三井不動産レジデンシャル株式会社の東京23区の新築分譲マンション掲示板「パークタワー豊洲ってどうですか? その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-06-04 12:50:47
 

パークタワー豊洲についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

前スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/195744/

所在地:東京都江東区豊洲四丁目3番36他(地番)
交通:
東京メトロ有楽町線豊洲」駅 徒歩5分
ゆりかもめ豊洲」駅 徒歩7分
間取:1LDK~3LDK
面積:41.13平米~79.20平米
売主:三井不動産レジデンシャル、近鉄不動産

物件URL:http://www.31sumai.com/mfr/X1012/index.html
施工会社:大成建設株式会社
管理会社:三井不動産住宅サービス株式会社

[スレ作成日時]2012-04-17 20:33:30

現在の物件
パークタワー豊洲
パークタワー豊洲  [【先着順】]
パークタワー豊洲
 
所在地:東京都江東区豊洲四丁目3-36(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩5分
総戸数: 185戸

パークタワー豊洲ってどうですか? その2

540: 匿名さん 
[2012-05-13 13:18:30]
最初に採光問題を提起したのは
>516

>527 が言ってるのは、窓と床面積の比率問題であり、
住居で許される1/7以上になっているのかどうかは、
MRで実際に計算を見せてもらわなければ、他人には分からない。
541: 匿名さん 
[2012-05-13 15:26:51]
>>540さん

■窓面積
実際はW1500、H2200の窓ですから、3.3㎡ です。

■床面積
実際は12.8J+4.0Jですから、合計16.8J → 27.2㎡です。


先日、モデルルームでもらった図面で、このくらい素人の私でも読めますよ?
542: 匿名さん 
[2012-05-13 16:22:56]
それは壁芯面積等に基づく、素人の計算。
543: 匿名 
[2012-05-13 16:54:52]
>>542さま
建築基準法律上の床面積の定義

床面積
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令2条1項3号)。

そういうのを恥の上塗りというんですよ、素人の542さま。
544: 匿名さん 
[2012-05-13 16:59:13]
本人が納得した上で買えば良い問題ではないの?
(もちろん、売りに出す場合のリセールバリューへの影響を加味した上で納得すれば)

採光が入ろうが無かろうが、本人が理解してれば、誰かに迷惑がかかるってことでもないし。

仮に法律違反と言ってもヒューザーみたいな危険な状態ではないのだし。
545: 匿名さん 
[2012-05-13 17:10:43]
あらら、ついに開き直り?
この問題はそういう次元の問題ではないよ。
546: 匿名 
[2012-05-13 17:14:23]
おーーい、 >525さーん、どこ行ったーー?逃げたのかーー?
547: 匿名さん 
[2012-05-13 17:16:03]
>545
そういう次元だよ。嫌なら買わなければいいんだ。
548: 匿名 
[2012-05-13 17:20:56]
↑あなたは違法建築とわかって購入できますかね?
549: 匿名さん 
[2012-05-13 17:23:26]
そもそも、物置に住もうとする人に問題があるんじゃないかな?
550: 購入検討中さん 
[2012-05-13 17:24:41]
え?ちょっと待って、
私が購入予定の70Bもか?
551: 匿名 
[2012-05-13 17:25:29]
おーーい、結局MRで聞いてきた人は無しかーー?
552: 匿名さん 
[2012-05-13 17:35:05]
居室とは、
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

これは建築基準法の居室の定義である。

こむづかしい表現だが、
要は、長い時間そこで作業する部屋という意味だ。

長い時間、人がそこにいてもいいように、安全で快適な環境にする必要がある。

よって、居室には、建築基準法上、最低限の住環境を整えるための規制がある。

特に住宅には。



まず、採光。

真っ暗な部屋では健康に悪いため、ある基準の採光とれる、有効な大きさの窓をつけなければならない。
この有効とは、その部屋の広さで決まり、窓から境界線までの距離などで影響を受ける。
単に大きな窓をつけるだけでは、ダメな場合もあるのだ。

そして、換気開口、排煙開口。

これらは、3階建以上の建物に関係する基準で、

その部屋の広さに適した、換気量に有効な開口面積の確保。

火災で煙が出た時、その部屋の広さに適した、排煙に有効な開口面積の確保が
義務づけられているのだ。



しかし、しかーし、
とんでもない狭小住宅や、平面計画が複雑な物件で、

まれに、(ここは強調)ごくまれーに、規定の面積が確保できない物件がある。

こういう危機的状況を打破するための最終手段が、そう、


一発勝負、納戸申請。


明らかに部屋として使うのに、居室ではない『 納戸 』と言って申請するアラワザ。
納戸は居室でないため、こういった規制から除外されるというわけだ!

逆にたとえ2帖の物置でも、確認申請上、
『 洋室 』
と言ってしまったなら、居室の規制がかかってしまう。

よく、分譲住宅や分譲マンションの広告チラシで、

『 なんでここが納戸なんだ?印刷ミスだな!』

と思ったら、それは大きな間違いだ!
それは印刷ミスではなく、その会社は、間違いなく、狙って『 納戸 』と言っているのだ!

まあ、排煙や換気は、機械的な設備で回避できる事があるのであまりないが、
採光か取れずに納戸申請する事が多い。

基準値を確保しようとするために、部屋の面積を削るとか、建物の位置をずらすとかなど、
かなり大げさで、不自然な計画にするくらいなら、
思い切って納戸申請をしよう。

と、こういう具合になるのだ。

しかし、注意点があって、
和室のつくりにしていて、『 納戸 』とはさすがに言えないので、
最低限、洋室の仕様にはしておく必要がある。

確認申請の検査機関も、その事は分かっているため、

『 1物件に1つだけならOK。 』

という、暗黙のルールがある。

しかし中には、いやらしい審査員もいて、分かっていながら質問してくる。

そういう審査員に対しては、堂々とした態度で

『 納戸 』

と言い張る必要がある!!!
こういう場合、ひるんだら、負けになるのだ!


審査員 :『 これって、本当に納戸なの?』

私   :『 当然!納戸です。』

審査員 :『 でも、この納戸以外には、個室が2つしかないよ、この家。』

私   :『 このクライアントは、特別な事情で、家族が少ないんです!』

審査員 :『 でも、納戸にしては広すぎない?7帖もあるじゃないか?』

私   :『 このクライアントは、特別な事情で、荷物が人より多いんです!』

審査員 :『 でも、じゃあ、何で納戸の中にクローゼットがあるの?』

私   :『 これはクローゼットではなく、多い荷物の中でも、
       さらに大事なものをまとめるための、保管庫なのです!』

審査員 :『 ロフトもあるじゃないか?』

私   :『 パニックルームですっ!!!』


まあ、ウソも方便という事で・・・。


http://blogs.yahoo.co.jp/umimade5km/33999933.html
553: 匿名さん 
[2012-05-13 17:52:34]
早い話が、
業者:「居室と表現できないが、居室ってことで(ガマンして)住んでくれたえ」。
 
554: 匿名さん 
[2012-05-13 18:16:44]
PCTにも、窓の無い洋室があるね。
パークタワー目黒とかパークコート虎ノ門にもあるそうだから、
三井の間取りの特徴なのか?
555: 匿名 
[2012-05-13 19:35:18]
>552-553は長々とご苦労様だがピントがズレているよ

今回の問題は、『納戸』表記なら何ら問題なかったのに、『Bedroom』と表記しているから違法なのですよ。
※因みにBedroom=居室です。
557: 匿名さん 
[2012-05-13 21:03:36]
55B type 2LDK+SiC →違法な表記
55B type 1LDK+S+SiC →正しい表記
(Sはサービスルーム又は納戸)

直ちに正しい表記に訂正し、関係者、顧客にお詫びと謝罪をすれば、今ならまだ間に合うと思います。いろんな意味で。
印刷物の膨大な刷り直し&再発送は大変かもしれませんが、デベロッパーとして信用を取り戻す代償としては安いものでしょ。
558: 匿名さん 
[2012-05-13 21:09:53]
557を訂正します。
違法な表記とは、建築基準法違反ということではなく、不動産の表示に関する公正競争規約に違反しているという意味です。
表現を訂正してお詫びします。
559: 匿名さん 
[2012-05-13 21:18:40]
http://www.rftc.jp/kiyak/pdf/kiyak.pdf

採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第2
8条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、
その旨を「納戸」等と表示すること。
560: 匿名 
[2012-05-13 21:24:41]
55Bの4.0畳だけかと思いきや、
同じく65Bの4.5畳ももしかしたら採光不足による表記違反の可能性があることが発覚!!!

もうここまできたら逃れられないね。
誰か然るべき監督署に通報したほうがいいのでは?
ホントに冗談抜きで看過できない大問題ですよ、これ。

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