まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1041:
匿名さん
[2023-07-21 10:35:03]
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1042:
名無しさん
[2023-07-21 15:07:31]
>>1039 匿名さん
台風被害は個人賠償じゃないね。個人の過失なら台風関係ないね。台風被害による雨漏りは必ず支払われると言いたいのかな?風害メインだからだよ。現にゲリラ豪雨で雨漏り被害に保険金は出ないよ。基本のキだよ。どっちの頭が悪いのかな? |
1043:
匿名さん
[2023-07-21 18:07:17]
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1044:
評判気になるさん
[2023-07-21 18:55:33]
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1045:
匿名さん
[2023-07-21 21:30:25]
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1046:
匿名さん
[2023-07-22 04:37:08]
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1047:
匿名さん
[2023-07-22 08:55:19]
>>1046 匿名さん
保険はいろいろと裏がある。保険会社社員たちもいちいち客観的調査するよりもマニュアルに従って保険金を払ってしまう。だからビッグモーターなんて氷山の一角だろうし、このスレにも管理会社と結託して”保険金詐欺”なんかして小遣い稼ぎしていることを自慢する人も現れちゃってるけど、保険金詐欺なんかで前科者になっていいのか?バレないと思っているのかもしれないが、数字や物的証拠が残る場合は不正が見つかりやすいし、それらがそのまま犯罪証明に使われるということを忘れないほうがいい。 ココでの問題はマンションは必ず老朽化する。老朽化による事故が生じたときに役立つ管理組合保険がほとんどないという事実だ。個人賠償保険も制約や限界があり、他人に被害を与えた場合のためには必須であるが、自分の住居の老朽化事故には使えない。第三者管理方式で理事会廃止になれば、住民の目を欺くのがもっとたやすくなるから、管理会社は保険でもやりたい放題になるだろうね。つまり、第三者管理方式は管理会社にとってはメリットだらけで、デメリットは何一つないということだよね。これは法的整備を急がないと、大変なことになる。 |
1048:
匿名さん
[2023-07-22 10:06:41]
保険を使わない方が得な場合もあるので、使った場合、次回の保険料がいくら上がるのか計算して判断するべきだが…。
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1049:
匿名さん
[2023-07-22 10:43:44]
>>1048 匿名さん
そのとおりです。 あと、老朽化マンションで漏水事故が多発した場合、 保険申請したあと、保険料値上がりが生じるか、 もしくは最悪のケースでは保険に断られる可能性だって出て来る。 いろいろ考えると、老朽化マンションという名の粗大ごみに住んでいる気がしてくる。 |
1050:
匿名さん
[2023-07-25 19:40:02]
今日の日経新聞・・
見た人おる? |
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1051:
匿名さん
[2023-07-25 19:58:00]
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000... ■第9回(開催:令和5年7月24日) ○配布資料 ・資料3 とりまとめ(案) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001620899.pdf <今後の施策の方向性> ○ ~ ○ 管理会社が管理者となる場合に適用されるマンション管理適正化法に係る解釈・運用について早急に明確化し周知徹底する。 その上で、管理業者等が管理者となる形式の第三者管理に係る実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備や、監事の設置など望ましい体制整備についてマンション標準管理規約等における手当ての検討を行う。 また、これらの措置の効果等を見極めつつ、管理業者が管理者となる場合の制度的措置の必要性についても検討を行う。 |
1052:
匿名さん
[2023-07-25 21:09:30]
1051(訂正)
■第9回(開催:令和5年7月24日) ○配布資料 ・資料3 とりまとめ(案) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001620899.pdf 27 of 54(26ページ) <今後の施策の方向性> ○ ~ ○ 管理業者が管理者となる場合に適用されるマンション管理適正化法に係る解釈・運用について明確化し周知徹底するとともに、管理業者等が管理者となる場合の実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備や、監事の設置など望ましい体制整備についてマンション標準管理規約等における手当ての検討を行う。 また、これらの措置の効果等を見極めつつ、管理業者が管理者となる場合の制度的措置の必要性についても検討を行う。 |
1053:
匿名さん
[2023-07-25 23:01:59]
>>1052 匿名さん
監事の設置が義務付けられれば、悪徳管理会社が口座と印鑑の両方をゲットできなくなるね いちおうめでたしめでたし |
1054:
匿名さん
[2023-07-26 07:46:57]
>>1048 匿名さん
>次回の保険料がいくら上がるのか計算して判断するべきだが…。 それはマンション管理組合においては当てはまらない。 まずは、管理会社が主犯の場合。 保険金が上がろうが知ったことでもない。 支払うのは管理組合。 区分所有者が主犯で管理会社が共犯の場合。 掛け金が上がっても大きな分母に中の小さな分子に過ぎない。 痛くもかゆくもない。 だから、保険金詐欺は頻発する。 雨漏れ、水漏れ事故が多発しているマンションは要注意。 |
1055:
匿名さん
[2023-07-27 13:36:52]
>>1054 匿名さん
口コミ掲示板を見ていたら、ちょっと古いけどこんな過去カキコミを見つけた。 管理会社による第三者管理になったら、同じ保険金詐欺の手口が多発するのではないか。老朽化マンションなんて、しょっちゅう雨漏り、水漏れ事故があるから、でっちあげであろうとわざと壊して水漏れ事故をでっちあげることも系列会社ならやる可能性もあるだろう。金融庁が目を光らせなくてはいけないのは、ビッグモーターだけではない。次のようなことなことが日常茶飯事に行われるなら、マンション管理と保険の関係のほうがもっとずっと闇が深いのかもしれない。 19 匿名さん 2017/05/04 18:49:13 収支報告書には小修繕費を組合費から支出しているのに、管理会社は系列の保険代理店に工事費を請求している。 この場合、確かに組合は損害はありませんが、保険請求が多いマンションは保険会社はブラックマンションとして、次期保険加入時に値上げ等の処置がとられる事になり組合に損害を与える事になる。この手口は闇の中に葬られている場合が多い。私は大手管理会社のフロントでありこの管理会社の管理物件の区分所有者なので、この手を証拠を添えてで内部告発した。今後問題になるでしょう。 (誤字は訂正。) |
1056:
匿名さん
[2023-07-27 21:58:56]
管理会社以外のマンション管理士等による第三者管理方式は法的規制に乏しく資産不足等によりさらに横領や着服や悪徳組合員との共謀等によりさらに危険な資産管理をになるので厳にに慎んだ方がいいでしょう。
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1057:
匿名さん
[2023-07-28 06:46:42]
第三者管理者方式の監査について、国交省検討会の有識者等の意見は、区分所有者の監事ではなく、外部の第三者で一致している。
・ 理事会がないパターンについては、監査法人など一定の第三者的立場による監査を強化する必要があるのではないか。例として、総会の有無に関わらず監査報告の義務付けや重要取引の事前チェックなどが考えられる。 ・ 第三者管理は、適正化法に準拠して通帳と印鑑は同時保管をしないことが前提であるとともに、第三者の業務監査が重要であるので、法制化も検討されるべきでは。 ・理事会を設置しない場合の第三者管理方式では、外部監査を義務付けることが適切と考えられる。しかし、通常の管理組合に対しても、監査法人による外部監査を義務付けるのは、管理組合に過大な負担を与えることになってしまう可能性があることに留意すべきである。 ・ 管理会社による第三者管理方式においては、理事会の機能がなくなるため、利益相反が課題となる。管理会社が第三者管理を導入した場合、理事会や監査機関の手当てが必要となるため、マンション管理適正化法や標準管理規約等において今後どのような政策を打ち出していくべきか考える必要がある。 ・ 管理会社が管理者になる場合の第三者管理においては、監事を置いていないことが多いため、特に総会監督型においては監事の設置を必須とすべき。この場合の監事は、牽制機能をもたせるために客観的な第三者性を確保できる者とすることも必要である。 |
1058:
匿名さん
[2023-07-28 07:58:20]
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1059:
匿名さん
[2023-07-28 09:31:27]
合人社による第三者管理の犠牲になっているマンションを紹介したい。
マンション名はメゾンドルー清水町といって、四国の松山にある。 概要は添付書類か、自分でぐぐってほしい。 数日前の情報だから現在は変更しているかもしれない。 スモッカの紹介欄には自主管理と記載されている。 合人社による第三者管理であるとこには間違いない。 どうして、自主管理などとうその記載をするのか? 二番目はマンションマーケットに記載されている概要だ。 管理会社がアイリス管理センターとされている。 合人社ではない。 管理の丸投げは禁止されているはずだ。 賃貸物件欄を見ると、仲介業者がかなり縮小されている。 合人社の意向か。 第三者管理によって、このマンションをどうするのか。 今後に注視したい。 四国という島国の第三者管理マンションは、もはや管理会社のおもちゃにすぎないのか。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1060:
匿名さん
[2023-07-28 10:06:58]
>>1057 匿名さん
管理会社の提案する総会監督型の代表的なモデルには、合人社と長谷工のものがあります。まず、合人社の第三者管理モデルは理事会廃止だけでなく監事廃止に固執しますが、長谷工モデルは『外部専門家活用ガイドライン』にいちおう従って監事の役割を重視しますが、この監事は区分所有者代表です。 前者の合人社の第三者管理モデルは通帳と印鑑の同時保管を可能にする口実をつくるものなので、即急に適正化法違反に対する法的罰則が必要です。 後者の長谷工モデルは、監事が管理組合全体の意見のまとめ役となり理事長のような役割もひとりで背負わないといけないので負担が大きく、情報収集能力や調査能力や分析能力のない総会が果たして監視機能を持ちうるのか非常に疑問に思います。 また、管理不全に陥っているような管理組合に対しても、監査法人による外部監査を義務付けるのは経済的にも非現実的であるとしか言いようがありません。 しかし、奇妙ですね。1057は管理会社が第三者=外部専門家に就任することを暗黙の前提としておられますが、第三者にはマンション管理士だけでなく、弁護士や税理士など個人も就任できます。それならば、利益相反も回避できるでしょうに...笑 |
老朽化マンションの雨漏り・水漏れをすべて保証するような
そんな保険商品やったら保険会社がつぶれますよ
保険会社によっては特約の内容が若干の差異があっても
保証内容はほぼ同じだと思います。
1040の投稿者のご意見は正しいと思います。
老朽化マンションの雨漏りの怖さは漏電につながることです。
漏電は火災や人命事故にもつながりかねません。
また、老朽化マンションのいつどこで生じるかわからない水漏れは
本当に恐ろしいです。
目に見えない床下の配管がひどい水漏れを起こした場合、
下手すると、(管理規約や管理組合の加入保険内容次第ですが)まず調査費、応急処置、修理代を自己負担しなければならない可能性も出てきます。(原因が分かりにくい場合は床をはがしたりと、調査だけでも高額になる可能性もあります。)それだけではなく、
個人賠償保険に加入していなかった場合、階下の被害についても全額支払わなければならなくなります。階下というと真下の住人というイメージが一般的かもしれませんが、被害が斜め下の住人の住居に及ぶ可能性もあります。また、マンションの構造によっては1階の住居に大きな被害が及ぶこともあります。
そのような老朽化マンションを管理会社の第三者管理に委ねた場合、修繕積立金がない場合、放置→廃墟化、修繕積立金が潤沢にある場合、管理会社による大ボッタクリが行われることは目に見えています。