とりあえず立ててみました
[スレ作成日時]2012-04-25 01:42:57
現在の物件
テラス横浜富岡(ハマテラスプロジェクト)
テラス横浜富岡(ハマテラスプロジェクト) [【先着順】]
- 所在地:神奈川県横浜市金沢区富岡東2-2555-65(地番)
- 交通:横浜新都市交通金沢シーサイド線 「鳥浜」駅 徒歩4分
- 総戸数: 243戸
テラス横浜富岡(契約者限定)
701:
マンション住民さん
[2015-02-02 07:04:19]
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702:
入居済みさん
[2015-02-02 07:35:33]
どのみち改正なんて無理。違反者は首を洗って待ってろ、ってことだね。
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703:
マンション住民
[2015-02-02 08:48:32]
今、車メーカーのホームページを調べたのですが、ホンダのステップワゴンとかトヨタのノアとかは重量では2階・3階でも問題ないのですね。(すいません、横縦寸法は規定を覚えていないので・・・)
ということは規定違反している車はごく一部ということでしょうか? これは過半数の同意を得るのは難しいですね。 |
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704:
マンション住民さん
[2015-02-02 11:32:34]
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705:
マンション住民さん
[2015-02-02 12:38:34]
改良している場合もありますから、車種だけで決めつけるのはよくないですね。
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706:
マンション住民さん
[2015-02-02 13:54:28]
構造変更で軽量化して車検書の車両総重量を減らすって、簡単にできる事ではありませんよ。
運転席以外のシート全部外せば可能かもしれないけど。そんな事する人いないでしょ。 |
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707:
マンション住民さん
[2015-02-02 14:10:22]
決めつけはよくないですよ。少し位の超過なら手間でもやる人はやりますからね。
何事もやってみないと分かりません。 |
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708:
マンション住民さん
[2015-02-02 15:40:24]
2階と3階の人はこの先何十年経っても2トン超え車を停めることは出来ません!
ルール違反は許されません早急に買い替えること! |
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709:
住民さんA
[2015-02-02 23:19:55]
構造変更簡単に出来ますよ!!
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710:
マンション住民さん
[2015-02-02 23:43:18]
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711:
マンション住民さん
[2015-02-02 23:49:38]
重量オーバー、駐車場にバイク、アルコープにタイヤ。
ぜんぜん改善されないんだけど。 理事会の対応が甘過ぎる。 |
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712:
マンション住民さん
[2015-02-03 00:26:18]
気になるなら、あなたが担当して好きなようにすれば。
何もできないなら、イチイチうるさいです。 |
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713:
マンション住民さん
[2015-02-03 00:36:33]
>>711
じゃあ理事会に立候補してやってみればいいじゃん。対応も規約、規則に沿ってやらんと不法行為になっちゃうからね。そんなにイライラするなら管理組合の何とか箱にお名前書いてご意見して確認してみればいいじゃん。 |
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714:
マンション住民さん
[2015-02-03 12:01:14]
仲良くいきましょうよ。
駐車場の件は色々と時間をかけて話し合う必要がありそうですね。 個人的には、みんなの駐車場なんですから譲り合って使えばいいと思いますよ。 |
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715:
マンション住民さん
[2015-02-09 11:58:43]
議事録が全然来ないですね。
去年のが見れないのはさすがに遅すぎでしょう。 議事録見ないと意見書書くこともできないし。 住民と理事会との唯一の繋がりなのに・・・ |
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716:
マンション住民さん
[2015-02-15 20:18:56]
あの落書きはひどすぎる。
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717:
マンション住民さん
[2015-02-15 20:30:36]
器物損壊は犯罪
あれは間違ってやってしまったというレベルではない |
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718:
マンション住民さん
[2015-02-15 22:13:00]
犯人探ししないと駄目。
防犯カメラとかで特定して、きっちり弁償させるべき。 甘い対応すると繰り返される。 |
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719:
マンション住民さん
[2015-02-16 18:32:38]
ホントにその通りだとおもいます。
割れ窓理論でどんどんマンション内が汚くなっていきます。 普段あまり使用しませんがあれはひどすぎる。 |
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720:
マンション住民さん
[2015-02-16 19:27:23]
あんな気持ち悪い落書きを書く人がまだいるとは。子供なら何しても良いというのはここでは通用しませんよ。
犯人特定できる有益な情報の提供をいち早く望みます。 弁償できない場合はマンションから退去してもらうしかないですね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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これは今から13年前に改正された建物の区分所有等に関する法律で明記されるようになりました。
699さん、
たしかに法が改正はされていますが、肝心なものが違いますね。組合員数の1/5以上の票を集めれば理事長でなくても総会を開催することができるというだけです。
122戸以上の出席で61戸以上の議決と記載していますが、あくまでも、出席組合員の半数以上の票で、その総会での議長を選任するだけですよ。(ただし、書面・代理人によって議決権を行使することができるとなっていますので、実際はそれ以上の票を集めなければ成立ししないでしょうね)
規約の改正には、全戸数の3/4以上(183/243戸)の賛成が、
規則の改正には、全戸数の1/2以上(122/243戸)の賛成が必要になります。
法・規則関連を記載するのであれば、もう少し勉強してはいかがですか?