まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1554:
eマンションさん
[2025-01-09 12:05:27]
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1555:
匿名さん
[2025-01-09 22:09:43]
ある管理会社の沿革から。
当初は環境土木関連のコンサルタント会社であったが、三井不動産が開発した広島市内の住宅団地で汚水処理施設の管理を請け負ったことが業務転換のきっかけとなった。汚水施設の管理は複数世帯からの管理費回収や定期的な修繕を必要とし、後のマンション管理にも通じる性質を持つ業務であった。 この管理を適切に運営した実績を買われ、1983年に同社からマンション管理を受託、分譲マンション管理事業に進出した。 1983年8月 分譲マンション総合管理業へ進出/三井不動産の幟町パークマンション管理開始 |
1556:
匿名さん
[2025-01-09 23:18:07]
管理者である管理会社がグループ企業やグループ企業(トンネル会社)の下請けを使って修理修繕工事を行った際に背任行為とみなされ、工事費用の支払い拒否や解約もできるような欧米型の法体系導入が理想である。それにはまず、「区分所有法改正案(法務省)」、「マンション建替え円滑化法改正案(国土交通省)」、「マンション管理適正化法改正案(国土交通省)」の3本の一本化が大前提。
日本人がどんどん貧しくなっているわけだから、 都心や大阪・京都の投資型マンションを購入するのは海外の大金持ちが中心。 ならば、マンション関連法も欧米化したほうが無難。欧米の常識から言って、日本みたいにこれほど異常に利益相反に甘い国などまず存在しないだろう。 これまで暴利をむさぼってきたような独立系の管理会社なんて 潰れても仕方ない。日本経済のために大手デベロッパー系は生き残らなくてはならないが、管理会社なんて小さくても誠実なところだけ残ればいい。 そのうち、マンション管理に生成AIが導入されれば、 フロントなんか不要になるかもしれない。 マンションの修繕履歴や総会・理事会議事録だけでなく、あらゆる修繕工事に関する最適な工法とその相場と業者リスト、マンション関連法と標準管理規約などすべて暗記できるような頭脳の持ち主ならば、フロントとして働かない。AIならばキャッシュバックや裏接待などにも無関心。適当なごまかしの返答しかできないフロントは無用だし、AIは学習能力不足の理事長や理事たちよりも有能であるにちがいない。 |
1557:
匿名さん
[2025-01-10 03:48:25]
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1558:
匿名さん
[2025-01-10 14:38:56]
第三者管理会社管理方式を第三者管理者管理方式と改めて第三者管理者を三菱UFJ銀行(財閥系都銀含む)に管理費等の収納支払業務を委託する。はどうね( ´艸`)
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1559:
匿名さん
[2025-01-10 20:49:34]
>>1558 匿名さん
同情するほど、意味不明。 |
1560:
匿名さん
[2025-01-11 08:40:04]
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1561:
匿名さん
[2025-01-11 09:29:27]
三菱UFJ信託銀行による外部管理者事業「PROTHIRD(プロサード)」参入は、違和感を感じます。
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1562:
匿名さん
[2025-01-11 10:44:07]
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1563:
匿名さん
[2025-01-12 09:13:29]
第三者管理会社管理方式と第三者管理者管理方式の違いを理解していない人がいる。整理して投稿してください。
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1564:
匿名さん
[2025-01-12 09:44:04]
第三者管理会社管理方式 → 管理会社管理方式
第三者管理者管理方式 → 外部管理者方式 だよ |
1565:
匿名さん
[2025-01-12 10:07:38]
いずれにしても、理事会を廃止するか否かが焦点となる
理事会廃止が必須条件ではないにもかかわらず、 悪徳管理会社ならば、まず理事会廃止を唱える あたかも国交省が理事会廃止を要求しているように 管理会社からの資料には書かれていたから マン管センターに連絡(通報)してやったら、 その時の担当が有能でしかもいい人で 「何があっても絶対に理事会は廃止してはいけません。 形式だけでも絶対に残しておくように」と言われた |
1566:
匿名さん
[2025-01-12 10:46:19]
国交省=マンション管理業協会
マン管センターはマンション管理士が理事会に入って食えるようにする かな |
1567:
匿名さん
[2025-01-12 12:03:41]
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1568:
匿名さん
[2025-01-12 13:56:02]
ガイドラインにおいては、区分所有者以外の者が管理者となる管理方式について、「外部管理者方式」という呼称を用いている。
その中で特に、マンション管理業者が管理者となる場合については、「管理業者管理者方式」と定義している。 |
1569:
匿名さん
[2025-01-12 14:22:37]
○ マンション政策小委員会におけるとりまとめ(案)に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&a... 受付締切日時 2025年1月24日18時0分 |
1570:
匿名さん
[2025-01-12 15:46:57]
第三者管理会社管理方式→第三者管理者が管理会社に限定される。
第三者管理者管理方式→第三者管理者が外部管理者に限定されるが管理会社も含まれる。 |
1571:
匿名さん
[2025-01-12 16:46:33]
「管理会社」とだけいうと、国土交通省に登録義務がある「マンション管理業者」、「賃貸住宅管理業者」、「住宅宿泊管理業者」があり、紛らわしい。
「宅地建物取引業者」の一部の業務を以て「管理会社」といわれることもある。 「マンション管理業者」は、会社(法人)ではない個人も要件を満たせば登録できる。 一方、現行の法律では、区分所有法上の「管理者」は、登録することはなく野放し状態。 マンション管理適正化法の改正で、最低限の規制として、区分所有者以外の外部管理者の要件を定め、登録を義務化べきと思います。 |
1572:
匿名さん
[2025-01-12 17:12:42]
三菱UFJ信託の外部管理者事業は、修繕積立金の信託運用を受託しやすくするためのような気がする。
既に、他行で「マンション修繕積立金信託」(元本補てん契約付き)の取扱がある。 実質的な管理者業務を、既存の管理会社などに外部委託するのかもしれない。 |
1573:
匿名さん
[2025-01-12 18:20:39]
以上を踏まえて組合役員は所有するマンションの適正な管理の在り方を模索して管理規約や委託契約や無駄に放置されている多額な組合剰余金を適正に運用して組合員の経費の負担の軽減に努める必要性に追い込まれている。超インフレ時代に組合員や組合の資産は大きく損なう危険性がある。世界の政治経済は今年は大きく改革される。それ等についていく能力が試される。この事態に立ち向かえる第三書による管理方式であれば賛成する。そうでなければ自主管理を目指した方が得策である。国の指針に従う必要はない。特にこのような才能のあるマンション管理士を切望する。
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理事の担い手不足と理事会機能廃止がリンク
すると言う理屈が全く意味不明。認知症で財産管理できなくなったら財産没収しろと言ってるようなもの。
てか、余程の小規模マンションでない限り、立候補性にすれば人手不足の問題は解決する。ぞもそも、区分マンションは空き家リゾマンでもない限り、ある程度自活能力がある人しか住んでないだろ。
しかし、いまは理事不足の必要ない大規模マンションでも導入されている。ようは、人手不足や成り手不足の問題は、管理会社が管理者権限を奪うための口実になっている。
この制度認める国交省は第三者管理に積極的な三井に天下ってるからな。