まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
928:
匿名さん
[2023-06-02 18:02:22]
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929:
匿名さん
[2023-06-03 16:54:45]
>>928 匿名さん
は? 強引に全国で第三者管理方式を計画的に押し付けてくる悪徳管理会社がいるの知らないの? |
930:
匿名さん
[2023-06-03 17:31:08]
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931:
匿名さん
[2023-06-03 20:22:59]
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932:
匿名さん
[2023-06-07 19:01:41]
当方は以前、中堅ゼネコンで雨漏りや水漏れなど、クレーム対応を行う部署で働いていました。
退社して、コロナ禍で仕事が激減したことをキッカケに、清掃の仕事もするようになったのですが、一番得意なのは、雨漏り や 水漏れ の原因を突き止めることです。 3年前にワンルームマンションを購入し、現在は管理組合の理事長をしています。 昨年、新たに別のワンルームマンションを購入しました。 そちらのマンションでは、理事に就任しましました。(2023年度) ■今後も良い物件があれば購入し、積極的に理事になりたいと考えております。 |
933:
匿名さん
[2023-06-07 20:13:00]
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934:
匿名さん
[2023-06-08 02:36:55]
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935:
匿名さん
[2023-06-08 09:31:14]
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936:
匿名さん
[2023-06-09 20:42:00]
雨漏りおじさん、最近自己紹介しなくなったね。
貴重な存在だから頑張ってほしい。 |
937:
購入経験者さん
[2023-06-09 21:30:28]
有識者等による検討会のとりまとめで、管理会社が管理者の第三者管理ガイドライン(=お墨付き)が整備されれば、「利益相反」問題で躊躇していた普通の管理会社も導入するようになるのでしょう(か?)
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938:
匿名さん
[2023-06-10 04:42:45]
>>937 購入経験者さん
区分所有者のひとり一人が問題意識を持ち、 管理組合が適切に機能すれば良いだけの話。 数年後には、そういえば『コロナ禍』ってあったよな・・と 懐かしく感じる頃が来るように。。 そういえば『第3者管理方式』ってあったよな・・と 懐かしく感じる頃が来るような気がします。 今後ますますSNS等が普及し、情報共有が簡単になります。 開かれた管理組合にすることが、鍵になるでしょう。 それには、管理会社まかせにするのではなく、管理組合が主導権を握ることです。 |
939:
匿名さん
[2023-06-10 09:26:56]
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940:
匿名さん
[2023-06-10 09:59:22]
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941:
匿名さん
[2023-06-10 10:05:14]
937と938と続くちゃちな自作自演w
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942:
匿名さん
[2023-06-10 13:26:49]
第三者は有識者間で積極的に議論されています。
直近開催は先月の令和5年5月22日 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001610859.pdf https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000... |
943:
匿名さん
[2023-06-10 14:46:38]
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944:
匿名さん
[2023-06-10 16:02:13]
第三者管理なんて電通社員に総理大臣やらせるようなもん。とんでもない制度です。
騙されちゃいけません。 物価高がー!人件費がー!と言われ、管理費修繕費を思いきり値上げされて、中抜き、ピンハネされて下請け買い叩いて質の悪い管理になります。それが一番儲かるからね。維持費が上がると当然、資産価値は低下します。 |
945:
匿名さん
[2023-06-10 17:18:15]
>>943 匿名さん
無知だなあ ●外部専門家の活用ガイドライン ・ 投資型マンション等においては、分譲当初よりマンション管理業者が自ら管理者に就任しているケースが見られます。 本ガイドラインは、このような投資型マンションや管理業者が自ら管理者に就任する場合の手法についてお示ししているものではありません。 なお、区分所有者の利益追求と管理業者としての企業収益の追求とは、立場や目的が異なると考えられることから、利益相反の観点から十分に配慮が必要です。 |
946:
匿名さん
[2023-06-10 18:20:46]
>>945 匿名さん
知らなかったくせに何言ってんだ、ボケ お前はあの悪徳管理会社の契約社員だろ 答になっていないぞw 答になっていないことにも気が付かないほど、 アタマが悪いフロントはあの有名な悪徳管理会社だろ いくら人手不足だからって、会社もわざわざ頭の悪いやつを選ぶこともないのになw |
947:
匿名さん
[2023-06-11 00:54:21]
法制審議会区分所有法制部会第9回会議(令和5年6月8日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00199.html 部会資料19 区分所有法制の改正に関する中間試案(案) https://www.moj.go.jp/content/001397472.pdf 24 of 50(21ページ) (紺野委員の提案についての補足説明) 1 第8回会議において、紺野委員から、区分所有建物の管理の円滑化に関する次のような提案があった。 ① 法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとする。 ② 法人化していない・・・ 2 第8回会議では、これらの提案に賛成する意見は特になかった。 これらの提案については、以下の指摘が考えられるところであり、規律を設ける必要性や現行法制との整合性の観点から、慎重に検討する必要があるものと考えられる。 3 本文①については、 (ア)区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠が必ずしも明らかでない、 (イ)マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められており、商業ビルなどを含む民=民の法律関係を規律する区分所有法において対応する必要性の有無について慎重な検討が必要である、といった指摘が考えられる。 4 本文②については、・・・ |
本人が納得して購入しているのだから自己責任。
悪徳管理会社も生き残る道を与えておかないと、一般の第三者管理を望んでいない組合員に迷惑をかける。