会員は400社とのことですが、割合としては非常に少ないと思います。そうしますと、そもそも社団法人高層住宅管理業協会にはどういった意義があるのでしょうか?逆に、会員となっている管理会社は、すばらしいということでしょうか?
この辺の実状をお分かりの方、教えていただければ幸です。
[スレ作成日時]2012-05-06 18:27:04
社団法人高層住宅管理業協会の会員と非会員との違い
1:
匿名さん
[2012-05-06 19:51:03]
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2:
匿名さん
[2012-05-06 19:57:11]
社団法人高層住宅管理業協会
http://www.kanrikyo.or.jp/outline/seido.html 当協会の会員は全国のマンションの約9割を管理しています。 分譲マンションは平成21年末現在562万戸あるといわれておりますが、当協会の会員はその約9割の分譲マンションから管理業務をお引き受けしております。 |
3:
匿名さん
[2012-05-06 20:12:00]
別にすごくないよ。
大手の管理会社が多いよね。 評判良いところも悪いところもあるし。 |
4:
匿名さん
[2012-05-06 20:17:12]
当協会に加入しているマンション管理業者の業務に関しての相談、苦情につきましては、まずは「相談業務」の中でお電話等により相談を承ります。「相談業務」についてはこちら。 当協会の苦情解決制度について 平成12年12月1日マンション管理の適正化の推進に関する法律(法律第149号。以下、「管理適正化法」という。)が成立し、平成13年8月1日から施行されました。同法は、マンション管理の適正化を図り、良好な居住環境を確保し、国民生活の安定向上のために制定されたものです。 当協会は、同法第95条第1項に規定する指定法人に指定され、会員であるマンション管理業者の営む業務に関する管理組合等からの苦情解決の申し出を受け付けております。当協会は、法律で規定された手続きに基づいて公益的な観点から苦情解決に向けた助言、調査等を行い、当該会員に対して迅速、的確に対応するよう積極的な努力をいたします。なお、当協会は裁判外紛争処理機関ではございませんので、調停、仲裁、斡旋はできません。係争中の事案についてもお引き受けできません。あくまでも、事情調査等を通じて得られた両者の主張点を整理・確認した上で、解決に向けた話し合いができるよう必要な助言等を行うことが主な役割です。 お申し出方法等 当協会に加入しているマンション管理業者の業務に関しての相談、苦情につきましては、まずお電話、相談票等により相談を承ります。 その際には、当協会の専門スタッフが、内容をお伺いし、適切な助言をさせていただきます。相談だけではなくさらに、苦情解決のご要望をいただく場合は「苦情解決申出書」(当協会所定の用紙がございます)により申し受けます。なお、この書面は、協会本部のみで受け付けます。 専門スタッフが「苦情解決申出書」を受理後にお申し出内容を確認させていただきます。その後当該会員に通知し、迅速な解決を促します。 苦情解決のお申し出にあたっての留意点 申し出内容が弊会会員社の委託契約の締結又は履行に関する事項で、申出人が管理組合等の正当な代表者(準ずる者を含む)たる資格を有し、かつ、協会への苦情解決申し出に関し管理組合内部の合意(理事会決議)を得ていることとします。 費用 苦情解決の申し出に費用はかかりません。 |
5:
匿名さん
[2012-05-06 22:01:23]
>そもそも社団法人高層住宅管理業協会にはどういった意義があるのでしょうか?
既出のHPの「事業」ページをご参照。 http://www.kanrikyo.or.jp/outline/work.html 管理組合側で得られる意義は少ないかもね。 逆に言うと、この協会にすら加入してない管理会社だと不安もあるけど。 |
6:
サラリーマンさん
[2012-05-07 06:30:15]
情報ありがとうございました。
まとめますと、「世の中の管理組合が同法人を認めるか否か」につきる訳ですね。 それで、400社の会員だけで9割をカバーということは、認められている、ということでしょうか? それとも、大手のみが会員になっている、ということでしょうか? 参考までに、 マンション管理業者(国交省) 東京 886社 埼玉 42社 神奈川 175社 千葉 47社 でした。 |
7:
匿名さん
[2012-05-07 06:59:34]
取ったり取られたりされないように、歩調合せましょうって感じじゃないの?
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8:
杉作
[2012-05-07 11:48:32]
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9:
匿名さん
[2012-05-07 12:20:00]
認めるとか認めないとか何を判断したいのか?わからん。
スレのテンプレでも「意義」とか「すばらしさ」とか問いてるけど、評価は人それぞれだろう。 レスの流れみれば、みんな掴みどころ無さ過ぎて、返答に困っている。 |
10:
匿名
[2012-05-07 19:09:37]
あくどい管理会社は消費生活センターに相談するのが、正解。
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11:
匿名さん
[2012-05-27 13:32:49]
行政処分を受けた管理会社が加入してると
『どうなの?』 と、思います。 |
12:
匿名さん
[2012-05-27 14:53:34]
会員から加入金を集めるのが主目的なんで!
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13:
匿名さん
[2012-05-27 17:09:23]
HPを読みなされ。
加盟会社に限っては組合の苦情を受付て善処する場合がある。 |
14:
危機管理アドバイザー
[2014-04-25 19:53:16]
お世話になります。
危機管理アドバイザー尾下と申します。 「高層住宅等における家具類固定の促進及び義務化への提言」 室内の家具の転倒や破損によって、ケガを負ったり逃げ道をふさがれたりして、せっかく訓練しても、近隣の避難場所までたどり着けない可能性大です。 ご自身と大切な家族を守るために、家具の転倒防止や建物の耐震工事等の「事前防災」を一刻も早く施すことを強くお勧めします。 1.高層住宅の居住者は、地震時に家具類が転倒あるいは移動する危険性が高いことを認識し、家具類の固定を施す。一般住宅、公共施設・事業所等においても家具類の固定は必要です。国民は、家具類の固定を当然とする「備えの文化」を育むこと。 2. 自治体は、公共施設・高層住宅の居住者に家具類の固定を義務付ける条例を制定すること。 また、関連して管理組合規約や賃借契約に次の条項が盛り込まれるよう、管理組合、貸し主、管理会社、仲介会社に積極的に働きかけること。 ・分譲住宅の入居者が共有部分の構造壁に家具類固定のためのアンカーを取ることを管理組合は許諾すること。 ・賃貸住宅の入居者が壁に家具類固定のためのアンカーを取ることを貸し主は許諾すること。 3.国は、上述の自治体の施策を法整備により支援し、家具類固定の設備が保障すべき強度の基準を定める。また、一般的な壁や天井の強度の事例やその下地補強の事例を作成しHP等で公開すること。 4.高層住宅を供給する企業は、冷蔵庫や食器棚等を置くと予想される場所の壁に、それらをアンカーできる設備をあらかじめ設置し置くこと。また、一般の居室の壁には家具等を固定するための下地補強をあらかじめ実施し、実施していない場合はオプションで実施できることを、販売に際し購入者に必ず説明すること。 これは最低限の対策であり、個々においては、されなる対策が必要です。 |
15:
マンション住民さん
[2014-04-25 23:08:05]
まずは名称が変更されているのでよろしくお願いします。
今は一般社団法人マンション管理業協会になっています。 会員と非会員の大きな違いは会員は保証協会にも入って いて財産の分別管理はイの方法とロの方法が使えること。 非会員はハの方法しか使えないことです。 実はこれが非常に管理会社の業務を行う上でかなりの違いがあるんだよね。 イとロは管理費や管理費等を一旦管理会社が管理している収納口座に徴収 して精算した残額を保管口座に預け入れる方法が取れるんだけど 非会員のハの方法は通帳は、管理会社で保管できても印鑑は管理会社で保管 できないので出金の必要があるたびに出金伝票を貰いにいかなければならない それはそれでキッチリそのたびに理事長に確認してもらって印鑑を貰って いれば問題はないけど管理会社の担当者レベルでいちいち出金のたびに貰いに 行くのが面倒だと考えると大量の白紙の出金伝票に印鑑を貰ったり理事長印を 一時的に預かって勝手に印鑑を使ったりするケースがあります。 そうなると悪い人間に当たってしまうと使い込まれたり横領されたりしてしまう 事がありリスクが高くなるという事です。 非会員の場合は、理事長や役員がしっかりリスク管理する必要があり管理会社の 特に担当者が不正を行わないようにしっかりチェックしなければなりません。 |
16:
匿名さん
[2014-04-26 06:51:57]
違いは明白です。
合法商売をするか否かです、従って非会員と契約している管理組合は十二分に注意して付き合うことが必要です。 |
17:
匿名さん
[2014-04-26 19:58:24]
毎月の支払いだけのために人間が動いていたら
よっぽどか人件費安いか、その分収益もらってないと存続できない もしも伝票を毎回もらっているような会社があるなら 非効率なので変えた方が良い |
18:
管理員 井上明彦(テレビドラマのタイトルではない)
[2019-02-21 20:38:06]
死滅したスレにお邪魔虫。あのな、良く言うとくけど、非会員の管理会社が求人した場合を考えて見てちょんまげ? すると、データがないので忌避すると考えて見て。つまり、請け負う管理組合数も棟数も戸数も公表していない会社と思われる。財務状況も不明では、応募に二の足を踏むこったろう。
特段のメリットがないので、などエエ恰好しても? ダメ管理会社であることを標榜しているに等しい。まるで、負のスパイラルに陥っていることにも気づかず。まあ、お客先が知る由もないが。 |
19:
名無し
[2022-05-21 13:08:58]
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マンション管理業者であること⇒ マンションの管理の適正化法第44条に規定する登録を受けた法人又は個人(マンション管理業者)で本会の目的に賛同するもの。
マンション管理の実績があり、かつ業績が安定していること
(1)マンション管理業務の実績が、継続して1年以上あること
(2)直近の決算(1期12月)において、自己資本の額が資本金の額を上回っていること
(3)直近の決算(1期12月)において営業損失、経常損失、当期損失を計上していないこと
協会正会員2社の推薦があること
<推薦者の条件>
推薦会社は、保証機構会員であるとともに、2社のうち1社は、入会希望会社の所在地を管轄する本部又は支部の会員であること
協会の「会員行動綱領」に賛同し、遵守するものであること
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を遵守した管理をしていること、および保証機構細則第16条に規定する「収納保管業務処理基準」を遵守することができること
コンプライアンス体制が整備されていること
※ 入会審査に先立ち、理事長又は副理事長による代表者面接を実施します。
※ 費用関係
入会金 30万円
会費 4万円/月額
保証機構会員
協会正会員であること
マンション管理の実績があり、かつ業績が安定していること
(1)マンション管理業務の実績が、継続して3年以上あること
(2)直近3期の決算期において、自己資本(純資産)の額が資本金の額を上回っていること
(3)原則として、直近3期の決算において、営業損失、経常損失、当期損失を計上していないこと
「マンション管理の適正化の推進に関する法律」および保証機構細則第16条に規定する「収納保管業務処理基準」を遵守していること
コンプライアンス体制が整備されていること
※ 費用関係
出資金 保証委託金額(※1、※2)×1%+50万円
※1.保証委託金額とは、全ての受託管理組合の管理費等1ヶ月分の額の合計額となります。
※2.出資金の算定にあたっては、保証委託金額の100万円未満の部分は四捨五入します。
(但し、保証委託金額が100万円未満の場合は100万円として算定します。)
運営費
(年額) 管理組合数×620円+4万円 ※3
※3.100円未満は切り捨てとなります。
※ 保証機構細則第16条
1 会員は、管理組合の事業年度終了後2月以内に、管理組合に対して、当該事業年度における管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者に報告させなければならない。
2 会員は、次に定める事項について、管理委託契約書に明記しなければならない。
イ 第1号に規定する旨の事項
ロ 毎月末日までに、前月における管理組合の会計の収支状況に関する報告を行う旨の事項
ハ 修繕積立金及び管理費剰余金等を保管するため開設する保管口座の名義については、管理組合の管理者等が選任された後は、管理組合等を名義人とする旨の事項。ただし、会員が管理規約上の管理者である場合を除く。
ニ 管理組合の依頼に基づき保管業務を行う場合は、保管口座の印鑑、預貯金の引き出し用のカードその他これらに類するものを保管しない旨の事項。ただし、会員が管理規約上の管理者である場合を除く。