まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1739:
匿名さん
[2025-02-22 00:26:47]
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1740:
匿名さん
[2025-02-22 09:46:13]
『第三者管理方式トラブルに見舞われた管理組合専用の法律相談窓口』の設置を急ぐべきだ。社会もまた”合法的”なマンション資産の毀損をこのまま黙認すべきではない。
事前説明さえあれば、それを同意があったものとみなして利益相反を免れるなどという甘い論理が、資産の毀損があった場合、世界的に通用するのかなあ。資産の毀損が生じるということは”説明不十分な証拠”であるはずだ。 それにしても、悪徳管理会社はマンション管理法体制の不完全性を利用し、管理組合に理事会と監事を廃止させて、よくもまあほぼ無敵の第三者管理方式をつくりだしたものだ。よほど悪知恵の利く法律専門家を集めたんだねえ。標準管理規約第34条に準ずるものをマンション管理規約に取り入れておきながら、周辺住民さんが明かしたような方法で、換骨堕胎できると入れ知恵した法律専門家がおそらくその中にいるんだな。 あまりに無力な管理組合の立場に立つならば、おそらくその解決策として二つの変更が絶対に必要だと思う。”管理組合の意思による管理者を解約するための特別決議を現行の4分の3から過半数に引き下げていつでも理由をあげることなく解約できる”とすることと、”第三者管理方式における監事設置の法的義務化”の二つだ。 この二つは相互補完的なので、いずれかが欠けてはならない。 まず、フランスとドイツの2020年以降のマンション法のように「管理組合は過半数の同意をもって理由なく管理者(=外部専門家)をいつでも解雇できる」という一文を日本の区分所有法にも盛り込むことだ。現在では、管理委託契約解約のための特別決議は4分3で、妨害者(=内通者)がいれば解約が成立しにくい。いくら稀代の悪徳管理会社でも管理組合内部に過半数に達する大量の内通者をつくり出すことは出来ない。バレないようにするにはせいぜい数人レベルだろう。(悪徳管理会社によって内通者候補として狙われやすい管理組合員には共通性がある。プライドだけがやたら高いが劣等感が強く、超ヒマ人で知性がなく悪口やデマが大好きな人たちだ。世の中の人たちはふつうはとても忙しく内通者なんかやってる時間がないものだ。)しかしながら、周辺住民さんの実例のように、管理組合の意思で総会を開けないように”管理者”が画策して妨害するだろうから、第三者管理方式における”監事設置義務”は絶対に法文化すべきだ。その際にも、監事が管理会社の”傀儡”である(となる)ことを防ぐために、(専門家)監事は管理者の関与なく、管理組合によって選出されるべきだ。 このような民主主義社会とは本質的に相容れないものの存在を放置して、好き勝手にさせておくなど、日本は根底から三流国化しつつあるような気がする。 周辺住民さんはそれでも説明会で正しい意見を述べるべきだと思う。 あなたが正しかったことが、他の区分所有者にも、あとになって”骨身に沁みるように”理解できるはず。でも、そうなってからでは本当は遅すぎる… 朝日が美しく見えるマンションの一室から、周辺住民さんにエールを送ります! うちのマンションは間一髪で悪徳管理会社から逃れられたから、 もう二度と関わりたくないです。周辺住民さんのお話を聞いて、背筋が凍り付きました。 GOOD LUCK. |
1741:
匿名さん
[2025-02-22 11:49:25]
来月上旬に国交省が国会提出するマンション管理適正化法の改正法案で、(外部管理者方式の)監事設置の義務化はしないでしょう。
ドイツの「管理顧問会」やフランスの「管理組合理事会」のように、設置が義務でなくても、監事の設置ができる、と法律に(権限などを)明記してほしいですね。 |
1742:
匿名さん
[2025-02-22 14:36:52]
>>1740 匿名さん
>管理組合の意思による管理者を解約するための特別決議を現行の4分の3から ~ >現在では、管理委託契約解約のための特別決議は4分の3で、 上記の「特別決議」や「4分の3」はどこに書いてあるのでしょうか? |
弁護士と話し合ったケースは、それらの判例とは全く異なるケース。
詳しいことはここにはちょっと書けないので、
これ以上議論を続けるつもりはありません。”法的根拠”は区分所有法の中にあるのが自分で調べて分かりました。
弁護士に相談するとかなりカネがかかりますから、
第三者管理方式の罠から動けなくなった方たちのための
無料法律相談などの法的サポートが緊急に必要だと思います。
国土交通省やマン管センターや管理業協会や全国管理組合連合会や日弁連などが
ここまで被害が広がっているならば、とっくに動くべきなのですが…