管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-09 03:59:35
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
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第三者管理方式について

407: 匿名さん 
[2022-11-05 12:15:32]
結論ありきの他社の意見を一切聞かないバカがいるな。
何一つ根拠を出せない。法の独自解釈。判例一つない。

標準管理規約が区分所有法に違反しているなら国交省に言って変えさせればいいのに、喚き散らすだけ。まさに***の遠吠え笑
ポチに負けたのがよほど悔しいようだ

408: もはや神 
[2022-11-05 12:54:09]
区分所有法の原則は管理者管理方式であり、管理者は区分所有者に限定していない。
だから第三者管理方式は区分所有法の原則と言えるものである。
国土交通省が標準管理規約で採用して輪番制による理事会方式は古代ギリシャのアテナイで衆愚政治を招き失敗した方式であるから、区分所有法の原則に戻るのは好ましいことだ。
第三者管理方式は管理者の責任追及が容易になる多大なメリットがあることを見逃してはならない。
409: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-05 13:17:40]
>>408 もはや神さん
かなりめちゃくちゃな主張ですね
区分所有法の原則は理事会管理方式ですよ
だから、第三者管理方式との矛盾が多く生じているわけです
410: マンション検討中さん 
[2022-11-05 13:24:16]
>>409 口コミ知りたいさん
     ↑区分所有法に理事会なんかないよ。あほ
411: 匿名さん 
[2022-11-05 14:05:27]
 標準管理規約コメント別添1、外部専門家の活用のパターンで、理事会なしの「③外部管理者総会監督型」では、外部の管理者を監視する、区分所有者の監事、監査法人等の外部監査の義務付けが想定されているが、実際は、そうなっているのでしょうか?
412: 通りがかりさん 
[2022-11-05 15:43:51]
>>411 匿名さん
監査法人に頼むのはカネがかかりすぎるから無理だろう。

413: ご近所さん 
[2022-11-05 17:10:34]
>>407 匿名さん
>結論ありきの他社の意見を一切聞かないバカがいるな。
聞くほうがマヌケなんじゃないの?
>標準管理規約が区分所有法に違反しているなら国交省に言って変えさせればいいのに
ポチは忠実だから、ひな形であっても四角四面で守っているんだ。
さすがポチだ。
414: ご近所さん 
[2022-11-05 17:12:56]
>>408 もはや神さん
第三者の意味も分からないポチがアホな屁理屈こいてる。
415: eマンションさん 
[2022-11-05 17:32:51]
>>414 ご近所さん
     ↑第三者とは区分所有者以外のことだよ。あほ
416: ご近所さん 
[2022-11-05 17:46:12]
>>415 eマンションさん
当事者とはなんぞな。
417: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-05 17:55:33]
管理組合は民主的な運営が規約、法律で保障されている。
管理組合にとって不利な第三者管理方式があるとして、
その第三者管理方式が総会議案として提案された場合、
総会で否決するように周囲を説得する弁論をすべきである。
また、第三者管理方式が採用された場合でも、運営に疑義があれば管理者を総会決議、または裁判で解任することも可能だ。
いったい何が問題だと言うのか?自分たちが痴呆、無能なだけだろう。あほ
418: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-05 17:56:45]
迂遠な議論は不要である。あほ
419: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-05 18:01:59]
マンション管理業協会は委託業者である管理会社が管理者管理方式の管理者になることは利益相反になるから引き受けないと言っていたけどね。
最近、合人社が推進しているみたいだけど、その詳細は合人社のスレで議論してね。
一般的な管理会社の場合、責任追及される管理者になるよりも、輪番制理事会を操るほうが遥かに楽で儲かると認識しているはずである。
420: 匿名さん 
[2022-11-05 18:19:19]
今になって、分譲マンションで第三者管理を始める最大の理由は、フロントの人手不足が深刻だからでしょう。
理事会がない第三者管理なら、フロントの理事会支援業務がなくなり、フロントが要らなくなる。

自主管理アプリをリリースした、大手の管理会社も、同じ理由でしょう。
421: 匿名さん 
[2022-11-05 18:58:08]
>>410 マンション検討中さん
区分所有法には管理者管理方式はないよあほ、
422: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-05 19:22:37]
>>421 匿名さん
頭脳もないくせに、投稿者をアホと呼ぶのはやめるべきです。
だれもそんな馬鹿な主張はしていませんよ
あなたが書き込んだすべての投稿に対して削除依頼いたします。
423: 通りがかりさん 
[2022-11-05 20:01:58]
>>421 匿名さん
    ↑区分所有法は管理者管理方式だよ。読んだことないんだねw.
区分所有法には理事会も理事長も監事もいない。登場人物は管理者と区分所有者だけだ。
管理組合法人には監事いるけどね。
424: マンション掲示板さん 
[2022-11-05 20:03:28]
>>422 口コミ知りたいさん
     ↑正当な主張に削除依頼するあほ
425: 名無しさん 
[2022-11-05 20:05:44]
>>420 匿名さん
週刊ダイヤモンドとか掲示板をみて値引き要求ばかりするからだ。
427: 購入経験者さん 
[2022-11-09 13:14:15]
>>419 口コミ知りたいさん
自社グループのトンネル会社や修繕会社使っているところは、自己契約の禁止に引っかかる可能性なしとは言い切れるか疑問
だれかが最高裁で争って、白黒決着付けてくれればいいのに
民法108条のほうが絶対上位なわけだから、争って決着つくまでは
グレーな印象がいつまでも消えない

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