我が家とアパートの間にブロックあり、その中央が境界になっています。
今日仕事から帰ってみるとブロックに穴があけてありました。アパートの住人に聞いたところ、自転車小屋をつくる予定とのことでした。
気になる点は境界ギリギリに建てるみたいなので自転車小屋屋根の向きによっては雪がうちの敷地に落ちてこないかということ、うちには一言の断りもなく工事が開始されていたことです。
また境界部分にはいずれ不動産業者と折半でフェンスを設置すると話はしてありました。それなのに勝手に境界部分の上にポールがたつように自転車小屋を設置することは法律上は問題ないことでしょうか。
明日不動産業者に連絡してみるつもりですが、どのように話をしたらよいでしょうか。詳細な説明をしてもらったりしても問題はないものですか。
[スレ作成日時]2012-04-17 21:10:43
アパートの自転車小屋
1:
匿名さん
[2012-04-17 21:47:51]
民法218条に触れそうですね。不動産の専門家なら答えていただけると思います。
|
2:
匿名さん
[2012-04-18 00:03:36]
境界ブロックの中央が境界ならば、境界ブロックの中央を越えて穴を開けることはできません。
支柱が境界ブロックの中心線を越えないように請求するぐらいでいいのではないかと思います。 雪のことをいうと雨のこともなりますから、自転車小屋の屋根の勾配に注文つけるくらいで いいのではないでしょうか。貴方の家側が水下なら雨樋をつけさせるとか。 |