私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。
監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)
理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。
質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。
法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48
マンション理事会の監事の役割について
121:
匿名さん
[2012-04-24 22:09:54]
読み込みがあまい
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122:
匿名さん
[2012-04-25 00:49:28]
>管理規約を読みましょう。
>何所にもコミュニケーション規定はありません。 読み込んでも貴方とはコミュニケーション不能なわけだから意味ないよね。ここでも理事会や総会の現場でも。 貴方を無視して事が進むだけ。 |
123:
匿名さん
[2012-04-25 03:27:07]
管理組合は、民法上の組合に含みますよ。区分所有法と抵触する部分は区分所有法優先ですけど。
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124:
匿名さん
[2012-04-25 03:30:33]
監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。
従って、実効性が乏しい。 |
125:
匿名さん
[2012-04-25 05:59:48]
>監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。 従って、実効性が乏しい。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 「不正があると認めるときは」と限定されているので監事が総会の場で議長を糾弾しその回答如何によって次の段階に発展するかしないか判断されるのでその意味では実効性がある。 |
126:
匿名さん
[2012-04-25 07:45:46]
議長を替えてしまえば善し
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127:
匿名さん
[2012-04-25 08:30:24]
議案は解任でしょ
委任状もっている議長の勝ち 少数組合員が臨時総会開催させた場合は議長は開催させた組合員のひとり |
128:
匿名さん
[2012-04-25 09:30:18]
>少数組合員が臨時総会開催させた場合は議長は開催させた組合員のひとり
↑監事の招集した臨時総会と組合員の20%が招集した臨時総会の区別の出来ない人。 |
129:
匿名さん
[2012-04-25 09:35:51]
↑違いを言ってるのが理解できない人。afoだねw
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130:
匿名さん
[2012-04-25 10:59:29]
マトモな日本語を書きましょうね。
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131:
匿名さん
[2012-04-25 11:02:03]
少しは咀嚼しましょうねw
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132:
匿名さん
[2012-04-25 12:17:13]
>議長を替えてしまえば善し
んだ。 そもそも、議長=理事長と思いこんでるのが間違い。 うちの総会は、たいてい議長は副理事長が務め、議事進行に徹しますよ。 理事長は理事会提案議案の説明に終始します。 確かに標準管理規約では、 >第42条 > 5 総会の議長は、理事長が務める。 と書かれていますが、その補足事項として >第42条関係 >(第5項関係) >総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。 とも記されています。 |
133:
匿名さん
[2012-04-25 23:17:28]
ってか、監事スレだぞ
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134:
匿名さん
[2012-04-25 23:38:33]
監事を議長にすれば
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135:
入居予定さん
[2012-04-26 01:43:19]
監事立候補して、監事の器でないのが問題
マンションで一番問題が、適正な判断能力に老後の時間つぶしにむきになってやるやつが問題 恥を知らない、恥を気づかないそんな退職した、勘違いしたやつが監事になるんでマンションは住みにくいよ。 現役の世代だと結構協調性があっていいんだけど、老人で理事会にでて出しゃばるやつは みんなに嫌われてました。 規約も大事だけど、なる人の人格だとおもいます。 住民は、一般人なんだから 自治会みたいにやらないと ついていけないよ。 |
136:
匿名さん
[2012-04-26 06:53:13]
>総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。 とも記されています。
管理規約に規定されていないならば、その際の総会議決は規約違反で無効です。 |
137:
匿名さん
[2012-04-26 08:59:46]
>>132
お宅の総会決議は無効の疑いがある。 |
138:
132
[2012-04-26 14:38:40]
なんで一般論を書いてるのに
136とか137とかのレスになるんでしょうね... うちの規約には、今までに出てこなかった「総会の議長の定め方」は規定されてますよ~~! 「議長の定め方」が未記載の規約は見たことないけど、 >管理規約に規定されていないならば、その際の総会議決は規約違反で無効です。 これはまた難解な突っ込み...「総会が無効」じゃなくて「議決が規約違反で無効」?? 突っ込みがナナメ過ぎて真面目に理解不能なのですが... |
139:
匿名さん
[2012-04-26 14:51:23]
召集手続きがおかしかったら、総会そのものが無効なんでしょうけどね
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140:
匿名さん
[2012-04-29 09:21:36]
手続き上の瑕疵は決議で治癒される
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