管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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  3. 第三者管理方式について
 

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匿名さん [更新日時] 2025-02-12 20:09:58
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
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第三者管理方式について

1661: 匿名さん 
[2025-02-05 20:19:09]
>>1646 匿名さん
>>1644では「これ以上コメントするつもりなし」と記載されているにもかかわらず、少し見ないうちにいろいろ投稿されているようですね。
こちらに何かビクつかないといけない理由でもあると思われているのですか。
ほのめかされている管理業者だけでなく、他の管理業者にも当てはまる一般的な内容を投稿したつもりですが。
1662: 匿名さん 
[2025-02-05 20:45:59]
>>1658 匿名さん

有機ではなく、”勇気”です。
国土交通省のガイドラインでは、
理事会なし、監事なしの最悪の「第三者管理方式」に移行させられた
管理組合のために「大規模修繕委員会」を切り札として残したのですね。
なかなかいいアイディアですね。「大規模修繕委員会」に理事会の要素を復活させて
ピンチから救われるチャンスを与えた。それにマンション管理士や一級建築士など外部専門家も加わることができ、報告書も作成するわけだから、管理組合でそれが高く評価されれば、管理組合員による監事設置への動きになるかもしれない。
まだまだ王手(リプレイス)には遠いいけれど、形勢逆転のチャンスにはなりえる。
1663: 周辺住民さん 
[2025-02-06 00:29:40]
1647,1655,1657 の者です。

皆様ありがとうございます。
突破口としては、
①国交省ガイドラインを根拠に、マンション管理士等の第三者関与、修繕委員会設置等を提案。
②マンション管理規約の「マンション管理士の活用」を根拠に、第三者関与を提案。
といったところだと理解しました。


②の「マンション管理士の活用」は、管理会社系元請エンジ会社との大規模修繕工事契約に関しての総会前に、メールでのやり取りで管理会社の担当者に再三提案したのですが、議題にあげることを拒否されました。
なお、管理会社が言うには、「マンション管理士の活用」も、費用が掛かるという理由で総会決議が必要とのこと。総会決議項目としての明記はないが、「その他管理者が総会の決議を要すると判断した事項」と規約に記載があるので、それを根拠に決議事項を自由に操れるのだと理解しています。


①の方は、強制力まではないガイドラインを盾に、どこまでできるかというのはあります。②の件と同じタイミングで、ガイドライン記載の監事設置について提案したところ、「マンション適正化法による厳格な規制下にある管理会社が管理者をつとめることで適法適切な管理ができ、また区分所有者様の組合活動のご負担解消を目的の一つと考え第三者管理方式を推奨しておりますので、当社では監事の設置は不要と考えております。」と返ってきて、総会の議題にも上げてもらえませんでした。

A.一人が声を上げてもガイドラインは無視できる程度のものであれば…
→ 説明会で強く働きかけ、賛同を募り、局面を打開する。
B一人でも声を上げればガイドラインをむげにできないのであれば…
 → メールで証拠が残る形で、管理会社に具体的に、修繕委員会やマンション管理士関与について、説明会で議論するよう相談。
といったところでしょうか。

いずれにしても、現状、工事費が高いとすると、
何らかの手段で、現状の予算計画が相場より高いことを、客観的に他の区分所有者にも明確に分かる形で、示すことができれば、他の区分所有者も問題意識を強くしてくれるかなと考えています。
1664: 匿名さん 
[2025-02-06 06:37:24]
>>1663 周辺住民さん

他にも、相談ないしは、紛争解決をサポートしてくれる組織が三つあります。

ーマンション管理業協会 苦情解決制度
  ほとんどの管理会社が加盟しています。加盟管理会社が管理組合とトラブルを
  起こしているときに電話相談できます。
  内容に応じて苦情解決制度へと進展しま す。
  今回のような重大なケースでは、苦情解決制度のほうが利用価値がありそう
  です。大規模修繕では巨額が動きます。修繕委員会の設置すらも認めないので
  あれば、明らかに異常ですから、こちらの制度を利用されたら良いと思います。
  https://kanrikyo.or.jp/complaint/settlement.html
  https://www.kanrikyo.or.jp/etc/contact.html

ー日本マンション管理士会連合会
 マンション紛争解決センターR(法務省認証第157号)
 きちんと迅速に対応してくれそうですが、有料です。
 https://www.nikkanren.org/service/mansion-adr.html

ー日本マンション管理組合連合会
  全国に支部があり、きめの細かいサポートを受けられます。
  近年の国土交通省の重要な専門家会議には必ずオブザーバー参加しています。
  地方自治体のマンション管理とも連携しています。
  地方自治体のアドバイザー派遣は絶対に利用すべきです。
  自分もここの支部で多くの情報と知恵と勇気をもらいました。
  https://www.zenkanren.org/

悪徳管理会社が何よりも怖れるのは国土交通省の地方整備局に通報され、
営業停止処分になることです。管理会社に少しでも品行方正にふるまってもらうためには、行政とつながる専門家の関与が重要です。
管理会社のフロントは強硬姿勢を取っているようですが、もう現段階で苦情制度の利用が可能であれば、こうしたプロの関与があったほうがスムーズに運ぶかもしれません。

管理会社のフロントとのやり取りはすべて第三者が客観的に不正を判断できるようにメールか録音で保存してください。
説明会の時は必ずヴォイスレコーダーを持参してください。
管理会社の正社員でもないフロントのほとんどは、区分所有法も適正化法もマンション管理規約もガイドラインも読んでいないはずです。自分が総会でヴォイスレコーダーを使用した際に、普段は恐ろしく傲慢で饒舌なフロントがおとなしくなって、シドロモドロになってしまいました。ヴォイスレコーダーの存在が気になって仕方ない様子でした。
行政のガイドラインを無視しているという批判とそれに対する返答を録音することは重要なカギとなる可能性があります。ガイドラインにはもちろんまだ法的効力はありません。そのようにフロントが反応した場合、「ガイドラインは、マンション管理業界に関わる多くの組織の代表やマンション学会の専門家や弁護士が管理組合の利益を守るために長年にわたって審議されたのちに策定されたもので、将来的には適正化法として一部が法制化される可能性があるものであるので、決して無視されるべきではない」とやり返すべきです。

マンション管理に詳しい弁護士にも無料相談して、管理会社の善管注意義務違反となりうる証拠集めも重要だと思います。「修繕委員会設置」の拒否が善管注意義務違反と認められるか自分もわからないので、弁護士か上記の組織か国土交通省の地方整備局などに問い合わせてみてください。

しかし、悪徳管理会社のなりふりかまわない利益至上主義はやり過ぎというか、こんなに悪の限りを尽くしてしまって、そのうちに第三者管理方式のおかげで修繕積立金が枯渇して管理不全を起こした全国マンションが連帯して「〇〇管理会社全国被害者の会」なんて結成されてしまったら、マスコミの総バッシングも起きるだろうし、いったいどうするのだろうか。管理組合ファーストや民主主義的な管理(日経ビジネスのCM)を主張するのであれば、国土交通省のガイドラインに基づいてせめて『監事設置』くらい認めるべきであろう。
1665: 周辺住民さん 
[2025-02-06 23:30:11]
ありがとうございます。
サポートしてくれる組織に相談するとともに、
他の区分所有者の方にこの状況が分かってもらえるよう、働きかけをしていきたいと思います。
1666: 周辺住民さん 
[2025-02-07 07:44:48]
>>1665 周辺住民さん

もともと国交省の『外部専門家ガイドライン』がつくられ、それがまた改訂されたのもある悪徳管理会社の存在が大きく関係しています。審議のあいだにもこの管理会社に対する言及が幾度もあったにもかかわらず、いまだにガイドラインを無視した第三者管理方式を行っているのは、その一社だけだろうと思います。周辺住民さんのカキコミを読んで本当に驚きました。デベロッパー系の管理会社の同方式では、自分が調べ上げた限りでは、少なくとも外部専門家の監事を置くか、外部監事と区分所有者代表の監事を置くかして、ガイドラインに従っています。独立系であっても管理組合が相見積もりを行えるところがほとんどです。
修繕委員会の設置の妨害があった場合、善管注意義務違反に問えるかどうかは弁護士に問い合わせていただきたいのですが、悪徳管理会社制で時間と労力を潰すのであれば、マンション管理に詳しい弁護士に委ねるのも方策のひとつだと思います。訴訟は費用が掛かるので敬遠される方も多いと思いますが、弁護士保険というものもあります。前述の団体の一つの幹部クラスの方で、長年悪徳管理会社のあくどいやり方をよく知る方に注意をするように言われました。実際にいろいろな手段で妨害を仕掛けてくるので気を付けてください。すべて記録し、証拠を残すことが重要です。では、ささやかながらエールを送ります。

1667: 匿名さん 
[2025-02-07 10:25:35]
>>1665 周辺住民さん

某社の公式HPと広告には同社の第三者管理方式の仕組みを図であらわしたものが掲載されています。しかし、現実には監事設置を妨害したり、監事設置をしないのが同社の第三者管理方式であると資料で主張したりしています。
これはガイドラインを無視しているだけでなく、景品表示法違反の可能性もあるのかなとも思います。消費者庁に連絡して、専門家に問い合わせてみてください。
巨額が修繕積立金から消えたあとでは遅いです。

【消費者庁への通報】?
景品表示法違反や過大な広告に関する情報提供は、消費者庁の表示対策課情報管理担当に電話で連絡します
電話番号は03-3507-8800(代表)です

1668: 周辺住民さん 
[2025-02-07 12:22:00]
コレだ!AIに聞いてみた!

マンションの修繕委員会は、大規模修繕の期間のみ設置されることが一般的ですが、大規模修繕後に常設化されることもあります。?
修繕委員会の常設化のメリットは、担当者が交代することなく、長期修繕計画を一貫して進められることです。?
修繕委員会の役割は、理事会に諮問する機関として、修繕計画の作成や施工業者の選定、住民とのコミュニケーションなどです。?
修繕委員会の常設化の事例としては、次のようなものがあります。
ー大規模修繕後に常設化し、次の修繕に向けた修繕計画の見直しや修繕積立金の検討を行う?。
ー大規模修繕の期間のみ設置するのではなく、常設化することで、長期修繕計画を一貫して進める?。
ーーーーーーーーーーー
理事会が廃止されているから、管理組合の諮問機関という形式になるのだろうか。
1669: 匿名さん 
[2025-02-08 10:16:46]
管理会社における善管注意義務違反(民法第644条)とは? (AI先生による)

マンション管理会社は、区分所有者から管理業務を委託されており、その業務遂行にあたって善管注意義務を負います。具体的には、以下のような行為が善管注意義務違反に該当する可能性があります。

共用部分の管理:共用部分の清掃や修繕を怠り、マンションの美観や安全性を損なうこと。
修繕計画の策定・実施:適切な修繕計画を策定せず、長期的な視点での修繕を行わないこと。
管理費の徴収・管理:管理費の徴収を怠ったり、管理費を不正に流用したりすること。
会計処理:会計処理を適切に行わず、収支状況を明らかにしないこと。
ーーーーーーーーーー
上記のように、長期的な修繕企画を実現するための修繕委員会の常設を認めない場合には善管注意義務違反とみなせる可能性もありますので、弁護士に問い合わせてみてください。マンション管理士さんはみなさん得意分野と不得意な分野を持っていらっしゃる気がするので、大規模修繕に関わる問題でしたら、マンション管理士と一級建築士の資格を持つ方で、なおかつ行政のマンション政策の顧問をされているような方にアドバイザー制度を利用して、管理組合側の修繕委員会の常設に参加していただけると心強いはずです。行政に悪事が筒抜けになることが念頭にあれば、管理会社もそうそう悪いことは出来ないはずと思いますが、習性になってしまっている場合は不正を行い続けるかもしれないので、そうしたら監視強化もしくは告訴の検討しかありません。
1670: 匿名さん 
[2025-02-08 21:59:51]
第三者管理方式において理事会復活が難しければ、総会決議の不要な常設の修繕委員会設置と専門家アドバイザーの参加をまず可能にして、そこに消えた理事会機能をひそかに復活させ、管理組合がお財布クンになりたくなければ、相見積もりを取ることによって、管理会社もしくはそのグループ企業の下請けによる工事の金額が不当に高額でないかどうか判断するしかない。管理会社に意地悪したければ、管理会社提案の工事をすべて拒絶すればいい。管理会社の修繕プロセスに透明性が欠如していることが、他の区分所有者にも理解できれば、監事設置かリプレイスの同意が形成されてゆくのは自然の流れだと思う。

だいたい日本のマンション管理関連の法体系は民法との整合性に乏しく穴だらけだから、それを悪徳管理会社があざとく見つけ出して悪用するのだから、管理組合が管理会社を善管注意義務違反で訴えるとき、または、監事設置が必要な時、国が補助金を出して、少しでも埋め合わせをするべきだと思う。

うちのマンション住民が無知で悪徳管理会社と委託契約を交わしてしまったので、それに巻き込まれて貴重な時間をたくさん失ったが、もう二度とマンション管理になど関わりたくない。
なぜなら、日本のマンション管理業界の闇があまりに深すぎるから。
もうここにも二度と書き込まない。
1671: 匿名さん 
[2025-02-09 03:59:35]
>>1670 匿名さん

>日本のマンション管理業界の闇があまりに深すぎる・・

同感です。

ビッ〇モーター
  ↓
フ〇テレビ
  ↓
マンション管理会社


1672: 匿名さん 
[2025-02-09 18:04:07]
>>1647 周辺住民さん
>13.20%と14.54%というのは建築施工単価2024年春号に載っているらしい。

国土交通省「公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)」の算定式(「Jo:現場管理費率(%)」、「Gp:一般管理費等率(%)」)で、「Np:純工事費」28,000(千円)、「T:工期」1~6(か月)についてそれぞれ計算すると、

Jo:現場管理費率13.20%は、工期が3~4(か月)なら、11.24~14.03(%)で大体、合致している。もし、工期が1~2(か月)で13.20%なら、高い。

Gp:一般管理費等率14.54%は、大体、合致している。しかし、この基準は公共工事の入札価格の上限(予定価格)を設定するためのもので、上限に近い一般管理費等は、区分所有者の団体にとって適性であるとは言えない。他社との価格競争があれば、下がる可能性がある。

<計算値>
T Jo(%)  Gp(%)
1  4.81 14.80
2  8.21 14.76
3 11.24 14.72
4 14.03 14.69
5 16.68 14.65
6 19.20 14.63
--------------------

○ 公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001733141.pdf

・別表-9 現場管理費率(改修建築工事)
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001733141.pdf#page=9

Jo=Exp(7.079 - 0.538 × logeNp + 0.773 × logeT)

Jo:現場管理費率(%)
Np:純工事費(千円)
T:工期(か月)

・別表-15 一般管理費等率(建築工事)
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001733141.pdf#page=10

Gp=28.978-3.173× log10 (Cp)

Gp:一般管理費等率(%)
Cp:工事原価(千円)
--------------------

<注>
                   ┌直接工事費
              ┌純工事費┤
         ┌工事原価┤    └共通仮設費
    ┌工事価格┤    └現場管理費
 工事費┤    └ 一般管理費(付加利益含む)
    └消費税相当額
1673: 匿名さん 
[2025-02-09 19:09:55]
1672が悪徳管理会社のトリックを半分明らかにしてくれているので助かる。(笑)
だから、現場管理費率や一般管理費等率を比較したら、専門知識のない区分所有者は妥当な費用なんだと思い込まされてしまう。(ふーん、理事会・監事廃止型の第三者管理方式の管理会社はそれと同じようなことを説明会でも手として使うんだね。)だから、ボッタクリはそれ以外の純工事費とかそういうところに盛り込まれているということだね。
実際には、純工事費が相場どおりかどうかは、他社から相見積もりを取ってそれを専門家と協議しないとわからないよ。

STOP!わたしはだまされない!
1674: 周辺住民さん 
[2025-02-10 23:09:03]
1647の者です。
皆様、様々なアドバイスありがとうございます。

①建築施工単価2024年春号の数値 ≒ 国土交通省「公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)」の算定式
②一般管理費等率14.54%は、大体、国交省の基準と合致しているが、これは公共工事の入札価格の上限(予定価格) → 超えると入札が失格になる基準だから高い。
と理解しました。

 → まずは競争原理が働くように第三者のチェックが入るように持っていく努力をすべきだと認識していますが、管理会社の壁でそれが叶わなかったとして、マンションの大規模修繕における、通常の競争原理が働いた場合の一般管理費(現場管理費もかもしれませんが)の平均値などが出てくると、管理会社や他の区分所有者に対しての説明、説得がしやすいと思いましたが、そこまでの客観的なデータはなかなかないですよね。

なお、純工事費の方は、複数社から見積もりを取るそうです。管理会社との繋がりがあったうえでの複数社見積もりなので、どこまで競争原理が働くのかは未知数ですが。
1675: 匿名さん 
[2025-02-11 04:15:32]
>>1674 周辺住民さん

そのトンネル会社についてのスレもここにありますから、
一瞥されたらいかがでしょうか。
競争原理どころか下請けのあいだで談合が行われている様子がはっきりわかります。
これで相見積もりを取っていると言い張る管理会社は
おかしいし、それを鵜呑みにして信じきっている区分所有者も
相当知的レベルが低いと感じます。(あなたのことを言っているわけではありません。誤解しないように。)とんでもない業者が含まれていて、でたらめな工事されたことが過去にいることが何回もあります。第三者管理方式で専門家監事もいなければ、誰がそれをチェックできるのですか?

相見積もりは管理組合の代表で組織される理事会が取るべきものです。
管理会社が都合よくやるために理事会廃止が前提となるここの管理会社独自の
第三者管理方式をつくったのでしょう。総会監視型というパターンとも違います。
他の第三者管理方式は理事会廃止や監事廃止を前提としません。
理事会や監事が廃止されていなければ、競争原理に基づく公正な修繕工事が
可能であるはずです。
マンション購入前に管理会社がどんな管理会社か調べておくべきでしたね。

1676: 周辺住民さん 
[2025-02-11 22:16:24]
1647の者です。

過去に「スマート修繕」利用のアドバイスありましたが、問い合わせたところ以下の回答でした。

→ 「管理者管理方式、特に●社の場合は、自分たちで工事を取りたがるため、
①必ずスマート修繕に発注するor
②管理者管理をやめる
という場合しか見積もりは受け付けません。
1677: 匿名さん 
[2025-02-12 07:48:42]
>>1676 周辺住民さん

逆に言えば、修繕委員会さえあれば、(または、常設修繕委員会)スマート修繕に相見積もりを依頼できるのではないでしょうか。相見積もりさえ取れれば、管理会社による修繕費の不明点を指摘できます。
それが出来ないのであれば、もう完全に相手の術中におちているので、
説明会で発言しても状況改善にはならないでしょう。

先月の日本経済新聞などでも報じられていますが、(以下引用)

住民で組織する管理組合に理事会を置かず、運営を外部委託するマンションの「第三者管理」を巡り、国土交通省は住民への事前説明を義務づけるよう法改正する。2026年にも新制度をもうける。第三者管理は近年、普及が進むものの、自社やグループ企業に清掃や修繕工事を割高で発注するなどの事例が相次ぐ。情報開示を通じて不利益が生じるのを防ぐ。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA093WK0Z00C25A1000000/

住民への事前説明を義務づけるように法改正しても、
あなたが示した説明会が好例です。相見積もりを取るすべのない住民たちはいったいどの名目の部分に”盛られている”のか、さっぱり見当がつかず、何もなすことができない袋の鼠です。管理会社が説明義務を怠り、相場とはかけ離れた工事費が引き落とされたとしても、日本の管理組合はまず管理会社を訴えたりできないでしょう。訴訟はお金がかかるからです。
日本が手本とする(実態はかなりかけ離れているが)フランスやドイツの諮問機関(顧問会)は訴訟保険に入ることが義務付けられています。管理者が管理組合に損害を与えたときに訴えることが出来るためです。諮問機関メンバーは一般的に管理組合の代表と専門家です。(余裕がある管理組合は専門家数名を雇い、お金のない管理組合は住人のみだったりします。
この相違を指摘する人が日本のマンション学会にいないのにはあきれます。
また、「日本の区分所有法はドイツの区分所有法を手本としている」とか
「第三者管理方式はすでにフランスに導入されていて、普及している」などとデタラメをあちこちで言われる自称専門家の方がいるのには驚きます。

利益相反に対して非常に厳格なドイツやフランスのマンション管理関連の法体系とマンション管理形態のいったいどこがどのように日本の極めて特異なそれらと似ているというのでしょうか。
また、それらの国々では2020年にマンション関連法の抜本的改正が行われたことも、日本ではほとんど報じられていません。その改正によって、管理組合は「理由をあげずに(理由を言わないといけない場合、その理由の真偽が訴訟理由となるため)
管理者を解雇できる」という一文が加えられました。管理組合は過半数の賛成票があればいつでも管理者を理由なしに解雇できるわけです。

他にも相違点はいろいろありますが、なぜマンション学会もマスメディアもそれを指摘しないのか不思議です。さまざまな癒着のせいで利益相反に甘すぎるマンション管理体制が日本に成立し、その犠牲になっているのは、他でもない区分所有者たちです。以前も書きましたが、闇があまりに深すぎるので、これ以上関わりたくもないです。

-最後の一言。

マスメディアでは決まり文句のように「二つの老い」について語られますが、
全国管理組合ネットワークの支部の第三者管理に関する報告書を読むと、管理不全に陥るマンションのほとんどがすでに管理会社と契約を交わしているマンション管理組合だという調査結果に驚きました。国土交通省もマスコミもそこで失われる修繕積立金を支払い続けてきたのは、日本の高度成長期を支えた定年退職者たちが多く含まれているという事実を忘れていませんか。休暇もほとんどとらずに働き続けてきた人たちが貯めたお金です。彼らはただの老人たちとして一括りされるべき人たちではないと思います。人が一生をかけて貯めたお金を企業利益として不当に奪ってもいいものでしょうか。(左翼的に聞こえるかもしれませんが、自分は左翼では決してありません。)そういう理不尽を合法化しているのが、日本のマンション管理体制に他ならないと思います。








1678: 匿名さん 
[2025-02-12 12:18:02]
あと、もう一言。
法制化のポイントは管理会社に対して説明義務を課すだけでは不十分。
それは逆に”利益相反行為の正当化”として悪用される可能性がある。
第三者管理方式においては、<監事>もしくは<常設修繕委員会>もしくはフランスドイツのように<諮問委員会>の設置を義務化するべきだ。
この<諮問委員会>というのはまさしくすべての修繕工事が利益相反なしで公正に行われているか常に監視する責任を負っている。<常設修繕委員会>と内容的には同じに思える。

専門家の参加は必須だ。悪徳管理会社も少しはおじけづく。また、理事長や理事やりたがる人の中にも法律文書や管理規約が全然わからない人もいるわけだし、専門家の知見に頼るのもいいが、トレーナー的存在として、たくさんの情報と知識を授けてくれる。専門家がいたほうが管理組合のつまらない内部争いを回避できると経験的につくづく感じている。コストは行政と折半すれば大した出費ではないはずだ。(専門家を活用しない場合の損失額のほうがダメージははるかに大きいと思う。)
1679: 匿名さん 
[2025-02-12 12:49:13]
>>1677 匿名さん

>>1676 の内容に対して、

>逆に言えば、修繕委員会さえあれば、(または、常設修繕委員会)スマート修繕に相見積もりを依頼できるのではないでしょうか。

とは、どういうことでしょうか?
1680: 匿名さん 
[2025-02-12 20:09:58]
 有識者会議では、外部専門家(?)監事の報酬の問題で義務化が難しいという。報酬を行政が(一部)負担するにしても、個人投資家の(ような?)不在区分所有者も恩恵を受けることになるので、理解が得られるでしょうか。利用目的を自ら居住する住宅の取得に限定している【フラット35】(住宅ローン)のような制度に影響するかもしれない。

 ガイドラインに従い、管理者から監事に定期報告が行われるなら、ほぼ無償の組合員監事でも最低限の業務監査が可能と思うが、それさえも成り手がいなければ、致し方ないのかなと思います。

○ 第3回マンション政策小委員会(2024年12月20日) 議事録 より。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001860136.pdf#page=24

【○○委員】  ちょっと戻るんですけど、・・・

 ・・・ 監事、マンション管理士さんなどを監事として雇用することになったら、それなりの報酬もついて回る。ですから、ここは「望ましい」ぐらいで、管理組合にそういうことを積極的に義務づけるということはなかなか難しいのかな。私のそういう理解でよろしいのかどうか ・・・

【○○委員】 その理解でよろしいでしょうかということですが。

【事務局】 ・・・ 監事の点につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、やはり報酬も含めて発生するという点も踏まえて、最終的には監事を選任されるかどうか、どういった方を選任されるかどうかについては、管理組合の中でお決めいただくということであろうかと思いますけれども、 ・・・

○ マンション政策小委員会 とりまとめ(2025年2月12日) より。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001863976.pdf#page=13

②管理業者管理者方式への対応

・管理業者管理者方式は、管理者たる管理業者による自己取引等が
 発生し、管理組合と管理業者との間で利益相反となるおそれがあ
 るため、その導入にあたってはメリット・デメリットを踏まえた
 検討が必要である。

 また、こうした検討を経て管理業者管理者方式の導入を決定した
 場合についても、マンションの管理の主体は区分所有者から構成
 される管理組合であることを踏まえ、管理者の選任や業務の監督
 等を適正に行うことができるような環境整備や、区分所有者が適
 切に判断し、意向を確認できる環境整備をすることが重要である。

 このため、マンション管理業者が管理事務を受託している管理組
 合から管理者として選任される場合については、管理者受託契約
 に係る重要事項の区分所有者への説明14や、自己取引や関連会社と
 の取引を行おうとする際の区分所有者への事前説明15を義務付け
 る等の措置を講じるべきである。

・また、当該方式においては、管理者の業務執行に対する監督の職
 責が監事に集中する可能性があり、監事に期待される役割が質的
 にも量的にも増大する可能性があることから、区分所有者に加え、
 マンション管理士のほか、弁護士、公認会計士などの外部専門家
 を選任することが望ましい。

 このため、マンション管理士が監事となった場合の責任16を明確に
 した上で、適正な業務を実施することのできるマンション管理士
 等の専門家の育成等を推進するべきである。

・さらに、今後、管理業者管理者方式が増加し、トラブル等も増加
 する可能性があるため、区分所有者や管理組合からの相談窓口の
 強化を図るべきである。

脚注
14 あらかじめ管理組合に対する説明会を開催する。
15 脚注14 と同じ。
16 マンション管理士が業務として監事に就任する場合には、当該監事としての行いについても、マンション管理法第40条の信用失墜行為の禁止が適用されるため、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合には、国土交通大臣は、同法第33条第2項の規定により、登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用停止命令をすることができる。

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