まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
362:
マンコミュファンさん
[2022-10-29 06:27:50]
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363:
マンション検討中さん
[2022-10-29 12:45:25]
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364:
匿名さん
[2022-10-29 13:45:53]
マンションに管理組合は当然存在するけど、
理事会がないと管理はどうなるか分からない。 |
365:
幻の爺
[2022-10-29 17:01:48]
第三者管理が悪いとは思えないが、その第三者に当事者である管理会社が居座るからそこに諸悪の根源が生まれる。
管理会社が管理者になる場合、どちらかというと第三者管理ではなく、利益誘導型当事者管理と表現した方が分かりやすい。 |
366:
口コミ知りたいさん
[2022-10-29 21:05:08]
>>365 幻の爺さん
管理会社利益最優先型管理と表現するともっとわかりやすい |
367:
匿名さん
[2022-10-30 10:26:07]
これだけ管理会社が批判され、敵認定されているのに、フロントマンの給料が安いのが理不尽。
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368:
マンション検討中さん
[2022-10-30 10:47:49]
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369:
匿名さん
[2022-10-30 14:04:28]
理事会なしの第三者管理(総会監督型)は、理事会支援業務を省いて、フロントマンを減らすためでしょう。
元々、定着率が悪かったのが、いよいよ深刻な人手不足で、減らさざるを得ないのでは? |
370:
匿名さん
[2022-10-30 17:34:12]
>>369 匿名さん
フロントマンの人手不足は深刻みたいですね。 一人10件以上の組合を担当して、理事会出席は毎週夜間&土日。 クレーマーがいると業務が停滞。 しかも給料が安いから人気はないよね。 今後は利益の出ないマンションからはどんどん撤退していき、管理組合は新たな管理会会社を探そうにも第三者管理方式が前提条件となっていく。 そんな状況になっていく可能性がありますね。 嫌なら自主管理へ。 |
371:
通りすがり
[2022-10-30 18:08:53]
>第三者管理方式が前提条件となっていく。
管理会社によらない専門家による第三者管理であればそれもよし。 自主管理なら、自主管理サポートアプリ「クラセル」がいいですよ。 管理会社による第三者管理はやめといたほうがいい。 ボロボロになるまで吸い取られそう。 |
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372:
匿名さん
[2022-10-31 07:14:23]
自主管理は第三者管理よりも恐ろしい。
暴走理事長の誕生、建物・設備の劣化、スラム化、滞納増加。。 絶対に買いたくないマンション。 売買仲介会社からも嫌煙される。 |
373:
ご近所さん
[2022-10-31 08:48:30]
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374:
匿名さん
[2022-10-31 20:41:18]
第三者に管理を委託するのと、自主管理、それから
理事長を永遠に続けているマンションのどれがいいんだろう。 |
375:
マンション検討中さん
[2022-10-31 23:11:53]
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376:
マンション検討中さん
[2022-11-01 06:48:17]
理事やりたくない人だらけで理事長やりたい人がやりたいようにずっっとやるとか元地権者で票沢山あるとか。独裁者みたいなのも嫌だし。
ストッパーがあるなら第三者は気楽なんだが。誤魔化されたらブラックボックス。 |
377:
ご近所さん
[2022-11-01 07:15:48]
>>376 マンション検討中さん
組合運営の基本は民主化だ。 民主化のためには組合内でブラックボックスを設けないことだ。 その為には、すべての組合情報を組合員に対してデジタル公開すればいい。 組合員にオンブズマンになってもらえばいい。 民主化を阻害するするものがあれば、すべて削除すればいい。 区分所有法では民主化が守られている。 標準管理規約の議決方法は欠陥があるから無視すればいい。 区分所有法にのっとった組合運営には専門家が必要だ。 その為には、理事以外に、「管理会社に変わる専門家」を有償で雇えばいい。 第三者とは「管理会社に変わる専門家」のことです。 |
378:
匿名さん
[2022-11-01 11:01:40]
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379:
匿名さん
[2022-11-01 11:51:01]
標準管理規約に欠陥があるとすれば、全国のほとんどのマンションは
それを基に管理されていますからね。 |
380:
ご近所さん
[2022-11-01 13:09:32]
>>378 匿名さん
標準管理規約では47条1項に「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」と規定されている。 つまり、出席しなかった組合員の意思(白票)は無視されている。 一方で、区分所有法3条には「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成する。」と定めている。 組合運営の全員参加を義務化している。 区分所有法に従えば、組合の最高意思表示決定機関である総会での議決には全員参加が前提となっている。 議決権を行使しない者の意思表示は白票として捉え、カウントすべきだと区分所有法3条で謳っている。 区分所有法3条では意思表示のない組合員の存在は認めていない。 |
381:
匿名さん
[2022-11-01 13:34:09]
>>380 ご近所さん
つまり、総会での有効議決成立には組合員議決権数の100%参加が前提であり、それ以外の議決結果は無効だという事ですね。 標準管理規約47条2項は区分所有法3条違反だという事ですね。 参加しなかった組合員票は白票として受け入れるという事なのですね。 |
もう少し記事をしっかり読んだ方がいいよ。
公的組織が4割、地権者企業が2割の特殊なマンションの話。