まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1173:
匿名さん
[2023-09-16 14:13:34]
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1174:
匿名さん
[2023-09-16 14:33:51]
>>1173 匿名さん
>>区分所有者である内通者に形だけの管理会社を作らせ、G社はそこから再受託する 本当にそこまでやるか?実例が知りたいなあ。実際に存在するなら見学会でも開催して欲しいよ。法人登記だって数十万円かかるのにね。社名も教えて欲しい。 それはG社の第三者管理導入を前提としてなのか否か。区分所有者がつくった会社でも利益相反にかわりない。区分所有者である内通者に形だけの管理会社をつくらせても調べればすぐにだれが経営者かわかるだろうに。奇妙すぎる。 |
1175:
匿名さん
[2023-09-16 15:25:48]
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1176:
匿名さん
[2023-11-10 19:15:42]
第三者管理者方式への変更のアンケートが届きました。多数決では負けてしまう可能性があるのですが、どうしたら否決させることができるでしょうか?ちなみに理事ではありません。
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1177:
匿名さん
[2023-11-10 21:08:54]
現状では総会をやっても普通決議なので簡単に承認されてしまうでしょう。
それに総会ではなく、理事会でやられるとのことですので尚更難しいですね。 やれるとしたら、管理会社方式への切り替えをするには、細則を決めなければ ならないということで総会の開催を要求してはいかがですか。 総会に提案すればいろいろ問題点もでてくると思いますので。 |
1178:
匿名さん
[2023-11-10 22:11:42]
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1179:
匿名さん
[2023-11-11 07:46:00]
以前行われた通常総会の資料を再確認すると、臨時総会が今月行われる予定となっておりました。もしかしたら、前回の総会時には第三者管理者方式への変更を予定していて、アンケート後に議論する余地を与えず、臨時総会で決議しようとしているのかもしれません。マンション組合員に知り合いもおらず、1人でどうすればいいか…。
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1180:
匿名さん
[2023-11-11 08:29:44]
>>1179 匿名さん
なぜ臨時でやるんでしょうね。慌てる必要全くないのに。 既に理事会は傀儡状態ですね。 総会に出席して第三者管理の問題点を指摘して理事長に全責任を取れるか確認、委任票を反対にまわさせるしかないと思います。 あなたのマンションで提案されている第三者管理がどんなパターンか分かりませんが、通帳、印鑑を管理会社が預かるなら着服して計画倒産されたら損害賠償を理事長にすると言ってみたり。。。 あとは役所に相談してマンション管理士に総会に出席してもらい問題点をしてきしてもらうか。理事会に総会に部外者を出席させていいか許可は必要ですけど。 |
1181:
匿名さん
[2023-11-11 09:17:54]
私のマンションの組合員はあまりマンション自治に興味がないらしく、総会であってもほぼ委任状参加で総会出席者はあまりいません。管理会社がコロナを理由に委任状にするよう出欠希望の用紙に記載しているからかもしれません。
来週自治体が主催のマンション管理士相談会があるようなので、相談してみたいと思います。 |
1182:
匿名さん
[2023-11-11 16:40:58]
良くも悪くも、主に、管理業者が管理者となる理事会がない場合の第三者管理者方式についてのガイドライン整備の検討が国土交通省で始まったばかりで、急ぐ理由は何もないと思う。
管理業者にはあるのかもしれないが? |
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1183:
匿名さん
[2023-11-11 22:36:51]
第三者管理=電通に総理大臣を任せるようなもの。
自分の会社のために管理費を上げ放題。絶対ダメでしょ。 |
1184:
匿名さん
[2023-11-11 22:38:36]
第三者管理は利益相反の恐れがあるのではなく、利益相反ができるから第三者管理を会社が受け持つんだよ。
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1185:
匿名さん
[2023-11-12 12:17:28]
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1186:
匿名さん
[2023-11-13 03:55:58]
■第三者管理イラネ!
7月上旬の大雨で、専有部分に雨漏りが発生しました。 現地調査と対策(防水業者との打ち合わせ)、雨漏りの被害者(賃借人)への謝罪、保険会社との打ち合わせ等は全て、理事長である当方が行いました。 管理会社へ依頼したのは、他の理事への『原因と対策』の資料配布のみです。 |
1187:
匿名さん
[2023-11-14 10:47:11]
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1188:
eマンションさん
[2023-11-14 12:42:41]
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1189:
匿名さん
[2023-11-14 14:05:01]
そんなに合人社の悪口を書き込むものではないですよ。
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1190:
匿名さん
[2023-11-14 15:10:56]
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1191:
匿名さん
[2023-11-14 15:18:35]
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1192:
匿名さん
[2023-11-14 19:01:00]
1181です。
自治体が主催のマンション管理士相談会に行ってまいりました。結論として、引っ越しを勧められました。私の住むマンションは区分所有者の意識がなさすぎるそうで、すでに管理不全マンションだそうです。できる限り住民の皆様の意識を持ってもらえるようしたいと思いますが、理事でもない区分所有者にできることは皆無でしょうか? |
管理会社が、区分所有者になりすますまでもなく自社名でマンションの1室を購入し、管理事務を受託すれば、適正化法の規制を回避できるわけですが、購入に伴う投資のリスクと適正化法の規制回避のメリットを比較した場合、マンションの規模等によっては充分ペイする場合もあるかもしれませんが、一般的には難しいかもしれません。
今の場合はG社が自ら購入するのではなく、既に区分所有者である内通者に形だけの管理会社を作らせ、G社はそこから再受託するスキームなので、このスキームに従う内通者とマンション管理に無関心な他の区分所有者のいるマンションであれば、G社は投資することなく同様に適正化法の規制を回避できるので、G社にとって充分試みる価値があると思われます。