私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。
監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)
理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。
質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。
法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48
マンション理事会の監事の役割について
81:
匿名さん
[2012-04-20 12:50:58]
↑民法の規定は援用できますよ。法律は使うものなんだよw
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82:
杉作
[2012-04-20 13:00:12]
やってみればいいよ。
こんなキケンなチャレンジを頑張ってみてくれちゃう人って稀だから、応援しちゃうっ! うちには何の影響もないから、興味本位で応援。 |
83:
マンカン叩き
[2012-04-20 13:05:06]
>区分所有法(民法から分離した特別法)
いやいやいや。珍説ですな。 特別法から分離したのが、区所法だったんですか。初めて聞きました。 さて、民法のどの部分から分離したのでしょうか? 珍説ついでに珍解答でわらかしてくんない? |
84:
匿名さん
[2012-04-20 13:32:32]
区分所有法には民法上の「組合」という概念は登場しないと思うのだが。
どういう根拠で両者が同種のものだと考えているのか伺いたい。 |
85:
匿名さん
[2012-04-20 15:59:26]
>83
書生さんに教えましょうね。 建物の区分所有に関する旧民法の規定 民法制定当初は、建物の区分所有に関して、次のとおり、わずか2箇条の条文が置かれていたにすぎない。従来、我が国の区分所有建物は、いわゆる棟割長屋のようなものに限られていたことから、このような規定で対応できたといえる。 (ア)数人で1棟の建物を区分し、各自がその一部を所有するときは、建物及びその附属物の共用部分は、共有に属するものと推定すること(旧規定208条1項) (イ)共有部分の修繕費その他の負担は、各自の所有部分の価格に応じて負担すること(旧規定208条2項) (ウ)共有部分の分割請求は認めないこと(旧規定257条) 民法の特別法としての区分所有法の制定 昭和30年代に入ると、土地利用の高度化等に伴い、都市部において、中高層複合用途ビルディングや分譲方式の共同住宅の供給が行われるようになった。このような建物の区分所有については、従来の民法の規定のみではその権利関係を律することができなくなってきたことから、昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された。 |
86:
マンカン叩き
[2012-04-20 16:40:14]
>昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された
ご丁寧にご教示していただけるとありがたいというか、冗談が通じなかったというか。 たしかにコンメの冒頭部分に旧民法の特別法として旧区所法が存在しているのはわかっていたが、 おいらが突っ込みたかったのは、 >区分所有法(民法から分離した特別法) という部分であって、特別法はわかるが、それは民法の分離じゃないんでないの、ってことで、それを面白く珍解答していただけると嬉しかったなー。 |
88:
匿名さん
[2012-04-20 22:31:50]
>>85
あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに 権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。 特別法に抵触する民法の条文は特別法優先なのだが。 まあ、通帳をみせろというときに、通帳は会計帳簿か?とか反論されても困るんで、 民法と、区分所有法をあわせて根拠根拠規定にして訴えてよい。 条文(関数)をどう使って妥当な結論を導き出すか、法律家はSEの素養が必要。 |
89:
匿名さん
[2012-04-20 22:31:58]
法律が分離するってあるのかい
商法の一部が会社法になったようなもんか |
90:
政治評論家
[2012-04-20 22:39:53]
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91:
匿名さん
[2012-04-20 22:43:13]
似たようなスレは不要
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92:
匿名さん
[2012-04-21 18:04:33]
SEみたいな1or0で考える机上専門の法律家は無用
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93:
匿名
[2012-04-21 18:31:41]
いいえ、SEの思考はフローチャート式の条件分岐と繰返しが基本的発想となります。
0と1で動くのはコンピュータさんです。 余談ですが、外人さんにはSEでは通じません。 |
95:
匿名さん
[2012-04-22 00:59:37]
>権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。
この方は、前者のつもりで訴状書いて裁判所から「根拠をどのようにお考えですか?」と釈明を求められたらなんと答えるのだろうか。 |
99:
匿名さん
[2012-04-22 11:04:36]
>あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。
民法を根拠に会計帳簿の開示を求めるこの御仁は、訴状の請求の原因にどのように書くのだろうか?その場合の要件事実はなんなのかな? |
100:
匿.名さん
[2012-04-22 13:02:47]
<ご参考>
規約に構成員の会計帳簿等の閲覧請求権の定めがない権利能力なき社団において、 構成員には、この社団に対する会計帳簿等の閲覧請求権はないとされた裁判例 平成11(ネ)128 会計帳簿等閲覧等請求事件 平成11年09月30日 名古屋高等裁判所 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/14CC86B12C0C2D1A49256CFA0006750E.pd... |
101:
匿名さん
[2012-04-22 15:25:12]
つまり民法のみを根拠として会計帳簿の開示を請求することはできないわけだ。
・・・なんというか、極々当たり前のことだけど。 |
102:
前期高齢管理士
[2012-04-22 15:30:27]
匿.名さん へ
思わぬ所でHNを拝見しました。 何時もながらポイントを突かれますね。 示された判例情報はこのスレタイについて考える場合には大いに参考となります。 特に監事の方々は、自らに与えられた権限を考えるには良い事例です。 (裁判官の作成する判決文は読みずらく解りずらいですが…) 現在この板への投稿は休憩中ですが、ついレスしました。 |
103:
匿名さん
[2012-04-22 15:30:38]
↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。
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104:
匿名さん
[2012-04-22 15:39:43]
裁判で争ってまで会計帳簿の開示を拒むような団体ってなんなのw?
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105:
匿名さん
[2012-04-22 16:13:14]
>↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。
できる事例のご紹介に期待。 というか、民法のどこに「会計帳簿の閲覧を請求できる」と書いてあり、またはどの条文からその権利を導けるのかねぇ。 |
106:
匿名さん
[2012-04-22 18:20:23]
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107:
匿名さん
[2012-04-22 22:48:31]
信義則
団体として当然の法理 |
108:
匿名さん
[2012-04-22 23:04:31]
大学一年生が現れました。
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109:
匿名さん
[2012-04-23 08:16:56]
そもそも、民法上の組合は会計帳簿をつける義務があるのか
根拠法令はなにか |
110:
匿名さん
[2012-04-23 22:23:41]
普通、管理規約に帳簿閲覧権ぐらいあるだろ
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111:
匿名
[2012-04-23 23:44:57]
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112:
匿名さん
[2012-04-24 08:01:17]
知ったかくん
どこか行っちゃった |
113:
匿名さん
[2012-04-24 09:40:34]
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114:
匿名さん
[2012-04-24 13:14:03]
マンションは集合住宅なので、他の組合員や居住者と相互理解できるコミュニケーションとれない人には不向き!
ま、同じように社会の中でも多くの人と相互理解が必要だから、民法に拘るだけの彼は常に孤独だろうなっと思う。 |
115:
匿名さん
[2012-04-24 13:41:35]
>マンションは集合住宅なので、他の組合員や居住者と相互理解できるコミュニケーションとれない人には不向き!
間違い。相互理解できるコミュニケーションなど必要ない。 分譲マンションは共用部分が共有になっているその管理をどするかを管理規約等とその関連法律で決められているのでそれを総会で決議してそれを遵守する義務があるだけで、それ以外は全く必要はない。 |
116:
匿名さん
[2012-04-24 14:48:08]
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117:
匿名さん
[2012-04-24 14:52:00]
>115のようなコミュニケーション能力が無い人にとっては、そりゃそんなものは不要でしょうよ。
その人とまともなコミュニケーションをとれないのに同じ建物の中で過ごして共有財産を一緒に管理しなければならなくなった他の住民が気の毒というだけ。 |
118:
匿名さん
[2012-04-24 15:00:16]
1つの議案に対して、賛成も反対も意見があるのは結構なこと。
それでも、お互いにコミュニケーションとれるなら、より良い議案に進むだろう。 >>115さん その議論は別スレで多数行われているのでそちらで主張してください。 ただ、その主張文章ではやっぱ誰にも賛同得られそうにもありませんが・・・・ |
119:
匿名さん
[2012-04-24 20:24:48]
管理規約を読みましょう。
何所にもコミュニケーション規定はありません。 |
120:
匿名
[2012-04-24 21:58:33]
はいはい、早く最新の標準管理規約への適合改訂を検討してね♪
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121:
匿名さん
[2012-04-24 22:09:54]
読み込みがあまい
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122:
匿名さん
[2012-04-25 00:49:28]
>管理規約を読みましょう。
>何所にもコミュニケーション規定はありません。 読み込んでも貴方とはコミュニケーション不能なわけだから意味ないよね。ここでも理事会や総会の現場でも。 貴方を無視して事が進むだけ。 |
123:
匿名さん
[2012-04-25 03:27:07]
管理組合は、民法上の組合に含みますよ。区分所有法と抵触する部分は区分所有法優先ですけど。
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124:
匿名さん
[2012-04-25 03:30:33]
監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。
従って、実効性が乏しい。 |
125:
匿名さん
[2012-04-25 05:59:48]
>監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。 従って、実効性が乏しい。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 「不正があると認めるときは」と限定されているので監事が総会の場で議長を糾弾しその回答如何によって次の段階に発展するかしないか判断されるのでその意味では実効性がある。 |
126:
匿名さん
[2012-04-25 07:45:46]
議長を替えてしまえば善し
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127:
匿名さん
[2012-04-25 08:30:24]
議案は解任でしょ
委任状もっている議長の勝ち 少数組合員が臨時総会開催させた場合は議長は開催させた組合員のひとり |
128:
匿名さん
[2012-04-25 09:30:18]
>少数組合員が臨時総会開催させた場合は議長は開催させた組合員のひとり
↑監事の招集した臨時総会と組合員の20%が招集した臨時総会の区別の出来ない人。 |
129:
匿名さん
[2012-04-25 09:35:51]
↑違いを言ってるのが理解できない人。afoだねw
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130:
匿名さん
[2012-04-25 10:59:29]
マトモな日本語を書きましょうね。
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