まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1638:
匿名さん
[2025-01-27 17:24:12]
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1639:
マンコミュファンさん
[2025-01-27 21:50:42]
>>1638 匿名さん
管理規約の恐ろしさを理解せずにマンションを購入している人が少なくないからGの第三者管理が増えているのだと思います。 |
1640:
1639
[2025-01-27 21:57:01]
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1641:
匿名さん
[2025-01-28 12:39:42]
>>1638 匿名さん
「管理規約の恐ろしさ」というだけでは、規約の何が恐ろしいのか説明されないと真意がわからないのですが。 思うに規約そのものが恐ろしいということはなく、マンションを購入する人のほとんどが、規約は民法の特別法として区分所有者間の規律を定める区分所有法に基づくものであるといった法的位置づけを理解していないため、本来、区分所有法の埒外にある管理業者に、その作成を任せること自体の意味を区分所有者が理解していないことが恐ろしいのだと考えます。 |
1642:
匿名さん
[2025-01-28 13:58:45]
>>1641 匿名さん
おそらくほとんどんの方が御存知のはずだが… 勉強不足はあなたのほうかもしれない。 NHK クローズアップ現代”老いるマンション” 特に「第三者管理の落とし穴」を参照。 https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/episode/te/M8VPK81WN8/ |
1643:
匿名さん
[2025-01-28 19:57:08]
>>1642 匿名さん
主張されたいのは「管理規約の恐ろしさ」ではなく、区分所有者にとって「恐ろしい管理規約」があるということのようですね。 これ以上コメントするつもりはないですが、記載の意図を汲んでもらえなかったようなので若干補足します。 規約の内容が提示のような管理業者に有利で区分所有者に不利なものであるなら、その規約の作成者は管理業者のはずです。 区分所有者が、規約作成を平気で管理業者に任せているとすれば、その区分所有者に、規約作成は区分所有法の趣旨から本来、区分所有者が行うものであり、区分所有法の埒外にあって管理者としてでもなければ、規約の制約を受けない管理業者に作成を任せれば、管理業者に有利なものしかできてこないという認識が欠けるためであり、恐ろしい規約ができる原因と云っているのです。 このような認識を欠く区分所有者は、何か問題が起きるまで、それが「恐ろしい規約」であることにも気づかないでしょう。 |
1644:
匿名さん
[2025-01-28 20:59:24]
>>1643 匿名さん
君の記載の意図はわかってたけど、 当たり前のことだよね」 必ず内通者使って管理業者に任せれば安心って 管理組合員に思い込ませる。 「第三者管理の導入は全国的トレンドです。 将来的にはすべてのマンションが第三者管理方式に変わります。 国土交通省の政策です」みたいな?を平気で言うわけ。 うちのマンションは否決したから、無事だった。 クロ現の特集については、反応からして知らなかったはず。 これ以上コメントするつもりなし。 |
1645:
匿名さん
[2025-01-29 15:22:53]
ガイドラインがマンション管理適正化法に法制化されると、管理会社は、「管理業者(管理会社)管理者方式は、法律で定められた制度です」と言うようになるんだろう。
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管理組合内部の合意形成がそれほど難しければ、
総会決議で第三者管理方式導入も可決しなかったはずですけど…
管理規約の恐ろしさを理解できない人たちがほとんどだということですかね。
これ以上ツッコミしませんが…