まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1233:
匿名さん
[2023-11-21 18:24:00]
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1234:
通りがかりさん
[2023-11-22 17:43:18]
最初から第三者管理方式採用なので仕方ないんですよ
10年くらい住んでみてチェックしダメだと判断したら売却しようかと思っています |
1235:
匿名さん
[2023-11-22 19:47:46]
昨年の検討会でも意見が出されていた、共用部分の(重大変更を除く)修繕のための請負契約等について、管理者が区分所有者の代理人としてではなく自己の名において契約することができるという「管理所有」は、現行の区分所有法(第27条)で導入可能と思われるが、既に導入しているマンションがあるのだろうか?
●第1回 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ 議事概要 2023年10月26日 ・ 管理者についての議論はこれまであまりされておらず、その延長である「管理所有」については議論が皆無である。 区分所有法とマンション管理適正化法が規律するマンション管理の構図にはズレがあり、最初に整理した方が良いのではないか。 <昨年> ●第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨 2022年11月21日 ・ 第三者管理に関連してだが、たとえば、管理会社が共用部分を「管理所有」して管理する、第三者管理を超えた完全な管理者方式を採用すれば、定期修繕について集会の決議を不要とすることも可能である。 管理者が専門家として工事内容と費用を決定した上で区分所有者に費用を請求するという管理方式のもとで、区分所有者は費用を負担する者として、いわば納税者感覚で管理者の行動をチェックする「監査」を担う仕組みもありうるのではないか。 管理組合活動の担い手不足や必要な決議が得られないため管理不全に陥る危険性があることが管理組合方式の弱点であるが、完全管理者方式のような仕組みは、不在者や所有不明、要後見状態等の者が一定割合存在することで団体的意思決定が妨げられ適正管理が進まないといった事態を避けられる。 ●第3回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 2022年12月23日 配布資料 第2回検討会追加意見 ・ 第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。このパターンでは、管理組合が存在しないため代表者が存在しない。 このような場合、管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。 |
1236:
評判気になるさん
[2023-11-23 13:38:03]
高い金払って賃貸に住んでるようなものじゃないですか
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1237:
匿名さん
[2023-11-23 14:54:34]
分譲マンション管理会社・・闇の部分が垣間見れる、ヤフー知恵袋の質問と回答が、興味深い。。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11289082591 |
1238:
評判気になるさん
[2023-11-23 23:17:22]
第三者管理方式の管理会社が本当に信用できるならいいんだがね
ボランティアじゃあるまいし儲けがあるからやるんだし ならば監視体制は必要なんだよ |
1239:
匿名さん
[2023-11-25 11:26:45]
管理会社に丸投げでいいんじゃないの。
自分たちが納めている修繕積立金といっても直接は あまり関心がないんでは。 税金を官僚や政治家が使うのと同じ。 |
1240:
匿名さん
[2023-11-25 11:46:45]
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1241:
匿名さん
[2023-11-25 11:50:03]
いいえ、「Part3」のスレ主(宮爺)です。
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1242:
口コミ知りたいさん
[2023-11-28 05:24:48]
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1243:
匿名さん
[2023-11-29 21:37:47]
>>1235 匿名さん
検討会とWGの委員は異なるので、これらの発言は同一の委員のものではないのだろうが、管理業界と利害関係を有する委員が、法令を都合よく解釈し、所有権を有することなく賃貸オーナーの立場で管理会社がマンションを管理したいという願望を表明しているものに思える。このことを表すのが「所有者」と「代表者」という言葉へのこだわりである。 まず、区分所有法の「管理所有」は、管理規約に区分所有者又は管理者を共用部分の所有者と規定することで、規定された区分所有者又は管理者に、規定された共用部分の管理(重大変更を除く)義務と当該共用部分を共有する区分所有者への管理費用請求権を授与する制度である。つまり管理を実施する者を指定する目的で便宜上「所有者」と規定するだけであって、実際に所有権があるわけではなく、そもそも共用部分に所有権などの権利の登記はできないのである。 区分所有法制定当時、どのような状況への対応を想定してこの制度が設けられたのか分からないが、一般的なマンションでは特定の区分所有者に共用部分を管理させるニーズは低いだろうから、管理所有者に規定するとすれば管理者ということになるだろうが、管理所有の目的が総会決議を経ずに管理(重大変更を除く)を迅速に実施することにあるなら、管理規約に別段の定めをすれば共用部分だけでなく敷地・附属施設に対しても法的には同じことが可能であり、あえて管理所有を持ち出す必要性はないと考えられる。 この委員が「管理所有」を持ち出し、管理所有者に指定された管理者を「完全管理者」と定義する目的は、所有という言葉を利用し、管理者が共用部分の実際の所有者として第三者管理者管理を実施するイメージを与えることにあると推察される。 なお、総会決議を経ずに管理(重大変更を除く)を実施したとしても、年1回の総会招集と総会における事務報告は管理者の義務なので、管理者は総会を招集することなく管理ができるわけではないし、重大変更等の区分所有法で総会決議が義務付けられる議案は、当然、総会招集が必要になる。 つぎに、「代表者」であるが、この委員は区分所有法では区分所有者の代理人と規定される管理者を、管理組合の代表者にしたくてたまらないようである。 第2回検討会追加意見では「管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンでは、管理組合が存在しないため代表者が存在しない」と意味不明な主張がされているが、おそらく「代表者が存在せず権利能力なき社団の要件を満足しない第3条団体は管理組合ではないので、このような団体では管理者が代表者の立場で管理を行う必要がある」と主張したいのだろう。 しかし、第3条団体のうち権利能力なき社団の要件を満足するものが管理組合であるといった法的な定義は存在せず、管理組合は一般的には第3条団体と同一視されている。管理者を代理人として組織上、成立させるには、管理組合に代表者が必要とするなら、管理者自身を代表者としなくても、特定の区分所有者を監事等として代表者にすればよいし、そもそも、代表者がないと代理人としての管理者は成立しないという主張には根拠がない。 第三者管理者を管理組合の代表者にして代表権を授与することは、第三者管理者を当該マンションの賃貸オーナーにして決定権を委ねることに等しく、区分所有者にとって危険な選択である。 特にG社の第三者管理者方式では、理事会及び監事を廃止した上で、代表権を有する第三者理事長による管理が行われているとされ、この委員のいう「完全管理者」方式を超えて区分所有者には「納税者感覚で管理者の行動をチェックする監査の仕組み」も存在しない管理方式が構築されているのかもしれない。 |
1244:
口コミ知りたいさん
[2023-11-29 21:47:37]
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1245:
評判気になるさん
[2023-12-01 06:08:46]
いかにも第三者管理方式が中立的俯瞰的立場で住民の財産守れるか主張する所が多くなりました
このながれに巻き込まれる前にガイドライン出して貰わないと手遅れになりそうです |
1246:
匿名さん
[2023-12-01 18:48:54]
「お墨付き」でもあるガイドラインが整備され利益相反等の問題が解決されれば、導入する管理会社が増えるでしょう。理事長・理事会支援業務がなくなれば、経費削減(主にフロントマンの人件費)で利益(株主配当)を増やせる。
第三者管理者方式を推進する、ある管理会社の業績は、令和03年03月期(2020年度)以降、1戸当たり、月額平均の売上高が約100円ずつ増加、営業利益が約400円ずつ増加。令和05年03月期(2022年度)は、営業利益率が約30%にも達している。 (従業員全員がマンション管理部門ということから、他の事業の営業利益がないと仮定。) <参考資料> 株式会社●●|一般社団法人マンション管理業協会 https://www.kanrikyo.or.jp/member/data/198411001.html ・従業員数 5,037名 (内、マンション管理部門 5,037名) 管理実績 令和05年03月 / 令和04年03月 / 令和03年03月 ・戸数 233,222 / 229,708 / 223,043 財務状況(単位:千円) ・(内、マンション管理部門売上高) 17,423,377 / 16,871,652 / 16,136,588 ・営業損益 5,330,672 / 4,174,730 / 3,011,316 ------------------------------ <計算値> 令和05年03月 / 令和04年03月 / 令和03年03月 ・売上高の1戸当たり、月額平均(単位:円) (=マンション管理部門売上高×1,000÷戸数÷12) 6,226 / 6,121 / 6,029 ・営業利益の1戸当たり、月額平均(単位:円) (=営業損益×1,000÷戸数÷12) 1,905 / 1,515 / 1,125 ・営業利益率 (=営業損益÷マンション管理部門売上高) 30.6% / 24.7% / 18.7% |
1247:
匿名さん
[2023-12-02 11:23:28]
第三者管理を依頼するとしたら、管理会社が一番
多いのかな。 次はマンション管理士。 |
1248:
匿名さん
[2023-12-02 16:43:33]
>>1245 匿名さん
ガイドラインに法的効力はなく、G社のように法令の規制すら回避しようする管理会社に対しては、その行動に対する牽制効果はほとんどないと考えている。実効的な牽制には、やはり制度的措置(法令改正)が必要となるが、そこに至るにはさらに多くの管理組合の犠牲のもとに問題が公知になる必要があるかもしれない。 >>1246 匿名さん この管理会社はG社であり、同社は以前から「第三者管理者管理により、夜間・休日の理事会対応等がなくなれば管理会社にもメリットがある」と主張しているが、実のところG社の第三者管理者管理は同社にしかメリットのないものと考えている。 G社は従来より人的効率の極大化を図っており、フロントは他社以上の管理組合(数十?)を担当させられ担当組合の訪問などまともにはできない状態にあるとされる。そのような状態にあっては第三者管理者方式を採用しても管理組合当たりの人員削減は困難で、組合向け文書作成量の低減等の効果はあるかもしれないが人件費の削減は、たかが知れていると考えられる。 第三者管理者管理採用の増加と供にG社の営業利益率が増加しているとすれば、同方式により工事等の受注が容易になり、工事等の受注量とその中抜き額を増加できる効果以外には考え難い。 したがって、他社が第三者管理者方式を採用しても、G社のような割り切った運用ができなければ、営業利益率を増加させられるのか不明である。 G社の第三者管理者管理を採用しようとする管理組合の場合、理事会自体が機能しておらず、理事は実質的な業務をほとんど行わずにG社主導の下に管理組合を運営しているケースがほとんどと想像される。逆に云えば、この場合、G社は、第三者管理者方式を採用しても理事会の業務を代替して行う必要がなく追加コストは発生しない。G社は管理者業務の受任費用を請求する気は起きないかもしれないが、工事等の受注による収益増大の機会を自由に得ることができる。 一方、G社のような管理会社からの強要ではなく、管理組合が、理事会を機能させるための理事の負担は、第三者管理者管理採用に伴う負担増と比較しても釣り合わないと考えて、管理会社の第三者管理者管理を採用する場合は、委任契約により管理者の業務内容と委任報酬の他、監査等による利益相反取引抑制の仕組みについても規定するだろうから、工事等の受注による収益は限定されると考えられる。 |
1249:
評判気になるさん
[2023-12-03 04:47:27]
今年度に入って第三者管理方式の新築物件を2件購入検討しました
ひとつは外部監査もいて最初から第三者管理方式を売りにしていましたがもうひとつは管理会社が管理者で監査も無いもので契約寸前で判明しました これからは管理会社も早めにチェックする必要があると思います |
1250:
匿名さん
[2023-12-03 18:41:58]
>>1248 匿名さん
>第三者管理者管理採用の増加と供にG社の営業利益率が増加しているとすれば、同方式により工事等の受注が容易になり、工事等の受注量とその中抜き額を増加できる効果以外には考え難い。 工事等、仲介手数料収入の増加は、売上に計上される(はず)。1戸当たり営業利益の月額平均が約400円増、売上が約100円増。残り約300円は、経費削減による寄与が大きい考えられる。 売上-経費=利益 フロント人件費以外の経費削減は、「管理仕様の見直しによる支出の削減」が考えられる。例えば、管理員業務や日常清掃業務を大幅に減らす等、サービスカットが第三者管理者方式で、やりやすくなる。 この管理会社の場合、1戸当たり月額売上高、約6,000円から営業利益、約2,000円を引いた残りの経費が約4,000円。受託組合数から1組合当たりの戸数平均が約52戸。よって、1組合当たりの経費、月額平均が約20数万円。 約20数万円なら、管理員業務費(通勤方式)の目安金額、27万円(消費税別)にも足りないが、巡回方式に見直せば、9万円に減らせる。 (1名当たり週4日・3時間勤務。清掃を主な目的とし、ゴミ収集日時に合わせて出勤。) <参考資料> 図表43 管理委託費の項目別の目安金額(消費税別) https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/e/0/600/img_e067df7dff57c8db159922c68e7cd... |
1251:
匿名さん
[2023-12-04 11:23:51]
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1252:
匿名さん
[2023-12-05 20:32:19]
>>1250 匿名さん
第三者管理者管理に伴うG社の営業利益率増加は、人件費削減の寄与が大きいとする主張の真偽はともかく、それほど容易に人件費を削減できるとしたらフロントの担当組合数がさらに増えるということだろうから、それはそれでG社のブラック体質を示すものに思えるし、適正化法の事務所毎の専任の管業主任者の設置基準(30組合毎に1人)に対応できるのだろうかと思わざるを得ない。 それはともかく >>1246 の計算に用いられた次の仮定は、 G社HP( https://www.gojin.co.jp/kessan/ )にある決算資料(損益計算書)をみると無理があると考えられる。 >従業員全員がマンション管理部門ということから、他の事業の営業利益がないと仮定 R5年度を例とすると、計算では営業損益5,331百万円は同社のマンション管理部門の売上高17,773百万円に対するものと仮定しているが、決算資料をみるとこの営業損益は同社の営業収益28,448百万円から営業費用23,117百万円を差し引いたものである。 つまり、この営業損益にはマンション管理部門以外の売上高(10,675百万円)に対応する額も含まれているということであり、この営業損益をマンション管理部門売上高で除して営業利益率とするのは無理ではないだろうか。 したがって、G社の正しい営業利益率(=営業損益/営業収益(売上高))は次のとおりとなる。 G社 R5年度 R4年度 R3年度 営業利益率 18.7% / 15.8% / 11.9% ところで、G社は企業グループの構成企業の一つであり、グループとしての損益はG社だけの損益計算書を見ても分からない。G社受注の工事の売上は、まずグループ企業のG社エンジニアリング(実態は、G社と一体の企業とされるが)の売上として計上されると想像される。 >>1251 さんはこのことを注意喚起されているのではないだろうか。 そこで、G社HPにあるG社エンジニアリングの損益計算書から、管理戸数1戸あたりの月平均売上高と営業利益率の推移を算出してみる。 G社エンジニアリング R5年度 R4年度 R3年度 月平均売上高(1戸あたり) 7,031円 / 5,935円 / 5,535円 営業利益率 2.7% / 2.8% / 2.7% この売上が、全て管理マンションの工事に依るものかどうかは分からないが、G社エンジニアリングの管理戸数1戸あたりの月平均売上高は、順調に増加していることが見て取れる。 一方、その営業利益率は、3%以下の低い値に値に留まっており、おそらくその経費をG社の売上に振り替えることで、G社に利益を移転しているものと想像される。 実際にそのようなことが行われているかどうか、また、経費振替の名目が仲介手数料かどうかも分からないが、その振替先がマンション管理部門売上高ではなく、マンション管理部門以外の売上高に振り替えられているとすると、マンション管理部門の売上高増加以上に工事受注に伴うG社の利益を増加できる一応の説明にはなる。 |
「区分所有法の管理構造からすると、団体管理方式(管理組合法人)だと管理者はおらず(役員に管理者の規定が準用されているだけ)、代表の行なった行為の効力は代表形式で団体を通じ構成員たる区分所有者に及ぶ。逆に管理者方式だと、団体(法的主体たりうる)がなく、管理者は区分所有者の代理人であるので、管理者の行なった行為の効力は代理形式で区分所有者に直接及ぶ。しかし、同じく団体管理方式であっても、区分所有法に規定のない「権利能力なき社団方式」の場合は、理事長が管理者でもあり代表でもあるため、代表形式と代理形式との二重適用になっていて非常にわかりにくい。管理者は3条団体の代表ではないから3条団体を権利能力なき社団化にするためには、管理者を選任するだけでは足らず代表を別に選任せざるをえないが、その代表は区分所有法上の管理者ではないので、代表の招集する総会が区分所有法上の集会となり、代表に一年に一回の集会招集義務を尽くさせるためには、代表を管理者にもしておく必要がある(管理者には区分所有者が就任するのが原則という発想もこのような構造と無関係ではない)。」
この委員発言における「区分所有法に規定される管理者は、区分所有者の代理人である一方、理事長は管理者であると同時に管理組合の代表者と(管理規約で)されている」という主張はそのとおりであるが、「代表者の招集する総会が区分所有法上の集会であり、年1回の総会招集義務を尽くすためには代表者を管理者にもしておく必要がある」という主張には首を傾げざるを得ない。
区分所有法には管理組合法人でなければ代表者の規定はなく、毎年1回の集会招集は管理者に課せられた義務である。
それはともかく、管理者は区分所有者の代理人なので、代表者の行為を排除して代理人であることを徹底し、区分所有法に規定される代理権の範囲を逸脱せず濫用もできない体制にすれば第三者管理者方式も成立しないこともないのかもしれない。
すなわち、例として次のようにすることが考えられる。
・管理者以外に区分所有者を含む複数の監事の設置を義務づけ、代表者は区分所有者である監事とする。
・管理者は区分所有法に規定される代理権として、規約に定めた行為、総会の決議を実施するが、総会の議案および臨時総会招集は、監事の事前の承諾を義務づける。規約に定めた行為の実施も、当然、監事の本来業務として監事が監視する。
・管理者が行う契約は、代理人としての代理契約以外は認めない。
もっとも、監事が機能しなければ、この方式でも管理者への牽制は果たせないが、あってはならない本質的に利害を異にする管理会社への代表権授与は避けることができる。