総会で、大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。
この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?
いずれの場合でも、根拠となる法律と併せて教えていただけますと、大変助かります。
よろしくお願いいたします
[スレ作成日時]2012-04-26 22:18:51
合法?「総会で予算確保議案承認 → 理次会のみの判断で同予算執行」
1:
匿名さん
[2012-04-26 22:24:08]
理事会について直接区分所有法に規定なし
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2:
匿名さん
[2012-04-26 23:17:40]
「理次会」とは
まずはそこから |
3:
匿名
[2012-04-26 23:57:31]
違法性はないよ。以上。
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4:
匿名さん
[2012-04-27 02:36:45]
規約次第。
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5:
匿名さん
[2012-04-27 05:43:57]
標準管理規約の54条の
九 総会から付託された事項 業者選定および予算執行を理事会に一任するって 総会で決議してたらいいですよ。 |
6:
匿名
[2012-04-27 10:12:09]
予算を執行するのが理事会の務め。
ステップごとに総会承認では総会に要する労力と費用は過大。 |
7:
入居済み住民さん
[2012-04-27 13:00:14]
ご意見をいただき、ありがとうございます。
「何(どこ)を重視するか」が「立場によって、また経験によって、変わる」ということがわかりました。 更なる、ご意見をいただければ幸です。 |
8:
匿名さん
[2012-04-27 13:40:01]
>「何(どこ)を重視するか」が「立場によって、また経験によって、変わる」ということがわかりました。
スレ主さん、どのレス読んでそれが「わかった」のでしょうか? |
9:
匿名さん
[2012-04-27 13:58:09]
更なるご意見を頂いてどうしようと??
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10:
スレ主ではない
[2012-04-27 23:02:47]
スレ主は、自分に都合が良い意見がでるまでは、「更なるご意見」を求め続けるだろう!
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11:
匿名さん
[2012-04-27 23:35:14]
会社法で総会が取締役会一任するのは新株発行だけだと思うがそれは法定されてる。
管理組合の場合は、標準管理規約54条の 「九 総会から付託された事項」を削除すれば 無制限な理事会一任を排除できるでしょう。 |
12:
匿名
[2012-04-27 23:43:33]
またいつもの斜め上からのご意見ありがとうございました。
では次のかたぁ〜。 |
13:
匿名さん
[2012-04-28 07:05:08]
スレ主に質問するが、
『大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。』 とあるが、議案には「予算の確保」だけと記載されていたのか? |
14:
元販売屋さん
[2012-04-28 19:41:53]
何を問題視してるのかわからないんよね
今まで書かれてるとおり全く違法性無いよ |
15:
匿名さん
[2012-04-28 20:38:58]
その通り
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16:
匿名
[2012-04-28 21:03:57]
実は、スレ主が気に入らないのは、合法(妨げる理由がない)だからです。
くだらないのsageでお願いします。 |
17:
匿名さん
[2012-04-28 22:14:00]
あのね
私は、 標準管理規約54条の 「九 総会から付託された事項」は削除したほうがいいと思う。 業者をどこにするかも含めて理事会は総会議案として上程すべきだと思う。 |
18:
元販売屋さん
[2012-04-29 00:23:22]
総会でそう言っておけばよかったですね
残念でしたまたどうぞ |
19:
匿名さん
[2012-04-30 21:16:33]
まだ、識者の発言がないようだ
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20:
匿名さん
[2012-04-30 21:24:45]
>大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。 この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?
業務内容と金額だけ決議しただけですので、業者選定は改めて総会決議が必要な事は当然です。 |