まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
848:
購入経験者さん
[2023-05-06 16:11:08]
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849:
匿名さん
[2023-05-06 21:04:38]
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850:
検討板ユーザーさん
[2023-05-06 22:03:52]
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851:
匿名さん
[2023-05-06 22:56:57]
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852:
匿名さん
[2023-05-07 07:49:11]
マンションの監事なんて、総会前の資料にハンコ捺すだけが仕事でしょ
理事会への出席義務もないし そのため、うちのマンション理事は監事になりたい人多数でした |
853:
匿名さん
[2023-05-07 08:38:46]
(監事)
第41条 4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 |
854:
匿名さん
[2023-05-07 08:40:01]
今のマンション標準管理規約では、監事に理事会への出席義務を課しています。
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855:
匿名さん
[2023-05-07 08:58:50]
理事会をばっくれても懲役とか禁固とかの罰則はないし
出席義務なんてあってもないのと同然 |
856:
名無しさん
[2023-05-07 09:04:20]
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857:
匿名さん
[2023-05-07 10:56:28]
>>852 匿名さん
知ったかぶりしないで、第三者管理方式について何か言いたいなら、 最低でも「外部専門家の活用ガイドライン」くらいは読むべき ヒマ人はよそのスレで遊んでくれないかな 議論のレベルが下がるから、ここのスレ以外でお願いします |
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858:
匿名さん
[2023-05-07 10:59:34]
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859:
マンション検討中さん
[2023-05-07 12:49:52]
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860:
匿名さん
[2023-05-07 17:42:18]
>>859 マンション検討中さん
学習能力のなさそうな人間に語る気はない。知識もなさそうだし。 |
861:
検討板ユーザーさん
[2023-05-07 18:27:57]
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862:
匿名さん
[2023-05-07 18:30:10]
>>861 検討板ユーザーさん
基礎知識がなさそうな861に対して、何を語れと言うのか。時間のムダだ。 |
863:
マンコミュファンさん
[2023-05-07 18:42:21]
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864:
匿名さん
[2023-05-07 18:57:12]
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865:
匿名さん
[2023-05-07 19:36:20]
悪徳管理会社のうち、ある一社だけが管理組合に監事廃止を執拗に強要してくる。
お前は悪徳管理会社の関係者だから、何か言わせようとしてしつこくからむ。 法的規制がまだ不十分な第三者管理の抜け穴を悪用して、異常な金もうけをたくらむな。 まあ、そのうち、マスコミがネタとして取り上げるだろうけどね。 とても楽しみだ。 |
866:
マンション検討中さん
[2023-05-07 21:18:20]
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867:
匿名さん
[2023-05-08 19:18:42]
監事の重要な役割について
外部専門家活用ガイドライン https://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf 2)監事による監視 ・ 法人化された管理組合においては、監事を設置しなければなりませんが(区分所有法第 50 条)、法人化していない管理組合においても、理事の業務執行状況を監視する重要な機関として、監事の役割は重要であり、標準管理規約第 41 条においても、臨時総会の招集権などの強い権限が与えられています。このため、区分所有者の中から監事を選定しておき、役員に就任した外部専門家の業務執行状況を監視することは、監視・チェック体制の確保の面から有効です。 ・ 監事は、可能な限り区分所有者から選任することが望ましいものの、区分所有者から選任が困難な場合、又は複合用途など管理の難易度の高いマンションにおいては、監査業務の事務負担が大きく、かつより高度な知見を必要とする場合もあり、複数の監事を設置し、区分所有者と専門家(マンション管理士、税理士等)から選任することも考えられます。 ※ 監事の行う監査の具体的内容については、『管理組合監査 主要項目チェックリスト』((一社)マンション管理業協会 H29.3 改正)が参考になります。 |
第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531
060 辰巳孝太郎
○辰巳孝太郎君 基本的に~
問題はそれだけじゃないんですね。これまでマンションの標準管理規約では、理事長を含む理事及び監事について区分所有者に限定をしていたわけですね。これを今回、外部の専門家を役員として選任できるようにいたしました。
外部の専門家を区分所有法上の管理者として選任し、そして理事会を廃止することができるということも選択肢として出てきたわけですね。理事長は区分所有法上の管理者とする規定を撤廃すると。理事長、理事会に関わる業務、権限を外部の者に委ねると。そして、区分所有者は、この外部の人が管理業務が適正に行われているかどうかを総会で監督をするということにしたわけですね。
これまでの外部からの助言というのはもちろんできるわけです。だけれども、言ってみればお金の管理はさせなかったわけですね。
それをもうこれ外部の人にさせることができるようにする、総会で後は監督するだけということなんですけれども、そもそも、これ、監督できるんですか、問題起こりませんか、国交省。
061 由木文彦
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
外部の専門家の活用につきましては、特にマンションが古くなる高経年化に伴いまして、区分所有者の高年齢化、あるいは空き室の増加、あるいは賃貸化が進みまして、区分所有者のうちからは役員のなり手がないといった役員不足の問題に直面していることが多々見られるようになっております。
こうした状況に鑑みまして、必要に応じ外部専門家の活用が行えるということにしようとするものでございます。
今回の改正におきましては、基本的なパターンといたしましては外部専門家が理事会の役員に就任をするという方式を可能となるように、その場合の規定を、選択的にこういう規定にできるということを整備したものでございます。また、今の委員の御指摘は、参考資料としてほかの二つのパターンを示しております。一つは、外部の専門家が理事会の外部に置かれる管理者となりまして、理事会がこの管理者を監督するという方式、それからもう一つは、理事会は設けずに、外部の専門家が管理者となりまして、総会がその管理者を管理するという方式、この二つを参考としてお示しをしているものでございます。
今御指摘いただいたのはこの三番目のパターンだというふうに思っておりますが、この方式につきましては、例えば経年に伴いまして賃貸化がどんどん進んでまいりましたような小規模なマンションで、区分所有者の利益の最大化のニーズは高いんですが、理事長等の役員のなり手がいないようなケースを想定しております。
まさに例外的なケースを想定しているものでございます。
この方式におきましては、その参考資料におきまして、総会による外部専門家の監督が重要であるということに加えまして、他の方式とは異なる監査法人等による外部監査も義務付けるというようなことを想定した形にしているところでございます。