まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1:
元お節介理事
[2012-05-07 18:40:50]
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2:
匿名さん
[2012-05-07 20:36:16]
コメント、ありがとうございます。
>他人の家の冷蔵庫の中身を見るようだね。 私も「冷蔵庫」を見られるのは抵抗があります。が、それとは違うという感覚を持っています。つまり、私のマンションの当該情報については、誰に見られても特に抵抗はありません。 ただ、私が気づいていないだけかもしれません。何か、決定的に「見られては困る」情報があるのでしょうか?ご指摘いただければと思います. それから、中古マンション購入の際には、過去の議事録や収支決算報告書などの閲覧は、通常行われているのでしょうか? |
3:
第三者
[2012-05-07 20:47:14]
>>スレ主
まずは「第三者管理方式」のメリットとデメリットを簡潔に説明してごらん。 組合運営の内容を第三者に公開するのは、まったく異次元の発案だよ。メリット皆無。 |
4:
マンション住民さん
[2012-05-07 21:44:32]
第三者管理方式は全戸オーナーズマンションみたいな場合に有効では?
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5:
杉作
[2012-05-07 22:19:18]
スレ主、すまんが第三者管理方式というタイトルと、提案内容の関連性を教えてくれい。
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6:
元お節介理事
[2012-05-08 01:48:23]
>>それから、中古マンション購入の際には、過去の議事録や収支決算報告書などの閲覧は、通常行われているのでしょうか?
過去の議事録や収支決算報告書などの閲覧は、当たり前のように観覧できますよ。 区分所有者が「過去の議事録や収支決算報告書」などの閲覧することは権利で認められています。 中古マンション購入時は、売主が区分所有者なので、買主が見たいと要望したら、売主が理事長に観覧請求を出します。 実務は、不動産会社が売主の代理でするので問題ありません。 過去の議事録や収支決算報告書を観覧できないマンションなんて、怖くて購入できませんよ。 もし、理事会などが、観覧を阻止してマンション売却の商談が破談になったら、 理事会は売主から損害賠償を請求される恐れがあるので、観覧させてくれるでしょう。 |
7:
元お節介理事
[2012-05-08 01:54:42]
>>2
>>ただ、私が気づいていないだけかもしれません。何か、決定的に「見られては困る」情報があるのでしょうか?ご指摘いただければと思います. 過去の議事録や収支決算報告書に記載された個人情報を 権利者である区分所有者が観覧することに関して何も問題がありません。 「見られては困る」情報とは? 管理会社は管理委託契約書を見られて他のマンションと比較されると困るので 出来るだけ公開しないように理事会を誘導することぐらいでしょうね。 |
8:
匿名さん
[2012-05-08 06:30:59]
みなさん、ありがとうございました。
>No.3 メリット: 物理的な要因で管理者をたてられないマンションにも、管理者をおくことができる。 デメリット: 第三管理者に「悪意」があれば、運営劣化に歯止めなし。 >No.4 私も、そう思います。 >No.5 前記のデメリットを考えての提案です。私の提案も第三者方式ではありますが、それが数名でなく不特定多数であること、そして、同時に「密室」でないことで、このデメリットを解消するものです。 >No.6 大変わかりやすい説明、ありがとうございました。確かに、「怖く」て購入できないですね。ただ、多くの方は、閲覧することなく、購入しているのでは、とも思います。国交省等が、「購入にあたっての閲覧はあたりまえ。マスト。」という気運を盛り上げてくれると、いいのですが・・・。 >No.7 私の説明にある「見られては困る」で、「見る」のは他のマンションの区分所有者です。 ここでは、管理会社の事情はどうでもいいと考えております。 |
9:
杉作
[2012-05-09 22:09:18]
>私の提案も第三者方式ではありますが、
すまん。一体どこが第三者方式なのかが、さっぱり解らん。 よその住民(確かに第三者だが)が資料一式見て、何をしてくれるって? |
10:
第三者
[2012-05-09 22:25:46]
08さんの発想の根本は
>デメリット: 第三管理者に「悪意」があれば、運営劣化に歯止めなし。 これがすべてなのです。 一人に任せるのは危険だから、なるべく多くの人で「管理する」という発想なのでしょう。 理事会を全組合員で構成せねば安心できない人かもしれません。 |
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11:
元お節介理事
[2012-05-10 01:31:47]
デメリット: 第三管理者に「悪意」があれば、運営劣化に歯止めなし。
デメリット: 管理会社に「悪意」があれば、運営劣化に歯止めなし。 デメリット: 理事長に「悪意」があれば、運営劣化に歯止めなし。 マンション住むの止めた方がいいよ。 |
12:
デベにお勤めさん
[2012-05-10 04:52:46]
戸建に住んだらいい。
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13:
匿名さん
[2012-05-10 06:53:10]
介護マンション化したら第三者管理しかないよ。
その為にも第三者の管理者の資格と管理規制の厳格化が必要だ。 国交省の画策する失業者なみのマン管士を使うのは危険極まりない。 |
14:
匿名さん
[2012-05-11 05:57:23]
No.0 です。
失業対策でしたか。ひいては、天下り先の安定化。 余計なつぶやきはさておき、 だからこそ、フルオープンではないでしょうか? (他者に)見られて困るものはないと思うのですが・・・。 |
15:
匿名
[2012-05-11 06:12:32]
堂々巡りだな。見られて困るものはないよ。だから見せてもいい。誰も見に来ないし、見たからって何か言って来たりはしない。つまり、意味なしで終了!
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16:
匿名さん
[2012-05-11 07:12:48]
見られて困るものは管理組合の実情でしょう。
程度の低い理事長を始めとする役員、杜撰な会計、大規模修繕を請負たくない貧しい修繕積立金額などで、立場が変わればぼられたり、手抜き工事やられたりするからどれをとっても大切なことです。 |
17:
匿名さん
[2012-05-11 11:05:43]
自分(組合員)が見て、指摘しなさい。
他力本願である限り >デメリット: 第三管理者に「悪意」があれば、運営劣化に歯止めなし。 から抜け出せるはずもありません。 |
18:
匿名さん
[2012-05-11 11:34:06]
みなさん、レスをいただき、ありがとうございます。
No.15さん >誰も見に来ないし、 いささかバイアスがかかり過ぎとの印象を持ちました。 根拠はありますでしょうか?例えば、世には多くの「マンション管理士」がいらっしゃると思うのですが・・・。いい忘れましたが、もちろん、ウェブサイトでの公開です。 No.16 >見られて困るものは管理組合の実情でしょう。 困るのは区分所有者では「ない」ということですね。であれば、全く問題ないと考えております。 No.17 >他力本願である限り 管理規約、 管理委託契約書、 収支決算報告書 等(履歴も含めて)のウェブサイトでの公開を考えておりますが、 「他力本願」とは、明らかに異なるものです。 ※もちろん、個人名は塗りつぶします。 |
19:
匿名さん
[2012-05-11 12:10:49]
>等(履歴も含めて)のウェブサイトでの公開を考えておりますが、
一般に公開する目的が何処にあるのか不明である。 常識的な組合であるならば組合員に限定するべきで、一般公開したら組合のセンスの無さの周知や契約の相手が尻込みをする等管理組合にマイナスの効果しかない。 |
20:
杉作
[2012-05-11 22:44:08]
まあ、やってみりゃあいいと思いますよ。
自分のところの議事録や財務をwebで公開し続けられるけど、管理はどこの誰ともつかない人に頼るしかない組合って、想像できないけどね。 いや、web作るのが難しいって意味じゃなく、管理会社に指示して、やるべきことしてもらうのも同じくらいに難しくないからね。 |
そんなことしなくても、普通に見れます。
例えば、利害関係者になればよい
Bマンションの一室を購入予定だからと、
総会資料を観覧請求したら、
理事会は拒否の理由はないのですよ