総会で、大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。
この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?
いずれの場合でも、根拠となる法律と併せて教えていただけますと、大変助かります。
よろしくお願いいたします
[スレ作成日時]2012-04-26 22:18:51
合法?「総会で予算確保議案承認 → 理次会のみの判断で同予算執行」
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