私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。
監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)
理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。
質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。
法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48
マンション理事会の監事の役割について
55:
匿名さん
[2012-04-19 20:47:56]
住宅金融機構の融資は不可能になること覚悟の上ですかと総会で質問すれば否決は確実です。
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56:
匿名
[2012-04-19 20:59:03]
55さんのは意表をつくすばらしい突っ込み。54さんは相変わらず一面だけ見てドタバタする民主党政権と同じかな。
言うだけ番長だし。 |
57:
サラリーマンさん
[2012-04-19 21:33:36]
住宅金融機構ってなに?
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58:
サラリーマンさん
[2012-04-19 21:38:49]
マンション管理センターの債務保証の要件は下記のとおり。
監事を置く事は要件になっておりません。 >>55 主な融資条件 ①次の事項が管理規約または総会の決議で決められていること ・管理組合が住宅金融支援機構から資金を借り入れること ・今回の借り入れの返済に修繕積立金を充当すること ・一時金を徴収する時はその旨と徴収額(返済期間中) ・修繕積立金を増額する場合はその旨と増額後の額 ・管理組合がマンション管理センターに保証委託すること ②管理組合理事長(管理組合法人の場合は代表理事)が、原則としてリフォーム するマンションに住んでいること ③修繕積立金が1年以上定期的に積み立てられていて、管理費と区分して経理さ れていること。と、同時に修繕積立金が適正に保管されており、滞納割合が10% 以内であること。 |
59:
サラリーマンさん
[2012-04-19 21:40:39]
住宅金融機構って旧住宅金融公庫のことかい?
現在は日本政策金融公庫。 |
60:
サラリーマンさん
[2012-04-19 21:44:45]
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61:
匿名さん
[2012-04-19 22:54:51]
監事を無くそうなんてろくでもないやつ
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62:
サラリーマンさん
[2012-04-19 23:02:15]
なんで?いらないよ。
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63:
サラリーマンさん
[2012-04-19 23:03:55]
>>今度、規約改正して監事を廃止するつもり。
>>その代わりに区分所有者単独で臨時総会を召集可能にしたい。 こちらのほうが実効性が担保されるだろう。 |
64:
匿名さん
[2012-04-20 06:42:28]
センスのない案だ
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65:
匿名さん
[2012-04-20 06:44:25]
クレーマーが毎月臨時総会召集
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66:
サラリーマンさん
[2012-04-20 06:52:41]
私は本当にやるよw。規約改正。
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67:
匿名さん
[2012-04-20 07:35:22]
反対必至
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68:
匿名さん
[2012-04-20 08:16:18]
管理組合は最低「権利なき社団」の資格を持たない限り相手にされない。
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69:
杉作
[2012-04-20 08:18:53]
愚衆主義実現だね。
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70:
匿名さん
[2012-04-20 08:28:31]
区分所有法では法人でなければ、監事は不要
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71:
匿名さん
[2012-04-20 08:56:28]
杉作っていきてたのか?
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72:
杉作
[2012-04-20 09:17:36]
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73:
匿名さん
[2012-04-20 09:24:22]
監事はいりません。
第三十四条3項但し書き 「ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」となっているので、規約で減じて、ひとりでもOKにすればよい。 この場合、議長を誰にするか、規約での決め方は要検討である。 区分所有法 (集会の招集) 第三十四条 集会は、管理者が招集する。 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 |
74:
匿名さん
[2012-04-20 09:29:49]
無能、無知な監事の存在が、区分所有者の民法第六百七十三条の権利「組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査」を妨げる原因になっており、理事長、理事会の暴走を助長しているのだ。
民法 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査) 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 |
75:
匿名さん
[2012-04-20 09:32:23]
民法第六百七十三条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)は、少数組合員の総会招集請求権を保障することにより具現化される。
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76:
匿名さん
[2012-04-20 12:00:17]
民法万歳さんは、実際のマンションの中ではウイちゃうよね?
人間の社会ってすべてにおいて同意得られる発言&説明能力が必要なんだよね。 賛同得られない意見は、残念だけど「ゴミ」と同じ。 |
77:
匿名さん
[2012-04-20 12:25:12]
規約は全面改訂するから、気が付くひとなんかいないよw
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78:
匿名さん
[2012-04-20 12:35:56]
>77
規約と各種細則の全面改正は簡単にはできないよ。 誰がたたき台をつくるかということだけど、かなりの時間がかかるからね。 まず、現在の規約と各種細則を左側に記載し、右側に標準管理規約を記載することから スタートだからね。 素人では大変だよ。 |
79:
匿名さん
[2012-04-20 12:37:44]
私はマンカン理事長w
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80:
匿名さん
[2012-04-20 12:42:24]
区分所有法(民法から分離した特別法)による管理組合と民法規定の組合は全く関係ない。
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81:
匿名さん
[2012-04-20 12:50:58]
↑民法の規定は援用できますよ。法律は使うものなんだよw
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82:
杉作
[2012-04-20 13:00:12]
やってみればいいよ。
こんなキケンなチャレンジを頑張ってみてくれちゃう人って稀だから、応援しちゃうっ! うちには何の影響もないから、興味本位で応援。 |
83:
マンカン叩き
[2012-04-20 13:05:06]
>区分所有法(民法から分離した特別法)
いやいやいや。珍説ですな。 特別法から分離したのが、区所法だったんですか。初めて聞きました。 さて、民法のどの部分から分離したのでしょうか? 珍説ついでに珍解答でわらかしてくんない? |
84:
匿名さん
[2012-04-20 13:32:32]
区分所有法には民法上の「組合」という概念は登場しないと思うのだが。
どういう根拠で両者が同種のものだと考えているのか伺いたい。 |
85:
匿名さん
[2012-04-20 15:59:26]
>83
書生さんに教えましょうね。 建物の区分所有に関する旧民法の規定 民法制定当初は、建物の区分所有に関して、次のとおり、わずか2箇条の条文が置かれていたにすぎない。従来、我が国の区分所有建物は、いわゆる棟割長屋のようなものに限られていたことから、このような規定で対応できたといえる。 (ア)数人で1棟の建物を区分し、各自がその一部を所有するときは、建物及びその附属物の共用部分は、共有に属するものと推定すること(旧規定208条1項) (イ)共有部分の修繕費その他の負担は、各自の所有部分の価格に応じて負担すること(旧規定208条2項) (ウ)共有部分の分割請求は認めないこと(旧規定257条) 民法の特別法としての区分所有法の制定 昭和30年代に入ると、土地利用の高度化等に伴い、都市部において、中高層複合用途ビルディングや分譲方式の共同住宅の供給が行われるようになった。このような建物の区分所有については、従来の民法の規定のみではその権利関係を律することができなくなってきたことから、昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された。 |
86:
マンカン叩き
[2012-04-20 16:40:14]
>昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された
ご丁寧にご教示していただけるとありがたいというか、冗談が通じなかったというか。 たしかにコンメの冒頭部分に旧民法の特別法として旧区所法が存在しているのはわかっていたが、 おいらが突っ込みたかったのは、 >区分所有法(民法から分離した特別法) という部分であって、特別法はわかるが、それは民法の分離じゃないんでないの、ってことで、それを面白く珍解答していただけると嬉しかったなー。 |
88:
匿名さん
[2012-04-20 22:31:50]
>>85
あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに 権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。 特別法に抵触する民法の条文は特別法優先なのだが。 まあ、通帳をみせろというときに、通帳は会計帳簿か?とか反論されても困るんで、 民法と、区分所有法をあわせて根拠根拠規定にして訴えてよい。 条文(関数)をどう使って妥当な結論を導き出すか、法律家はSEの素養が必要。 |
89:
匿名さん
[2012-04-20 22:31:58]
法律が分離するってあるのかい
商法の一部が会社法になったようなもんか |
90:
政治評論家
[2012-04-20 22:39:53]
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91:
匿名さん
[2012-04-20 22:43:13]
似たようなスレは不要
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92:
匿名さん
[2012-04-21 18:04:33]
SEみたいな1or0で考える机上専門の法律家は無用
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93:
匿名
[2012-04-21 18:31:41]
いいえ、SEの思考はフローチャート式の条件分岐と繰返しが基本的発想となります。
0と1で動くのはコンピュータさんです。 余談ですが、外人さんにはSEでは通じません。 |
95:
匿名さん
[2012-04-22 00:59:37]
>権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。
この方は、前者のつもりで訴状書いて裁判所から「根拠をどのようにお考えですか?」と釈明を求められたらなんと答えるのだろうか。 |
99:
匿名さん
[2012-04-22 11:04:36]
>あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。
民法を根拠に会計帳簿の開示を求めるこの御仁は、訴状の請求の原因にどのように書くのだろうか?その場合の要件事実はなんなのかな? |
100:
匿.名さん
[2012-04-22 13:02:47]
<ご参考>
規約に構成員の会計帳簿等の閲覧請求権の定めがない権利能力なき社団において、 構成員には、この社団に対する会計帳簿等の閲覧請求権はないとされた裁判例 平成11(ネ)128 会計帳簿等閲覧等請求事件 平成11年09月30日 名古屋高等裁判所 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/14CC86B12C0C2D1A49256CFA0006750E.pd... |
101:
匿名さん
[2012-04-22 15:25:12]
つまり民法のみを根拠として会計帳簿の開示を請求することはできないわけだ。
・・・なんというか、極々当たり前のことだけど。 |
102:
前期高齢管理士
[2012-04-22 15:30:27]
匿.名さん へ
思わぬ所でHNを拝見しました。 何時もながらポイントを突かれますね。 示された判例情報はこのスレタイについて考える場合には大いに参考となります。 特に監事の方々は、自らに与えられた権限を考えるには良い事例です。 (裁判官の作成する判決文は読みずらく解りずらいですが…) 現在この板への投稿は休憩中ですが、ついレスしました。 |
103:
匿名さん
[2012-04-22 15:30:38]
↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。
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104:
匿名さん
[2012-04-22 15:39:43]
裁判で争ってまで会計帳簿の開示を拒むような団体ってなんなのw?
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