪番制は難しいでしょう。
かといって理事長の長期政権では澱みがでます。 外部役員の登用もやむなしかもですね。 |
1149:
匿名さん
[2023-09-07 10:54:31]
しかし、小規模マンションであれば、外部登用するには
住民の負担が大きくなります。 お金を出すことに住民が納得してくれればいいんですが。 |
1150:
匿名さん
[2023-09-07 11:29:34]
ぼくだったら無償でやってやるんだがね。
暇を持て余している者もいるからね。 |
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
■第9回(開催:令和5年7月24日)
○配布資料
・資料3 とりまとめ(案)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001620899.pdf
<今後の施策の方向性>
○ ~
○ 管理会社が管理者となる場合に適用されるマンション管理適正化法に係る解釈・運用について早急に明確化し周知徹底する。
その上で、管理業者等が管理者となる形式の第三者管理に係る実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備や、監事の設置など望ましい体制整備についてマンション標準管理規約等における手当ての検討を行う。
また、これらの措置の効果等を見極めつつ、管理業者が管理者となる場合の制度的措置の必要性についても検討を行う。