国土交通省のマンション標準管理規約の第3節の役員の項に、
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
とありますが、「理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。」の部分の意味がわかりません。どのような意味なのか教えていただければ幸です。
また、副理事長が2名、会計担当理事が2名、監事が2名のとき、四の理事は何名になるのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-05-03 01:27:03
意味を教えてください(国交省の標準管理規約)
1:
眠い素人の匿名さん
[2012-05-03 04:27:09]
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2:
匿名さん
[2012-05-03 05:20:46]
1さんの「この後の規定の中で理事と書かれた時はすべて役職名のある理事を含む」(もちろん監事は除く)の意味です。
最初に理事〇名、と規定して、その後でそのうち理事長、副理事長〇名、、、とあると分かりやすいのですが、監事も理事のうち、という単純な誤解が生じるのでこのような表記にしているのでしょうか。 したがって、 >また、副理事長が2名、会計担当理事が2名、監事が2名のとき、四の理事は何名になるのでしょうか? は、理事長を含めて(5名+その他平理事)の定数になります。 |
3:
匿名さん
[2012-05-03 07:10:04]
法人ではない組合にしても権利能力無き社団の機能を持たせるには区分所有法の下記の規定が基準になってます。
即ち基本は理事、監事を置き、理事複数の場合は代表する理事(理事長)を定め、副理事長、会計担当理事に特定の行為の代理を委任しているのです。 (理事) 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。 5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (監事) 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 |
4:
サラリーマンさん
[2012-05-03 08:54:30]
みなさな、ありがとうございます。
そうしますと、例えば下記のような規約の場合、理事と監事の合計人数が10人でないとまずいのでしょうか? もしくは、 理事長=1名、副理事長=2名、会計担当理事=2名、平理事=1名、監事を兼ねる平理事=2名、では、だめなのでしょうか? 一 理事長 二 副理事長 2名 三 会計担当理事 2名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) 8名 五 監事 2名 誠に勝ってですが、更なるお知恵を拝借できないでしょうか? |
5:
匿名
[2012-05-03 09:39:58]
OKです
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6:
匿名さん
[2012-05-03 09:51:15]
上の区分所有法50条が読めないの?
理事が自分で自分等を監査することは出来ません。 |
7:
1
[2012-05-03 10:24:15]
>>4(スレ主)さん
6さんが言われるように >監事を兼ねる平理事=2名 の部分は×です。 監事は役員ですが、理事と兼務できません。 4の例では、 役員は、理事と監事の合計で10人 理事は、理事長以下、全8名 ですね。 |
8:
7
[2012-05-03 10:28:04]
3さんの提示は「管理組合法人」の場合です。
法人化していない組合は、たしか監事は必須ではなかったと記憶しています。 |
9:
月給鳥(モバイルからです)
[2012-05-03 11:07:39]
> 法人化していない組合は、たしか監事は必須ではなかったと記憶しています。
スミマセン、条件が不十分でした。法人化していない場合を想定しています。 更に、管理規約に次のような記載がある場合を想定しています。 一 理事長 二 副理事長 2名 三 会計担当理事 2名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) 8名 五 監事 2名 それで、これまでのおはなしから、 理事長=1名、副理事長=2名、会計担当理事=2名、平理事=1名、監事=2名、としなければならないと理解しました。 この理解は正しいでしょうか? |
10:
匿名さん
[2012-05-03 11:07:41]
自分で自分を監査することが常識でないことが理解出来ない人には無理ですね。
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11:
匿名さん
[2012-05-03 11:41:12]
監事には、理事会での議決権がないのをご存知ですか?
監事は理事会に出席して、発言権はありますが。 |
12:
匿名さん
[2012-05-03 12:02:10]
>一 理事長
二 副理事長 2名 三 会計担当理事 2名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) 8名 五 監事 2名 理事8名ー理事長ー副理事長2ー会計担当理事2=普通の理事3名 監事は独立職務で理事の兼用は許されません。 もし許したら浄化能力なきため「権利能力無き社団」とは認められません。 |
13:
月給鳥(モバイルからです)
[2012-05-03 17:06:55]
計算ミスでした。
理事長=1名、副理事長=2名、会計担当理事=2名、平理事=3名、監事=2名、ですね。 ありがとうございました。 |
14:
匿名さん
[2012-05-03 18:23:35]
>もし許したら浄化能力なきため「権利能力無き社団」とは認められません。
自分で可笑しな事言ってるのは自覚してるのかね... |
15:
匿名さん
[2012-05-03 18:48:06]
ヤジしか言えないの?
次が出ない様では見るに耐えない。 |
16:
匿名
[2012-05-03 19:34:15]
つーか
もっと平たく普通のマンション住民が解るように説明出来ないのかね? 難しい事を難しく言うのは知識が身についてない証拠で実務が伴っていない事を露呈している。 この板で延々と小難しい事を繰り返したり重箱の隅をつつくようなレスをしてる人達って何者なんだろうね。 自分のマンションにいたら キモい。 |
17:
匿名さん
[2012-05-03 21:08:30]
>自分で可笑しな事言ってるのは自覚してるのかね..
>もっと平たく普通のマンション住民が解るように説明出来ないのかね? 基本的な事を理解出来ない様では貴方は参加資格は無いよ。 |
18:
匿名
[2012-05-03 21:11:48]
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19:
匿名さん
[2012-05-03 21:39:53]
ヤジなどという言い方をするのはxyzですね。
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20:
匿名さん
[2012-05-04 07:06:02]
しょうかい石相手にせず。分からんだろうね。
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21:
匿名
[2012-05-04 08:40:44]
16が結構鋭いこと言ってるけどその通り。
俺は詳しいということが言いたいだけのレスが 多く、その内容の説明も分かりにくく今一である。 また机上の空論も多く、規約には精通しているが 制度の運用面の経験が乏しい人の上から目線の アドバイスも多い。 恋愛論の本を暗記してもモテない人はモテない のと同じでそういうことだと思う。 |
22:
匿名さん
[2012-05-04 08:56:01]
>>21に同感。理事会で名前だけの役員をしただけでなく実際にあれこれ汗を流した方中心に書き込んでほしいし、そういう人でないと意見交換は成立しない。
住人であるというだけで「こうじゃないの?」みたいなお気楽無責任な書き込みは不要。 |
23:
匿名さん
[2012-05-04 09:04:24]
>その内容の説明も分かりにくく今一である。
管理組合というのは共有財産の管理を目的とするものであるから、規約を守らせるだけで共有者に分からせる必要はない。 そのシステムを分からずに分譲マンションを購入した者は自分で知識を習得しない限り管理費用を取られっぱなしで利用されるだけだね。 |
24:
匿名さん
[2012-05-04 11:16:51]
監事は専任でなければ成らないので、監事を除いた役員数が理事の総数となる。
標準規約の文言にとらわれる必要ないと思いますが。 |
25:
匿名さん
[2012-05-04 11:19:23]
>監事は専任でなければ成らないので、監事を除いた役員数が理事の総数となる。
>標準規約の文言にとらわれる必要ないと思いますが。 標準管理規約も同趣旨です。 |
26:
匿名さん
[2012-05-04 14:08:52]
規約の文言を無視しなさんな
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27:
匿名さん
[2012-05-05 06:59:08]
>標準規約の文言にとらわれる必要ないと思いますが。
難しくて理解出来ないのね。 |
28:
匿名さん
[2012-05-05 17:41:05]
スレ主は問題解決したのかな
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29:
匿名さん
[2012-05-05 17:43:08]
既にしています。
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確かに悩む文章だが、前半の「含む」部分は、理事と書いた時は理事長を含む役職名のある理事も含むということは問題ないだろう。
「以下同じ」というのは、「標準管理規約に明記されていない役職があっても同じ」っという意味か、「この後の規定の中で理事と書かれた時はすべて役職名のある理事を含む」の意味だろう。
たぶん後者(笑
尚、理事の人数やその他の役職は組合の規模などによって異なるものだ。
標準管理規約の補足として
>1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
>2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。
とあるし、標準管理規約はあくまでガイドラインであって法律ではない。