新築マンションでは、ルームランナーとか置いてできるんでしょうか?
やはり、高い物件じゃないと、音が響いて難しいのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-05-06 01:26:58
注文住宅のオンライン相談
マンションでルームランナー(ランニングマシン)は大丈夫?
301:
匿名さん
[2012-12-16 00:28:44]
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302:
ローラ
[2012-12-16 00:58:19]
ルームランナー?
うーんっと、えーっと、オッケー! 舌ペロ |
303:
匿名さん
[2012-12-16 08:39:08]
実際に使ってますが問題無いですよ。自宅の下は両親の部屋です。音は問題無かったです。一応50万クラスのマシーンで防音防振マットが厚み8cmくらいあります。参考にしてください。
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304:
匿名さん
[2012-12-16 09:30:30]
>>279
ダブル配筋の意味がわかっているので、設定値(エラー)やスラブ・床といった纏まりを指す言葉を使っています。 スラブでスパンというとき、主に短辺の長さを示します。 慣用的に使われている用語です。 構造計算系のソフトでは、多数の値の中からエラーの項目が何かを特定するため、計算結果が出ます。 エラーを前提に入力することは実施可能です。 (初出からエラー前提の入力と言っています) 「180kg+安全余裕」ではなく、「180kg+安全余裕+支える(伝える)部分」ということです。 数式なり教科書なり示せばいいのに、なぜ論点と異なる数字を出して逃げるのですか? >スラブ厚が110cm 根拠のない「聞いた」話ですので反論はありません。 >だから、居住空間としてのマンションで、衝撃を起こすような生活をしてはいけないと言うことです。 ルームランナーの設置はNGで意見の一致(レス~88まで)を見、その上で180kg(+安全荷重)/m2以上の集中荷重に耐えれるか否かの議論です。 (集中荷重に耐えれるということに対する貴方の反論) 同意していると分かっている部分に結論付けし反論を抑えているように感じます。 そもそも話題そらしばかりで貴方の反論が無いのでレスできないです。 |
305:
匿名さん
[2012-12-16 09:48:18]
>303の言うように、通常何ら問題があるわけがないのに、必死で否定する人は何が言いたいのでしょう?
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306:
匿名さん
[2012-12-16 09:50:33]
>298は何を言っているのか?
自らが所有する居室内と公共の場を同列に語るとは、トホホですね。 |
307:
匿名さん
[2012-12-16 14:17:22]
正に机上の空論ばかりですね。303のような実際の話が聞きたいです。
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308:
匿名さん
[2012-12-16 15:36:50]
>305
>通常何ら問題があるわけがないのに ルームランナーで走っていると、表面からは全くわからないので異常が無いようにしか見えないのですが、非破壊検査を行うとスラブには驚くほどのダメージが蓄積されていることになります。 だからと言って、直ぐに床が抜けるなどの事故にはつながりませんが、注意して歩くと床が撓むとか、ゴルフボールを置いてk見るとルームランナーを設置したところに転がって行くことになるでしょう。 先日のトンネルで起きた天井落下事故と同じなのです。 あなたがルームランナーで走り続けて他人に迷惑が掛からないのなら良いのですが、突然、床が撓んだりすると、少なくとも下の階には大きな迷惑が掛かりますし。マンション全体の資産価値にも影響しますので、居住者全員に迷惑を掛けることになりますから、その分を弁済するだけの金を支払えるのでないのなら、やめて下さい。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
315:
匿名さん
[2012-12-16 21:57:47]
ルームランナーくらいで床が沈むもんか。
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316:
匿名さん
[2012-12-16 22:23:20]
>314
あなたしか住んでいない建物なら、それで良いのです。 しかしこれは共同住宅での話です。 あなたが行った身勝手なことで、他人に金銭的な負担や金銭では解決できない迷惑をかけることになるのです。 あなたのような他人のことは知ったことではない人がいるので世の中が荒んでくるのです。 スラブを工事することは、どんな工事になるのか想像できますか? ルームランナーを置いた部屋に入るのはもちろんですが、その部屋の下の部屋にも入ることになるのです。 その部屋の内装のほとんどをやり直すことになります。 損害状況によりますが、補強が必要な場合、スラブが上下で厚くなります。 ルームランナーを使用した部屋は自業自得ですが、バリアフリーにはならず、二重床であっても廊下よりもその部屋の床が高くなります。 下の部屋は二重天井であるのなら、上手く行けば天井高さを変えずに済みますが、天井が下がる可能性が高いです。 そうなると、エアコンの位置が下がるので、最悪の場合、エアコンのスリーブが使えなくなります。 何故なら、エアコンのスリーブには冷媒管だけでなく、排水のドレンホースを通すので、排水勾配が取れないと逆流して室内機からもれてしまうからです。 また、天井にダウンライトがついていた場合、ダウンライトが入らないかも知れませんので、天井を下げるかダウンライトを薄いものにするか、薄いものでも入らなければ別の照明にしなければならなくなりますので、下の人の生活を、あなたの勝手な考えで変えてしまうようになるのです。 あなたは一人で生きていると錯覚しているかも知れませんが、あなたが何かすると、色んな人にかかわってしまうのですよ。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
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317:
匿名さん
[2012-12-16 22:24:42]
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318:
匿名
[2012-12-16 22:28:11]
大規模マンションじゃ、フィットネスルームがあるマンションなんでざらにありますが、そういった物件は特別な対策でもされてるの?
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319:
匿名さん
[2012-12-16 22:41:23]
>318
当然のことで、何を置くのかによって、床だけでなく建物全体の補強が必要なら建物全体の補強をします。 一般のテナントビルでも。フィットネスやジムを入れるには床補強をするか使う器具や運動を制限されます。 ちなみに一般のテナントビルの床の設計荷重は300kg/㎡ですから、一般のマンションの約1.7倍になっていますが、それでも何をしても良いのではありません。 一般のマンションでも、浴室など重量物の部分は全て最初から補強されているのです。 |
320:
匿名さん
[2012-12-16 22:42:50]
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法学上の、限定列挙と例示列挙って、知ってますか?
○○してはならない、という明示がないならそれをしてもよい、ということにはならんのですよ。
現代社会は、物品商品契約諸々があまりにも多様化しており、特に行為要件の詳細を
網羅的に列挙することはできないのです。よって類推適用で判断して制限するか、
あるいは制限しなくともその行為の結果生じた影響をもとに制限や処分を行うことになります。
だから、例えば迷惑行為に関する法令等を紐解いてみても、その事例というのは例示列挙なんですよ。
よって、規約でルームランナーを使用してはならないと書かれていなくとも、法令に違反していなくとも、
その結果、許容しうる限度を超えた騒音等の被害が生じた場合は、その使用は制限されることと
なるのが妥当です。
もちろん、どの程度の騒音が生じるかはケースバイケースですから、ほとんど発生しないなら
構わないでしょう。
また、逆に、長時間にわたり連続的な、判例で示されている許容限度以上の振動や音が発生すれば、
当然にそれは訴訟になれば敗訴することとなり、それまでの被害について損害を賠償することとなるでしょう。
よって、「設置してはいけない、使用してはいけない、となっていない物を設置し、使用するのに何の問題があるのかね」
と言われれば、
「社会通念上、被害が生ずることが容易に想定される器物の設置及び利用について、異を唱える」
という反応を周りが示すのは最もなことでしょう。
どうしてもルームランナーを使いたければ、スラブへの影響云々以前に、
機材の下に、分厚い特殊なクッションゴムを敷いて、いくらジャンプしても振動や音が下に伝わらない
するとか、民事訴訟事件や刑事事件を予防するため、設置に対する弊害防止措置を設けるようにするのが良いと思います。
※上から鉄アレイを落としても、まったく下に衝撃や音が伝わらない、厚さ三〇センチぐらいの特殊なゴム素材があります。
また、ルームランナーの上を走るだけで生じる、重量衝撃音以外の音も、どの程度上や下に聞こえるのか
わかりませんが、それもご配慮ください。