管理組合・管理会社・理事会「マンション理事会の監事の役割について」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション理事会の監事の役割について
 

広告を掲載

入居済み住民さん [更新日時] 2014-02-07 15:10:55
 削除依頼 投稿する

私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。

監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)

理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。

質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。

法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48

 
注文住宅のオンライン相談

マンション理事会の監事の役割について

61: 匿名さん 
[2012-04-19 22:54:51]
監事を無くそうなんてろくでもないやつ
62: サラリーマンさん 
[2012-04-19 23:02:15]
なんで?いらないよ。
63: サラリーマンさん 
[2012-04-19 23:03:55]
>>今度、規約改正して監事を廃止するつもり。
>>その代わりに区分所有者単独で臨時総会を召集可能にしたい。

こちらのほうが実効性が担保されるだろう。
64: 匿名さん 
[2012-04-20 06:42:28]
センスのない案だ
65: 匿名さん 
[2012-04-20 06:44:25]
クレーマーが毎月臨時総会召集
66: サラリーマンさん 
[2012-04-20 06:52:41]
私は本当にやるよw。規約改正。
67: 匿名さん 
[2012-04-20 07:35:22]
反対必至
68: 匿名さん 
[2012-04-20 08:16:18]
管理組合は最低「権利なき社団」の資格を持たない限り相手にされない。
69: 杉作 
[2012-04-20 08:18:53]
愚衆主義実現だね。
70: 匿名さん 
[2012-04-20 08:28:31]
区分所有法では法人でなければ、監事は不要
71: 匿名さん 
[2012-04-20 08:56:28]
杉作っていきてたのか?
72: 杉作 
[2012-04-20 09:17:36]
憶えててくれてありがとう。ここに来なかっただけで、生きてるよ。

>70
それを言うなら理事だって一人でいいけど、キケン。それだけのことさ。
73: 匿名さん 
[2012-04-20 09:24:22]
監事はいりません。

第三十四条3項但し書き
「ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」となっているので、規約で減じて、ひとりでもOKにすればよい。
この場合、議長を誰にするか、規約での決め方は要検討である。

区分所有法
(集会の招集)
第三十四条  集会は、管理者が招集する。
2  管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3  区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
74: 匿名さん 
[2012-04-20 09:29:49]
無能、無知な監事の存在が、区分所有者の民法第六百七十三条の権利「組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査」を妨げる原因になっており、理事長、理事会の暴走を助長しているのだ。

民法
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十三条  各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
75: 匿名さん 
[2012-04-20 09:32:23]
民法第六百七十三条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)は、少数組合員の総会招集請求権を保障することにより具現化される。
76: 匿名さん 
[2012-04-20 12:00:17]
民法万歳さんは、実際のマンションの中ではウイちゃうよね?
人間の社会ってすべてにおいて同意得られる発言&説明能力が必要なんだよね。
賛同得られない意見は、残念だけど「ゴミ」と同じ。
77: 匿名さん 
[2012-04-20 12:25:12]
規約は全面改訂するから、気が付くひとなんかいないよw
78: 匿名さん 
[2012-04-20 12:35:56]
>77
規約と各種細則の全面改正は簡単にはできないよ。
誰がたたき台をつくるかということだけど、かなりの時間がかかるからね。
まず、現在の規約と各種細則を左側に記載し、右側に標準管理規約を記載することから
スタートだからね。
素人では大変だよ。
79: 匿名さん 
[2012-04-20 12:37:44]
私はマンカン理事長w
80: 匿名さん 
[2012-04-20 12:42:24]
区分所有法(民法から分離した特別法)による管理組合と民法規定の組合は全く関係ない。
81: 匿名さん 
[2012-04-20 12:50:58]
↑民法の規定は援用できますよ。法律は使うものなんだよw
82: 杉作 
[2012-04-20 13:00:12]
やってみればいいよ。
こんなキケンなチャレンジを頑張ってみてくれちゃう人って稀だから、応援しちゃうっ!

うちには何の影響もないから、興味本位で応援。
83: マンカン叩き 
[2012-04-20 13:05:06]
>区分所有法(民法から分離した特別法)

いやいやいや。珍説ですな。
特別法から分離したのが、区所法だったんですか。初めて聞きました。

さて、民法のどの部分から分離したのでしょうか?

珍説ついでに珍解答でわらかしてくんない?
84: 匿名さん 
[2012-04-20 13:32:32]
区分所有法には民法上の「組合」という概念は登場しないと思うのだが。
どういう根拠で両者が同種のものだと考えているのか伺いたい。
85: 匿名さん 
[2012-04-20 15:59:26]
>83
書生さんに教えましょうね。

建物の区分所有に関する旧民法の規定
 民法制定当初は、建物の区分所有に関して、次のとおり、わずか2箇条の条文が置かれていたにすぎない。従来、我が国の区分所有建物は、いわゆる棟割長屋のようなものに限られていたことから、このような規定で対応できたといえる。
 (ア)数人で1棟の建物を区分し、各自がその一部を所有するときは、建物及びその附属物の共用部分は、共有に属するものと推定すること(旧規定208条1項)
 (イ)共有部分の修繕費その他の負担は、各自の所有部分の価格に応じて負担すること(旧規定208条2項)
 (ウ)共有部分の分割請求は認めないこと(旧規定257条)

民法の特別法としての区分所有法の制定
昭和30年代に入ると、土地利用の高度化等に伴い、都市部において、中高層複合用途ビルディングや分譲方式の共同住宅の供給が行われるようになった。このような建物の区分所有については、従来の民法の規定のみではその権利関係を律することができなくなってきたことから、昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された。
86: マンカン叩き 
[2012-04-20 16:40:14]
>昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された

ご丁寧にご教示していただけるとありがたいというか、冗談が通じなかったというか。

たしかにコンメの冒頭部分に旧民法の特別法として旧区所法が存在しているのはわかっていたが、
おいらが突っ込みたかったのは、
>区分所有法(民法から分離した特別法)

という部分であって、特別法はわかるが、それは民法の分離じゃないんでないの、ってことで、それを面白く珍解答していただけると嬉しかったなー。
88: 匿名さん 
[2012-04-20 22:31:50]
>>85
あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに
権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。
特別法に抵触する民法の条文は特別法優先なのだが。
まあ、通帳をみせろというときに、通帳は会計帳簿か?とか反論されても困るんで、
民法と、区分所有法をあわせて根拠根拠規定にして訴えてよい。
条文(関数)をどう使って妥当な結論を導き出すか、法律家はSEの素養が必要。
89: 匿名さん 
[2012-04-20 22:31:58]
法律が分離するってあるのかい
商法の一部が会社法になったようなもんか
90: 政治評論家 
[2012-04-20 22:39:53]
>>82
>>杉作
ひさびさに、役立たず監事不要論の専用スレッドたてるか。。
ちょっとまってね。
91: 匿名さん 
[2012-04-20 22:43:13]
似たようなスレは不要
92: 匿名さん 
[2012-04-21 18:04:33]
SEみたいな1or0で考える机上専門の法律家は無用
93: 匿名 
[2012-04-21 18:31:41]
いいえ、SEの思考はフローチャート式の条件分岐と繰返しが基本的発想となります。
0と1で動くのはコンピュータさんです。

余談ですが、外人さんにはSEでは通じません。
95: 匿名さん 
[2012-04-22 00:59:37]
>権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。

この方は、前者のつもりで訴状書いて裁判所から「根拠をどのようにお考えですか?」と釈明を求められたらなんと答えるのだろうか。
99: 匿名さん 
[2012-04-22 11:04:36]
>あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。

民法を根拠に会計帳簿の開示を求めるこの御仁は、訴状の請求の原因にどのように書くのだろうか?その場合の要件事実はなんなのかな?
100: 匿.名さん 
[2012-04-22 13:02:47]
<ご参考>
規約に構成員の会計帳簿等の閲覧請求権の定めがない権利能力なき社団において、
構成員には、この社団に対する会計帳簿等の閲覧請求権はないとされた裁判例

平成11(ネ)128 会計帳簿等閲覧等請求事件
平成11年09月30日 名古屋高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/14CC86B12C0C2D1A49256CFA0006750E.pd...
101: 匿名さん 
[2012-04-22 15:25:12]
つまり民法のみを根拠として会計帳簿の開示を請求することはできないわけだ。
・・・なんというか、極々当たり前のことだけど。
102: 前期高齢管理士 
[2012-04-22 15:30:27]
匿.名さん へ 

思わぬ所でHNを拝見しました。
何時もながらポイントを突かれますね。

示された判例情報はこのスレタイについて考える場合には大いに参考となります。
特に監事の方々は、自らに与えられた権限を考えるには良い事例です。
(裁判官の作成する判決文は読みずらく解りずらいですが…)

現在この板への投稿は休憩中ですが、ついレスしました。
103: 匿名さん 
[2012-04-22 15:30:38]
↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。
104: 匿名さん 
[2012-04-22 15:39:43]
裁判で争ってまで会計帳簿の開示を拒むような団体ってなんなのw?
105: 匿名さん 
[2012-04-22 16:13:14]
>↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。

できる事例のご紹介に期待。
というか、民法のどこに「会計帳簿の閲覧を請求できる」と書いてあり、またはどの条文からその権利を導けるのかねぇ。
106: 匿名さん 
[2012-04-22 18:20:23]
あれ、>95を無知だの削除すべきだのと書いてた>96>97>98が消されてる。恥かしくなったのかな。
107: 匿名さん 
[2012-04-22 22:48:31]
信義則
団体として当然の法理
108: 匿名さん 
[2012-04-22 23:04:31]
大学一年生が現れました。
109: 匿名さん 
[2012-04-23 08:16:56]
そもそも、民法上の組合は会計帳簿をつける義務があるのか
根拠法令はなにか
110: 匿名さん 
[2012-04-23 22:23:41]
普通、管理規約に帳簿閲覧権ぐらいあるだろ

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる