管理組合・管理会社・理事会「マンション理事会の監事の役割について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2014-02-07 15:10:55
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私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。

監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)

理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。

質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。

法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48

 
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マンション理事会の監事の役割について

41: 匿名さん 
[2012-04-19 17:29:39]
マンカン叩きさんは、心底偏った学習をされたのですね。
んで、
日本語として「任意出席義務」はおかしいので、国語を学び直してから出直してください。
42: マンカン叩き 
[2012-04-19 17:36:25]
>日本語として「任意出席義務」はおかしい

おーおー。確かにおかしかったなあ。
実はおいらの考えを先取りして言ってしまったんだよ。

おいらの主張は、
なぜ区所法で出席義務すら定めないのにわざわざ管理規約で任意出席を定めてるのかというと、

区所法の立法趣旨から、および、会社法の取締役会における監査役の出席貴義務からして、あくまで団体自治を原則としつつも、機関内部の均衡確保目的のために、
理事会出席義務を事実上促しているから、と考えるから。

こういう点はタコマンカン師には理解不能だろー。
43: 匿名さん 
[2012-04-19 17:38:54]
>>40 マンカン叩きさん
私、会社法とか詳しく知りませんけど、
  株式会社における監査役の設置は原則として任意(326条2項)
とあるみたいですね。
つまり、監査役すらいない会社もた~~くさんあるんじゃないですかね?
44: 匿名 
[2012-04-19 17:42:32]
会計監査が別にあるからだよ。
45: 43 
[2012-04-19 17:42:55]
ちなみに、私はマンション管理士ではありませぬ。
ごくごく普通の分譲マンション購入者で理事と監事の経験者に過ぎません。
周りの人や掲示板への投稿がすべて「タコマンカン師のしわざ」に思えるならお休みされたほうがいいですよ。
46: 匿名さん 
[2012-04-19 17:46:03]
>会計監査が別にあるからだよ。
会計監査は監査役と異なりますし、法人における役員会に出席義務あるんですか?

ま、このスレはマンション理事会の監事スレなので、回答必要ありませんけど。
47: マンカン叩き 
[2012-04-19 17:48:19]
>監査役すらいない会社もた~~くさんあるんじゃないですかね

んー、確かにそうだな。
公開会社ではない株式会社の取締役会でも会計参与を定めれば監査役は不要だもんな。

でも、取締役会非設置であれば株主総会があるが、取締役会があればそれとの均衡から団体の意思形成として監査役の法的位置づけは必要じゃねって考える。大きな会社であればあるほど、株主は金儲けしか考えないから株主総会は無意味なんで、取締役会の牽制機関として監査役が重要だろ。

それが義務的か任意的かは会社と異なって債権者のような第三者があまり存在するとは考えにくい管理組合では、文字通り民法上の組合契約に近いから、任意的監事なんだっていったとこか。
48: 匿名さん 
[2012-04-19 17:54:29]
とっても深く難しく考える方だとはわかりましたが、
監事を置く主たる目的から理事会とは一線を分けるのは当然ですし、
職務の目的から、理事会の参加は必ずしも必須ではないという単純なことかと。
49: マンカン叩き 
[2012-04-19 18:02:21]
>単純なことかと

おー、そうかもしれんな。

つう訳で、このスレは終了ってことでいいか。
50: 匿名さん 
[2012-04-19 18:13:55]
ようやくスレ主旨に戻れます(^^;

>マンション理事会の監事の役割について
どうしても、お金絡みのチェック機能に目が向きますけど、
監事の役割の要素として、
全権を握る理事長・理事会に対抗できる「臨時総会の監事招集権」も大きいと思います。
だから、お金に細かいだけじゃなく、有事(笑)の行動力とリーダーシップも求められる資質ですね。
(実際にはなかなか難しいことですが)
51: 理事長さん 
[2012-04-19 18:58:15]
どっちにしても理事会に出席もしないやつに監事の役割は果たせないね。
52: 匿名さん 
[2012-04-19 19:47:43]
ふぅ....いろんな組合があり、いろんな理事長さんがいるな。
自分の組合じゃないからいいけど、その組合員がかわいそう。
53: 理事長さん 
[2012-04-19 20:23:00]
>>52
まあ、自分の意見をいわないで批判するだけなら楽だよね。

なぜかわいそうなのかは全く理解できないし、理解しようとも思わない。

監事さんがきちんと役割を果たして欲しいと思う理事長の管理組合員が
かわいそうな理由がきちんと説明できるならしてみればいいと思う。
54: サラリーマンさん 
[2012-04-19 20:27:40]
今度、規約改正して監事を廃止するつもり。
その代わりに区分所有者単独で臨時総会を召集可能にしたい。
55: 匿名さん 
[2012-04-19 20:47:56]
住宅金融機構の融資は不可能になること覚悟の上ですかと総会で質問すれば否決は確実です。
56: 匿名 
[2012-04-19 20:59:03]
55さんのは意表をつくすばらしい突っ込み。54さんは相変わらず一面だけ見てドタバタする民主党政権と同じかな。
言うだけ番長だし。
57: サラリーマンさん 
[2012-04-19 21:33:36]
住宅金融機構ってなに?

58: サラリーマンさん 
[2012-04-19 21:38:49]
マンション管理センターの債務保証の要件は下記のとおり。
監事を置く事は要件になっておりません。
>>55


主な融資条件
①次の事項が管理規約または総会の決議で決められていること
 ・管理組合が住宅金融支援機構から資金を借り入れること
 ・今回の借り入れの返済に修繕積立金を充当すること
 ・一時金を徴収する時はその旨と徴収額(返済期間中)
 ・修繕積立金を増額する場合はその旨と増額後の額 
 ・管理組合がマンション管理センターに保証委託すること

②管理組合理事長(管理組合法人の場合は代表理事)が、原則としてリフォーム
 するマンションに住んでいること

③修繕積立金が1年以上定期的に積み立てられていて、管理費と区分して経理さ
 れていること。と、同時に修繕積立金が適正に保管されており、滞納割合が10%
 以内であること。

59: サラリーマンさん 
[2012-04-19 21:40:39]
住宅金融機構って旧住宅金融公庫のことかい?
現在は日本政策金融公庫。
60: サラリーマンさん 
[2012-04-19 21:44:45]
ありゃ、まちがい。
住宅金融支援機構ってのがあるのかい。
http://www.jhf.go.jp/customer/kanri/reform.html#SUB2
どっちにしても監事はいらないよ。

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