まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1618:
匿名さん
[2025-01-25 07:52:37]
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1619:
匿名さん
[2025-01-25 12:33:43]
>>1618 匿名さん
多くのマンション管理士が知っている事ですが、管理会社に反対する区分所有者を村八分してマンション内の人間関係を崩壊させるやり方が有名です。 マンション管理士はその特定の管理会社に関わる時、それを一番に心配します。 フロントが反対派住民の中傷を他住民に吹き込んでいる場面に遭遇した人も少なくありません。 多くの事例は揃っています。 そしてその管理会社が一番、それを如実に感じています。 フジもジャニも時間が掛かりました。 |
1620:
匿名さん
[2025-01-25 13:07:35]
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1621:
匿名さん
[2025-01-25 18:36:25]
理事長が〇〇とかいうクレーマー組合員がいるマンションは、理事のなり手がいなくなり、第三者管理になるんでしょうね。
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1622:
匿名さん
[2025-01-25 19:18:22]
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1623:
匿名さん
[2025-01-25 19:19:43]
いえいえ リベート理事長は第三者管理より危険ですね
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1624:
マンション掲示板さん
[2025-01-25 20:45:26]
>>1622 匿名さん
現在、第三者管理なので監事を置きたいという状況ですか? この権限が全く無い監事を置けたのも、この管理組合に特殊な事情があったからだそうです。 しかし全く権限の無い内容の監事に区分所有者達は絶望したとか。 Gの第三者管理で監事を後から置くのは特殊な事情が無い限り至難の技だと思います。 置いた所で何にもなりませんしね。 |
1625:
匿名さん
[2025-01-25 21:18:40]
>>1624 マンション掲示板さん
ということは、その監事というのは外部専門家ではなく、 管理組合員だったわけですか? 契約書に監事の権限は明記されていたはずですが、 なぜ管理組合はそれを拒否して、第三者管理の導入を反故にしなかったのでしょうか? 管理組合は管理会社を告訴することは考えなかったのでしょうか? |
1626:
1624
[2025-01-25 21:58:54]
①その監事というのは外部専門家ではなく、管理組合員だったわけですか? そのようです。
「契約書に監事の権限は明記されていたはずですが、 なぜ管理組合はそれを拒否して、第三者管理の導入を反故にしなかったのでしょうか?」 契約書に監事の権限が明記されていますか?監事の権限は規約に明記されているのではないのでしょうか? |
1627:
匿名さん
[2025-01-25 22:25:02]
>>1626 1624さん
管理会社とのあいだに第三者管理の委託契約書というのは存在しないのですか? 規約に明記されているだけであれば、管理組合内部で合意形成ができていれば、変更は簡単なのではないですか? |
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1628:
匿名さん
[2025-01-26 00:07:08]
GOOGLEの生成AIが賢すぎる!
生成AIの返答: 合人社が第三者管理方式において監事の設置を妨害するという指摘は、一部のマンション住民や関係者から聞かれる声です。この背景には、いくつかの要因が考えられます。 合人社が監事の設置を妨害する可能性がある理由 管理会社としての利益: 監事は、管理会社の業務を監視する役割を担います。そのため、監事が設置されると、管理会社の自由な裁量が制限され、利益が減る可能性があります。 情報公開への抵抗: 監事は、管理会社の会計資料や業務内容を監査する権限を持っています。そのため、情報公開を避けたい管理会社は、監事の設置を妨げようとする可能性があります。 管理組合との関係性: 管理会社は、管理組合と密接な関係を築いています。監事が設置されると、管理組合と管理会社の関係性が変化し、管理会社が管理組合をコントロールしにくくなる可能性があります。 |
1629:
評判気になるさん
[2025-01-26 13:48:06]
担当していた複数マンションの修理積立金横領した管理会社員 懸念していた事が事実になった
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1630:
匿名さん
[2025-01-26 14:16:16]
管理組合が横領等を抑止するための「標準的な対応」を怠っていたことにも原因の一端があると思います。理事や監事の成り手がいない、第三者管理の投資用(ワンルーム)マンションが多いのでしょう。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 株式会社ビケンテクノにおける管理組合財産の着服に関する調査報告書 また、一部の管理組合については、X 氏に対して通帳の開示を求めた形跡がなかった。そのため、本調査の開始以前において、預金残高に関する虚偽表示が各管理組合に発覚することはなく、X 氏による上記着服行為も明らかになることはなかった。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ マンション管理標準指針 小項目 2 残高確認 標準的な対応 毎月の預金の残高を通帳等により、理事又は監事が確認している。 〔コメント〕 ◆横領リスクや不正な支出を防止し、管理組合の財産を保全するためには、適時適 切に通帳等の残高確認を行うことが必要です。 ◆横領等を抑止するためにも、毎月定期的に管理組合の理事又は監事の役員自らが 預金通帳等により残高を確認することが、より効果的と考えられます。したがって、 「毎月の預金の残高を通帳等により、理事又は監事が確認している。」ことを「標 準的な対応」としました。 なお、残高確認とあわせて光熱費等の支払い状況も確認すれば、その額の変動状 況から漏水等の異常を発見することにも役立つなど、別の効果を期待することもで きます。 ◆残高の確認は、預金通帳のコピーや残高証明による確認と併せて、定期的に預金 通帳の原本確認も行いましょう。 |
1631:
匿名さん
[2025-01-26 14:57:23]
以下はGOOGLEの生成AIの模範的回答です。
監事が設置されていない第三者管理方式において、通帳と印鑑の保管に問題が生じる可能性は十分に考えられます。 監事がいない場合の問題点 透明性の欠如: 監事は、管理会社の業務を監査し、その結果を組合員に報告する役割を担います。監事がいない場合、管理会社の業務が適切に行われているか否か、組合員が直接確認することが難しく、透明性が損なわれる可能性があります。 不正行為のリスク増大: 監事がいないことで、管理会社による不正行為が発覚しにくくなります。通帳や印鑑の不正使用、資金の横流しなどのリスクが高まる可能性があります。 チェック機能の不足: 監事は、管理会社の業務執行を監視し、問題があれば是正を求める役割も担います。監事がいない場合、このようなチェック機能が不足し、問題が放置される可能性があります。 通帳と印鑑の保管に関する具体的な問題 一つの部署での一括管理: 管理会社が通帳と印鑑を同時に管理する場合、不正利用のリスクが高まります。 管理会社による不正利用: 管理会社が、通帳と印鑑を不正に利用して、組合の資金を私的に流用する可能性があります。 組合員からの不信感: 通帳と印鑑の管理が不透明である場合、組合員は管理会社に対して不信感を抱き、管理組合全体の運営に支障をきたす可能性があります。 対策 複数の者が管理に関わる: 通帳と印鑑は、複数の者が管理に関わるようにし、一人が独占的に管理しないようにすることが重要です。 定期的な監査の実施: 外部の専門家による定期的な監査を実施し、不正を早期に発見し、防止することが重要です。 透明性の確保: 管理組合の財産であるため、通帳と印鑑の所在や使用状況を常に把握しておく必要があります。 監事の設置を検討する: 可能であれば、監事を設置し、管理会社の業務を監査してもらうことが望ましいです。 まとめ 監事が設置されていない第三者管理方式では、通帳と印鑑の保管に問題が生じる可能性が非常に高いです。透明性を確保し、不正を防止するためには、上記のような対策を講じることが重要です。 |
1632:
匿名さん
[2025-01-26 15:31:15]
監事を選任をしない区分所有者側にも問題があると思います。
> 資料3-2 第三者管理者方式に関する実態調査(12月調査) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001715158.pdf#page=... (27)(「監事を選任していない」場合)監事を選任していない理由 (自由記述) 〇 なりて不足、外部専門家導入費用に対する反対者多数。 (N=8) 〇 第三者管理方式を希望する組合は、監事を含む役員のなり手不足が顕著なため。 〇 今後区分所有者の意見を踏まえ決定する。 〇 外部監査に費用かけるぐらいならと区分所有者から監査事務の申出があり、選任していない。 〇 監事のなり手がいない。 〇 対象2物件ともマンション管理士の監事を選任しているため該当ありません。 〇 役員のなり手不足解消のため。 〇 監事のなり手がいない。監事として指名しても業務を実施してもらえない。 |
1633:
匿名さん
[2025-01-26 17:43:21]
管理者が区分所有者に限定されていたのが配偶者に緩和されてさらに二親等までに拡大し、さらに代理人まで超緩和された。滅茶苦茶な管理の変遷ナンじゃこれ( ´艸`)
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1634:
匿名さん
[2025-01-26 20:16:56]
>>1632 匿名さん
外部専門家導入費用は地方自治体が半額負担する以外に解決方法はないんじゃないかな。 区分所有者の監事に専門的な能力を要求するほうがおかしい。 うちのマンションでもマンション管理関連の法律文書が理解できるのは ひとりかふたり。あとは理事長とか理事の経験があるから、自分は監事も出来ると妄想しているのばかり。自分のマンションの管理規約も読む気はなく、区分所有法も全然理解できないのに率先して理事やられても困る。 |
1635:
匿名さん
[2025-01-27 07:12:27]
>>1615 匿名さん
或る週刊誌が広めたデマと同じですね。 「これからは、マンション管理組合が管理会社を選ぶのではなく、 管理会社が管理組合を選ぶ時代になる」 おかげで、うちの理事会は管理会社に忖度して 相見積もりすら取らなくなってしまいました... |
1636:
検討板ユーザーさん
[2025-01-27 15:00:08]
愚か者
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1637:
マンション掲示板さん
[2025-01-27 16:10:43]
>>1627 匿名さん
管理組合内部で合意形成ができていれば、変更は簡単なのではないですか? 管理組合内部での合意って簡単ですか? これが難しいと分かっているからGはそこを利用した第三者管理方式を編み出したと言われています。 Gの第三者管理の規約内容は恐ろしいの一言に尽きます。 |
第三者管理方式から脱け出すには、ここと手を切る方法しかないと思うのですが、
うちのマンションではマンション管理業界全般に関する知識がないバカばかりが
理事長やっていて、第三者管理方式の方向へと舵取りされていて
いったんは決まりそうだったのですが、撤回されました。
しかし、現在の理事長も大バカなので相見積もりは絶対に取らず、
すべてここのトンネル会社に丸投げです。
少数でもきちんとマンション管理について学んで、
第三者管理方式の危険性を理解しておられる方もいらっしゃいます。
しかし、バカどもがどうしても第三者管理方式に移行したいようで
困っています。
クロ現は企業名を隠すので、やはり文春砲などの企業名を隠さない週刊誌の暴露記事を期待します。