私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。
監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)
理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。
質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。
法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48
マンション理事会の監事の役割について
No.101 |
by 匿名さん 2012-04-22 15:25:12
投稿する
削除依頼
つまり民法のみを根拠として会計帳簿の開示を請求することはできないわけだ。
・・・なんというか、極々当たり前のことだけど。 |
|
---|---|---|
No.102 |
匿.名さん へ
思わぬ所でHNを拝見しました。 何時もながらポイントを突かれますね。 示された判例情報はこのスレタイについて考える場合には大いに参考となります。 特に監事の方々は、自らに与えられた権限を考えるには良い事例です。 (裁判官の作成する判決文は読みずらく解りずらいですが…) 現在この板への投稿は休憩中ですが、ついレスしました。 |
|
No.103 |
↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。
|
|
No.104 |
裁判で争ってまで会計帳簿の開示を拒むような団体ってなんなのw?
|
|
No.105 |
>↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。
できる事例のご紹介に期待。 というか、民法のどこに「会計帳簿の閲覧を請求できる」と書いてあり、またはどの条文からその権利を導けるのかねぇ。 |
|
No.106 | ||
No.107 |
信義則
団体として当然の法理 |
|
No.108 |
大学一年生が現れました。
|
|
No.109 |
そもそも、民法上の組合は会計帳簿をつける義務があるのか
根拠法令はなにか |
|
No.110 |
普通、管理規約に帳簿閲覧権ぐらいあるだろ
|
|
No.111 | ||
No.112 |
知ったかくん
どこか行っちゃった |
|
No.113 | ||
No.114 |
マンションは集合住宅なので、他の組合員や居住者と相互理解できるコミュニケーションとれない人には不向き!
ま、同じように社会の中でも多くの人と相互理解が必要だから、民法に拘るだけの彼は常に孤独だろうなっと思う。 |
|
No.115 |
>マンションは集合住宅なので、他の組合員や居住者と相互理解できるコミュニケーションとれない人には不向き!
間違い。相互理解できるコミュニケーションなど必要ない。 分譲マンションは共用部分が共有になっているその管理をどするかを管理規約等とその関連法律で決められているのでそれを総会で決議してそれを遵守する義務があるだけで、それ以外は全く必要はない。 |
|
No.116 |
|
|
No.117 |
>115のようなコミュニケーション能力が無い人にとっては、そりゃそんなものは不要でしょうよ。
その人とまともなコミュニケーションをとれないのに同じ建物の中で過ごして共有財産を一緒に管理しなければならなくなった他の住民が気の毒というだけ。 |
|
No.118 |
1つの議案に対して、賛成も反対も意見があるのは結構なこと。
それでも、お互いにコミュニケーションとれるなら、より良い議案に進むだろう。 >>115さん その議論は別スレで多数行われているのでそちらで主張してください。 ただ、その主張文章ではやっぱ誰にも賛同得られそうにもありませんが・・・・ |
|
No.119 |
管理規約を読みましょう。
何所にもコミュニケーション規定はありません。 |
|
No.120 |
はいはい、早く最新の標準管理規約への適合改訂を検討してね♪
|
|
No.121 |
読み込みがあまい
|
|
No.122 |
>管理規約を読みましょう。
>何所にもコミュニケーション規定はありません。 読み込んでも貴方とはコミュニケーション不能なわけだから意味ないよね。ここでも理事会や総会の現場でも。 貴方を無視して事が進むだけ。 |
|
No.123 |
管理組合は、民法上の組合に含みますよ。区分所有法と抵触する部分は区分所有法優先ですけど。
|
|
No.124 |
監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。
従って、実効性が乏しい。 |
|
No.125 |
>監事の召集した臨時総会は、標準管理規約では、議長は理事長になります。 従って、実効性が乏しい。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 「不正があると認めるときは」と限定されているので監事が総会の場で議長を糾弾しその回答如何によって次の段階に発展するかしないか判断されるのでその意味では実効性がある。 |
|
No.126 |
議長を替えてしまえば善し
|
|
No.127 |
議案は解任でしょ
委任状もっている議長の勝ち 少数組合員が臨時総会開催させた場合は議長は開催させた組合員のひとり |
|
No.128 |
>少数組合員が臨時総会開催させた場合は議長は開催させた組合員のひとり
↑監事の招集した臨時総会と組合員の20%が招集した臨時総会の区別の出来ない人。 |
|
No.129 |
↑違いを言ってるのが理解できない人。afoだねw
|
|
No.130 |
マトモな日本語を書きましょうね。
|
|
No.131 |
少しは咀嚼しましょうねw
|
|
No.132 |
>議長を替えてしまえば善し
んだ。 そもそも、議長=理事長と思いこんでるのが間違い。 うちの総会は、たいてい議長は副理事長が務め、議事進行に徹しますよ。 理事長は理事会提案議案の説明に終始します。 確かに標準管理規約では、 >第42条 > 5 総会の議長は、理事長が務める。 と書かれていますが、その補足事項として >第42条関係 >(第5項関係) >総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。 とも記されています。 |
|
No.133 |
ってか、監事スレだぞ
|
|
No.134 |
監事を議長にすれば
|
|
No.135 |
監事立候補して、監事の器でないのが問題
マンションで一番問題が、適正な判断能力に老後の時間つぶしにむきになってやるやつが問題 恥を知らない、恥を気づかないそんな退職した、勘違いしたやつが監事になるんでマンションは住みにくいよ。 現役の世代だと結構協調性があっていいんだけど、老人で理事会にでて出しゃばるやつは みんなに嫌われてました。 規約も大事だけど、なる人の人格だとおもいます。 住民は、一般人なんだから 自治会みたいにやらないと ついていけないよ。 |
|
No.136 |
>総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。 とも記されています。
管理規約に規定されていないならば、その際の総会議決は規約違反で無効です。 |
|
No.137 |
>>132
お宅の総会決議は無効の疑いがある。 |
|
No.138 |
なんで一般論を書いてるのに
136とか137とかのレスになるんでしょうね... うちの規約には、今までに出てこなかった「総会の議長の定め方」は規定されてますよ~~! 「議長の定め方」が未記載の規約は見たことないけど、 >管理規約に規定されていないならば、その際の総会議決は規約違反で無効です。 これはまた難解な突っ込み...「総会が無効」じゃなくて「議決が規約違反で無効」?? 突っ込みがナナメ過ぎて真面目に理解不能なのですが... |
|
No.139 |
召集手続きがおかしかったら、総会そのものが無効なんでしょうけどね
|
|
No.140 |
手続き上の瑕疵は決議で治癒される
|
|
No.141 |
召集手続きに重大な瑕疵がある場合は治癒されませんw
|
|
No.142 |
重大ななんていってな~~い
重箱の隅突っつくなよw |
|
No.143 |
召集手続きに重大な瑕疵がある場合とは、
・総会の三日前に召集通知を出した ・召集権限の無い人物が召集した |
|
No.144 |
規約、法規、総会決議の順でこのいずれかに違反していれば訴訟を含む総会決議は無効です。
|
|
No.145 |
その優先順位も言いたいこともよくわからん文章だ。
|
|
No.146 |
無効かどうかは裁判してみたらわかること。
理事長が、区分所有者の奥さんで資格がなかったとか、規約違反だと無効になってるよ。 |
|
No.147 |
理事長解任を問うだけでかなり恥をかかせることにはなります
それでも降りない厚顔無恥はみんなでやっつけるしかないですよ |
|
No.148 |
>その優先順位も言いたいこともよくわからん文章だ。
たまには規約を読みましょうね。 |
|
No.149 |
読んでますがな
|
|
No.150 |
理事が監事を兼務するなんて無知識が霧散したね。
|
|
No.151 |
なんなら監事を無くせばいい
|
|
No.152 |
無知な人は黙殺ね。
|
|
No.153 |
法人です、掲示板使用で組合員に開示する情報を監事が貼ると理事長が使用権は理事の権限といはれ剥がされる、民事で裁判に提訴できますか、
|
|
No.154 |
基本的には人間関係に問題が有ると思われます。
監事の職務権限内であれば、 掲示板の使用方法に制限を加えることが出来ないと考えるのが普通です。 理事長が「黒い」と言えば 灰色でも「黒」と言ってしまう監事よりもマシでしょう。 問題の内容や程度にもよりますが、 民事事件で提訴する程の問題ではないと棄却される場合もあります。 |