パークタワー豊洲についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
前スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/195744/
所在地:東京都江東区豊洲四丁目3番36他(地番)
交通:
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩5分
ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩7分
間取:1LDK~3LDK
面積:41.13平米~79.20平米
売主:三井不動産レジデンシャル、近鉄不動産
物件URL:http://www.31sumai.com/mfr/X1012/index.html
施工会社:大成建設株式会社
管理会社:三井不動産住宅サービス株式会社
[スレ作成日時]2012-04-17 20:33:30
パークタワー豊洲ってどうですか? その2
154:
匿名さん
[2012-04-29 22:40:55]
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155:
匿名さん
[2012-04-29 22:42:46]
ボリュームの問題なんすかあ?
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156:
匿名さん
[2012-04-29 22:43:16]
こりゃマンションの管理規約に条項を盛り込むべきだな。
・ディスポーザーは住民総会の承認がなければ設置できない。 ・承認なくディスポーザーを設置しているのが明らかになった場合、自己負担で撤去すること。 ・マンション全体の配管修繕費等および延滞金を負担すること。 ・支払えない場合、給与等の差し押さえ、預金等の質権設定を承諾すること。 |
157:
匿名
[2012-04-29 22:44:00]
マンションでのディスポーザーは後付けできますよ。
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158:
匿名さん
[2012-04-29 22:45:10]
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159:
匿名さん
[2012-04-29 22:47:05]
156
そこまでやるなら ホントにディスポーザーが付けられなかった理由を明らかにしてからにしてくれ ディスポーザーなんて、たいしたコストかからないから |
160:
匿名さん
[2012-04-29 22:48:32]
私もディスポーザーが付けられなかった真の理由を知りたいと思っています。
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162:
匿名
[2012-04-29 22:49:36]
>158
じゃあ水に流そうよ。この混沌とした話題そのものを。 |
163:
匿名さん
[2012-04-29 22:51:09]
>>161
すみません、真面目に質問ですが、**発想ってどういう意味か教えてください。 |
164:
匿名さん
[2012-04-29 22:51:30]
結局、ディスポーザー物件を選ばない時点でそれなりのリスク(ハードリスクだけでなく、住民と言うソフトリスク「民 度」も)を負わなければならないということですね。
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165:
匿名さん
[2012-04-29 22:52:23]
>163
「**とは」で検索してみてください。 |
167:
匿名
[2012-04-29 22:59:10]
マンションでのディスポーザーは後付けできますよ。
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168:
匿名さん
[2012-04-29 23:00:03]
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169:
匿名さん
[2012-04-29 23:00:03]
すみません、よくわからないのですが、つまりディスポーザー自体が法律上ダメなんですか?
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170:
匿名さん
[2012-04-29 23:03:38]
もともと、ディスポーザーを設置しているマンションは、単に浄化槽や専用排水管だけを設置している訳ではなく、粉砕生ゴミを食べる微生物も管理しているはずですよ。
だから、環境規制的にも区がOKを出しているはずですし、その微生物や浄化槽の管理の分の管理費も高くなるのです。 そういう負担無しで、ネット業者から個人的に形だけのディスポーザー付けるってまさに**発想ですよね。 |
172:
匿名さん
[2012-04-29 23:13:21]
>171
救世主現る、だぜ だぜ、ってことは芸人スギチャンの可能性もあるんだぜ これでも「いや、俺は処分に応じないんだぜ」ってやつはこのマンションを買っちゃダメなんだぜ http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0226.htm 平成21年7月17日 下水道局 問い合わせ先 施設管理部排水設備課 03-5320-6583 「単体ディスポーザ」は、設置できません 東京都では、単体ディスポーザの使用自粛をお願いしていましたが、下水道条例施行規程を改正(平成17年5月1日施行)したため、「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。 ※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。 「ディスポーザ排水処理システム」を、ご使用願います ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、環境へ与える負荷が増大しないことを目的とした製品です。 (社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成16年3月)に適合したもののうち、下水道局が設置を認めたものは使用することができます。 ※ ・ 設置する場合には、排水設備の新設等の届出が必要です。 ・ 適正な維持管理をしていただくため、「ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関する計画書」を添付してください。 「使用者変更の届出」を、お願いします 建物の譲渡、貸付等により、ディスポーザ排水処理システムを使用する場合は「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」の規定により、維持管理計画書の届出をお願いします。 |
173:
匿名さん
[2012-04-29 23:18:43]
一律に罰則を策定していないということは、要は東京都としては黙認ということですね。
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174:
匿名さん
[2012-04-29 23:19:42]
事実上の許可ってこと?
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175:
匿名さん
[2012-04-29 23:22:09]
豊洲にモラルとか求めても無駄だよ。
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176:
匿名さん
[2012-04-29 23:23:27]
ダメだこりゃ・・・スラム一直線だわ
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汁モノの残飯は、流しに流さないでみなさんどおしているの?
牛乳は?おでんの残り汁は?
どこまでがオッケーでどこからがダメなんすかあ?